コラム

名義変更の完全ガイド 必要書類の準備順、譲渡証明書・委任状の書き方、普通車・軽・二輪の違いと期限・費用・窓口対策

名義変更に必要な書類一式は何で、どの順に準備すればいい?

以下は「自動車の名義変更(=移転登録)」を想定した解説です。

軽自動車やバイクは制度や窓口が一部異なりますが、最後に要点をまとめて補足します。

ここでは、譲渡証明書と委任状を中心に、必要書類一式・準備の順序・実務上の注意点・根拠法令まで、できるだけ具体的に整理します。

名義変更(移転登録)の基本と用語

– 対象 普通車(自家用)を前提。

登録上の「所有者」が変わる場合に行うのが「移転登録(名義変更)」です。

– 窓口 車検証の「使用の本拠の位置(住所)」を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所。

– 期限 譲渡を受けてから概ね15日以内が目安(早めの手続が推奨)。

遅延は過料や税・保険のトラブルの原因になります。

– 重要書類 譲渡証明書(所有権移転の証明)と委任状(第三者が代理申請する場合の権限付与)。

名義変更に必要な書類一式(普通車)
基本セット(多くのケースで必要)

– 自動車検査証(車検証) 原本。

電子車検証でも携行を。

– 譲渡証明書 旧所有者(売主)が作成し、実印を押印するのが通例。

– 旧所有者の印鑑証明書 発行後3か月以内が一般的な運用。

– 新所有者の印鑑証明書 発行後3か月以内。

申請書や委任状に実印を押す場合の裏付け。

– 申請書(OCR1号様式) 窓口備付または事前に入手。

記入は窓口で可能。

– 手数料納付書(登録印紙) 移転登録の登録手数料(数百円)。

窓口で印紙購入。

– 自動車税・環境性能割の申告書 都道府県税事務所(窓口併設の場合が多い)に申告。

窓口で書式入手可。

– 自動車保管場所証明書(車庫証明) 新使用の本拠で取得。

発行後1か月以内が有効の目安(各県警運用による)。

– ナンバープレート 管轄変更や希望番号取得がある場合に交換。

交換時は現行ナンバーの返納が必要。

– 自動車リサイクル券(資金管理票等) 名義変更時に照会されます。

原本・控えの持参が安全。

– 委任状 代理人が手続きを行う場合。

新所有者側は原則必要。

旧所有者側も代行が必要な場合は用意。

状況別に追加・差替えが必要な書類
– 住所や氏名に変更があり「つながり」が必要 住民票の除票、戸籍の附票、登記事項証明書など(旧記載と現記載の連続性を示すもの)。

– 所有権留保(ローン中)だった車 所有権者(信販・販売会社)からの所有権解除書類(譲渡証明書、委任状、印鑑証明書等)。

– 相続による名義変更 戸籍一式(出生からの連続)、遺産分割協議書、相続関係説明図、相続人代表の委任状など。

– 法人が関与 法人印鑑証明書、履歴事項全部証明書(商業登記簿)、社印(実印)など。

– 車検切れで自走搬入する場合 臨時運行許可(仮ナンバー)を別途、市区町村で取得。

譲渡証明書のポイント(書き方・実務)

– 目的 旧所有者から新所有者へ所有権が移った事実を証する最重要書類。

– 必須記載事項(一般例)
– 車台番号、登録番号(ナンバー)、車名(メーカー)、型式など車両特定情報
– 譲渡年月日
– 譲渡人(旧所有者)の住所・氏名(または名称・代表者)、実印押印
– 譲受人(新所有者)の住所・氏名(または名称・代表者)
– 部数・原本性 1台につき原本1通が原則。

業者を介した複数段の譲渡がある場合、移転の連続性が分かるよう必要枚数を整えます。

– 押印と証明 旧所有者の実印+印鑑証明書(住所・氏名一致・発行後3か月以内が目安)。

– よくある不備
– 日付未記入、車台番号の誤記、住所の略記(番地抜け)など。

印鑑証明と同一表記で記載。

– 法人の場合は代表者肩書の記載漏れ、社判の相違。

委任状のポイント(いつ要るか・書き方)

– 目的 申請人(多くは新所有者)が自ら窓口に出向かず、第三者(販売店、行政書士、友人等)に登録・税申告・ナンバー受領等を一括して代行させるための権限付与。

– 誰の委任状が必要か
– 新所有者側 原則必要(申請人の立場)。

実印押印と印鑑証明書を添付するのが一般的。

– 旧所有者側 旧所有者に代わり第三者が「譲渡人としての手続」を行う場合に必要。

通常は譲渡証明書が整っていれば委任状不要だが、所有権留保解約などで旧所有者(信販会社等)の関与が残る場合は必須。

– 記載事項
– 委任者(新/旧所有者)の住所・氏名(または法人名・所在地・代表者)
– 受任者の氏名・住所(販売店・行政書士名など特定。

空欄委任は避ける)
– 委任する行為の範囲(移転登録申請、税申告、番号標受領・封印受領、ナンバー返納等)
– 実印押印、日付
– 軽自動車における「申請依頼書」 軽自動車検査協会では委任状に相当する「申請依頼書」を用います。

印鑑は認印可の運用が一般的。

準備の順序(おすすめフロー)
1) 取引の確定

– 売買契約・代金決済の条件を確認。

所有権留保(ローン残債)や事故修復歴の有無、車検残、有効な自賠責期間を把握。

– 管轄(現住所の運輸支局)とナンバー変更の要否、希望番号の有無を決める。

2) 旧所有者側の準備
– 印鑑証明書(3か月以内)を取得。

– 譲渡証明書を作成(車台番号等を車検証から正確に転記、実印で押印)。

– 委任状(必要な場合 代行させるとき、所有権留保解除が絡むとき)。

– 車検証、リサイクル券(預託証明)を揃える。

– 自動車税の納付状況を確認(未納があると後でトラブルに)。

3) 新所有者側の準備(先行して開始)
– 印鑑証明書(3か月以内)を取得。

法人は登記事項証明書も用意。

– 車庫証明の申請(最優先) 警察署にて保管場所証明を申請(書類の収集・現地確認で1〜2週間程度)。

発行後の有効期間に注意。

– 代理申請する場合は委任状作成(受任者を特定し、権限を列挙、実印押印)。

– 住所・氏名の連続性書類の要否を確認(引越し・本店移転が絡むとき)。

4) 事前の予約・調整
– 希望番号を取るなら、番号予約センターサイト等で事前申込・入金(交付まで数営業日)。

– 管轄変更あり(ナンバー変更あり)の場合、現行ナンバー返納と封印作業の段取り(出張封印を使うか、車で持ち込みか)を決める。

– 車検切れ車なら、仮ナンバー(臨時運行許可)を市区町村で手配。

5) 窓口での手続(運輸支局・登録事務所)
– 申請書(OCR1号様式)記入、手数料印紙購入、添付書類の最終確認。

– 登録審査→税申告(環境性能割・種別割)→番号交付→封印(必要な場合)。

– 受領物 新しい車検証、番号標(変更がある場合)、税申告の控え。

– 任意保険の名義・車両入替手続、ETC再セットアップ(ナンバー変更時)、自賠責の継続確認も忘れずに。

6) 事後の諸手続
– 自動車税の口座振替変更、住民票や法人登記の変更が未了なら速やかに整合。

– リコール情報のオーナー宛先、駐車場契約の名義、ETCマイレージ等の更新。

よくある落とし穴と対策

– 印鑑証明の期限切れ 発行から3か月以内が一般的。

余裕をもって取得し、窓口日前に再点検。

– 譲渡証明書の住所・氏名表記不一致 印鑑証明と完全一致で記入。

番地やビル名の省略を避ける。

– 車庫証明の有効期限切れ 警察の交付後は早めに登録へ。

地域により有効期間の取扱いに差があるため交付時に確認。

– 住所の「つながり」不足 車検証の旧住所と印鑑証明の現住所が異なる場合、住民票の除票や戸籍の附票で履歴を補完。

– 所有権留保の解除漏れ 信販会社が所有者の車は、必ず所有権解除書類を受領してから手続へ。

– ナンバー交換の段取り 管轄変更や希望番号の交付タイミングに注意。

封印作業は車両持ち込みが原則(出張封印制度を利用できる事業者もあり)。

– 代理人記載のない委任状(白紙委任) 紛失・悪用リスク。

必ず受任者・権限・日付を特定。

– 税の申告漏れ 登録とは別系統。

都道府県税窓口(同敷地にあることが多い)で必ず申告。

軽自動車・バイク(原付)との違い(概要)

– 軽自動車(軽自動車検査協会)
– 手続名 所有者変更届。

– 必要書類の例 自動車検査証、申請依頼書(委任状相当)、新使用者の住所確認書類(住民票等)、ナンバー(変更時)、自動車税(軽)申告書、リサイクル券。

印鑑証明は不要が原則で、認印で足りる運用が一般的。

– 車庫 都市部など一部地域で「保管場所届出」が必要(警察署)。

車庫「証明」ではなく「届出」。

– バイク(原付〜250cc超で窓口が異なる)
– 原付・125cc以下 市区町村で標識交付・廃車・名義変更。

譲渡証明書・標識交付証明書など。

– 250cc超 軽自動車検査協会ではなく運輸支局(自動二輪)で移転登録。

必要書類は普通車に近いが車庫制度は対象外。

手数料や費用の目安

– 登録手数料(印紙) 移転登録は数百円(概ね500円程度)。

– ナンバー代 一般的に1,000〜2,000円台、希望番号は4,000円前後(地域差あり)。

– 行政書士・代行費用 数千〜数万円(出張封印・希望番号・管轄越え等で増減)。

– 税 名義変更自体では自動車重量税は不要。

都道府県の環境性能割は取得時に課税(中古車でも条件により課税対象)。

あわせて種別割(自動車税)の申告・課税先変更を行う。

書式の入手先

– 申請書(OCR1号様式)、手数料納付書、税申告書 運輸支局・登録事務所の窓口。

– 譲渡証明書・委任状のひな型 運輸支局や国土交通省の案内ページ、各都道府県自動車会、行政書士会、販売店の定型書式。

– 車庫証明 所轄警察署。

申請様式・配置図の書式は警察のウェブサイトからも入手可能。

根拠法令・制度(主要なもの)

– 道路運送車両法 自動車の登録制度全般(新規登録、移転登録、変更・抹消等)を規定。

所有者が変わった場合の移転登録義務や、登録事項の変更届出等の基本枠組みの根拠。

– 自動車登録規則(国土交通省令) 道路運送車両法に基づく省令で、申請書式、添付書類(譲渡証明書、印鑑証明書、委任状等)の具体と手続の技術的事項を定めます。

移転登録に際し必要となる書面や様式番号(OCR1号様式等)はこの規則・関連通達に基づいて運用。

– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)・同施行令・都道府県公安委員会規則 車庫証明(保管場所証明・届出)の義務、手続、対象地域、有効期間等の根拠。

– 地方税法 自動車税(種別割)・自動車税環境性能割(都道府県税)、軽自動車税(市町村税)に関する課税・申告の根拠。

名義変更時の申告手続はこの法体系に基づく運用。

– 軽自動車届出規則(省令) 軽自動車の所有者変更届に関する様式・添付書類(申請依頼書等)の根拠。

– 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)関連の告示・要領 オンラインによる申請・税申告の仕組みの根拠(対応地域・手続の範囲に留意)。

実務のコツ

– すべての氏名・住所は公的証明(印鑑証明・登記簿)と完全一致で記載。

– 書類は原本ベースで準備し、窓口には念のためコピーも携行。

– 日付の一貫性(譲渡日→申請日→税申告)を揃える。

– 可能であれば事前に運輸支局・警察署の最新案内(押印・本人確認の運用変更、電子車検証対応等)を確認。

まとめ(最短準備順)
– 新所有者 車庫証明の申請を即日開始→印鑑証明取得→委任状(代理時)作成
– 旧所有者 印鑑証明取得→譲渡証明書作成→(必要に応じ)委任状作成
– 両者 車検証・リサイクル券を準備→希望番号や管轄の確認→運輸支局で申請書作成・印紙購入・税申告→番号交付・封印→保険・税・ETC等の名義・情報更新

上記のとおり、名義変更は「譲渡証明書」と「委任状」を軸に、印鑑証明・車庫証明・税申告を一体で整えるのがポイントです。

根拠は道路運送車両法と自動車登録規則、車庫法、地方税法、(軽の場合は軽自動車届出規則)にあります。

地域の運用細部や押印・本人確認の最新取扱いは所管窓口で更新されることがあるため、着手前に各窓口の最新案内もあわせてご確認ください。

譲渡証明書は何のための書類で、誰がいつどのように作成・提出する?

ご質問の趣旨は、自動車の名義変更(所有者の変更=「移転登録」)時に関わる「譲渡証明書」について、目的・作成者・作成時期・作成方法・提出者と、可能な範囲での法的根拠を知りたい、という理解です。

以下、実務と制度の両面から詳しく説明します。

あわせて、混同されやすい「委任状」との関係や、普通車・軽自動車など車種による違い、注意点も触れます。

譲渡証明書とは何のための書類か

– 目的(機能)
– 自動車の所有権が、旧所有者(譲渡人)から新所有者(譲受人)へ移った事実と、その意思を公的手続で証明するための書面です。

– 運輸支局(自動車検査登録事務所)で行う「移転登録」の申請に添付し、旧所有者の同意と本人性を立証します。

具体的には、旧所有者の実印と印鑑証明書の印影照合により真正性を担保します。

– 不正・なりすましによる名義書き換えを防止し、税や保険・責任関係(自賠責や自動車税等)を適正に新所有者へ引き継ぐための基礎資料になります。

法的な位置づけ(概略)

自動車の所有者が変わったときは、一定期間内に登録記録を変更(移転登録)する義務があり、その際に「譲渡等を証する書面」を添付することが、道路運送車両法および同施行規則(国土交通省令)等で定められています。

実務ではこの「譲渡等を証する書面」として「譲渡証明書」を用います。

細部の運用は、国土交通省が示す登録業務の手引・通達(自動車登録業務処理要領等)で具体化されています。

したがって、譲渡証明書は「法律名で直接この様式を指定」しているというより、「譲渡の事実を立証するために必要な書面」の代表例として運用されている位置づけです。

誰が作成するか

– 原則として旧所有者(売主・譲渡人)が作成し、署名(記名)押印します。

個人は実印、法人は代表者印(法務局の印鑑証明に対応するもの)を使用します。

– 新所有者(買主・譲受人)が代筆することは避けるべきです。

実印と印鑑証明書(発行後3か月以内が通例)の照合が必要なため、旧所有者本人が作成し、実印を押すのが前提です。

– 旧所有者が代理人に作成・押印を委ねる場合は、別途「委任状(旧所有者→代理人)」が必要です(詳細は後述)。

いつ作成するか(タイミング)

– 売買や譲渡契約が成立し、車両の引渡しを行う段階で作成するのが一般的です。

遅くとも移転登録の申請前に作成します。

– 移転登録の申請期限は、譲渡の日から概ね15日以内(実務上の一般的な運用)とされます。

譲渡証明書の日付(譲渡年月日)と、印鑑証明書の発行日(多くの運輸支局で「発行後3か月以内」の提出が求められる)が矛盾しないよう注意します。

どのように作成するか(記載事項と様式)

– 様式は任意ですが、国土交通省や各地の運輸支局、行政書士会、ディーラー等が提供する標準フォーマットの使用が無難です。

記載すべき典型的事項は次のとおりです。

– 車両の特定情報 登録番号(ナンバー)、車台番号、初度登録年月等
– 譲渡人(旧所有者)の住所・氏名(名称)・実印の押印
– 譲受人(新所有者)の住所・氏名(名称)
– 譲渡年月日
– 法人の場合は、商号・本店所在地・代表者の肩書を明記し、代表者印を押印します。

必要に応じて法人の資格証明(履歴事項全部証明書)を添付します。

– 記載のポイント
– 車台番号の誤記は手続不能の典型的ミスです。

車検証を見ながら正確に転記します。

– 旧所有者の氏名・住所は印鑑証明書と完全一致させます(表記揺れ・旧字体・アパート名の有無等に留意)。

– 譲渡年月日は、売買契約書・引渡日・移転登録申請書の記載と整合させます。

– 実印の押印は鮮明に。

訂正は二重線+訂正印等、窓口の案内に従います。

– なお、軽自動車の場合は名称が異なり、実務上は「申請依頼書」(旧所有者が新所有者に名義変更申請を依頼する趣旨の書面)が譲渡証明書に相当する役割を果たします。

軽の管轄は軽自動車検査協会で、必要書類や押印要件が一部異なります。

誰がどこへ提出するか

– 移転登録の申請者(法定提出義務者)は新所有者です。

新所有者本人が運輸支局(自動車検査登録事務所)に出向いて申請します。

– ディーラーや行政書士などの代理人が手続きを行う場合は、新所有者から代理人への委任状を添付し、代理人が提出します。

前所有者側の書類(譲渡証明書・印鑑証明書等)も代理人が取りまとめて提出するのが一般的です。

– 提出先
– 普通車・小型二輪(排気量250cc超) 運輸支局または自動車検査登録事務所
– 軽自動車(黄ナンバー) 軽自動車検査協会
– 125~250ccの軽二輪、原付・小特等は市区町村での標識交付事務となり、譲渡証明に相当する方式(標識交付証明書の譲渡欄記載など)が用いられます。

譲渡証明書と委任状の違い・関係

– 譲渡証明書 所有権を移す「意思表示・事実」を証明する書面(旧所有者が作成・実印押印)。

– 委任状 手続きを「代理人に行わせる」権限付与の書面。

提出者が本人ではなく代理人のときに必要。

通常は、
– 旧所有者→代理人(ディーラー等) 譲渡関連書類の作成提出・ナンバー返納等の権限付与
– 新所有者→代理人 移転登録申請・税申告・新ナンバー受領等の権限付与
の2通を用意します。

それぞれ実印押印と印鑑証明書の添付が求められるのが一般的です。

– つまり、譲渡証明書は「権利の移転を証する」もので、委任状は「手続きを誰が行うか」を定めるものです。

用途が異なるため、両方が必要になる場面が多い、という理解が正確です。

よくある補足・注意点

– 車庫証明 普通車の移転登録では、新所有者の使用の本拠地で「保管場所証明書(車庫証明)」の取得が必要です(事前に警察で手続)。

軽自動車は地域により保管場所届出が必要。

– 印鑑証明書の有効性 多くの窓口で「発行後3か月以内」のものが求められます。

譲渡証明書の押印と印影が一致することが必須です。

– 所有権留保・割賦中 所有権が販売会社や信販会社にある場合は、所有権者からの「譲渡同意書」「所有権解除書類」等が別途必要になります。

– 相続・贈与 相続に基づく名義変更では、譲渡証明書ではなく相続関係を示す戸籍や遺産分割協議書等が根拠書類になります。

贈与は譲渡の一態様として譲渡証明書で処理しますが、必要に応じて贈与契約書を補強資料にすることがあります。

– 電子申請(OSS) 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を利用できる場合、紙の譲渡証明書に代えて、電子的に譲渡同意情報をやり取りする運用があり得ます。

対応可否・要件は地域や関係者の準備状況によります。

法的根拠(概略の示唆と確認先)

– 根本規定 道路運送車両法(自動車の登録制度、所有者変更時の申請義務)
– 手続詳細 道路運送車両法施行規則(申請書の様式・添付書面として「譲渡を証する書面」を求める趣旨)、国土交通省の告示・通達・事務処理要領(「譲渡証明書」「委任状」「印鑑証明書」等の具体的運用)
– 軽自動車 軽自動車検査協会が公表する実務案内(申請依頼書の様式・要件)
– 重要なポイントは、「移転登録の申請に際して、譲渡の事実を証する書面の提出が必要である」という制度趣旨で、これに応える実務書面が「譲渡証明書」である、という関係です。

– 正確な条文番号や地域ごとの取扱いは、改正やローカル運用で変わる場合があります。

最終確認は、所管の運輸支局(自動車検査登録事務所)または軽自動車検査協会、国土交通省の公式サイト・窓口、登録事務の手引(自動車技術総合機構等が公開する資料)をご参照ください。

まとめ(誰が・いつ・どう作成・提出するかの要点整理)

– 何のための書類か 旧所有者の意思に基づき所有権が移った事実を立証し、移転登録の根拠にするため。

– 誰が作成するか 旧所有者(譲渡人)が作成し、実印を押す。

法人は代表者印。

– いつ作成するか 売買・譲渡成立から移転登録申請までの間、できれば引渡し時に。

申請自体は譲渡日から概ね15日以内が目安。

– どう作成するか 所定(任意)様式に、車両特定情報・旧新所有者情報・譲渡年月日を記載し、旧所有者実印を押印。

印鑑証明書と整合させる。

– 誰が提出するか 新所有者(申請義務者)またはその代理人が、運輸支局(普通車等)または軽自動車検査協会(軽)に、申請書類一式の一部として提出。

– 委任状との関係 代理申請を行うための権限付与書面で、譲渡証明書とは目的が異なるため併用が一般的。

以上が、譲渡証明書に関する実務と法的根拠の全体像です。

実際の申請では、譲渡証明書のほかに、旧所有者・新所有者の印鑑証明書、車検証、申請書(OCR第1号様式等)、手数料納付書、車庫証明(普通車)、自動車税の申告書などが必要になります。

地域・事案(所有権留保、相続、法人間譲渡等)によって必要書類が変わるため、申請前に必ず管轄窓口の最新案内でご確認ください。

委任状はどんなケースで必要になり、書き方や押印の注意点は?

ご質問の「名義変更(移転登録)の必要書類のうち、譲渡証明書・委任状」に関して、委任状が必要となる場面、書き方・押印の実務的注意点、そして拠って立つ根拠まで、できるだけ実務に即して詳しくまとめます。

以下は主に自動車(普通車・軽自動車)の名義変更を想定していますが、途中で普通車と軽自動車の違いにも触れます。

名義変更で委任状が必要になる主なケース

– 申請者(新所有者)が自ら運輸支局(普通車)または軽自動車検査協会(軽)に行けず、代理人(販売店、行政書士、家族、知人、会社の従業員など)に手続きを任せるとき
– 移転登録の申請者は「新所有者」です。

代理申請にする場合、新所有者から代理人への委任が必要になります。

– 法人名義で、代表者本人ではない従業員や外部の代行者が行うとき
– 会社の代表取締役以外が窓口に行く場合は、会社(新所有者)から代理人への委任状が必要です。

– 車庫証明(自動車保管場所証明)の申請を代理人に任せるとき
– 警察への手続ですが、これも使用者からの委任状(各都道府県様式)が求められるのが通例です。

– 軽自動車の場合
– 代理人が手続する際は、委任状に相当する「申請依頼書」(軽自動車検査協会様式)を使います。

– 旧所有者側の委任状が必要な場合がある例
– 原則、移転登録の申請者は新所有者なので、新所有者の委任状が必須。

旧所有者は譲渡証明書で意思表示をします。

– ただし、旧所有者の住所・氏名の変更を同時に行うなど、旧所有者名義での別手続を伴う場合は、旧所有者からの委任状を追加で求められることがあります。

– 共同名義の場合
– 共有者のうち申請しない者がいる場合、その者から申請者(または代理人)への委任が必要になることがあります(窓口での運用に注意)。

普通車と軽自動車の実務的な違い(委任状・印鑑証明の周辺)

– 普通車(運輸支局で手続)
– 譲渡証明書 旧所有者が作成。

多くの運輸支局で実印・印鑑証明書(発行後3か月以内程度)を求めています。

– 委任状 代理申請なら新所有者の委任状が必要(多くの窓口で実印が望ましい運用)。

法人は代表者印。

– 軽自動車(軽自動車検査協会で手続)
– 代理申請時は「申請依頼書」を使用。

印鑑証明書は不要で、認印・署名で足りる運用が一般的です(本人確認書類は必要)。

– 譲渡証明書は軽自動車でも必要で、旧所有者の署名押印が基本です。

委任状の書き方(必須要素)
委任状は、「誰が」「誰に」「何を」「いつまで」任せるかが明確になっていれば足ります。

以下を満たすと実務で通りやすいです。

委任者(新所有者/法人なら会社名と代表者名)

住所(住民票や登記事項証明の表記と一致させる)
氏名(法人は商号+代表者役職・氏名)
連絡先(電話番号)

受任者(代理人)

氏名(法人なら商号・担当者名)
住所(任意でも可だが記載推奨)

委任事項(できる限り特定)

例 「下記自動車の移転登録申請、車庫証明申請、税申告、必要書類の作成・訂正および受領に関する一切の権限」
範囲を限定する場合は「移転登録申請に限る」など明記

自動車の特定情報

車台番号、登録番号(ナンバー)、車名、型式、初度登録年月(わかる範囲)

日付

作成日、委任の有効期限(任意だが記載推奨。

例 作成日から3か月)

署名・押印

委任者の自署(個人)、法人は代表者名の記名と押印(代表者印)

文例(個人・普通車の代理申請)
委任状
委任者(新所有者)
住所 東京都〇〇区〇〇1-2-3
氏名 山田 太郎(自署)
電話 090-xxxx-xxxx
受任者(代理人)
住所 東京都〇〇市△△4-5-6
氏名 佐藤 花子
委任事項 下記自動車の移転登録申請、車庫証明申請、税申告、必要書類の作成・訂正・受領の一切
対象自動車 登録番号「品川300あ12-34」 車台番号「ABCDEFGH123456」 車名「トヨタ」 型式「xxxx」
作成日 令和6年1月29日
有効期限 令和6年4月28日

法人の文例では「株式会社○○○ 代表取締役 山田太郎」とし、代表者印を押します。

押印(印鑑)・署名の注意点

– 実印を使う場面
– 普通車の旧所有者が作成する「譲渡証明書」に押す印は、実印が求められる運用が一般的で、その印鑑証明書の添付も必要です。

– 代理申請の「委任状」についても、新所有者の実印での押印を求める(または強く推奨する)窓口が多く、印鑑証明書の添付を指示されることがあります。

– 認印・署名で足りる場面
– 軽自動車の「申請依頼書」や、車庫証明の委任状は、署名+認印で足りる運用が一般的です(各都道府県警で様式・指示に従う)。

– 近年の「押印原則廃止」の流れにより、署名で足りる手続が増えましたが、譲渡証明や登録手続では不正防止の観点から実印・印鑑証明を引き続き求める運用が残っています。

現場(運輸支局や協会)の最新案内に従ってください。

– シャチハタ(スタンプ印)は不可
– ゴム印・スタンプ印は不可。

朱肉を使う印影が必要です。

印影は鮮明に。

– 訂正方法
– 誤記は二重線で抹消し、訂正印(同一印)を押す。

訂正が多いと受理されないことがあるため、可能なら書き直す。

– 日付の前後関係
– 譲渡証明書の日付、委任状の作成日、申請日(窓口へ出す日)の前後が不自然にならないよう注意(譲渡→委任→申請の順が自然)。

– 法人の押印
– 代表者印(法務局届出印)を用いるのが安全。

角印のみでは不可とされることが多い。

譲渡証明書との関係

– 譲渡証明書は旧所有者が、新所有者に所有権を移転した事実を証する書面です。

車台番号・登録番号・譲渡日・旧所有者/新所有者の住所氏名を記入し、旧所有者が署名(多くの窓口で実印押印)します。

– 委任状は「手続の代理権限」を与える文書で、性質が異なります。

代理申請なら新所有者から代理人への委任状が必要で、旧所有者の委任状は原則不要(ただし旧所有者名義の別手続が絡むときに必要になることがある)という整理です。

– 受任者は、譲渡証明書・印鑑証明書(普通車)・車検証・申請書類一式・車庫証明・ナンバープレート(管轄変更時)などを持参します。

よくある不備と回避策

– 委任事項が曖昧(「名義変更など」だけ)で窓口から差し戻し
– 「移転登録申請、税申告、必要書類の作成・訂正・受領」など具体的に。

– 車台番号・登録番号の誤記
– 車検証の写しを見ながら記載。

英数字の見間違いに注意。

– 押印の不整合
– 譲渡証明書の印影と印鑑証明書の印影が一致しない。

必ず同一の実印を使用。

– 日付ブランク
– 作成日が未記入だと受理されないことがある。

必ず記入。

– 旧住所のままの印鑑証明書
– 住民票と印鑑証明の住所(氏名)が現住所と一致しているか事前確認。

引っ越し・改姓がある場合、先に変更登録や住所変更を行う段取りが必要なことがあります。

根拠(法令・公的案内)

– 道路運送車両法
– 登録制度の根拠法。

名義変更(移転登録)を受けるには申請が必要とされています(同法第12条、第13条等。

条文上は「登録を受けようとする者は、運輸支局長に申請しなければならない」趣旨)。

– 道路運送車両法施行規則・自動車登録関係の省令・告示
– 申請書式、添付書類、登録番号・車台番号等の記載事項を定めています。

運用上は国土交通省自動車局の通達・事務連絡で詳細が示されます。

– 国土交通省 自動車局「自動車登録手続に係る押印の見直しについて」(令和2年12月23日 事務連絡 等)
– 行政手続における押印原則廃止の一環で、自動車登録関係書類の押印見直しが示されました。

ただし、不正防止の観点から譲渡証明書や委任状等については押印・本人確認の取扱いが残存・緩和の両面で段階的に整理されており、各運輸支局の最新運用の確認が推奨されています。

– 国土交通省公式サイト「自動車の登録手続(移転登録)」案内ページ
– 必要書類(譲渡証明書、印鑑証明書、委任状が必要な場合の扱い等)が整理されています。

– 軽自動車検査協会公式サイト「名義変更(所有者の変更)」案内
– 軽自動車の必要書類、代理人手続時の「申請依頼書」の扱い、本人確認等が明記されています。

– 民法(代理)
– 民法第99条以下が「代理」の基本原則を定め、委任状により代理権限を与え、代理人が申請できる根拠となります。

– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)
– 車庫証明の法的根拠。

委任そのものは各都道府県警の運用・様式に基づきますが、代理提出が広く認められ、委任状の提出を求められます。

実務アドバイス

– 窓口ごとの運用差に注意
– 押印の要否、印鑑証明書の添付の厳格さは地域・時期で差があります。

申請予定の運輸支局(軽は協会)・警察署の最新案内を必ず確認してください。

– 書式は公式様式の使用が安心
– 国交省配布の委任状様式、軽自動車検査協会の申請依頼書、都道府県警の車庫証明委任状など、定められた様式を使うと不備が減ります。

– 本人確認書類の準備
– 押印見直し後は本人確認がより重視。

代理人の本人確認、委任者の本人確認書類(写し)を求められることもあります。

– スケジュール管理
– 印鑑証明書の有効期間(多くは3か月以内)や車庫証明の取得に要する日数(おおむね3〜7日)を逆算し、委任状の有効期限も余裕を持って設定。

まとめ
– 委任状は「本人(新所有者)が窓口に行けないとき」に必要で、普通車では新所有者の委任状(実印+印鑑証明が安全)、軽自動車では「申請依頼書」を使うのが基本です。

旧所有者は通常、譲渡証明書で意思表示しますが、旧所有者名義で別手続が絡む場合に限って旧所有者の委任状を追加します。

– 書き方は「委任者・受任者・委任事項・車両特定・日付・署名(押印)」を明確に。

押印は、普通車の実務では実印が安心、軽は署名(認印)で足りることが多いですが、最新運用を必ず確認してください。

– 根拠は道路運送車両法・同施行規則、国交省の事務連絡(押印見直し)、軽自動車検査協会・各都道府県警の案内、そして民法の代理規定にあります。

不明点は、申請予定の運輸支局または軽自動車検査協会・所轄警察署へ事前に電話確認すると、地域の最新運用(押印要否や必要添付)がわかり、差し戻しを防げます。

普通車・軽自動車・二輪で必要書類や手続きはどう違う?

以下では、名義変更(所有者・使用者の変更)に関する必要書類と手続きの違いを、普通車(登録自動車)、軽自動車、二輪(原付/軽二輪/小型二輪)に分けて詳しく解説します。

特に譲渡証明書と委任状の扱い、印鑑証明の要否、手続き窓口、車庫証明(保管場所)の要否など、実務で差が出るポイントを中心に示します。

最後に根拠法令・公的案内もまとめます。

全体像(まずは違いの骨子)
– 普通車(登録自動車、小型・普通含む)と小型二輪(排気量250cc超)は「登録車」。

運輸支局で「移転登録」を行い、譲渡人・新所有者の実印および印鑑証明書が基本必要。

多くの地域で車庫証明(保管場所証明書)が必要。

– 軽自動車(四輪)と軽二輪(126〜250cc)は「届出制」。

軽自動車検査協会で「使用者変更の届出(届出済証の記入)」を行う。

印鑑証明は不要で認印可。

車庫は「届出制」(対象地域のみ)で、普通車のような証明書ではない。

– 原付(〜125cc)は市区町村での手続き。

印鑑証明不要、認印で可。

税の手続きも市区町村。

– 譲渡証明書は全区分で基本的に必要(書式は公的機関の様式例か任意様式)。

委任状は代理申請時に必要。

登録車では実印、届出制の区分では認印で可。

– ローン中の所有権留保車は、車検証の「所有者」名義(信販会社等)の書類(譲渡証明・委任状・印鑑証明等)が必要。

普通車(登録自動車 小型・普通)名義変更(移転登録)
手続き先

– 国土交通省の運輸支局・自動車検査登録事務所

必要書類(一般的ケース)
– 申請書(OCR第1号様式)
– 手数料納付書(登録手数料の納付)
– 自動車検査証(車検証)
– 譲渡証明書(譲渡人=旧所有者の実印押印)※日付、車台番号、登録番号、譲受人情報を記載
– 旧所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内が目安)
– 新所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内)と、代理申請の場合は新所有者の委任状(実印)
– 新使用の本拠を証明する書類(個人 住民票等。

印鑑証明書で兼用可/法人 登記事項証明書)
– 自動車税(種別割)・自動車税環境性能割の申告書(同庁舎内の都道府県税窓口で提出)
– 車庫証明(保管場所証明書。

警察で取得。

発行後の有効期間内に使用)
– ナンバープレート(管轄変更や希望番号取得等で番号変更がある場合は返納・新規交付)
– 自賠責保険証明書は提出不要が一般的(車検有効前提)。

ただし保険の名義変更は別途保険会社で手続き

補足
– 管轄が変わるとナンバー交換が必要。

希望番号を取る場合は事前予約が必要(地域の希望番号制度に従う)。

– 住所や氏名が車検証と印鑑証明で繋がらない場合は、住民票の附票など履歴がわかる資料が必要。

– 所有権留保(車検証の所有者が信販会社等)の場合、所有者の譲渡証明書・委任状・印鑑証明書、所有権解除に関する書類が必要。

軽自動車(四輪)名義変更(使用者変更の届出)
手続き先

– 軽自動車検査協会(各検査事務所)

必要書類(一般的ケース)
– 軽自動車届出済証記入申請書(使用者変更)
– 自動車検査証(軽自動車の車検証)
– 譲渡証明書(認印で可)
– 申請依頼書(代理申請時。

委任状に相当。

認印で可)
– 自動車税(種別割)の申告書(同協会窓口で市区町村向けに提出)
– 保管場所の届出の控え(対象地域のみ。

警察署で軽の「保管場所届出」を行い、通知書の写し等を提出)
– ナンバープレート(管轄変更時は返納・交付)
– 印鑑証明や住民票は不要(ただし住所相違が大きい場合は確認資料を求められることあり)

補足
– 軽の車庫は「証明」ではなく「届出」。

対象地域のみ必要で、提出先は警察署。

普通車とは制度が違う。

– 環境性能割は取得時のみ。

名義変更だけなら通常は発生しない。

– 自賠責は窓口提出不要が多いが、名義(被保険者)の変更は保険会社で対応。

二輪の名義変更
排気量区分で窓口・書類が大きく異なります。

a) 原付(原動機付自転車 〜125cc)
– 窓口 使用の本拠地の市区町村役場
– 手続き 同市内なら名義変更届、他市にまたがる場合は旧市で廃車→新市で登録(再交付)
– 必要書類(一般例)
– 標識交付証明書(または廃車申告受付書)
– 譲渡証明書(認印で可。

市区町村の様式推奨)
– 本人確認書類
– ナンバープレート(同一市で名義変更時/他市は新交付)
– 自賠責保険証明書(保険の車両入替や被保険者変更を合わせて行うのが安全)
– 税 軽自動車税(種別割、原付用)は市区町村課税。

名義が変わると翌年度課税先が変わる。

b) 軽二輪(126〜250cc)
– 窓口 軽自動車検査協会
– 手続き 軽自動車届出済証の記入(使用者変更)
– 必要書類(一般例)
– 軽自動車届出済証記入申請書(軽二輪用)
– 軽自動車届出済証
– 譲渡証明書(認印で可)
– 申請依頼書(代理時、認印で可)
– 自賠責保険の名義変更は保険会社で別途。

窓口提出は求められないことが多い
– ナンバープレート(管轄変更時に返納・交付)
– 特徴 車検は不要。

車庫証明も不要(軽の保管場所届出制度の対象外)。

c) 小型二輪(排気量250cc超)
– 窓口 運輸支局
– 手続き 移転登録(登録車扱い)
– 必要書類(普通車とほぼ同じ)
– 申請書(OCR第1号)
– 手数料納付書
– 自動車検査証(小型二輪の車検証)
– 譲渡証明書(譲渡人の実印)
– 旧所有者・新所有者の印鑑証明書(各発行後3か月以内)
– 新所有者の委任状(代理時、実印)
– 税申告書(都道府県税。

四輪と同様に月割で課税先が変わる)
– ナンバープレート(管轄変更時)
– 特徴 二輪でも250cc超は登録車なので印鑑証明が必要。

車検は必要(有効期間内なら名義変更のみで可)。

ただし車庫証明は不要(後述の根拠参照)。

譲渡証明書と委任状の書き方・注意
– 譲渡証明書
– 共通記載事項 車台番号、登録番号(または標識番号)、車名・型式、譲渡日、譲渡人(旧所有者)と譲受人(新所有者)の氏名・住所
– 押印の違い 登録車(普通車・小型二輪)は譲渡人の実印が必要。

軽自動車・軽二輪・原付は認印で可
– 署名は自筆が望ましい(法人は代表者名と会社名)。

訂正は二重線+訂正印で
– 共同名義や所有権留保の場合、実質の「所有者」が署名・押印。

車検証の「所有者」欄に合わせる
– 委任状(申請依頼書)
– 代理人に申請を任せる場合に必要。

登録車は実印、軽・原付は認印で可
– 記載事項 委任者(申請人)氏名・住所、代理人氏名、委任事項(移転登録申請/使用者変更届等)、日付。

押印忘れに注意
– 印鑑証明書・住民票等の有効期限は概ね「発行後3か月以内」が運用上の目安
– 住所・氏名がつながらない場合は、住民票の除票や戸籍の附票など履歴書類でつなぐ
– 車体番号・ナンバーの転記ミスは最も多い不備。

書類間の一致を必ず確認

ケース別補足
– 所有権留保(ローン中)車 車検証の所有者が信販会社や販売店。

名義変更にはその所有者からの譲渡証明書・委任状・印鑑証明書(登録車)や、解除・完済証明等が必要。

軽では認印可だが所有者の同意書類は必須
– 管轄変更(引越し等) 登録車・軽ともにナンバー交換が発生。

自賠責のステッカー再貼付も忘れずに
– 希望番号 登録車・軽は制度あり(抽選対象番号あり)。

二輪は地域により取扱いが異なるため事前確認
– 費用感 登録手数料は数百円〜千円台+ナンバー代(数千円程度)。

代行を使うと別途報酬が発生

根拠(法令・公的案内)
– 道路運送車両法
– 登録自動車の「移転登録」(所有権の移転)の義務・手続根拠。

登録制度と届出制度(軽)の区別の基本法
– 自動車検査登録規則(国土交通省令)
– 登録自動車(四輪・小型二輪)の申請様式(OCR第1号等)や添付書類(譲渡証明書、印鑑証明等)の運用根拠。

印鑑証明や実印押印を求める実務は本規則と国交省の事務処理要領に基づく
– 軽自動車の届出制度(道路運送車両法・同施行規則、軽自動車検査協会の手続案内)
– 軽自動車・軽二輪は「届出済証」の記入(使用者変更)であり、印鑑証明を要しない届出制であることが協会の公式案内に明示
– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)および同施行令・各都道府県公安委員会規則
– 普通車(登録車)は保管場所「証明」を要する。

軽自動車は対象地域で「届出」。

二輪は原則対象外(条例で指定される場合を除く)。

よって小型二輪は車庫証明不要、軽は地域により届出要
– 地方税法
– 自動車税(種別割)=都道府県課税(登録車・小型二輪等)、軽自動車税(種別割)=市区町村課税(軽四輪・原付等)。

名義変更時の申告書提出の根拠
– 自動車損害賠償保障法
– 原付含む全ての自動車・二輪に自賠責加入義務。

名義変更手続とは別に、被保険者・車両入替等の保険手続が必要

公的な参照先(制度・様式の確認に有用)
– 国土交通省「自動車の登録手続」案内(運輸支局の業務案内)
– 各地方運輸局・運輸支局サイトの「移転登録」ページ(必要書類一覧、様式ダウンロード)
– 軽自動車検査協会(軽自動車・軽二輪)「使用者の変更」案内と様式
– 各都道府県警察(保管場所証明・届出)、「車庫法」手続案内
– 市区町村役場(原付の標識交付・廃車・名義変更の案内)
これらのページでは、譲渡証明書や申請依頼書の書式例、押印区分、必要書類の最新運用が明示されています。

実務上のコツ(不備防止)
– 登録車は「旧・新」双方の印鑑証明と実印押印が揃っているか、譲渡日と委任日が空欄でないかを確認
– 住所変更を伴う場合、住所履歴書類(住民票の附票等)で一気通貫させる
– 希望番号を取得するなら、車庫証明の準備〜番号予約〜交付までの段取りを事前に逆算
– 軽の車庫は地域指定。

対象外地域なら提出不要、対象地域なら届出控えの準備を忘れない
– 原付は市をまたぐと「廃車→新規登録」の二段階になる点に注意

まとめ(要点の再掲)
– 登録車(普通車・小型二輪)は運輸支局で移転登録。

譲渡証明書+印鑑証明(実印)が必須、普通車は車庫証明が要。

– 軽(四輪)・軽二輪は軽自動車検査協会で届出。

印鑑証明不要、認印で可。

軽の車庫は対象地域のみ届出。

– 原付は市区町村で手続き。

認印で可。

市をまたぐと廃車→新規登録。

– いずれも譲渡証明書は必要、代理申請時は委任状(申請依頼書)が必要。

– ローン中の所有権留保車は「所有者」名義の書類が要。

地域や窓口により細部の運用や必要添付が異なることがあります。

申請直前に、所管の運輸支局・軽自動車検査協会・市区町村役場・警察(車庫)で、最新の必要書類・様式・手数料をご確認ください。

書類の有効期限や費用はどれくらいで、窓口で起きがちな不備をどう避ける?

以下は、日本で自動車の名義変更(移転登録)を行う際の「必要書類」「譲渡証明書」「委任状」に関する実務的な要点のまとめです。

普通車(登録自動車)と軽自動車で要件や費用が異なるため、分けて説明します。

あわせて「書類の有効期限」「費用の目安」「窓口で起きがちな不備と回避策」、そして可能な範囲での法令・行政手引き等の根拠も示します。

地域や窓口(運輸支局・軽自動車検査協会・都道府県警察の車庫担当)により細部運用が異なることがあるため、最終確認は各窓口の最新案内で行ってください。

名義変更の基本と窓口

– 普通車(登録自動車) 国土交通省の地方運輸局(運輸支局)で「移転登録」手続。

– 軽自動車 軽自動車検査協会(各事務所)で「所有者変更」手続。

– 付随して行うもの 自動車税種別割・環境性能割の申告(同一庁舎内の税窓口)、ナンバー変更(管轄が変わる場合等)、封印(普通車で番号変更時)、車庫証明(普通車)、車庫届(軽の指定地域)など。

必要書類(普通車)

– 申請書(OCR第1号様式 移転登録)と手数料納付書
– 自動車検査証(車検証)
– 譲渡証明書(譲渡人=旧所有者の実印押印。

車台番号・譲渡日・譲渡人/譲受人の氏名住所)
– 旧所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内。

法人は法務局の印鑑証明書)
– 新所有者の住所を証する書面(個人 住民票の写し等、法人 登記事項証明書。

いずれも発行後3か月以内)
– 住所つながりが必要な場合(引越しが複数回等)は、戸籍の附票や住民票の除票を求められることあり
– 委任状(代理人が申請する場合。

旧所有者・新所有者それぞれから必要な場合あり。

旧所有者分は実印)
– 車庫証明(保管場所証明書)(普通車は原則必須。

発行から1か月の有効期間内)
– ナンバープレート(管轄変更や希望番号取得等、番号変更が伴うときは旧ナンバー返納が必要)
– 自動車税申告書(窓口備付。

登録と同時に申告)
– 身分証(窓口で申請者・代理人確認のため)

補足
– 自賠責保険証は名義変更自体の必須書類ではないが、保険会社への記録変更は実務上推奨。

– 所有権留保付き(ローン会社名義)の場合は、所有権者の承諾書や譲渡書が別途必要。

必要書類(軽自動車)

– 申請書(軽第1号様式 所有者変更)
– 自動車検査証
– 譲渡証明書(譲渡人の認印で可)
– 新使用者の住所を証する書面(住民票の写し等 発行後3か月以内。

地域により省略可の運用もあるが、持参が無難)
– 申請依頼書(=委任状。

代理申請の場合。

認印で可)
– ナンバープレート(管轄変更で番号変更が必要なとき)
– 自動車税申告書(窓口備付)
– 車庫届(指定地域は警察へ届出。

提出期限は取得から一定日内、登録とは別手続)

書類の有効期限の考え方

– 印鑑証明書(旧所有者・法人印鑑証明) 発行日から3か月以内
– 住民票・登記事項証明・戸籍の附票等 発行日から3か月以内
– 車庫証明(普通車) 発行日から1か月以内に登録手続を完了
– 譲渡証明書 法令上の厳密な「有効期限」の定めはないが、実務上は「旧所有者の印鑑証明書(3か月以内)と整合が取れる日付」であることが求められ、長期放置(例 半年以上前の作成)は差戻しの典型
– 委任状 法令上の明確な期限規定はないが、印鑑証明等の有効期間内に作成されたもの(3か月以内)でそろえるのが実務運用上安全
– 期限の数え方 発行日を含めて3か月ではなく、「発行日翌日から起算し3か月を経過する日まで」が多い(窓口での柔軟運用もあるため、余裕を持って準備)

費用の目安
普通車(登録自動車)

– 登録手数料(自動車検査登録印紙) 約500円(移転登録)
– ナンバープレート代 1,500〜2,500円程度(ペイント式・地域差あり)。

希望番号は予約料込みで3,000〜4,500円程度
– 封印取付は別途費用不要だが、車両持込が原則(丁種封印取付事業者を利用する場合は業者手数料が発生)
– 車庫証明費用(警察署への証紙+標章交付) 2,600〜3,000円台が目安(都道府県で異なる)
– 住民票・印鑑証明・登記事項証明 各200〜600円程度
– 合計概算 自己申請・番号変更なしなら1,000円台+証明書実費、番号変更・車庫証明ありだと5,000〜9,000円程度(希望番号等で上振れ)

軽自動車
– 名義変更手数料 原則無料(所有者変更に印紙不要)
– ナンバープレート代 1,000〜2,000円程度(地域差・仕様差)
– 車庫届の費用(指定地域) 500〜1,000円程度(都道府県条例で差)
– 住民票等実費 各200〜400円程度
– 合計概算 番号変更なしなら数百円〜、番号変更ありでも2,000円前後+証明書実費

税金について
– 名義変更自体に重量税はかかりません。

自動車税種別割は所有者・使用者変更に伴い申告のみ(年税は月割で賦課)。

環境性能割は「取得」に対して課税されるため、売買内容・初度登録年月・燃費基準等により発生の有無が異なります(多くの中古車は非課税〜低率)。

窓口で起きがちな不備と回避策

– 旧所有者の印鑑証明の期限切れ(3か月超)
回避 日付の新しい証明に差し替え。

譲渡証明書の日付も整合
– 譲渡証明書の記載ミス
例 車台番号の誤記、譲渡日未記入、旧所有者住所・氏名が印鑑証明と不一致、法人の商号・本店表記のゆれ、押印のかすれ
回避 印鑑証明の記載と完全一致させ、記入後にダブルチェック。

訂正は二重線+訂正印で
– 委任状の不備
例 委任事項が空欄、宛先が曖昧(「◯◯運輸支局長」等の記載不足)、印影不一致、日付抜け
回避 様式に沿い、申請先・申請行為(移転登録・番号変更等)を明記。

旧所有者分は実印、日付記入
– 車庫証明の有効期限切れや内容不一致
回避 普通車は登録前に取得し、1か月以内に登録完了。

使用の本拠・保管場所住所が一致しているか確認
– 住民票の内容不適合
例 マイナンバー記載の住民票は受理不可、旧字体・新字体の表記差、続柄等の不要事項記載で写しNG
回避 個人番号非記載・本籍非記載の住民票を取得し、氏名表記を申請書と統一
– 住所履歴の疎通が取れない
例 複数回転居で現住所と印鑑証明の住所が結び付かない
回避 戸籍の附票(住所履歴記載)や住民票の除票を追加
– ナンバー返納忘れ/封印の段取り不足(普通車)
回避 管轄変更や番号変更時は旧ナンバーを持参し、車両も持ち込み(封印取付のため)。

持込困難なら丁種封印取付事業者に事前手配
– 税申告の失念
回避 登録窓口と同日・同庁舎で自動車税申告を必ず提出
– 旧所有者が法人・代表者変更等のケース
回避 最新の登記事項証明書で代表者・本店を確認。

譲渡証明・委任状は代表者印(実印)で作成
– 未成年者や相続に関する特殊事情
回避 未成年者は親権者同意書、相続は遺産分割協議書や除籍謄本等が別途必要。

一般の名義変更とは書類が異なるため事前相談

手続きの流れ(普通車の典型)

– 事前準備 譲渡証明書(旧所有者実印)・旧所有者印鑑証明・新所有者の住民票等・委任状(必要時)・車庫証明(取得後1か月以内)
– 窓口で申請 運輸支局で申請書作成→手数料納付→審査→(番号変更があれば)プレート交付→封印取付
– 税申告 同庁舎の税窓口で自動車税申告
– 交付 新しい車検証を受領

軽自動車は、車庫届(指定地域)を警察へ届出(多くは取得後一定日以内)し、軽自動車検査協会で所有者変更申請→必要に応じて番号交付、という流れです。

根拠(法令・公的手引き等)

– 道路運送車両法・同施行令・同施行規則、および自動車登録令・自動車登録規則
– 移転登録(名義変更)の根拠、申請時の添付書類(譲渡証明書、印鑑証明書、住所を証する書面など)の要件はこれらで体系化
– 印鑑証明・住民票等の「発行後3か月以内」運用は、規則・告示および国土交通省の実務通達・手引きに基づく標準運用
– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)・同施行令・同施行規則
– 普通車の保管場所証明(登録前取得・有効期間1か月)や、軽自動車の保管場所届出(指定地域・取得後一定日以内)の根拠
– 国土交通省「自動車の登録手続案内」・地方運輸局(運輸支局)の公式案内
– 申請様式(OCR第1号様式等)、手数料額(検査登録印紙代)、必要書類一覧の公表
– 軽自動車検査協会の公式案内
– 軽自動車の所有者変更で印鑑証明不要・認印可、手数料無料(番号変更時は番号代のみ)等の実務

実務上のポイント(総括)
– 譲渡証明書・委任状そのものに明文の「期限」は定められていませんが、セットで提出する印鑑証明・住民票・車庫証明には有効期間(3か月・1か月)があり、窓口はこれらと一貫性のある日付・記載を要求します。

したがって、全書類を「発行後3か月(車庫は1か月)以内」にそろえ、同一タイミングで申請するのが鉄則です。

– 費用は、普通車なら登録印紙(約500円)+番号代(必要時)+車庫証明費用+証明書発行手数料が主。

軽は手数料無料だが番号代と届出費用が主。

– 不備の大半は「記載の不一致」「期限切れ」「押印のミス」「車庫証明の扱い」で発生します。

事前に旧所有者の印鑑証明に合わせて譲渡証明書・委任状を作成し、住民票等はマイナンバー非記載で取得、車庫証明は期限内に登録、という段取りでほぼ回避できます。

最後に、地域により様式名や手数料額、車庫届の運用など細部が異なる場合があります。

最新情報は、手続する運輸支局・軽自動車検査協会の公式サイトと、所轄警察署(車庫担当)の案内で必ず確認してください。

【要約】
普通車の名義変更(移転登録)の必要書類と準備順を解説。窓口は使用の本拠の運輸支局、譲渡後15日目安。必須は車検証、譲渡証明書、旧新所有者の印鑑証明、OCR申請書、手数料、税申告、車庫証明、ナンバー、リサイクル券、(代理時)委任状。住所変更や所有権留保、相続・法人関与で追加書類。譲渡証明書と委任状の書き方・不備注意も説明。軽・二輪は一部手続き異なる。

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