中古車販売における自動車税の月割清算とは何で、誰が負担するのか?
ご質問の「中古車販売における自動車税の月割清算」とは何か、誰が負担するのか、そしてその根拠について、実務と制度の両面から詳しく説明します。
ここで扱う「自動車税」は、現在の正式名称では「自動車税(種別割)」と呼ばれる都道府県税を指します。
よく混同される「自動車重量税」(車検時に納付)や「自動車税環境性能割」(購入時に課税)とは別物です。
月割清算とは何か(業界慣行の位置づけ)
– 自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の所有者に対して、その年度分が一括で課税されます。
年度の途中で所有者が変わっても、都道府県は途中の月で日割り・月割りの再課税や精算をしません(後述する廃車・抹消時の還付を除く)。
– このため中古車の売買では、売主(その年の4月1日に所有者だった人)がすでに支払っているその年度の自動車税を、購入者が利用する期間に応じて「月割」で負担し直すよう、当事者間でお金をやり取りするのが通例です。
これを「自動車税の月割清算(または月割精算)」と呼びます。
– 重要な点は、これは法律で義務づけられた納税手続きではなく、売買契約上の任意の精算(当事者の合意)であるということです。
法令上は、年度の自動車税を負担する納税義務者はあくまで4月1日の所有者であり、月割清算はその経済的負担を売買当事者で公平に分けるための商慣行です。
誰が負担するのか(対都道府県・当事者間の二層構造)
– 公的(税法上)の負担者
– 納税義務者はその年度の4月1日時点の所有者です。
年度途中に名義変更をしても、その年度の税金を都道府県に納める義務が移ることはありません。
– 例 4月1日にAさんが所有していた車を7月にBさんへ売った場合、当該年度の自動車税を都道府県に納めるのはAさんです。
Bさんに対して都道府県が新たにその年度分を課税することはありません。
– 私的(売買当事者間)の負担調整
– 実務では、売主が負担した当該年度の税額のうち、車を引き渡した月の「翌月」から年度末(3月)までの月数分を、買主が売主(または販売店)に対して精算して支払うのが一般的です。
– ここでの「誰に払うか」は取引の形態で変わります。
– 個人が販売店に車を売る(買取・下取り)の場合 販売店が売主(元の所有者)に対し、月割相当額を買取価格に上乗せして支払う(もしくは別項目で支払う)。
その後、販売店は小売の際に次の購入者から同額を受け取るのが通例。
– 販売店から個人が車を買う場合 購入者が販売店に対し、当該車のその年度の未経過分(引渡月の翌月から3月)を「自動車税月割相当額」として車両代とは別項目で支払うのが一般的。
– 一方で、4月1日時点で「一時抹消登録」されていた車(いわゆる抹消車)を年度途中に中古新規登録して買う場合は、そもそも当該年度の自動車税が発生していないため、月割清算自体が発生しないのが通常です。
月割清算の計算方法(一般式と数え方)
– 基本式 月割相当額 = 年税額 × 残月数 ÷ 12
– 残月数の数え方(実務上の一般ルール)
– 名義変更(または引渡し)が行われた月は旧所有者の負担、翌月から年度末(3月)までを新所有者の負担とするのが一般的です。
– 例 9月に納車・名義変更 → 残月数は10月~3月の6か月。
– 端数処理
– 私的清算なので端数処理は当事者の合意次第ですが、実務では1円単位、または100円未満切捨てなどのルールを注文書等に明記して処理します。
抹消時の公的還付の端数処理(都道府県条例で規定)に合わせるケースもありますが、地域により異なります。
– 具体例
– 年税額が39,500円の普通自動車を、9月に販売店から購入する場合。
– 残月数=6か月(10~3月)。
月割相当額=39,500 × 6 ÷ 12 = 19,750円。
– 購入者はこの19,750円を「自動車税月割相当額」として販売店に支払うのが一般的です。
自動車税(種別割)と似た費用との区別
– 自動車税(種別割) 都道府県税。
毎年4月1日基準で年税額が課税。
中古車売買では月割清算の対象になりやすい。
– 自動車税環境性能割 取得時に一度だけ課税(旧自動車取得税の後継)。
月割はありません。
– 自動車重量税 車検時にまとめて前払い。
売買で直接の月割清算項目にしないのが一般的(価格に内包されることが多い)。
– 自賠責保険(強制保険) 保険期間が残っている場合、解約すれば未経過分の返戻があり、売買時に未経過相当額を別途精算することがあります。
自動車税月割とは別項目です。
軽自動車(黄色・黒色ナンバー等)の取扱いの違い
– 軽自動車税(正式には「軽自動車税(種別割)」)は市区町村税で、やはり4月1日の所有者に課税されます。
– 重要な相違点は、軽自動車税(種別割)には原則として「年度途中の廃車・抹消による月割還付制度がない」ことです(多くの自治体で還付なし)。
そのため、業界慣行としても軽自動車は自動車税の月割清算を行わない(または行っても少額)という運用が比較的多く見られます。
ただし、最終的には契約当事者の合意次第です。
– 一方、登録自動車(白ナンバーの普通・小型・大型)は、抹消時に月割還付制度があるため、その計算ロジック(翌月からの残月数で按分)が中古車売買の月割清算にも広く準用されています。
抹消登録と還付の関係(参考)
– 登録自動車を廃車・解体等により抹消登録(一時抹消や永久抹消)した場合、当該月の翌月から年度末までの自動車税(種別割)の月割額が還付されます。
これは法令・条例に基づく公的な還付です。
– この「翌月から月割」という公的ルールが、売買時の私的な月割清算でも広く採用される理由の一つです。
実務上の注意点
– 契約書記載を確認する 注文書や見積書に「自動車税月割相当額」「未経過相当額」等の項目と、対象期間・端数処理・算定基礎(年税額)の記載があるか確認しましょう。
不明瞭な場合は必ず説明を受け、文書に残すとトラブル防止になります。
– 名義変更の月の扱い どの月まで旧所有者負担か(通常は引渡月=旧所有者、翌月=新所有者)を明確に。
登録月と引渡月がずれる場合の扱いも確認しておくと安心です。
– 翌年度の課税に注意 名義変更が遅れ、翌年4月1日時点の登録名義が旧所有者のままだと、翌年度の税が旧所有者に課税されます。
販売店経由の取引では、通常は販売店が迅速に名義変更を行いますが、個人間売買では特に注意が必要です。
– 抹消車を買う場合 当該年度の自動車税がそもそも発生していないため、月割清算は通常ありません。
請求がある場合は、その根拠を確認しましょう。
– 軽自動車の月割清算 自治体の還付制度がないのが一般的なため、清算の要否・金額は契約でどう扱うかがポイントです。
法的根拠(条文の考え方と公的出典)
– 自動車税(種別割)の基本
– 自動車税(種別割)は都道府県税であり、毎年の賦課期日は4月1日、納税義務者はその日における所有者とされています。
これらは地方税法および各都道府県税条例に規定されています。
– 年度途中の所有権移転による按分課税は制度として存在せず、課税はあくまで賦課期日基準で行われます。
– 抹消時の月割還付
– 登録自動車については、抹消登録等を行った場合に、その日の翌月から年度末までの月割額を還付する制度が地方税法と都道府県条例で定められています。
端数処理(例 100円未満切捨て等)や詳細計算は各都道府県の条例・規則に委ねられています。
– 軽自動車税(種別割)
– 軽自動車税(種別割)は市区町村税で、同様に4月1日の所有者に課税されますが、原則として年度途中の廃車等による月割還付制度はありません(自治体の案内でも「還付はありません」と明記されるのが一般的)。
– 私的清算の根拠
– 売買当事者間で月割清算を行うこと自体は、民法上の契約自由の原則(当事者が負担割合を自由に定められる)に基づくものです。
すなわち、法令が私的な月割清算を義務づけているわけではなく、契約条項(特約)として合意されることにより有効に成立します。
– 公的な確認先
– 総務省(地方税制度の解説)、各都道府県税事務所の「自動車税(種別割)の納税義務・賦課期日・抹消時の還付」ページ、各市区町村の「軽自動車税のQ&A」等に、4月1日基準課税や抹消時還付(登録自動車のみ)・軽自動車の還付なしといった取扱いが記載されています。
地域差(条例差)があるため、詳細は管轄自治体の公式情報が最終的な根拠となります。
まとめ(要点)
– 自動車税(種別割)は4月1日の所有者にその年度分が課税され、年度途中の名義変更では役所側の月割・日割の精算は行われません。
– 中古車売買での「月割清算」は、売買当事者間の任意の取り決め(業界慣行)で、一般に「引渡・名義変更の翌月から3月まで」の月数で年税額を12分割して按分します。
– 実務では、販売店から買う場合は購入者が販売店に月割相当額を支払い、販売店に売る場合は販売店が売主に月割相当額を支払う(買取価格に反映)形が多いです。
– 抹消車を年度途中に登録して買う場合は、その年度の自動車税は発生していないため月割清算は通常不要です。
– 軽自動車税(種別割)は市区町村税で、原則として年度途中の還付制度がないため、月割清算をしない運用が多い(最終判断は契約次第)。
– 根拠は、地方税法および各都道府県・市区町村の税条例(4月1日基準課税・抹消時の月割還付の規定など)。
月割清算自体は民法上の契約(特約)に基づく私的な精算です。
よくある質問の簡潔な回答
– Q 月割清算は法律で義務ですか?
– A いいえ。
任意の契約上の精算です。
しないことも当事者の合意で可能ですが、実務ではほぼ行われます。
– Q 何月分から買主負担になりますか?
– A 通常は「引渡・名義変更の翌月」から翌年3月までです。
契約に明記しましょう。
– Q 軽自動車でも月割清算はありますか?
– A 原則の公的還付がないため、清算しない慣行が多いですが、契約で取り決めることは可能です。
– Q 端数はどう処理しますか?
– A 当事者の合意次第。
1円単位、100円未満切り捨て等、注文書に記載するのが一般的です。
このように、「自動車税の月割清算」は、税法上の納税義務の仕組み(4月1日基準・年度課税・抹消時還付の有無)と、売買契約上の費用負担の慣行が組み合わさって成立しています。
具体の金額や端数処理、対象期間の確定は、最終的には契約書の記載が決定的ですので、見積・注文書・買取契約書の該当欄を必ず確認し、不明点は販売店に根拠(計算式・対象月・条例に基づく考え方)を確認することをお勧めします。
清算の基準日はいつで、登録(名義変更)日・引渡日・抹消日のどれを採用すべきか?
ご質問のポイントは「中古車販売店で行う自動車税(月割)の清算について、基準日をいつにするべきか(登録・引渡・抹消のどれか)」「その根拠は何か」という2点です。
結論から先に整理すると、次のようになります。
法律で月割清算の基準日は定められていない(=清算は当事者間の私的な取決め)
ただし、制度面の根拠(税の賦課・還付のルール)に照らすと、選びやすい客観的な基準日はおおむね以下
通常の名義変更による譲渡取引 名義変更(登録)完了日を基準とするのが実務上もっとも多い
買取・下取で抹消する前提(解体・輸出等) 抹消登録の受理日(運輸支局での抹消完了日)を基準
引渡日を基準とする運用も契約で可能だが、異議が出やすい局面(登録遅延・4/1またぎ等)では注意
軽自動車は年途中還付がないため、完全に契約基準(引渡日か名義変更日)で決める
以下、制度の根拠、各基準日のメリット・デメリット、ケース別のおすすめ、計算方法・条文趣旨、契約条項の作り方、注意点まで詳しく解説します。
制度の基本(法的な前提)
– 税目の整理
– 普通車等 自動車税(種別割)=都道府県税
– 軽自動車等 軽自動車税(種別割)=市区町村税
– 賦課期日(誰に課税されるかを決める基準日)
– 毎年4月1日現在の所有者にその年度(4/1〜翌年3/31)の年税が課される
– 根拠 地方税法(自動車税・軽自動車税に関する規定)、各都道府県主税局/市区町村の公式案内。
いずれも「4月1日現在の所有者が納税義務者」と明記
– 年度途中の異動と還付
– 普通車の抹消(解体・一時抹消)が年度途中で受理された場合、抹消登録の翌月から年度末までが月割で還付(登録自動車のみ)
– 軽自動車は原則として年度途中還付がない(多くの自治体が明記)
– 名義変更(譲渡)だけでは税の還付は発生しない(4/1の所有者に課税が残る)
この「4月1日基準」「抹消時のみ月割還付(普通車)」「名義変更では還付なし」という3点が、清算基準日を考える土台です。
要するに、税務上の請求・還付の客観的な節目は「4/1」「抹消受理日(翌月起算)」です。
月割清算自体は法定ではなく商慣習・契約の世界なので、ここに寄せておくとトラブルが減る、という発想になります。
清算の基準日候補と実務的評価
– 名義変更(登録)日を基準にする
– 長所 登録簿に刻まれる客観的日付で争いが少ない。
次年度の納税通知先もこの事実に連動して変わるため、当事者の心理的納得感が高い
– 短所 登録が遅れた場合に売主・買主どちらに不利益が出るかを特約で定めないと紛争の種になる(特に3月末〜4月上旬)
– 実務慣行 中古車売買では「名義変更月の翌月から年度末までを買主負担(=売主へ未経過相当額を支払う)」がよく用いられる
– 引渡日を基準にする
– 長所 実際に使用・占有を開始したタイミングと負担を合わせられる
– 短所 管理・保管だけ先に始まる場合、登録が月をまたぐと未経過月数のズレが生じ文句が出やすい
– 実務慣行 業販・下取の現場で運用されることがある。
契約で明確化することが肝要
– 抹消日(運輸支局での抹消登録受理日)を基準にする
– 長所 普通車では実際に還付が出る起算点が「抹消月の翌月」なので、理屈がきれい。
買取・輸出・解体ではこれが最も妥当
– 短所 抹消の遅延リスクがあるため、遅れた場合の取扱い(誰の責・いつの基準で再計算するか)を契約に入れること
ケース別のおすすめ基準日と計算方法
A. 一般的な中古車販売(売主→買主へ譲渡し名義変更)
– 推奨基準 名義変更完了日
– 清算の考え方 名義変更月分は売主負担、翌月以降(〜3月)は買主負担
– 計算式(年税額をA円、名義変更月をm月とする)
– 残月数=3月までのうち「m月の翌月」から「3月」までの月数
– 清算額=A × 残月数 ÷ 12
– 例 年税額36,000円、名義変更が7月 → 残月数は8月〜3月で8か月、清算額=36,000×8/12=24,000円(買主→売主)
– 根拠の趣旨 名義変更では税の還付は出ず、4/1所有者(売主)に年度分が課されるため、その未経過相当を当事者間で調整するという実務
B. 買取・下取後に販売する(在庫化)場合
– 選択肢1(在庫のまま次の買手へ名義変更して繋ぐ想定が強い) 引取日基準(翌月から3月を未経過として売主へ支払う)が現場では多い
– 選択肢2(解体・輸出等で抹消前提) 抹消受理日基準(翌月から3月までが還付対象)で、実際の還付額見合いで精算する
– 実務ポイント 抹消が遅れた場合は誰の責任か、遅延で還付月が減ったときの扱い(実際の還付額に合わせて減額する等)を契約に明記
C. 輸出・解体(抹消が確実)を前提に買い取る場合
– 推奨基準 抹消受理日(運輸支局での抹消登録完了日)
– 計算 普通車は「抹消月の翌月〜3月」分が還付見込み。
清算もこれに合わせる
– 例 年税額39,500円、10月15日抹消受理 → 還付対象は11〜3月の5か月 → 39,500×5/12=約16,458円(実際は都道府県の端数処理基準に従う)。
この額を売主へ渡すか、買取価格に加算する
– 注意 軽自動車は年途中還付が原則ないため、この方式は採れない(契約に基づく調整のみ)
D. 軽自動車の取引
– 税制 年度途中還付なし、名義変更でも還付なし、4/1所有者課税は同じ
– 推奨 引渡日または名義変更日を契約で明記。
多くは引渡日基準(翌月から3月)で調整する
– 例 年税額10,800円、引渡が9月 → 残月数は10〜3月の6か月 → 10,800×6/12=5,400円(買主→売主)
E. 3月末〜4月上旬にまたがる取引(トラブル多発ゾーン)
– 4月1日の所有者が翌年度の納税義務者。
よって
– 3/31までに名義変更が完了すれば、新年度は買主へ課税
– 4/1以降に名義変更だと、新年度は売主へ課税される(請求書が売主へ届く)
– 実務提案 この時期は「登録が4/1を越えた場合の負担移転」を特約化する
– 例 登録が4/1を超過した場合、当該年度の自動車税は買主負担とし、売主へ未経過相当額を追加清算する/あるいは買主が自治体への納付分を売主に償還する、など
清算計算の実務ルール(丸め・起算)
– 起算月 基準月の「翌月」から年度末(3月)までを数えるのが一般的。
月単位(1か月を1/12)で日割りは通常行わない
– 端数処理 計算上の端数は1円単位で四捨五入または切上/切捨を契約で定める
– 例外 都道府県の還付計算は自治体の端数処理基準に従うため、抹消見合いの清算は実際の還付額に合わせるのが無難
なぜ「名義変更日」基準が扱いやすいか(根拠の考え方)
– 税務実務と整合 名義変更(登録)という公的手続の日付は明確で、翌年度の納税通知先が変わるという客観的効果がある
– 慣行 中古車業界の標準契約でも、未経過自動車税相当額は「登録完了月の翌月分から買主負担」とする条項が広く用いられている(各団体の雛形参照)
– 紛争予防 引渡日だと「登録が遅れた」「整備が長引いた」等の事情でズレが生じやすい
契約条項の書き方(例示)
– 未経過自動車税の扱い(普通車・譲渡)
– 「自動車税(種別割)の未経過相当額は、登録(名義変更)完了月の翌月から当該年度末(3月)までの月数に年税額を按分した金額とし、買主が売主に支払う。
按分は12分の1単位、端数は四捨五入とする。
」
– 4/1またぎの特約
– 「登録が4月1日を越えたことにより当該年度の自動車税が売主に課される場合、買主は当該年度の税額相当を売主に償還する。
」
– 抹消前提の買取
– 「本車両は抹消登録を前提とし、未経過自動車税相当額は抹消登録受理月の翌月から年度末までの実際の還付額を上限に清算する。
抹消が遅延した場合は遅延月分を差引く。
」
実務上の注意点
– 納税証明と車検 車検適用には直近の納税証明(継続検査用)が要る。
未納がある車両は登録・車検日程に影響し、清算基準日がずれるリスク
– 自動車税環境性能割との混同注意 これは取得時の単発課税で、月割清算の対象ではない
– 会社名義・個人名義での違い 基本的ルールは同じ。
会計処理上は未経過税を「預り金」や「売上調整」で処理
– 県境取引 自動車税は都道府県税だが、原則は全国同様(抹消還付・4/1基準)。
細部の端数処理や通知実務は各主税局の案内を確認
– 軽自動車の未経過清算は完全に契約頼み あとで「還付があると思った」と誤解されないよう、契約書・見積書に明記
根拠・参照先(条文趣旨ベース)
– 地方税法(自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)) 賦課期日は毎年4月1日、納税義務者はその時点の所有者。
普通車の抹消時は月割還付(翌月起算)。
軽自動車は年途中還付なし(各自治体の条例運用)
– 各都道府県主税局の公式解説(例 東京都主税局・大阪府税事務所等)
– 「自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に課税」「抹消登録等をした場合は翌月から月割で還付」
– 国土交通省の登録手続案内
– 「登録(名義変更)」「抹消登録」の定義と、手続完了日がいつか
まとめ
– 清算の基準日は法律で決まっておらず、契約で定めるもの。
制度面の「客観的な節目」は4/1と抹消受理日(翌月起算)
– 通常の譲渡では「名義変更完了月の翌月から3月までを未経過」とするのが実務的に安定
– 抹消前提では「抹消受理日基準」で実際の還付額見合いが合理的
– 軽自動車は還付がないので、引渡日か登録日を契約で明記
– 3月末〜4月上旬は特に特約でリスクをコントロールする
この方針で運用すれば、税制の根拠に整合しつつ、相手先との齟齬・トラブルを最小化できます。
必要であれば、貴店の契約書文言の叩き台も作成しますので、現行の書式や運用を教えてください。
月割額はどの計算式で算出し、端数や丸めはどのように処理するのか?
以下は、中古車販売店などでよく用いられる「自動車税(種別割)」の月割清算の考え方・計算式・端数処理、およびその根拠(法令・公的案内に基づく原則)を、実務の観点で整理したものです。
なお、ここでいう「自動車税」は、2019年10月以降の名称では「自動車税(種別割)」を指します。
前提(制度と実務の違い)
– 制度面(公租公課としての取り扱い)
– 自動車税(種別割)の賦課期日は毎年4月1日で、原則としてその時点の所有者に当該年度分(4月~翌年3月)の年税額が課されます。
– 普通車(登録自動車)については、年度途中の新規登録、抹消、または都道府県をまたぐ転出入があった場合に「月割課税・月割還付」の制度があります(登録月の翌月から当該年度末の3月までの月数で按分)。
同一都道府県内の単純な名義変更では、年度途中の課税や還付は行われません(旧所有者が当該年度分を負担し、翌年度から新所有者に課税)。
– 軽自動車税(種別割)は市区町村税で、原則として月割課税・還付はありません(多くの自治体の案内で明示)。
したがって軽については年度途中に廃車・譲渡しても、税の還付は基本的にありません。
– 実務面(中古車売買時の清算)
– 同一都道府県内での普通車の名義変更・販売等では、公的な月割還付がないため、業界慣行として売主と買主の間で「月割清算(私的精算)」を行うのが一般的です。
これは法定の義務ではなく、契約上の取り決めです。
– 県外転出入が伴う普通車の取引、または抹消・新規登録が絡む取引では、実際に都道府県の月割課税・還付が動きます。
この場合は「公的な月割」と齟齬が出ないよう、清算条件を調整するのが実務上のポイントです。
月割清算の基本計算式(普通車・中古車売買の私的精算)
– 基本式
– 月割額 = 年税額 × 残月数 ÷ 12
– 残月数の数え方(実務では法定の月割と合わせるのが無難)
– 原則 名義変更(または引渡・登録)日の属する月の「翌月」から、その年度末(3月)までの月数。
– 例 10月10日に名義変更の場合、対象月は11月・12月・1月・2月・3月の5か月 → 残月数=5。
– 日割りは行いません(登録日の何日かは問わない「月割」)。
– 年税額とは
– 当該車両の当年度の自動車税(種別割)の年額です。
排気量区分・初度登録からの経過年数による重課・軽課(グリーン化特例等)の適用状況で金額が異なります。
最も確実なのは、売主の納税通知書(または納税証明)の年額で確認することです。
端数処理(丸め方)
– 制度上の端数処理(都道府県の月割課税・還付)
– 多くの都道府県の案内では「100円未満切り捨て」が明示されています。
月割額の計算過程で発生した端数は、最終結果で100円未満を切り捨てるのが一般的な公的ルールです。
– 端数処理のタイミングは、年税額×残月数÷12の計算を行った後に、100円未満を切り捨てます(途中で四捨五入等はしないのが通常)。
– 私的清算での端数処理(中古車販売店の実務)
– 実務では、上記の公的ルールに合わせて「100円未満切り捨て」を採用するのが最もトラブルが少なく推奨されます。
– 例外的に「1円未満切捨て」や「四捨五入」を採用するケースもありますが、必ず契約書・注文書に明記し、双方合意を取ってください。
標準化しないと、少額でも後日の苦情のもとになりやすいです。
計算例
– 例1 同一都道府県内の名義変更(私的清算が必要)
– 年税額 39,500円、名義変更日 10月10日
– 残月数 11月~翌年3月の5か月
– 計算 39,500 × 5 ÷ 12 = 16,458.333…
– 端数処理 100円未満切捨て → 16,400円
– この16,400円を、旧所有者が当年一括で負担した税のうち「未経過分」として、買主から清算金として受ける(または販売価格に内包)という運用が一般的です。
– 例2 3月登録(私的清算の対象月がないケース)
– 年税額 34,500円、名義変更日 3月25日
– 残月数 登録月の翌月(4月)は翌年度に入るため、当該年度分の残月は0
– 計算結果 0円(当年度の月割清算は発生しない)
– 実務では、翌年度の税負担は4月1日現在の所有者(買主)に賦課されるため、清算を求めないのが一般的です。
– 例3 県外からの転入による月割課税(公的課税が動くケース)
– 県外の中古車を10月10日に登録(転入)した場合、当該都道府県から11月~3月分の月割課税の納付書が買主に届くのが通常です。
したがって販売店が買主から同額を「月割清算」として徴収すると二重負担になるため、私的清算は行わず、実費納付(買主負担)に委ねるのが整合的です。
– 例4 抹消(廃車)による還付(公的還付が動くケース)
– 10月10日に抹消した場合、還付対象は11月~3月の5か月分。
計算は年税額×5÷12の100円未満切捨て。
還付先は原則として納税義務者(4月1日時点の所有者)です。
軽自動車(種別割)についての注意
– 軽自動車税(種別割)は月割の制度が原則ありません。
年度途中で名義変更・廃車をしても、公的な月割還付や月割課税は基本的にありません(多くの市区町村の公式案内で周知)。
– よって軽の中古車取引における「月割清算」は完全に私的な取り決めです。
清算する場合は、普通車の算式(年税額×残月数÷12、翌月起算、日割なし)を準用する取り決めが実務上多いですが、これも契約に明記してください。
– なお、軽の税額は市区町村や種別・経年で異なります。
年税額は車検証情報と自治体の税率表または前所有者の納税通知書で必ず確認しましょう。
実務での手順(販売店視点)
– 手順
1) 車両の当該年度の年税額を確認(納税通知書・納税証明や都道府県の税率表で確認)。
2) 登録(名義変更)予定日を決定し、残月数を算定(登録月の翌月から3月まで)。
3) 月割額=年税額×残月数÷12を算出し、100円未満を切り捨て。
4) 注文書・売買契約書に「自動車税(月割)清算金」「算定式」「端数処理」「適用起算(翌月)」「県外転入時は清算しない」等を明記。
5) 県外転入や抹消が絡む場合は、公的な月割課税・還付の動きと二重計上にならないよう精算方法を調整。
– よくある論点
– 日割りはしないか しません(月割のみ)。
– 現月を含めるか 制度上は登録月の翌月起算が原則。
実務清算も合わせるのが無難。
– 消費税の扱い 自動車税の月割清算は本来の税金の立替・預りの性格が強く、課税売上ではない(不課税相当)として処理するのが一般的ですが、会計・税務方針は顧問税理士に確認してください。
– 一括精算か内訳明示か 後日の紛争防止のため、金額・月数・年税額・端数処理方法を帳票に明記することを推奨。
根拠(法令・公的案内)
– 法令の枠組み
– 自動車税(種別割)は地方税法および各都道府県税条例に基づく道府県税です。
年度途中の新規登録・抹消・道府県をまたぐ転出入がある場合の「月割課税・還付」の考え方(登録月の翌月から3月まで)と、端数処理(100円未満切捨て)は、地方税法の規定および各都道府県の条例・運用基準で定められ、公的案内に明記されています。
– 軽自動車税(種別割)は市区町村税で、原則として月割の制度がない旨が各自治体の公式サイト・案内に示されています。
– 代表的な公的案内の内容(要旨)
– 都道府県の主税局・県税事務所の「自動車税(種別割)の月割課税・還付」「年度途中の登録・抹消等」案内では、以下が記載されています。
– 課税・還付の対象期間は「登録(または抹消)月の翌月から3月まで」。
– 計算式は「年税額×対象月数÷12」。
– 端数処理は「100円未満切り捨て」。
– 同一都道府県内の単純な移転(名義変更)では、年度途中の課税・還付は行わない。
– 県外転入時は当該都道府県で月割課税、抹消時は月割還付がある。
– 市区町村の「軽自動車税(種別割)」の案内では、月割課税・還付がない旨が明記されています。
– 重要な実務上の理解
– 中古車販売店が行う「月割清算」は法定の課税行為ではなく、売買当事者の契約に基づく私的精算です。
したがって根拠条文は「私的清算を義務付けるもの」ではなく、「制度上の月割課税・還付のロジック(翌月起算・3月締め・年額×月数÷12・100円未満切捨て)」に整合させることが合理的である、という意味での根拠になります。
実務でこのロジックに揃えることで、県外転入・抹消が絡む案件でも二重負担・二重還付を避けやすくなります。
まとめ(要点)
– 計算式 月割額=年税額×残月数÷12。
残月数は「登録(名義変更)月の翌月から3月まで」。
日割りなし。
– 端数処理 原則「100円未満切捨て」。
計算の最後に適用。
– 普通車
– 同一都道府県内の名義変更は、公的な月割課税・還付なし。
私的清算で対応する。
– 県外転入・抹消がある場合は、公的な月割課税・還付が動くため、その実額に合わせて精算。
– 軽自動車 月割課税・還付の制度が原則ない。
清算は完全に契約事項(行うなら普通車のロジックを準用)。
– 根拠 地方税法および各都道府県・市区町村の公的案内(自動車税(種別割)の月割課税・還付の説明、100円未満切捨て、軽自動車税に月割がない旨)に基づく。
最後に、端数処理や対象月の起算月の扱いは、都道府県条例や運用通知で表現がわずかに異なることがあります。
貴店の所在都道府県の主税局・県税事務所の最新案内、および県外案件の相手都道府県の案内を必ず確認のうえ、注文書・契約書に清算の根拠・方法を明記して運用してください。
これにより、顧客説明の透明性とトラブル回避につながります。
普通車と軽自動車、県外登録や年度またぎの場合で計算はどう変わるのか?
以下は、中古車販売の現場で用いられる「自動車税の月割清算(精算)」の実務と、法律上の扱い(普通車=登録自動車と軽自動車、県外登録、年度またぎ)を整理したものです。
結論からいえば、月割の課税・還付が法定で存在するのは「普通車(自動車税[種別割] 都道府県税)」のみで、軽自動車(軽自動車税[種別割] 市町村税)は原則として月割制度がありません。
したがって、中古車販売店が行う「月割清算」は、普通車では法定の月割と整合させて行うのが一般的、軽自動車では法定制度がないため「当事者間の私的清算(慣行)」として行われるのが通常です。
用語と前提の整理
– 課税主体と税目
– 普通車(登録自動車) 自動車税(種別割)=都道府県税
– 軽自動車・二輪等 軽自動車税(種別割)=市区町村税
– 賦課期日(基準日) 毎年4月1日現在の所有者等に年税として賦課
– 会計年度 4月1日〜翌年3月31日
– 月割の有無
– 普通車 年度途中の登録・一時抹消(抹消登録)・他都道府県への移転などで月割の課税・還付あり
– 軽自動車 原則、年度途中の取得・廃車・移転でも月割課税・還付なし(年税のみ)
普通車(登録自動車)の計算方法(法定)
– 基本ルール
– 年度途中に「新規登録(新車・中古新規)・再登録」した場合 登録月を含めて3月までの残り月数で月割課税
– 抹消登録(輸出抹消含む)や他都道府県へ使用の本拠を移した場合 手続の翌月から3月までの残月数で月割還付(元の都道府県)
– 同一都道府県内での名義変更のみ 原則として年税は4月1日所有者にそのまま課税(月割の課税・還付なし)
– 県外(他都道府県)への移転
– 旧都道府県 移転手続の翌月〜3月分を月割還付
– 新都道府県 移転手続の翌月〜3月分を月割課税(同月二重課税とならない設計)
– 月数の数え方と端数
– 課税(新規・再登録) 登録月を含めて3月まで
– 還付(抹消・県外転出) 手続の翌月から3月まで
– 算式 年税額 ×(対象月数)/ 12(1円未満切り捨てが通例)
– 具体例
– 例1 年税額36,000円の普通車を7月に中古新規で登録
– 課税月数 7月〜3月=9ヶ月
– 課税額 36,000 × 9 / 12 = 27,000円
– 例2 年税額36,000円の普通車を6月15日に抹消
– 還付月数 7月〜3月=9ヶ月
– 還付額 36,000 × 9 / 12 = 27,000円
– 例3 10月10日に東京都→神奈川県へ移転登録
– 東京都での還付 11月〜3月=5ヶ月分を還付
– 神奈川県での課税 11月〜3月=5ヶ月分を課税
– 中古車販売店の月割清算(普通車)
– 同一都道府県内の名義変更の場合、法定の月割課税・還付は動かないため、業界慣行として「登録月の翌月〜3月までの月数」で買主→売主に清算するのが一般的
– 一時抹消→中古新規で登録する場合は、都道府県から登録月を含めた月割課税が来るため、販売店は「登録月を含む月数」で買主に請求するのが整合的
– 請求金額の目安 その車両の年税額 ×(対象月数)/ 12(1円未満切捨て)
– 注意 年税額は排気量区分や初度登録年で異なる(2019年10月以降の税率見直し等)。
実額は当該年度の主税局・県税事務所公表の税率で確認
軽自動車の計算方法(法定・実務)
– 法定の取扱い
– 原則として、年度途中の取得・譲渡・廃車・他市区町村への移転でも月割課税・月割還付はない
– 4月1日現在の所有者等に、その年度の年税が賦課されるのみ
– 中古車販売店の月割清算(慣行)
– 法定の月割が無い分、当事者間の私的清算として行われる
– 多くの販売店では「登録月(名義変更月)の翌月〜3月までの月数」を基準に、買主→売主に清算する方式が一般的(ただし店舗や契約によって差あり)
– 算式(慣行) 年税額 ×(対象月数)/ 12(端数処理は契約書の定めに従う)
– 県外(他市区町村)へ移転しても、その年度の年税は4月1日時点の市区町村に納付するのみ。
新市区町村での月割課税は発生しないため、清算はあくまで私的取り決め
県外登録(他都道府県・他市区町村)でどう変わるか
– 普通車(都道府県税)
– 他都道府県へ使用の本拠を移す移転登録を行うと、旧都道府県で月割還付、新都道府県で月割課税(いずれも翌月起算)
– 実務 販売店が移転登録を代行する場合、買主には「新都道府県の月割課税相当」を請求、売主には「旧都道府県の還付見込」を案内(還付金は旧所有者の口座へ後日)
– 軽自動車(市区町村税)
– 他市区町村への移転でも、月割課税・還付は無し。
次の4月1日から新市区町村で賦課
– 実務 清算は私契約のみ。
県外(市区町村外)だからといって法定の月割は発生しない
年度またぎ(3月〜4月)でどう変わるか
– 普通車
– 3月中に名義変更(同一都道府県内)の場合 翌年度(4月1日)時点の所有者は新所有者となるため、新年度の年税は新所有者に全額賦課。
旧所有者には新年度分はかからない
– 3月に抹消→4月以降に再登録(中古新規)する場合 抹消した年度の還付は原則なし(4月以降の月が残っていないため)。
4月登録すれば登録月(4月)から3月までの12ヶ月分が年税として課税(新年度)
– 3月に他都道府県へ移転した場合 翌月は4月。
旧都道府県での還付(4月〜)と、新都道府県での課税(4月〜)が行われ、結果として新年度は新都道府県での年税賦課に一本化
– 軽自動車
– 3月に売買・名義変更しても、4月1日現在の所有者に新年度の年税が賦課。
3月末までに名義変更が完了すれば新年度の納税通知は新所有者へ送付。
3月中の売買であっても月割精算は法定では発生しない(行うなら私的清算)
– 実務の勘所
– 年度末〜年度初めは登録日1日違いで「誰に新年度の年税が来るか」が変わる。
普通車は特に、3月登録か4月登録かで負担主体が動くため、販売店は登録スケジュール管理と説明が重要
計算の具体手順(販売店の現場向け)
– 普通車(同一都道府県内移転)
– 清算対象月 登録月の翌月〜3月
– 清算額 当該車の年税額 × 残月数 / 12(1円未満切捨て)
– 年税額の特定 主税局・県税事務所の税率表で排気量・区分・初度登録年等から当該年度の年税額を確認
– 普通車(県外移転)
– 旧所有者側 旧都道府県からの月割還付(手続翌月〜3月)を案内
– 新所有者側 新都道府県での月割課税(手続翌月〜3月)相当額を見込んで案内
– 実際の請求・立替は販売店の運用により、清算は二重課税が生じないよう翌月起算で整合させる
– 普通車(一時抹消→中古新規)
– 課税は登録月を含めるため、清算対象月は登録月〜3月
– 算式 年税額 × 月数 / 12
– 軽自動車(市区町村税)
– 法定の月割無し。
清算する場合は契約で月数と端数処理を明示(多くは「登録月の翌月〜3月」)
よくある誤解と注意点
– 「名義変更すればその月から新所有者に税金が来る」→普通車でも同一都道府県内の移転では来ない。
4月1日までは旧所有者が年税負担。
県外移転や抹消などで初めて月割の賦課・還付が動く
– 「軽自動車でも廃車したら月割還付がある」→原則なし(年税のみ)
– 「登録月の扱い」→普通車の月割課税は登録月を含めるが、還付は翌月から。
販売店の清算もこれに合わせると揉めにくい
– 「環境性能割(旧取得税)」との混同に注意。
環境性能割は取得時の都道府県税で、年税や月割清算とは別物
根拠・参照先
– 法律の根拠
– 自動車税(種別割)および軽自動車税(種別割)はいずれも地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方税。
賦課期日(毎年4月1日)、課税客体、納税義務者、月割課税・還付の考え方は地方税法および各都道府県・市区町村の条例・規則で定められています
– 普通車については都道府県の「自動車税(種別割)」案内に、年度途中の登録・抹消・県外移転時の月割課税/還付、翌月起算、算式(年税額×月数/12、1円未満切捨て)が明記されています
– 実務上の一次情報(例)
– 各都道府県主税局・県税事務所のウェブページ(「自動車税(種別割)の月割課税・還付」「他都道府県へ転出したとき」等の項目)
– 各市区町村の「軽自動車税(種別割)」案内(「4月1日現在の所有者に課税」「月割還付はありません」等の記載)
– 運輸支局(自動車検査登録事務所)の登録手続案内(抹消登録、移転登録、使用の本拠の位置変更の定義と登録日が税の起算に与える影響)
まとめ(計算の要点)
– 普通車
– 新規・再登録=登録月含む月割課税
– 抹消・県外移転=翌月から月割還付、県外の新先で翌月から月割課税
– 同一都道府県内の名義変更=法定の月割は動かない(販売店で私的清算)
– 月数カウント 課税は登録月含む/還付は翌月から、端数は1円未満切捨てが通例
– 軽自動車
– 原則、年度途中の月割課税・還付なし。
清算は契約ベース
– 年度またぎ
– 4月1日時点の所有者がその年度の納税者。
3月末〜4月初の登録日1日差で負担者が変わり得るため、登録タイミング管理が重要
実務では、最終的な金額・月数・端数処理は、所管の都道府県税事務所/市区町村税務課が公表する当該年度の要領と、販売店の売買契約条項(清算基準日、月数起算、端数処理)で確定させるのが安全です。
特に県外登録や年度またぎの案件では、登録日・手続日が1日違うだけで課税・還付・清算額が大きく変わるため、事前にスケジュールと説明を明確化することをお勧めします。
見積書・請求書への記載と顧客説明はどう行い、具体例ではいくらになるのか?
前提と全体像
– 月割で清算の対象になるのは基本的に「自動車税(種別割)」(都道府県税)です。
毎年の課税年度は4月1日から翌年3月31日、4月1日時点の所有者(登録名義人)に年度分が一括で課されます。
中古車を途中月に取得・登録すると、その登録月から年度末(3月)までの月数に応じた月割課税が発生します。
– 軽自動車税(種別割)(市区町村税)は月割制度がありません。
4月1日現在の所有者に年度分が課され、中途の譲渡で還付も課税も原則動きません(抹消等を除く)。
したがって、軽では法定の月割納付は発生しませんが、業界慣行として前所有者へ支払った未経過相当額を売買当事者間で精算するケースはあります(法定納付ではなく私法上の清算)。
– 自動車税環境性能割(都道府県税、2019年10月導入)は取得時の都道府県税で、車両価格や性能に応じて0~3%(中古は多くが0%~1%台)で課税されます。
月割はありません。
見積書・請求書では自動車税(種別割)の月割とは別行で明示します。
月割の基本計算式(普通車・小型二輪などの自動車税 種別割)
– 計算式 年税額 ×(登録月から当該年度末3月までの月数)/ 12
– 登録月は日割りではなく「その月まるごと」カウントします(例 10月31日登録でも10月を1か月として計算)。
– 端数処理 実務では都道府県が公表する「月割税額表」に従います。
一般に1円未満切り捨て(多くのケースで割り切れるか50銭等の端数は出ません)。
最終額は必ず該当都道府県の月割表で確認してください。
– 年税額は排気量区分等で決まります。
2019年10月以降に初度登録された自家用乗用車は引下げ後の新税率、同日前の車は旧税率が適用されます。
さらに経年重課(いわゆるグリーン化特例の重課、概ねガソリン等13年超・ディーゼル11年超で加算)や、エコカーの軽課が絡むことがあります。
よって実額は車両ごとに「その車に適用される年税額」を起点に算出してください。
年税額(目安、代表的な自家用乗用車の区分)
– 2019年10月以降初度の新税率(代表例)
1.0L以下 25,000円、1.0超~1.5L 30,500円、1.5超~2.0L 36,000円、2.0超~2.5L 43,500円、2.5超~3.0L 50,000円、3.0超~3.5L 57,000円、3.5超~4.0L 65,500円、4.0超~4.5L 75,500円、4.5超~6.0L 87,000円、6.0超 110,000円
– 2019年9月以前初度の旧税率(代表例)
1.0L以下 29,500円、1.0超~1.5L 34,500円、1.5超~2.0L 39,500円、2.0超~2.5L 45,000円、2.5超~3.0L 51,000円、3.0超~3.5L 58,000円、3.5超~4.0L 66,500円、4.0超~4.5L 76,500円、4.5超~6.0L 88,000円、6.0超 111,000円
– 上記に経年重課が加わる場合があります(対象・率は車種・燃料で異なります)。
最終適用税率は都道府県の案内または年税の納税通知で必ず確認してください。
見積書・請求書への記載方法(普通車)
– 区分は「法定費用(非課税)」または「預り法定費用」とし、以下のように明細を分けるのが明瞭です。
1) 自動車税(種別割)月割 令和◯年度 ◯月登録~翌年3月分 〇〇円
計算根拠 年税額×月数/12(年税額は排気量・初度登録年等により異なる)
2) 自動車税環境性能割 〇〇円(中古・性能により0~3%。
該当なしなら0円と明示)
3) 自動車重量税 〇〇円(車検を伴う登録時のみ。
月割とは別税目)
4) 自賠責保険料 〇〇円(法定保険、月割ではなく有効期間分)
– 備考欄例文
「自動車税(種別割)の月割額は、登録月から当該年度末(3月)までの月数で按分した都道府県税です。
課税額は都道府県の月割表に基づき日割りはありません。
軽自動車は法定の月割課税がありません。
」
見積書・請求書への記載方法(軽自動車)
– 原則として「軽自動車税(種別割) 年度中課税なし(4/1課税・月割なし)」と明記します。
– 業務慣行で未経過相当額を買主にご負担いただく場合は、法定費用とは区分し、次のように透明に記載します。
「軽自動車税 未経過相当額(私法上の清算金)◯年度 ◯月~翌年3月分 〇〇円」
備考に「軽自動車税は法定の月割課税・還付はありませんが、前所有者へ支払済の未経過相当分を当事者間で清算するものです(非課税扱い)。
」と説明を添えると誤解を防げます。
清算しない方針なら「請求なし」と明記。
お客様への説明トーク(要点)
– 4/1基準日のルール
「自動車税は毎年4月1日時点の名義人に年度分が一括でかかります。
年の途中でお車を名義変更しても、普通車は新しい名義人に登録月から3月までの月割分が別途かかります。
」
– なぜ中古購入時に払うのか
「今回のお車は◯月登録ですので、◯月~3月までの◯か月分を都道府県に納める必要があり、当店が登録時に納付します。
そのため見積りの法定費用に月割額を計上しています。
」
– 名義変更では還付がない点(普通車)
「譲渡だけでは前の所有者に税の還付はありません(抹消時のみ)。
そのため業界では前所有者に未経過分を買取時に当店が清算し、販売時に買主様から法定の月割税をお預かりして都道府県へ納める形です。
」
– 軽自動車の違い
「軽自動車は月割課税も還付もありません。
途中で名義が変わっても、その年度は4月1日時点の所有者が納める仕組みです。
」
– 登録日による月数の違い
「日割りはなく登録月は1か月計上です。
月末登録でも1か月分かかりますので、タイミング次第で1か月分変わることがあります。
」
具体的な金額例
– 例1(普通車・旧税率)
車種条件 排気量1.8L(1,798cc)、初度登録2013年=旧税率、年税額39,500円
登録時期 2025年10月登録
月数 10月~翌年3月=6か月
月割額 39,500 × 6 / 12 = 19,750円
見積書記載例
法定費用(非課税)
・自動車税(種別割)月割 令和7年度 10月~3月分 19,750円
・自動車税環境性能割 0円(中古・非課税相当)
備考 都道府県月割表に基づき算出。
日割りなし。
– 例2(普通車・新税率)
車種条件 排気量1.2L(1,242cc)、初度登録2021年=新税率、年税額30,500円
登録時期 2025年5月登録
月数 5月~翌年3月=11か月
月割額 30,500 × 11 / 12 = 27,958円(1円未満切捨てで27,958円)
見積書記載例
法定費用(非課税)
・自動車税(種別割)月割 令和7年度 5月~3月分 27,958円
・自動車税環境性能割 0~1%相当(該当すれば金額記載)
– 例3(軽自動車)
車種条件 軽乗用、年税額の代表値10,800円(重課対象外の場合)
登録時期 2025年11月名義変更
法定納付 なし(軽は月割課税なし)
慣行精算をする場合の目安(私法上の清算金の例示)
未経過相当額(11月~3月の5か月)=10,800 × 5 / 12 = 4,500円
見積書記載例(清算する場合)
その他(非課税)
・軽自動車税 未経過相当額(私法上の清算)2025年11月~2026年3月分 4,500円
備考 法定の月割課税・還付はありません。
前所有者へ当社が買取時に清算した未経過分の精算金です。
清算しない方針なら上記行は記載せず、備考に「軽は月割課税なしのため請求なし」と明記。
– 例4(下取・買取→販売の流れにおける未経過分の動き 普通車)
条件 年税額39,500円の車
7月に当社が買取(前所有者はその年度の39,500円を納付済)
当社→前所有者へ未経過相当額を清算 39,500 × 9/12(7~3月)=29,625円を買取代金に上乗せして支払
10月に新たなお客様へ販売・登録
当社→都道府県へ月割納付(お客様から預かる) 39,500 × 6/12(10~3月)=19,750円
差額(7~9月分=3か月)は当社の在庫保有コストとして内部で負担(29,625-19,750=9,875円)。
会計・税務上の取り扱い(実務上の注意)
– 見積・請求上は、自動車税(種別割)月割、環境性能割、自賠責、重量税は「法定費用(非課税)」として区分表示するのが通例です。
消費税は課税されません(不課税)。
一方、軽の「未経過相当額の清算」は法定税ではなく当事者間の精算金なので、区分を分け、性質説明を明示してください。
消費税の課否は実務上不課税処理が一般的ですが、個別の会計処理については顧問税理士・所轄税務署の確認を推奨します。
– 金額は必ず都道府県の「月割税額表」で確認・照合し、見積段階では根拠を添付またはURL/出典を提示すると説明がスムーズです。
– 登録日が月末でも1か月分カウントされるため、納期や車庫証明の準備次第で費用が1か月分前後することがあります。
お客様に事前案内を。
根拠・参照先(要点)
– 法令の根拠
・地方税法(都道府県税 自動車税(種別割)および自動車税環境性能割、市町村税 軽自動車税(種別割))。
同法で「4月1日現在の所有者への課税」「自動車税(種別割)の月割課税(取得・登録時の月割計算。
日割りなし)」「抹消時の月割還付の制度」「軽自動車税に月割制度がないこと」等の骨子が定められています。
– 行政実務の案内
・各都道府県主税局(県税事務所)の「自動車税(種別割)の月割課税・月割税額表」「名義変更時の課税」「還付は抹消時のみ」等のページ
・各市区町村の「軽自動車税(種別割)のしくみ(4月1日現在の所有者課税・月割なし・譲渡時還付なし)」の案内
・自動車税環境性能割の説明(都道府県サイト、国土交通省・総務省の周知資料)
– 実務上は、車検証記載の初度登録年月、排気量、燃料種別、エコカー該当有無、経年重課対象かを確認し、都道府県の月割表を用いて算定するのが確実です。
見積書・請求書の具体的記載例(テンプレ)
– 法定費用(非課税)
・自動車税(種別割)月割 令和7年度 10月~3月分(年税額39,500円×6/12) 19,750円
・自動車税環境性能割 0円(中古・非課税相当)
・自賠責保険料(24か月) 〇〇円
・重量税(24か月) 〇〇円
– その他
・軽自動車税 未経過相当額(私法上の清算、該当時のみ) 4,500円
– 備考
「自動車税(種別割)は登録月から3月までの月割で都道府県に納める税金です(日割りなし)。
軽自動車税は月割課税・還付がないため法定の請求はありません。
上記未経過相当額は前所有者に当社が買取時に精算した税相当分の当事者間清算です。
」
まとめ
– 中古車販売店における自動車税の月割清算は、法定の納付(普通車等の自動車税(種別割)月割)と、業界慣行としての当事者間清算(軽自動車など法定月割のない税目)を峻別し、見積・請求で行ごとに明確に示すのが最重要です。
– 計算は「年税額×登録月から3月までの月数/12」。
最終金額は必ず都道府県の月割税額表を根拠にし、備考にルールと非課税区分を明示。
お客様には4/1基準日、日割りなし、軽との違い、登録タイミングの影響をわかりやすく説明してください。
– 具体例の金額(19,750円、27,958円、4,500円など)を示しつつ、車両ごとの年税額(新旧税率・重課・軽課)により異なる点を必ず補足することで、納得感のある説明・請求ができます。
【要約】
「中古車の自動車税(月割清算)」は、4/1の所有者に年額課税される自動車税(種別割)を、中古売買で利用月に応じ当事者間で按分する商慣行(任意)。引渡月の翌月~3月を買主負担が一般的。算式は年税額×残月数÷12。4/1時点で抹消車は対象外。環境性能割や重量税・自賠責とは別費用。都道府県への納税義務は4/1所有者のまま。例 年税39,500円を9月購入なら残6か月で19,750円負担。