名義変更に必要な書類一式は何で、普通車と軽自動車で何が違うのか?
以下は、いわゆる「名義変更」(所有者変更)の手続きで一般的に必要となる書類一式と、普通車(登録自動車)と軽自動車の違い、あわせて根拠となる法令・公的ガイドの概要です。
実務では管轄や個別事情で追加・代替書類が求められることがあるため、最終的には事前に所轄の運輸支局または軽自動車検査協会、警察(車庫証明)に確認するのが確実です。
名義変更の基本概念と期限
– 名義変更=所有者(場合により使用者)を変更する登録(または記載)手続きです。
– 期限の目安 所有権が移転した日から概ね15日以内に申請が必要とされています。
– 管轄機関
– 普通車(小型・普通・大型の「登録自動車」) 運輸支局または自動車検査登録事務所(国土交通省の登録事務所)
– 軽自動車 軽自動車検査協会(各地域事務所)
普通車(登録自動車)の名義変更で必要な書類(一般例)
– 申請書(移転登録申請書 OCR第1号様式)
– 手数料納付書(登録手数料分)
– 自動車検査証(車検証)
– 譲渡証明書(旧所有者が実印で押印。
日付・車台番号・譲渡人受渡人の記載)
– 旧所有者(譲渡人)の印鑑証明書(発行後3か月以内が目安)
– 新所有者(譲受人)の印鑑証明書(発行後3か月以内が目安)
– 個人 実印の印鑑証明書
– 法人 代表者印の印鑑証明書(法人の印鑑証明書)
– 委任状(代理申請時。
旧所有者・新所有者それぞれの実印押印が原則)
– 保管場所証明書(車庫証明。
警察署発行、証明日から一定期間内有効。
通常1か月以内)
– 使用の本拠の位置と保管場所が一致(または相応の距離)している必要があります。
– 住民票・登記事項証明書等(必要な場合)
– 使用者が所有者と異なる場合や、印鑑証明住所と「使用の本拠の位置」が異なる場合に、使用の本拠を証するため求められることがあります。
– ナンバープレート(番号変更が必要な場合)
– 管轄変更(引越し等)でナンバーを変更する場合は旧プレート返納が必要。
紛失時は理由書・弁償金が必要になることがあります。
– 自動車税関係の申告書
– 自動車税(種別割)の申告・変更、環境性能割(取得時)の申告等を、同一庁舎内の都道府県税窓口で行うのが通例です。
– 所有権留保が付いている場合(ローン会社名義など)
– 所有権解除同意書、譲渡証明書、委任状など、リース・信販会社が定める解除書類一式が必要。
補足
– 自賠責保険証明書は、所有者変更単独の手続きでは原則提示不要(車検時に必要)。
ただし窓口での確認・写し提出を求められる場合があるため持参推奨。
– 有効期限や書式は地域で微差があります。
OCR用紙や手数料額は窓口・協会で最新を確認してください。
軽自動車の名義変更で必要な書類(一般例)
– 申請書(軽第1号様式 自動車検査証記入申請書)
– 自動車検査証(車検証)
– 旧所有者からの譲渡関係書類
– 譲渡証明書、または旧所有者の申請依頼書(署名または認印)。
窓口で旧所有者本人が手続きしない場合に必要です。
– 新所有者の本人・住所確認書類
– 個人 住民票(マイナンバー記載のないもの。
発行後3か月以内が目安)
– 法人 登記事項証明書や所在地を示す書類(最新のもの)
– 委任状(代理申請時。
旧・新所有者分)
– ナンバープレート(管轄変更で番号変更する場合)
– 軽自動車税(種別割)申告書
– 軽自動車は市区町村税なので、名義変更に伴う申告を軽自動車検査協会の窓口で市町村向けに提出します(併設窓口での処理が一般的)。
– 保管場所に関する書類
– 車庫証明は原則不要ですが、自治体によって「保管場所届出」が必要な地域があります(多くは名義変更後15日以内に警察署へ届出)。
都心部等では届出義務があることが多いため要確認。
補足
– 軽自動車は印鑑証明書・実印が不要(認印・署名で可)が通例です。
本人確認は住民票等で行います。
– 自賠責保険証明書は名義変更自体では通常不要です(継続検査時に必要)。
普通車と軽自動車の主な違い(要点整理)
– 管轄
– 普通車 運輸支局/自動車検査登録事務所
– 軽自動車 軽自動車検査協会
– 印鑑・本人確認
– 普通車 旧・新所有者の印鑑証明書と実印押印が基本。
代理時は実印の委任状。
– 軽自動車 印鑑証明書は不要が一般的。
住民票等で本人・住所を確認。
委任状は認印・署名で可が通例。
– 車庫手続き
– 普通車 保管場所証明書(車庫証明)が原則必須(登録前に取得)。
– 軽自動車 原則不要。
ただし地域によって「保管場所届出」が必要(取得後に届出する方式)。
– 税の扱い
– 普通車 自動車税(種別割 都道府県)と環境性能割(取得時)が関与。
手続きは支局内の都道府県税窓口。
– 軽自動車 軽自動車税(種別割 市区町村)。
協会での名義変更と同時に市区町村への申告がされるのが一般的。
– プレート・番号
– いずれも管轄変更で番号変更が必要。
軽自動車は黄色・白(特別仕様)等、普通車は白ナンバー(ご当地等含む)。
典型的な手続きの流れ(概要)
– 普通車
1) 警察で車庫証明を取得(使用の本拠の位置の所轄警察)
2) 旧所有者から譲渡証明書・印鑑証明書、場合により委任状の受領
3) 新所有者の印鑑証明書を用意
4) 運輸支局で移転登録(申請書、手数料納付書、車検証、上記書類を提出)
5) 税申告(都道府県税窓口)
6) 必要に応じてナンバー交付・封印
– 軽自動車
1) 旧所有者から譲渡証明書(または申請依頼書)を受領
2) 新所有者の住民票などを用意
3) 軽自動車検査協会で記載変更(名義変更)手続き
4) 市区町村税の申告(協会窓口で同時処理が通例)
5) 地域により車庫届出(警察)を実施
よくある追加・例外パターン
– 所有権留保(ローン中)
– 信販会社の所有権解除書類が揃わないと新所有者への移転ができません。
解除承諾書、譲渡証明書、委任状等を信販会社から取り寄せます。
– 相続による名義変更
– 戸籍(除籍)謄本、相続関係説明図、遺産分割協議書または遺言書写し、相続人の印鑑証明書等が必要。
相続での一次登録(被相続人→相続人代表)→売却先へ移転、などの流れになることがあります。
– 住所変更を伴う名義変更
– 管轄変更のためナンバー交換が必要。
旧プレート返納、標板代が発生。
併せて使用の本拠の証明(住民票等)が求められることがあります。
– 使用者と所有者が異なるケース(リース等)
– 使用者の住所・存在を証する書類(住民票、登記事項証明書、営業所所在証明等)を求められることがあります。
根拠法令・公的ガイド(概要)
– 道路運送車両法
– 自動車の所有権移転時の「移転登録」義務を定める規定があります(第12条等)。
所有権に異動があれば、国土交通省令で定めるところにより移転登録を受ける必要がある旨が定められています。
– 道路運送車両法施行規則(国土交通省令)
– 申請に必要な書類(申請書様式、添付書類 譲渡証明書、印鑑証明書、使用の本拠の位置を示す書面 等)、申請期限(おおむね15日以内)などの細目が規定されています。
– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)
– 普通車(登録自動車)では、登録申請に際して公安委員会(警察)の保管場所証明が必要とされる仕組みが定められています。
軽自動車は原則「届出」対象で、地域指定により届出義務の有無・範囲が異なります。
– 地方税法
– 普通車の自動車税(種別割 都道府県)や自動車税環境性能割(取得時)、軽自動車税(種別割 市区町村)の賦課・申告手続きの根拠。
– 国土交通省・運輸支局の手続案内
– 国土交通省「自動車の登録手続(移転登録)」の案内では、OCR様式、譲渡証明書、印鑑証明書、車庫証明等の必要書類が示されています。
– 軽自動車検査協会の手続案内
– 「所有者の変更(名義変更)」に関するページで、軽第1号様式、自動車検査証、譲渡証明書または申請依頼書、使用の本拠の位置を証する書面、ナンバープレート(管轄変更時)、市町村税申告の必要などが案内されています。
– 警察(都道府県公安委員会)ウェブサイト
– 保管場所証明(車庫証明)の申請方法・有効期間・必要書類(所在図、配置図、使用権原疎明書面等)が掲載されています。
実務上の注意点
– 証明書類の有効期限
– 印鑑証明書・住民票は発行後3か月以内が一般的な運用基準。
車庫証明は証明日から概ね1か月以内が有効目安。
– 記載不備・押印不一致
– 譲渡証明書の実印が印鑑証明と一致しない、日付が空欄等は差戻し対象。
訂正時は訂正印と訂正方法の指示に従う必要があります。
– プレート返納
– 管轄変更での番号変更時、標板封印がある普通車は窓口での封印作業が必要。
紛失時は理由書、弁償金等の追加対応が発生。
– 代理申請
– ディーラーや行政書士が代行する場合、委任状の要件が異なることがあります。
原本回収の有無、コピー可不可は窓口で事前確認を。
– 相場時間
– 窓口の混雑により、普通車は半日程度、軽は比較的短時間で終わることが多いですが、車庫証明取得には数日要します。
まとめ(違いの要点)
– 普通車は「登録自動車」ゆえに、印鑑証明・実印、車庫証明が必須。
税は都道府県課税。
手続きは運輸支局で、(必要に応じて)封印作業あり。
– 軽自動車は印鑑証明不要が通例で、住民票等により本人・住所確認。
車庫は原則届出制(地域指定)。
税は市区町村課税。
手続きは軽自動車検査協会。
– どちらも譲渡の事実から概ね15日以内の申請が求められ、管轄変更時はナンバー交換が伴います。
この回答は一般的・最新実務に即した内容をまとめたものです。
最終的な必要書類・書式・手数料は所轄窓口の案内(国土交通省、軽自動車検査協会、都道府県警、都道府県税・市区町村税窓口)で必ずご確認ください。
特に相続・所有権留保・法人間売買・管轄越えなどの個別事情では追加書類が生じます。
各書類はどこで入手でき、取得に必要な日数や費用はいくらか?
以下は、普通車(登録自動車)の名義変更(法令上は「移転登録」)に必要な主な書類、それぞれの入手先、取得に要する日数・費用、そして根拠(法令・制度・公的案内)を、実務の流れに沿って詳しくまとめたものです。
地域や案件(ローン中、ナンバー変更の有無など)で若干の差が出る箇所は注意点も併記します。
名義変更(移転登録)の手続き窓口と全体像
– 窓口 車の使用の本拠(通常は使用者の住所)が属する運輸支局・自動車検査登録事務所(国土交通省系の窓口)で行います。
支局構内に都道府県税事務所(自動車税担当窓口)と印紙売りさばき所もあります。
– かかる期間(最短の目安)
– 車庫証明の取得で3〜7日程度(都市部ほど長め)。
– 運輸支局での登録自体は書類が揃っていれば即日(窓口滞在1〜3時間程度)。
– 希望番号にする場合は予約・交付まで4〜7営業日程度。
– 公的費用の概算(同一管轄でナンバー変更なしの最小ケース)
– 移転登録手数料(印紙)500円
– 車庫証明手数料 合計2,750円(申請2,200円+標章交付550円。
都道府県で数十円の差があることあり)
– 住民票・印鑑証明など補助書類を取る場合は各数百円
– 合計の目安 約3,500〜4,500円
– ナンバー変更がある場合は+ナンバープレート代1,500〜2,000円前後、希望番号は+4,000〜5,000円前後(地域差)
必要書類一覧・入手方法・日数と費用
A. 自動車検査証(車検証)
– 入手先 現在の車に備え付け。
2023年1月以降は電子車検証(ICカード型)の発行が始まっています。
従来の紙の車検証でも有効期間内なら可。
– 日数・費用 通常は手元にあるもの。
紛失時は運輸支局で再交付(手数料約300円、即日交付が一般)。
– 根拠 道路運送車両法および同施行規則(登録・検査証の携帯・提示義務)、運用は国土交通省通達等。
B. 移転登録の申請書(OCR申請書 第1号様式)と手数料納付書
– 入手先 運輸支局の窓口・記載台で無料配布。
支局内の代書業者で記載代行も可(数千円)。
– 日数・費用 その場で入手・記載。
申請手数料は印紙で500円(自動車検査登録手数料令)。
– 根拠 道路運送車両法の登録制度、国交省の様式告示、手数料は自動車検査登録手数料令。
C. 譲渡証明書(譲渡人と譲受人の間で車を譲った事実を証明)
– 入手先 運輸支局で様式を無料配布。
国交省や各運輸局のサイトからダウンロード可。
任意様式でも要件を満たせば可。
– 記載・確認 旧所有者(譲渡人)が署名(2021年の押印見直し以降は原則押印不要)。
窓口では本人確認のため運転免許証やマイナンバーカード等の写しの添付を求められる運用が一般的。
– 日数・費用 書面作成のみ(その場で完結)。
費用0円。
– 備考 自動車ローンの所有権留保があるときは信販会社等が発行する譲渡関係書類(同意書・委任状等)一式が別途必要で、その取得に1〜2週間かかることが多い。
– 根拠 国土交通省「自動車保有関係手続の押印の見直し」(令和3年施行)により印鑑の押印を原則不要化。
本人確認書類の添付は審査要領に基づく実務運用。
D. 旧所有者(譲渡人)の印鑑証明書(必要性について)
– 2021年の押印見直し以降、運輸支局の登録実務では原則不要(譲渡証明は自署+本人確認書類で足りる運用が一般)。
ただし、所有権留保の解除や金融機関・ディーラー経由の案件では、実印押印と印鑑証明書(発行後3か月以内)を引き続き求める実務も残っています。
– 入手先・費用・日数 市区町村役場またはコンビニ交付(マイナンバーカード)。
手数料は多くの自治体で300円前後、即日。
– 根拠 印鑑登録は住民基本台帳法・地方自治体条例。
自動車登録手続の押印廃止は国交省の見直し事務連絡。
E. 委任状(代理人が申請する場合)
– 入手先 運輸支局で様式配布、ダウンロード可。
認印または署名で可(実印不要が原則)。
– 日数・費用 その場で作成可・費用0円。
– 根拠 代理申請の一般原則(行政手続)、押印廃止の運用。
F. 車庫証明(自動車保管場所証明書)と保管場所標章交付申請
– 必要性 所有者が変わる名義変更の際は、原則として新所有者名義で車庫証明の取り直しが必要(使用の本拠が変わらなくても取り直しが求められるのが一般運用)。
– 申請先 使用の本拠の所在地を管轄する警察署(交通課)。
一部の適用除外地域を除く。
– 必要書類
– 自動車保管場所証明申請書(警察で入手、またはダウンロード)
– 保管場所標章交付申請書
– 保管場所使用権原疎明書面(自認書または駐車場の使用承諾書)
– 保管場所の所在図・配置図
– 代替車両がある場合の記載 など
– 費用 申請手数料2,200円程度+標章交付手数料550円程度=合計約2,750円(都道府県手数料条例で若干差)。
– 日数 申請から交付まで3〜7日程度(審査・現地確認のため)。
繁忙期や都市部は長め。
– 有効性 交付日から概ね1か月以内に登録で使用。
期限切れには再取得が必要になることがあります。
– 根拠 自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法)および同施行令・施行規則、都道府県手数料条例。
警察庁・各警察の実務要領。
G. 自動車税(種別割)・自動車税環境性能割の申告書
– 入手・提出先 運輸支局構内の都道府県税事務所窓口。
名義変更と同時に申告します。
– 費用
– 申告自体は無料。
– 環境性能割は「取得」時に0〜3%(自治体の税率)課税。
中古車は自治体の基準価格×残価率で算出。
車の年式・燃費性能・用途区分により非課税〜3%。
– 種別割(いわゆる自動車税)は年度途中の所有者変更に伴い課税先が切り替わるため申告が必要(名義変更時の新規納付は通常なし。
年税は別途納付)。
– 日数 窓口で即時処理。
– 根拠 地方税法(自動車税種別割・環境性能割)、都道府県条例。
運輸支局での同時申告は国・都道府県の連携事務。
H. ナンバープレート(変更が必要な場合のみ)
– 変更が必要なケース 管轄運輸支局が変わる場合(例 品川→多摩)、希望番号を取得する場合、用途区分の変更など。
– 入手先 通常番号は支局の番号交付窓口。
希望番号は事前に各地域の希望番号予約センターで予約。
– 費用・日数
– 通常の中板2枚で約1,500〜2,000円(地域差)。
– 希望番号の予約手数料は約4,000〜5,000円(地域差)。
交付まで4〜7営業日。
– 図柄ナンバーや字光式は別途費用が高くなります。
– 根拠 自動車登録番号標章に関する告示・実務、希望番号制度(国交省・各地域振興センター)。
I. 住民票(個人)または登記事項証明書(法人)(ケースにより)
– 必要性 新所有者の氏名・住所の確認は、原則申請書の記載と車庫証明等で足りる運用ですが、記載内容の確認や法人手続では添付を求められることがあります。
– 入手先・費用・日数
– 住民票 市区町村窓口またはコンビニ交付。
多くの自治体で300円前後、即日。
– 登記事項証明書 法務局窓口で600円、オンライン480円程度、即日。
– 根拠 道路運送車両法の登録審査、法人資格の証明としての商業登記法。
J. 自賠責保険証明書(任意持参推奨)
– 名義変更自体の必須書類ではありませんが、ナンバー変更時は保険会社で「記載事項変更」(登録番号変更)の手続きが必要です。
費用は通常無料、所要数分〜即日。
– 根拠 自賠責保険約款・取扱規程。
K. 仮ナンバー(車検切れで支局まで回送する場合)
– 入手先 車の保管地を所管する市区町村役場(臨時運行許可)。
– 必要書類 自賠責保険証明、申請書、身分証、車検証の写し等。
理由は「名義変更のための回送」。
– 費用・日数 手数料は自治体条例で概ね750円前後、即日交付。
最長5日など期限内のみ走行可。
– 根拠 道路運送車両法第34条、自動車臨時運行許可規則、各自治体手数料条例。
手続の標準的な流れ(実務)
– ステップ1 車庫証明を申請(3〜7日)。
並行して譲渡証明書・委任状(代理の場合)・本人確認書類の写しなどを準備。
– ステップ2 運輸支局へ(ナンバー変更がある場合は車両で来庁し、封印を受けられるよう準備)。
– 申請書(OCR第1号)記載、手数料納付書に印紙500円貼付。
– 車検証原本を提出。
– 譲渡証明書(自署+本人確認書類の写し)提出。
– 車庫証明(交付後おおむね1か月以内のもの)提出。
– 自動車税・環境性能割の申告を同時に実施(都道府県税窓口)。
– ステップ3 審査後、登録完了。
ナンバー変更がある場合は新しいナンバー受領・取付・封印(係員が実施)。
番号変更がない場合は封印作業なし。
– ステップ4 任意保険・自賠責の登録番号変更を保険会社へ届出(番号変更があった場合)。
ケース別の費用・日数の目安
– 同一管轄・ナンバー変更なし
– 費用 印紙500円+車庫証明約2,750円+補助書類数百円=概ね3,500〜4,500円。
– 日数 車庫証明の3〜7日+支局手続き当日1〜3時間。
– 管轄変更あり・通常番号
– 上記にナンバー代1,500〜2,000円を追加。
合計約5,000〜6,500円。
– 当日は旧ナンバー返納→新ナンバー交付→封印で1〜3時間。
– 希望番号あり
– 予約手数料4,000〜5,000円、交付まで4〜7営業日追加。
– 所有権留保あり(ローン残債等)
– 信販会社から書類取り寄せに1〜2週間。
費用は会社により書類発行手数料がかかる場合あり。
よくある注意点
– 押印・印鑑証明について
– 2021年以降、多くの登録書類で押印不要化。
譲渡証明は自署+本人確認書類で足りるのが標準運用。
– ただし金融機関・ディーラー独自の審査・社内規定で実印・印鑑証明の提出を求められることがあるため、事前確認が無難。
– 車庫証明の要否
– 例外地域(保管場所法の適用除外)を除き、名義変更時は取り直しが必要。
交付から概ね1か月の有効期間内に登録すること。
– 税金の扱い
– 自動車税(種別割)は名義変更しても旧所有者に月割で還付される制度は原則ありません(廃車時のみ月割還付)。
売買代金で調整するのが実務。
– 環境性能割は「取得」課税。
非課税~3%まで車両により異なる。
査定基準額や軽減の適用は都道府県税事務所で確認。
– 自賠責・任意保険
– ナンバー変更時は記載事項変更の届出を忘れずに。
費用は通常無料、即日反映。
– 車検切れの回送
– 仮ナンバー(臨時運行許可)で合法的に運輸支局へ。
無保険・無許可走行は厳禁。
– 法人手続
– 登記事項証明書(履歴事項全部証明)を求められることがある。
法務局で即日入手可。
根拠(法令・公的制度・公式案内の出所)
– 道路運送車両法および同施行規則(自動車の登録、移転登録、車検証の交付・再交付、臨時運行許可等の根拠)
– 自動車検査登録手数料令(移転登録手数料500円、検査証再交付手数料等)
– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法)・同施行令・同施行規則(車庫証明の義務・標章交付)
– 地方税法(自動車税種別割・自動車税環境性能割の課税・申告)
– 国土交通省「自動車保有関係手続の押印の見直しについて」(令和3年1月1日施行の押印廃止方針。
譲渡証明の自署化と本人確認資料の添付等の運用)
– 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)制度(オンライン申請可。
各省庁共同運用)
– 都道府県手数料条例・警察の案内(車庫証明の申請・標章交付手数料、処理日数)
– 各地域の希望番号予約センター(希望番号制度、手数料・交付日数)
補足(軽自動車との違い)
– 軽自動車は軽自動車検査協会が窓口。
名義変更(使用者変更)手数料は原則無料、ナンバー代のみ。
車庫は「届け出制」で、必要地域(大都市圏など)のみ届出・標章交付が必要。
必要書類・費用・日数が普通車と異なります。
まとめ(費用・日数の最小ライン)
– 最小公的費用(同一管轄、通常番号、ローンなし)
– 登録印紙500円+車庫証明約2,750円+住民票等0〜600円程度=約3,200〜3,900円
– ナンバー変更あり
– 上記+ナンバー代1,500〜2,000円=約4,700〜5,900円
– 日数
– 車庫証明がボトルネック(3〜7日)。
書類が揃えば支局では当日交付。
希望番号はさらに4〜7日。
最後に実務上のコツとして、手続日前に「所管の運輸支局」と「警察署(車庫証明)」へ最新の必要書類と押印・本人確認の運用を電話確認するのが確実です。
特に譲渡証明の扱い(実印・印鑑証明が要るか、本人確認資料の写しで良いか)は、金融機関関与の有無や各窓口の運用で差が出やすいポイントです。
OSS(オンライン)を使う場合でも、車庫証明やナンバー受取・封印は現地対応が必要になるため、日程と段取りを先に組むとスムーズです。
旧所有者・新所有者・使用者それぞれに求められる書類と注意点は何か?
以下は、普通自動車(登録自動車)を中心に、旧所有者・新所有者・使用者それぞれに求められる書類と注意点を網羅的にまとめたものです。
軽自動車(届出自動車)の相違点も併記します。
最後に根拠(関連法令・公的案内)を整理します。
用語と前提
– 旧所有者=譲渡人(売主など)、新所有者=譲受人(買主など)。
使用者=車検証の「使用者」欄に記載される者で、所有者と同一である場合が多いが、リース・割賦・社用車などでは異なることがあります。
– 普通自動車は「移転登録」(運輸支局等)。
軽自動車は「名義変更(所有者変更)届」(軽自動車検査協会)で手順・書類が異なります。
– 所有権留保(ローン残あり等)や法人、管轄外移転(ナンバー変更あり)では追加書類・手順が生じます。
普通自動車(登録自動車)の名義変更で必要な書類
A. 旧所有者(譲渡人)が準備・提供するもの
– 譲渡証明書
– 旧所有者の実印を押印したもの。
氏名・住所・車台番号・譲渡日等を記載。
– 所有権留保(販売会社・信販会社が所有者)の場合は、その所有者(名義人)の実印押印がある譲渡証明書が必要。
– 旧所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内が実務目安)
– 譲渡証明書の実印と一致するもの。
– 自動車検査証(車検証)原本
– 現在の登録内容が記載されたもの(電子車検証でも同様)。
– 自動車リサイクル券(預託証明書)
– 名義変更で必須提出ではないが、引継ぎのため新所有者へ渡すのが実務。
販売店経由では管理票の控えで確認。
– ナンバープレート(管轄外移転で番号変更が必要な場合)
– 運輸支局で返納・交換。
封印の再装着が必要。
– 旧所有者からの委任状(代理人が登録申請書へ記名押印する場合)
– 旧所有者本人が窓口に行かず書類のみ渡す場合、譲渡証明書があれば通常委任状は不要だが、旧所有者側の手続関与が必要なケース(所有権留保解除など)では実印押印の委任状+印鑑証明を求められることがあります。
注意点(旧所有者)
– 住所や氏名が車検証と印鑑証明で一致しない場合、つながりを証明する書類(住民票の除票、戸籍の附票など)が必要。
結婚等で姓が変わっている場合も同様。
– 自動車税の納税証明書は移転登録では原則不要(車検時等で必要)。
未納があっても名義変更自体は可能ですが、未納分は4月1日現在の所有者に課税されるため、売買契約上の清算を明確にしておくことが望ましい。
– 任意保険・ETC・ドラレコ契約等の名義・車両入替連絡は売買当日に行う。
B. 新所有者(譲受人)が準備するもの
– 申請書(移転登録申請書/OCR第1号様式)
– 窓口で入手または事前作成。
新所有者の実印押印欄あり。
– 手数料納付書
– 登録手数料(移転登録)を納付。
手数料は目安500円前後(地域・方式により差)。
– 新所有者の印鑑(実印)
– 窓口で申請書に実印押印が必要。
代理申請の場合は委任状に実印押印。
– 新所有者の印鑑証明書
– 代理人が手続する場合は必須(委任状と対で求められる)。
新所有者本人が窓口持参する場合、厳密には不要とする運用もありますが、支局により本人確認として求められたり、住所つながり確認のため添付を求められることがあるため持参を推奨。
– 自動車保管場所証明書(車庫証明)
– 新使用の本拠の位置を管轄する警察署で取得。
交付まで3〜7日程度。
多くの都道府県警で「発行日から概ね1か月」が登録添付の有効期間の運用。
– 住所・氏名の履歴を証する書類(必要な場合)
– 住民票、戸籍の附票等。
とくに引越し・婚姻等で印鑑証明と住民票の記載が異なる場合に求められる。
– 自動車税・環境性能割の申告書
– 運輸支局に併設または近接の都道府県税窓口に提出。
対価を伴う取得等では環境性能割が課税される場合あり(税率・非課税判定は車種・年式・性能により異なる)。
– 代理人が行く場合の委任状(新所有者→代理人)
– 実印押印+印鑑証明書が添付。
注意点(新所有者)
– 車庫証明の氏名・住所は車検証の使用者情報と矛盾がないように。
駐車場の使用権原(契約書・承諾書等)をきちんと整備。
– 管轄外移転ではナンバー交換・封印が伴うため、当日車両の持込みが必要(出張封印制度の活用や回送の段取りも検討)。
– 自賠責保険は車両に付帯して移転するのが原則。
名義変更後に保険会社へ記名被保険者等の変更連絡を行う。
任意保険の名義・車両入替手続も速やかに。
C. 使用者(所有者と異なる場合)に関する書類
– 使用者欄に記載する氏名・住所情報
– 車庫証明の「使用の本拠の位置」と一致させる。
– 使用者が法人の場合 法人の名称・本店所在地、法人印
– 窓口で法人実在性確認のため、履歴事項全部証明書(登記事項証明書)や法人印鑑証明書の提示を求められる場合がある(支局運用による)。
代理人提出時は法人からの委任状。
– 使用者本人の印鑑証明は、普通自動車の名義変更では原則不要(所有者が申請権者)。
ただし使用者が申請者となる場合は所有者からの委任状(実印)+印鑑証明が必要。
D. 所有権留保(ローン・リース)車両の特記事項
– 現在の車検証の「所有者」欄が販売会社・信販会社・リース会社の場合、名義変更にはその所有者からの譲渡証明書・委任状・印鑑証明が必要。
– 残債完済・所有権解除の手続を事前に完了させたうえで、書類を取り寄せる。
タイムラグが生じやすいので売買スケジュールに余裕を。
– リース車は契約により譲渡不可のことがあるため、リース会社の承諾が必須。
E. 法人が関与する場合の補足
– 旧・新いずれかが法人の場合、社印と併せて、登記事項証明書(3か月以内程度)や法人印鑑証明書の提出・提示を求められることがある。
担当者の社員証・名刺、委任状も整えておく。
軽自動車(届出自動車)の名義変更(所有者変更届)
A. 旧所有者が用意
– 譲渡証明書(軽自動車用様式)
– 認印で可(実印・印鑑証明は不要)。
– 車検証
– ナンバープレート(管轄外で番号変更が必要な場合)
– 旧所有者の委任状(代理提出時、認印で可)
B. 新所有者が用意
– 申請書(軽自動車用 軽第1号様式等)
– 新所有者の住所を確認できる書類(住民票等、マイナンバー記載のないもの)
– 自動車保管場所の届出書(地域指定あり)
– 軽は原則「車庫証明」は不要だが、東京23区・大阪市など一定地域では「保管場所届出」が義務。
警察署で届出後、控えを添付。
– 税申告(軽自動車税環境性能割等)書類
– 代理人の委任状(認印で可)
C. 使用者に関する補足
– 使用者欄が所有者と異なる場合、使用者の住所確認資料(住民票等)を求められることがある(地域・窓口運用による)。
注意点(軽)
– 印鑑証明・実印は原則不要だが、住所相違のつながり確認資料が必要な場合がある。
– ナンバー交換が発生する場合は旧ナンバー返納と新ナンバー受領を同日で行う。
手続の流れ(普通自動車の典型例)
– 1) 車庫証明の申請・取得(新使用の本拠の警察署)
– 2) 旧所有者から譲渡証明書・印鑑証明・車検証等を受領
– 3) 運輸支局で
– 申請書(OCR第1号)作成
– 手数料納付
– 書類提出(譲渡証明書、旧所有者印鑑証明、車検証、車庫証明、(必要に応じ)新所有者印鑑証明・住民票等)
– 自動車税・環境性能割の申告
– 管轄外ならナンバー返納・新ナンバー交付・封印
– 新しい車検証の交付
– 4) 保険(自賠責の記名者、任意保険)の名義・車両入替、ETC再セットアップ(必要時)
期限・費用・実務上の注意
申請期限
所有権の移転があった日から15日以内に移転登録申請(道路運送車両法第13条)。
使用の本拠の位置の変更も15日以内に変更登録(同法第12条関係)。
費用目安
移転登録手数料 約500円
ナンバープレート代 普通車1,500〜2,500円程度(字光式・ご当地等で変動)
封印費用 ナンバー代に含まれることが多い
車庫証明手数料・標章交付手数料 都道府県で異なる(概ね2,500〜3,000円+α)
環境性能割 取得の態様・車両性能により0〜3%等。
中古購入時に発生し得る(都道府県税)
よくある不備
譲渡証明書の押印相違・訂正印の不備
旧所有者印鑑証明の有効期間超過
住所・氏名不一致で履歴書類欠落(住民票の除票・戸籍の附票で補完)
車庫証明の有効期間超過、使用本拠の位置の相違
所有権留保解除書類の不足(信販会社からの譲渡書・委任状・印鑑証明)
代理申請で委任状の実印・印鑑証明がない(普通車・新所有者)
税と保険
自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税。
年度途中の名義変更では翌年度から新所有者に課税。
名義変更自体に重量税の納付は不要(車検時に納付)。
自賠責は車に紐づくため、保険会社へ記名被保険者・使用者等の変更連絡を実施。
任意保険は契約者変更・車両入替手続が必要。
ETC・各種機器
ETCは車載器の再セットアップが必要(ナンバー変更時は必須、名義のみ変更でも推奨)。
ドラレコのクラウド紐付け等も変更。
電子申請(OSS)
ワンストップサービス(OSS)で一部手続のオンライン化が可能。
ただし譲渡証明書の原本確認等、現物提出や電子署名対応が必要なため、一般には窓口手続が無難。
旧・新・使用者別の要点まとめ(普通車)
– 旧所有者
– 譲渡証明書(実印)+印鑑証明(3か月以内)、車検証、(管轄外なら)ナンバー、所有権留保なら権利者書類。
– 住所・氏名の履歴が必要な場合は住民票の除票・戸籍の附票。
– 新所有者
– 申請書、手数料納付書、実印、(代理時は)印鑑証明+委任状、車庫証明、(必要時)住民票・附票、税申告書。
– 使用者(異なるとき)
– 使用者の氏名・住所情報の正確な記載。
法人なら登記事項証明・法人印鑑証明を求められることあり。
使用者が申請する場合は所有者からの委任状(実印)+印鑑証明。
根拠(法令・公的資料)
– 道路運送車両法
– 第3条(登録制度の趣旨)、第8条(登録事項)、第12条(変更登録)、第13条(移転登録 新所有者は移転の日から15日以内に申請する義務)、第19条(番号標の交付等)。
– 自動車登録規則(国土交通省令)
– 移転登録申請の様式(OCR第1号様式)、添付書類の取扱い(譲渡証明書、印鑑証明等)を定める。
運用通達・実務手引きにより実印押印・印鑑証明添付が求められる。
– 道路運送車両法施行規則
– 車検証の記載事項(所有者・使用者・使用の本拠の位置)等。
– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)・同施行令・施行規則
– 普通自動車の保管場所証明制度、軽自動車の保管場所届出義務地域の規定。
証明(届出)の要否、申請先(警察署)、標章の交付等。
– 地方税法
– 自動車税(種別割)の賦課期日(4月1日)および環境性能割(取得に対する都道府県税)の規定。
– 自動車重量税法
– 重量税は車検時に納付、名義変更では原則手続不要。
– 自動車損害賠償保障法
– 自賠責保険の加入義務。
名義変更後の保険の引継ぎ・記名者変更は保険約款・実務に基づく。
– 公的案内
– 国土交通省・各運輸支局「自動車の登録手続案内」
– 軽自動車検査協会「手続案内(所有者変更)」
– 各都道府県警「保管場所証明(車庫証明)案内」「軽自動車保管場所届出」
まとめの実務アドバイス
– まずは新使用の本拠管轄警察で車庫証明(軽は届出地域の確認)。
並行して旧所有者から譲渡証明書・印鑑証明・車検証を受領。
– 住所・氏名の不一致がないか早めに点検。
履歴が必要な場合は住民票の除票や戸籍の附票を準備。
– 代理人が動くなら、(普通車)新所有者の委任状に実印・印鑑証明を必ず用意。
所有権留保解除が絡むなら権利者書類の取り寄せを前倒し。
– 管轄外移転は当日ナンバー交換・封印作業があるため、時間に余裕を持つ。
ETC再セットアップや任意保険切替も忘れずに。
– 申請期限(移転日から15日以内)を守る。
税申告(環境性能割等)は運輸支局で同時に提出。
上記を押さえておけば、旧所有者・新所有者・使用者それぞれの役割と必要書類、注意点を漏れなく準備できます。
最終的な必要書類や様式、手数料は運輸支局・軽自動車検査協会・警察署で運用差や更新があり得るため、手続前に各公式サイトや窓口で最新情報を確認してください。
紛失・住所/氏名変更・ローン残債・代理申請などのケースでは何が追加で必要か?
以下は、普通車(登録車)の「名義変更(移転登録)」を前提に、基本の必要書類と、質問に挙がっている紛失・住所/氏名変更・ローン残債(所有権留保)・代理申請などのケースで追加・代替的に必要になる書類を整理したものです。
軽自動車の場合の相違点、実務上の注意、法的根拠も併せて詳説します。
名義変更(移転登録)の基本書類(普通車)
– 申請書(OCR第1号様式)
– 手数料納付書(登録手数料の納付。
移転登録は通常500円台〜数百円)
– 現在の自動車検査証(車検証)または電子車検証の記録事項
– 譲渡証明書(旧所有者の実印押印、車台番号・譲渡日・譲渡人/譲受人記載)
– 旧所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内が目安)
– 新所有者(個人)の印鑑証明書、法人なら印鑑証明書または履歴事項全部証明書
– 車庫証明(保管場所証明書。
警察で取得。
使用の本拠・保管場所が変わる場合は原則必要)
– 自動車税(種別割)の申告書(窓口で同時提出)
– ナンバープレート(管轄変更で番号が変わる場合は旧ナンバー返納が必要)
– 自賠責保険証明書(運行には必須。
移転登録自体で常に提出を求められるわけではないが、同時手続きや番号変更時に確認されることがある)
– 本人確認書類(運転免許証等。
本人確認は2008年以降厳格化)
紛失時に追加・代替で必要なもの
– 車検証を紛失した場合
– 名義変更に先立ち「自動車検査証再交付申請」を行うのが原則(申請書、理由書、本人確認書類、手数料等が必要)。
盗難時は警察の盗難届出受理番号や届出証明が望ましい。
– 多くの運輸支局では再交付後でないと移転登録を受け付けない。
電子車検証の車両でも「自動車検査証記録事項」の出力で代替する運用があるが、結局は登録情報の真正性確認が前提。
– ナンバープレートを紛失・盗難
– 盗難届出(受理番号)または理由書が必要。
番号変更を伴う再交付や交換。
両方の板が無い場合、識別のため車台番号確認を求められることがある。
– 自走が必要なら臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の取得を検討。
– 譲渡証明書を紛失
– 再発行の概念はなく、改めて旧所有者に新しい「譲渡証明書」を作成してもらう必要がある(実印押印必須)。
– 印鑑証明書を紛失・期限切れ
– 再取得が必要。
発行後3か月以内(自治体や運輸支局の運用で「3か月目の同日まで」を求めることが多い)。
根拠の要点
– 車検証の提示・再交付 道路運送車両法および同施行規則に基づく登録申請時の証明書提示義務・再交付制度
– ナンバープレート紛失時の取扱い 同法の表示・返納規定、番号標の交付・再交付手続
– 譲渡証明・印鑑証明 移転登録における権利移転の真正担保(同法・施行規則の申請書記載事項と添付書類、国土交通省通達・運用)
住所・氏名変更が絡む場合に追加で必要なもの
– 旧所有者の印鑑証明書の氏名・住所と車検証記載が一致しない場合(転居・改姓)
– つながりを証明する書類が必要
– 個人 住民票の除票、戸籍の附票(住所履歴が記載されたもの)、戸籍謄抄本(改姓・婚姻・離婚等での氏名変更の経緯)、必要に応じて改製原戸籍
– 法人 履歴事項全部証明書(本店移転・商号変更の履歴が分かるもの)
– 新所有者の住所が車庫証明や税申告と矛盾しないことの確認
– 車庫証明は使用の本拠の位置に基づくため、新住所で取得が原則。
番号変更を伴う管轄移転では必須度が高い。
– 住所変更や改姓が複数回に及ぶとき
– 車検証の旧記載から現時点までの連続性が全て分かる資料が必要。
附票や戸籍で連続性が途切れないように準備。
根拠の要点
– 登録の名義人の「氏名・住所」は登録事項(道路運送車両法・同施行規則)。
不一致時は真正な同一性の立証が必要。
– 保管場所証明は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づく。
使用の本拠変更時の届出義務。
ローン残債・所有権留保がある場合(最重要)
– 車検証の「所有者」欄がディーラー・信販会社になっているケース(所有権留保)
– 名義変更には、所有権者(記載のディーラー・信販会社)からの書類が不可欠
– 所有権解除同意書(または譲渡証明書 所有者→新所有者)
– 所有権者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
– 所有権者の委任状(代理申請を行う場合)
– 残債があると通常は所有権者が解除に応じない。
完済した上で所有権解除書類を発行してもらうのが一般的。
例外的に「譲渡承諾」を得て信販会社→新所有者へ直接移転するスキームもあるが、金融機関の審査・内部規程次第。
– 使用者が現所有者個人で、所有者(留保者)→使用者→新所有者と二段階の譲渡にするか、所有者→新所有者の一括譲渡にするかは、留保者の書類の出し方で決まる。
– 自動車税(種別割)の滞納
– 多くの都道府県では名義変更時に納税状況の確認があり、未納があると手続が止まる運用がある。
前所有者の未納分の清算・確認が必要。
根拠の要点
– 所有権留保は民法上の売買予約・動産担保の実務。
登録上の「所有者」欄に基づき処理(道路運送車両法の登録制度)。
所有者の意思表示(印鑑証明に裏付けられた譲渡・解除)が不可欠で、第三者が一方的に名義を動かすことはできない。
– 税申告は地方税法・各都道府県条例に基づく。
未納車両の登録制限は各庁の運用。
代理申請(第三者が手続する場合)
– 原則
– 新所有者を申請人として代理人が届出可。
窓口提出者の本人確認書類が必要。
– 必要書類
– 新所有者の委任状(実印押印が望ましい。
運用上、認印可のこともあるが、譲渡証明は実印が必要)
– 旧所有者の委任状(旧所有者側の手続きを代理する場合)
– 代理人(提出者)の本人確認書類
– 行政書士が代理する場合は職印・資格者証の提示で足りる運用あり(地域差あり)
– 注意点
– 郵送・オンラインの可否は地域運用差。
番号変更やナンバー返納が絡むと持込が原則。
根拠の要点
– 代理による申請は行政手続一般の原則と道路運送車両法施行規則の申請人概念に基づく。
2008年以降、本人確認の厳格化については国土交通省通知で運用統一。
軽自動車(軽)との相違点(参考)
– 管轄
– 軽自動車検査協会で手続。
普通車とは窓口が異なる。
– 印鑑証明
– 多くの地域で印鑑証明書は不要。
認印での譲渡証明で可。
ただし本人確認・住民票(マイナンバー記載なし版)の提出を求められることがある。
– 車庫
– 軽は「車庫証明」ではなく「保管場所届出」。
指定地域のみ届出が必要(東京都・大阪府などの多くの市区が指定)。
– 手数料・様式
– 軽専用の申請書式・税申告書を使用。
ナンバーの封印は不要。
根拠の要点
– 軽自動車の登録制度は道路運送車両法に同じだが、細部は軽自動車検査協会の手続要領に基づく。
保管場所は保管場所法の指定地域制度。
実務の流れとチェックポイント
– 事前
– 車庫証明の取得(普通車。
所要日数2〜7日程度)
– 旧所有者から譲渡証明・印鑑証明を受領
– 所有権留保の有無を車検証で確認し、必要なら信販会社へ所有権解除を依頼
– 紛失がある場合は再交付や理由書・盗難届番号を確保
– 当日
– 運輸支局で申請書作成→手数料納付→窓口提出→審査→(必要に応じて)ナンバー交付・封印→税申告
– よくある不備
– 住所・氏名のつながり書類の不足(附票に履歴が出ない場合は戸籍関係で補う)
– 譲渡証明の記載漏れ・実印不鮮明
– 所有権留保解除書類の不足(委任状・印鑑証明の有効期限切れ)
– 車庫証明の住所・使用本拠が申請内容と一致しない
法的根拠・公的案内(総括)
– 道路運送車両法(登録・検査・番号標・検査証に関する基本法)
– 道路運送車両法施行規則(申請書式、添付書類、再交付、代理人提出時の取扱い等の詳細)
– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫証明・保管場所届出)
– 地方税法・都道府県条例(自動車税(種別割)の申告・未納時の取扱い)
– 国土交通省・各地方運輸局の「自動車の登録手続」案内、軽自動車検査協会の「各種手続」案内、警察の「保管場所証明」案内、各都道府県税事務所の案内通知
– 2008年以降の本人確認厳格化に関する国土交通省通知(登録業務における本人確認)
補足のポイント
– 電子車検証(2023年導入)でも、移転登録の根幹は変わらず、記録事項の真正確認が要。
暗号化された登録識別情報等通知書の取扱いは窓口指示に従う。
– マイナンバー(個人番号)は住民票に記載がある場合、登録窓口では黒塗り等で非表示にするのが原則(番号法の取扱い)。
– 相続や遺贈など特殊ケースは、戸籍一式・遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明・相続関係説明図等が必要となり、今回の一般の譲渡より書類が大幅に増える。
まとめ(要点)
– 紛失時は原則「再交付」または「理由書・受理番号」で補完。
車検証は再交付後に移転登録が安全。
– 住所/氏名変更が絡むときは「つながり書類」(附票・戸籍・履歴事項全部証明書)で一貫性を証明。
– ローン残債(所有権留保)は「所有権者の解除・譲渡書類」が絶対条件。
完済が近道。
– 代理申請は「委任状+本人確認」が必須。
行政書士活用でスムーズ。
– 軽自動車は印鑑証明原則不要・車庫届出の扱いが異なる。
最終的には、所轄の運輸支局・自動車検査登録事務所(軽は軽自動車検査協会)と、警察(車庫)、都道府県税事務所の最新案内に従ってください。
運用細部は地域差があるため、事前に電話で確認し、不明点は窓口で様式・記入例を入手の上で準備すると不備なく通過できます。
手続きの期限・申請先・当日の流れはどうなり、書類不足時はどう対処すべきか?
前提の整理
・ここでいう「名義変更」は、普通車(登録車=白ナンバー)でいう「移転登録」、軽自動車(黄ナンバー)でいう「所有者変更の届出」を指します。
制度や必要書類、申請先、期限が普通車と軽自動車で異なります。
・バイク(総排気量126cc超)や原付はまた別手続きになるため、本回答では「四輪」を中心に説明します。
手続きの期限(いつまでにやるか)
普通車(登録車)
・移転登録(所有者が変わる)の申請期限は、所有権が移転した日から15日以内。
・使用者の住所変更や使用の本拠の位置(ガレージ所在地)の変更がある場合も、基本は変更の事実があった日から15日以内。
ポイント
・15日という「申請期限」は、道路運送車両法および同法に基づく省令(自動車登録関係の省令)で定められています。
実務でも全国の運輸支局で同様運用です。
・期限を過ぎても手続は可能ですが、法令上は違反となり是正指導や罰則規定の対象になり得ます(実務ではまずは速やかな申請を求められます)。
軽自動車
・所有者変更の届出は、原則として変更の事実があった日から15日以内に軽自動車検査協会へ。
・使用の本拠の変更も15日以内が基準。
ポイント
・軽自動車は「登録」ではなく「届出」制度ですが、期限の考え方は同様です。
申請先(どこでやるか)
普通車(登録車)
・国土交通省の運輸支局(または自動車検査登録事務所)。
管轄は「使用の本拠の位置」で決まります。
・同じ庁舎に都道府県税の窓口(自動車税種別割・環境性能割の申告)が併設され、ワンストップで処理可能。
・車庫証明(保管場所証明書)は、使用の本拠を管轄する警察署の交通課(事前取得が原則)。
軽自動車
・軽自動車検査協会の各支所(使用の本拠を管轄)。
・軽自動車税(種別割)の申告窓口は同協会に併設されていることが多く、そこで市区町村税の申告も行います。
・保管場所届出(軽の「車庫」関係)は、義務区域のみ警察署へ。
区域外は不要。
必要書類(ケース別の目安)
普通車(移転登録)
必須・基本
– 自動車検査証(車検証)原本
– 申請書(OCRシート第1号様式等)と手数料納付書(窓口・記載台にあり)
– 手数料(登録手数料 移転登録は数百円台、印紙で納付)
– 自動車税種別割・環境性能割の申告書(庁舎内で作成)
– 譲渡証明書(旧所有者が実印押印または所定の署名。
印影は印鑑証明と一致)
– 旧所有者の印鑑証明書(発行後3カ月以内が一般運用)
– 新所有者の印鑑証明書(個人)または会社の印鑑証明書(法人)
– 委任状(代理人が申請する場合。
署名又は実印押印)
– 自動車保管場所証明書(車庫証明。
多くの地域で名義変更でも必要。
交付後の有効期間は概ね1カ月)
– ナンバープレート(管轄が変わる場合は返納→新規交付。
管轄不変で番号も変えないなら持参不要)
– 本人確認書類(運転免許証等。
窓口で提示を求められることがあります)
状況により必要
– 所有権留保(ローン完済でディーラー等が所有者)の場合 所有権解除関係書類(譲渡承諾書、残債完済証明 等)
– 住所や氏名に相違がある場合 住民票や戸籍の附票等のつながり資料
– 会社関係 登記事項証明書を求められることがある(商号・本店確認のため)
軽自動車(所有者変更の届出)
– 自動車検査証(車検証)
– 申請依頼書(旧所有者・新所有者の記名押印または署名)
– 申請書(軽第1号様式等)と手数料(軽は登録手数料自体は低廉)
– 軽自動車税(種別割)申告書
– 委任状(代理人が届出)
– 保管場所関係(義務区域のみ、警察署へ届出。
普通車のような「証明」ではなく「届出」が中心)
ポイント
・軽自動車は印鑑証明書が不要(例外的に照会や確認書類を求められる場合あり)。
譲渡の意思確認は譲渡証明(申請依頼書)で足ります。
事前準備(特に普通車)
– 車庫証明の取得 申請→警察の現地確認→交付まで通常3~7日。
これが揃わないと登録窓口が受け付けないのが原則(車庫法の趣旨)。
– 税・手数料の現金またはキャッシュレス可否の確認 多くは印紙・証紙で納付。
庁内の印紙売りさばき所やATMの有無を事前確認。
– ナンバー変更が生じるかの判定 使用の本拠の管轄が変わると番号変更と封印が必要。
希望番号は事前予約が便利。
– 所有権留保の解除交渉 割賦販売等で所有者が販売店のままの車は、販売店から譲渡書類を取り寄せる。
当日の流れ(モデル 普通車の移転登録)
1) 受付・記載台で申請書類作成
– 申請書(OCR)に車台番号、旧新所有者情報、使用の本拠等を記入。
– 手数料納付書に登録印紙を貼付。
2) 税申告窓口へ
– 自動車税種別割の異動申告(納税先の変更)。
取得に該当する場合は環境性能割の申告・納付も同時に。
– 職員の確認印をもらい、登録窓口に回す。
3) 登録窓口に提出
– 車検証、譲渡関係、印鑑証明、車庫証明等を一式提出。
– 内容審査後、問題なければ新しい車検証が発行。
4) 番号変更がある場合
– 旧ナンバー返納→新ナンバー交付→取付→封印(場内で係員が実車の後面封印を実施)。
– 番号変更がない場合はこの工程は不要。
5) 任意保険の名義・車両入替の連絡
– 車検証が変わり次第、保険会社へ即日連絡。
事故時の補償トラブル防止。
所要時間の目安
– 書類が完璧なら1~2時間程度で完了。
希望番号や混雑日、封印待ちでさらに時間がかかることがあります。
軽自動車の当日流れ(要点)
– 軽自動車検査協会で届出→新検査証の交付→(義務区域なら)別途警察で保管場所届出。
封印はありません。
書類不足・不備時の対処
共通の原則
– 原本主義 印鑑証明、譲渡証明、車検証、車庫証明などは原本が基本。
コピー不可が原則。
– 有効期限 印鑑証明・車庫証明は「発行後3カ月以内」が実務上の基準。
期限切れは取り直し。
– 受付保留 当日不足があると受付不可または保留となり、後日補完提出。
申請人控えに不備内容が記載されるので、それを基に整える。
よくある不備別の対応
– 譲渡証明の押印漏れ・訂正印なし 旧所有者に連絡して正本を再作成。
訂正は二重線・訂正印で整合。
– 所有権留保の解除書類がない 販売店・信販会社に完済証明と譲渡書類を依頼。
委任状が別途必要な場合あり。
– 車検証紛失 名義変更の前に「車検証再交付」の手続(運輸支局)を実施。
– 住所や氏名のつながりが不明 住民票の除票・戸籍の附票・戸籍謄本等で履歴を証明。
– 会社情報の不一致 最新の登記事項証明書で商号・本店の現況を確認。
– 車庫証明が未取得(普通車) 先に警察で車庫証明を取得してから登録。
普通車は名義変更のみでも原則必要(非義務区域を除く)。
– 期限超過 速やかに申請。
窓口で理由を問われることはあるが、まずは受理=是正が優先。
– 遠隔地で封印が課題 運輸支局の封印取付受託者(ディーラー等)による出張封印制度が利用できる地域あり。
事前に受託者に相談。
– 旧所有者と連絡不能 相続・競売・遺失物等の特例ルートが必要。
相続は戸籍関係書類と遺産分割協議書、競売は裁判所書類等。
一般の譲渡とは必要書類が異なるため、支局に事前相談を。
実務上の注意点
– 自賠責保険(強制保険) 移転登録自体の必須書類ではないことが多いが、保険の名義・車両情報は速やかに変更。
車検有効期間内は切替が簡便。
– 自動車税の年税と月割 名義変更月の翌月以降の課税は新所有者側。
売買契約書で月割精算ルールを決めておく。
– ナンバープレート 管轄が変わらなければ番号変更不要。
管轄が変わると封印が必要で車両持込が前提。
– 車の持込要否 登録自体に車の持込は不要だが、番号変更・封印がある場合は実車が必要(軽は封印なしのため持込不要)。
– 仮ナンバー 未登録・車検切れ等で自走困難な場合は、市区町村で一時運行許可(仮ナンバー)を取得して支局へ移動する方法がある。
根拠(法令・公的ガイドの所在)
– 道路運送車両法(国土交通省所管)
・移転登録・変更登録の義務、申請期限(概ね15日以内)に関する基本規定が置かれています。
・同法に基づく省令(自動車登録規則/自動車検査登録手続規則等)で、申請書式(OCR様式)、手数料、審査手続、本人確認等の実務を詳細化。
– 軽自動車の届出制度
・同法および軽自動車に関する省令(軽自動車届出規則等)に基づき、所有者変更・使用の本拠変更の届出義務と期限が定められています。
– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)・同施行令・同施行規則(警察庁所管)
・普通車の保管場所証明制度、軽自動車の保管場所届出制度、必要区域、手続、書式、有効期間等を規定。
・名義変更時に保管場所証明(普通車)が求められる実務運用の根拠。
– 地方税法
・自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)・自動車税環境性能割(取得時課税)の申告・賦課・納付の根拠。
– 封印等の規定
・道路運送車両法および同法関係告示・通達で、登録番号標の交付・取付・封印、受託者制度(出張封印)の根拠と運用が整備。
– 公的ガイド
・国土交通省「自動車の登録手続き案内」
・軽自動車検査協会「手続案内」
・各都道府県警察「車庫証明の手引」
注 条文番号や様式番号は改正で変わることがあるため、最新は国交省・軽自動車検査協会・各警察の公式サイトや窓口で必ず確認してください。
まとめ(最短で滞りなく終えるコツ)
– 普通車は「車庫証明を先に取る」が鉄則。
これが一番時間がかかる。
– 旧所有者の印鑑証明・譲渡証明は原本・有効期限に注意。
所有権留保なら解除書類を忘れずに。
– 15日以内が期限の目安。
過ぎてしまったら理由書よりもまず申請を。
– 管轄が変わると番号交換と封印が必要。
当日は実車で支局へ(または出張封印を手配)。
– 軽自動車は簡素だが、保管場所届出が必要な区域かどうかを事前確認。
この流れに沿って準備すれば、多くのケースで当日中に名義変更を完了できます。
特殊事情(相続・競売・連絡不能等)の場合は、必要書類が大きく変わるため、来庁前に運輸支局・軽自動車検査協会の相談窓口へ事前照会することを強くお勧めします。
【要約】
名義変更で本人以外が手続きする場合は委任状が必要。普通車は旧・新所有者それぞれ実印押印の委任状を作成し、印鑑証明書と併せて用意。軽自動車は認印・署名で可で印鑑証明不要。所有権留保車は信販・リース会社の委任状等も必要。受任者が窓口で申請書等を提出する権限を委任し、車台・登録番号等や日付を明記し押印(署名)する。