車買取後の名義変更はなぜ必要で、誰がいつまでに行うべきか?
ご質問の要点は「車を買取に出した後の名義変更(移転登録)はなぜ必要か」「誰がいつまでにやるべきか」「その法的根拠は何か」です。
以下、実務で起こりがちなトラブルと法律に基づく根拠を交え、分かりやすく整理します。
1) 名義変更(移転登録)が必要な理由
– 法的義務だから
自動車は登録制度の対象で、所有権が移転したら新しい所有者名義へ登録を切り替える(移転登録)義務があります。
登録情報が実態(誰が所有・使用しているか)と一致していることが前提で、これが崩れると以降の検査・運行や各種手続が適正に行えなくなります。
– 税金の賦課・還付に直結するから
普通車の自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の登録上の所有者(または使用者)に課税されます。
名義が変わっていないと売却後も旧所有者に納税通知が届く、翌年度分も請求される、といった不利益が起こります。
特に3月売却は要注意で、4月1日をまたぐ前に確実に移転登録(または一時抹消)を完了させることが重要です。
– 違反・事故・損害の通知が旧名義人に届くから
放置駐車違反の放置違反金や、オービス等の自動取締りの照会、事故に関する照会・連絡は、原則として車検証に記載の「使用者」や「所有者」に届きます。
名義が旧所有者のままだと、まったく関係のない違反・事故の督促や照会があなたに来るリスクがあります。
違反金は払わなくてよいとしても、反証・連絡・書面対応の負担が現実的に発生します。
– 保険・リコール等の管理にも影響
自賠責・任意保険の名義や契約の付け替え、メーカーからのリコール・改善対策の通知なども登録情報に紐づきます。
名義変更が遅れると、保険の補償が適切に機能しない、リコール通知が届かない等の不都合が生じ得ます(譲受人側のリスクにも直結)。
2) 誰が、いつまでに行うべきか
– 誰がやるのか(申請義務者)
法律上の申請義務者は新しい所有者(譲受人)です。
買取(業者への売却)の場合、実務ではほぼ必ず買取店・販売店(ディーラー)が「新所有者」として一括で移転登録を代行します。
個人売買の場合は買主が行いますが、買主が遅延すると前述のリスクが売主に残り続けるため、売主は必要書類の交付とあわせ、完了書面(新しい車検証の写し等)で「確実に完了した」ことを確認するのが安全です。
– いつまでに(期限の目安)
普通車(白ナンバー)の移転登録は、所有権が移った日から原則15日以内が目安です。
軽自動車も概ね同様に、譲り受け後速やかに(多くの実務では15日以内)名義変更の届出を行います。
加えて税務上は「毎年4月1日現在の名義が課税対象」というルールがあるため、3月中の売却は月内(できれば即日〜1〜2週間以内)に移転登録を終える、もしくは業者による一時抹消登録で“名義を外す”のが一般的なリスク管理です。
– 買取業者に依頼する場合の実務的な目安
多くの買取店は、引取から2週間〜1カ月程度で名義変更(または一時抹消)を完了します。
売買契約書に「名義変更(または抹消)完了期限」「完了連絡(新車検証写し・抹消登録通知書の写し提出)」「未完了時の措置(違約条項や預り金)」を明記しておくと安心です。
3月売却時は“月内完了”の確約・証跡提出を強く求めるのが実務上のポイントです。
3) 法的な根拠(主なもの)
– 道路運送車両法(国土交通省所管)
登録制度の基本法で、所有権移転があった場合の「移転登録」の申請義務、住所・氏名等が変わった場合の「変更登録」の申請義務、申請義務者(新所有者)や旧所有者の書類交付義務、申請期限の原則(概ね15日以内)などが定められています。
これに違反すると過料等の対象となる場合があります。
条文は改正があり得るため、最新の道路運送車両法および同施行規則(運輸支局・軽自動車検査協会の案内ページ)で確認してください。
– 地方税法および各都道府県・市区町村の条例
自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)は「毎年4月1日現在」の登録上の所有者・使用者に課税する旨が定められています。
したがって名義変更や抹消のタイミングが4月1日をまたぐか否かで翌年度の納税者が変わります。
普通車については中古車への単なる売却では年税の月割還付はありません(廃車・輸出など抹消手続を伴うケースで還付制度が適用)。
– 道路交通法(放置違反金制度)
放置駐車違反に関しては、運転者が特定できない場合などに「車検証上の使用者」に放置違反金を賦課する制度が設けられています。
登録上の使用者が旧名義のままだと、売却後に発生した違反の通知が旧使用者へ届くリスクがあります。
– 自動車損害賠償保障法(自賠法)
公道を運行する車は自賠責保険への加入が義務です。
所有者・使用者が変わった場合には、保険の名義・契約の承継や付け替えが必要になります(手続きを怠ると補償に支障が生じ得ます)。
4) 実務での注意点(売主・買主・買取業者別)
– 売主(あなた)がやるべきこと
1) 買取店と売買契約書に「名義変更(または一時抹消)の期限」「完了書面の交付(新車検証のコピー・抹消登録証明書)」「未完了時の違約条項」を明記。
2) 車検証、譲渡証明書、印鑑証明書(発行後3カ月以内目安)、委任状など、買取店が移転登録に使う書類を正確に交付。
譲渡証と委任状の控えは必ず保管。
3) 任意保険は売却日に合わせて中断・解約や入替を手配(中断証明は将来の等級再開に有利)。
4) ETCカードは必ず抜き、ETCマイレージ等の登録も見直し。
5) 3月売却は“月内完了”の確約と証跡提出を強く要請。
困難なら一時抹消で同等の効果を確保。
– 買主(個人売買の場合)
1) 譲受日から原則15日以内に移転登録。
住所が変わる場合は変更登録・車庫証明の取得も漏れなく。
2) 登録完了後、売主へ新車検証の写しを送付して安心してもらう。
– 買取業者(実務慣行)
1) 引取後速やかに移転登録または一時抹消を実施し、完了書面を売主へ送付。
2) 翌年度課税をまたぐ時期は特に迅速に処理。
オークション出品予定なら先に一時抹消で税・違反リスクを遮断する。
5) 参考 普通車と軽自動車の手続の違い(概要)
– 普通車(白ナンバー)
・手続名 移転登録(運輸支局)
・期限目安 譲受後15日以内
・主な書類 車検証、譲渡証明書、旧所有者の印鑑証明書、委任状、新所有者の本人確認書類・印鑑、車庫証明(新使用の保管場所証明)、自賠責証明書、ナンバープレート(管轄変更時)など
– 軽自動車(黄ナンバー)
・手続名 名義変更の届出(軽自動車検査協会)
・期限目安 譲受後できるだけ速やかに(実務は15日以内が目安)
・主な書類 車検証、申請依頼書、譲渡証明書、ナンバープレート(管轄変更時)、自賠責証明書等
・車庫証明 多くの地域で不要だが、一部地域では保管場所の「届出」や証明が必要
6) よくあるQ&A的ポイント
– 名義変更が遅れたら罰則はある?
登録・届出義務違反は過料等の対象となる場合があります。
実際には運輸支局の指導・是正で完了させる運用が多いですが、繰り返しや悪質なケースは法的責任を問われます。
– 4月1日をまたいだ場合の税は?
4月1日現在の名義人に課税されるため、名義が残っていれば旧所有者に来ます。
普通車の中古車売却では月割還付はありません。
売買代金で調整するか、4月1日前の移転/抹消完了が基本です。
– 事故や違反の通知が届いたら?
売却済みであることを示す売買契約書や譲渡証明書の写し、引渡日を示す資料を添えて関係機関へ説明すれば、多くは整理されます。
ただし手間が大きいので、そもそも名義を早く外すのが最善です。
まとめ
– 名義変更は法律で義務づけられ、税金・違反・保険・リコール等、実務上の重大な影響があるため「必ず」「速やかに」行う必要があります。
– 申請義務者は新所有者(買取なら業者)。
目安は譲受後15日以内、3月は特に月内完了が重要。
– 根拠は道路運送車両法(移転登録義務)、地方税法・各自治体条例(4月1日賦課)、道路交通法の放置違反金制度、自賠法(自賠責)等。
– 売主は、書類交付と「完了書面の受領」までをワンセットと考え、3月は抹消や期限条項でリスクを回避してください。
注記 具体の条番号や必要書類は改正・地域運用で変わることがあります。
最寄りの運輸支局・軽自動車検査協会、都道府県税事務所・市区町村税務課、国交省・LAA(軽自動車検査協会)の公式案内で最新情報をご確認ください。
本回答は一般的情報であり、法的助言ではありません。
名義変更に必要な書類は何?(普通車・軽自動車・ローン有無でどう違う?)
以下では、車の名義変更(移転登録)に必要な書類を、普通車・軽自動車・ローン(所有権留保)の有無で分けて詳しく説明します。
実務で起きやすい例外や、手続きの流れ、期限・費用感、そして法令・公的ガイドの根拠もまとめています。
車買取(買取業者に売る)ケースでも基本は同じで、業者が代行する場合でも、あなた(売主/新所有者)側で準備すべき書類は変わりません。
普通車(登録車)の名義変更に必要な書類
名義変更=移転登録。
手続き場所は運輸支局・自動車検査登録事務所。
売主(旧所有者)が用意
– 自動車検査証(車検証)
– 譲渡証明書(旧所有者の実印押印)
– 旧所有者の印鑑証明書(発行後3カ月以内)
– 委任状(代理人が申請する場合。
旧所有者の実印)
– ナンバープレート(使用の本拠が変わり管轄が変わる場合のみ返納・交換)
– 参考 自賠責保険証明書やリサイクル券は名義変更の必須書類ではありませんが、買取や販売の実務では提示・確認が求められることがあります。
買主(新所有者)が用意
– 新所有者の印鑑証明書(発行後3カ月以内)
– 委任状(新所有者が来庁しない場合。
新所有者の実印)
– 自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明。
都道府県警で取得。
交付後概ね1カ月有効)
– 申請書(OCR第1号様式)…窓口・サイトで入手可
– 手数料納付書(登録手数料用)
– 自動車税・環境性能割の申告書(都道府県税事務所窓口で同時提出)
– ナンバープレート(管轄変更により番号変更が必要な場合は旧ナンバー返納→新規交付)
– 住所・氏名に変更履歴がある場合は「つながり」を証明する書類(住民票の除票・戸籍の附票など)
補足・実務ポイント(普通車)
– 印鑑の種別 普通車は実印・印鑑証明が必須(旧所有者・新所有者とも)
– 車庫証明 新所有者の保管場所(車庫)の証明が必要。
取得に3~7日程度
– 税 名義変更では重量税の納付は不要。
都道府県税(自動車税種別割・環境性能割)の申告は必要
– 費用の目安 登録手数料は数百円、ナンバー代は1,500~2,500円程度(希望番号や字光式は別途)。
車庫証明は都道府県証紙で約2,600~3,000円+標章交付料等(地域差あり)
– 期限 譲渡(売買)から15日以内に移転登録申請が必要
– 時間 窓口は平日。
書類が整っていれば登録は30分~半日程度
軽自動車の名義変更に必要な書類
手続き場所は軽自動車検査協会。
普通車と違い、印鑑証明・実印は不要(認印で可)。
旧所有者が用意
– 自動車検査証(車検証)
– 譲渡証明書(認印で可)
– 委任状(代理申請の場合。
認印で可)
– ナンバープレート(管轄が変わる場合のみ返納・交換)
新所有者が用意
– 申請書(軽第1号様式)
– 新所有者の住所を証する書面(住民票。
法人は登記事項証明書)※発行後3カ月以内
– 認印
– 軽自動車税(種別割)の申告書(市区町村用。
協会で同時に案内される)
– 車庫の届出(必要地域のみ) 軽でも大都市等では保管場所の届出が必要。
都道府県警で「保管場所届出」を行い、届出済証の控え・標章番号通知書を保有。
名義変更とは別ルート
補足・実務ポイント(軽)
– 印鑑証明不要が大きな相違点
– 手数料は登録自体は無料に近く(印紙不要)、ナンバー変更があればナンバー代は別途
– 期限 譲渡から15日以内に名義変更
ローンの有無・所有権留保の有無でどう変わるか
パターンA 銀行系マイカーローン(所有権留保なし)
– 車検証の所有者欄=あなた(売主)であれば、上記「通常の必要書類」だけでOK
– ローンは車と別個の債務なので、名義変更自体には関係しません(金融機関への完済連絡・抵当権設定があれば別)
パターンB 信販会社等の所有権留保あり(車検証の所有者欄=信販会社/ディーラー)
– そのままでは名義変更不可。
所有者(信販会社等)の承諾と書類が必要
– 典型的に必要な追加書類
– 所有者(信販会社等)の印鑑証明書(発行後3カ月以内)
– 譲渡証明書(所有者の実印)
– 委任状(所有者の実印)
– 所有権解除(譲渡承諾)に関する同意書・確認書類
– 手順
– 残債一括精算→所有権解除書類を入手→通常の移転登録
– または買取店が残債精算を代行し、同時に所有権解除~移転登録まで実施
– よくある詰まり
– 所有者と実印登録の社名が旧称のまま→登記事項証明書や社名変更の証明でカバー
– リース車(所有者はリース会社) 売買・名義変更は原則不可。
リース会社の規約に従う
状況別の追加書類・注意点
– 管轄変更(引っ越し等でナンバーが変わる)
– 旧ナンバー返納→新ナンバー交付。
普通車は封印があるため車両持ち込みが必要
– 住所・氏名の変更履歴がある
– 住民票の除票・戸籍の附票などで旧住所(旧姓)から現住所(現姓)までの「つながり」を証明
– 紛失・汚損
– 車検証紛失→再交付(登録識別情報等通知書の活用が進んでいますが、紙の車検証が必要な場面も)
– ナンバー破損・紛失→再交付・再製の手続き後に名義変更
– 法人名義
– 代表者印(普通車は実印)、法人の登記事項証明書(3カ月以内)、会社の所在証明(必要に応じ)
– 相続(所有者が亡くなった)
– 遺産分割協議書、戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書等を添えて「相続による移転登録」
– 自動車税の滞納
– 原則、名義変更は可能ですが、車検や抹消で支障。
未納があると自治体での手続きが止まる場合あり
– 自賠責保険
– 名義変更の必須書類ではないが、使用者が変わるなら保険の名義変更(記名被保険者の変更)を保険会社へ
– リサイクル料金
– 預託金は車両に紐づく。
名義変更での返金はなし。
預託状況はリサイクル券や電子照会で確認
手続きの流れ(概要)
普通車
– 新所有者の車庫証明を先に取得
– 運輸支局で書類一式を提出(申請書、手数料納付書、車検証、印鑑証明、譲渡証明書、委任状、車庫証明)
– 同庁舎の都道府県税窓口で税申告(環境性能割・自動車税種別割)
– 管轄が変わる場合はナンバー返納→新規交付→封印
– 新しい車検証を受領
軽自動車
– (必要地域のみ)車庫の届出を警察で実施
– 軽自動車検査協会で申請書、車検証、譲渡証明書、住所証明、委任状(任意)を提出
– 市区町村税(軽自動車税)の申告書を同時に提出
– 管轄が変わればナンバー交換
– 新しい車検証を受領
よくある質問(簡潔版)
– 普通車はなぜ印鑑証明が必要?
→ 登録制度上、権利変動の確実性確保のため(道路運送車両法・同施行規則に基づく)
– 軽はなぜ不要?
→ 登録制度が簡易で、申請は認印と住所を証する書面で足りるよう制度設計
– 期限は?
→ 名義変更は譲渡から15日以内(普通車・軽ともに国交省ガイドに明記)
– 買取店に任せる場合、売主が用意するものは?
→ 普通車は車検証、実印、印鑑証明、譲渡証明書、委任状が標準。
軽は車検証、認印、譲渡証明書、必要に応じ住民票。
その他、身分証やリサイクル券控えの提示を求められることが多い
根拠(法令・公的ガイド)
– 道路運送車両法・同施行規則
– 自動車の登録(移転登録・変更登録)の根拠法。
申請期限(概ね15日以内)、必要書類の枠組み、管轄変更時の番号再交付等を規定
– 国土交通省「自動車の登録手続」ガイド(運輸支局・自動車検査登録事務所の案内を含む)参照 https://www.mlit.go.jp/jidosha/
– 軽自動車に関する手続
– 軽自動車検査協会の手続案内に、名義変更(使用者・所有者の変更)で必要な申請書、譲渡証明書、住所証明、認印等が明記 https://www.keikenkyo.or.jp/
– 車庫証明・保管場所の届出
– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法)。
普通車は保管場所証明(車庫証明)が必要。
軽は一部地域で届出制
– 申請方法・手数料は都道府県警の案内参照(例 各都道府県警サイト)
– 税(自動車税種別割・環境性能割、軽自動車税種別割)
– 地方税法に基づく申告・課税。
名義変更時に都道府県税(普通車)・市区町村税(軽)の申告が必要。
各都道府県税事務所・市区町村の案内参照
失敗しないためのチェックリスト
– 普通車は「旧・新」両方の印鑑証明と実印押印を忘れない
– 譲渡証明書と委任状の記載(住所・氏名・車台番号)に誤りがないか
– 発行から3カ月以内の原本か(印鑑証明・住民票・登記事項証明書)
– 車庫証明は名義変更前に取得しておく(有効期限内)
– ローン残債・所有権留保の有無を車検証の「所有者欄」で確認し、解除書類の段取りを早めに
– 管轄変更があるか(ナンバー交換・封印が必要か)
– 平日の窓口時間を確認(年度末や月末は混む)
まとめ
– 普通車 旧・新所有者の印鑑証明+実印、譲渡証明書、委任状(代理時)、車庫証明、申請書、税申告、手数料納付書、(管轄変更時はナンバー)
– 軽自動車 印鑑証明不要、認印+住所証明(住民票等)、譲渡証明書、申請書、税申告、(地域により車庫の届出)、(管轄変更時はナンバー)
– ローン(所有権留保)あり 所有者(信販・ディーラー)の印鑑証明・譲渡承諾・委任状等で所有権解除の上、移転登録
上記は国土交通省・軽自動車検査協会・保管場所法・地方税法に基づく一般的な要件です。
地域や窓口によって様式名・手数料額に差があり、制度改正もあり得ます。
最終的には、手続き予定の運輸支局/軽自動車検査協会、都道府県警(車庫)、都道府県税事務所・市区町村税窓口の最新案内をご確認ください。
手続きの流れと所要期間は?買取店に任せる場合と自分で行う場合の違いは?
以下は、車を買取店に売るときの「名義変更(移転登録)」に関する、必要書類・手続きの流れ・所要期間・買取店任せと自分で行う場合の違いを、普通車と軽自動車の違いも踏まえて詳しくまとめたものです。
最後に根拠(参照元・法令)も載せています。
名義変更(移転登録)とは
– 現在の所有者(あなた)から、新しい所有者(買取店など)に登録上の所有者・使用者を切り替える手続きです。
– 普通車は運輸支局(または自動車検査登録事務所)で「移転登録」を行います。
軽自動車は軽自動車検査協会で「名義変更(使用者・所有者変更)」を行います。
– 売却時は、買取店が在庫として保有する形で移転登録するか、一時抹消登録(ナンバー返納、流通用)にすることがあります。
どちらにするかは買取店の方針や次の流通先によって決まります。
普通車と軽自動車の大きな違い
– 印鑑 普通車は実印と印鑑証明書が必要。
軽自動車は原則、認印で可・印鑑証明不要。
– 手続き窓口 普通車は運輸支局等、軽は軽自動車検査協会。
– 車庫証明 普通車は一般に「保管場所証明書(車庫証明)」が必要(新所有者側で取得)。
軽は原則不要だが、自治体によって保管場所の届出が必要な地域あり。
– 書類様式 窓口や様式が異なりますが、基本的な考え方(譲渡証明・委任状・本人確認)は共通です。
売却(名義変更)に必要な書類
あなた(売却側)が用意することが多いもの
– 普通車(登録自動車)
– 自動車検査証(車検証)
– 譲渡証明書(あなたが署名押印。
実印を押す)
– 委任状(買取店が手続きを代行する場合。
実印)
– 印鑑証明書(発行から3カ月以内が目安)
– 自動車税納税証明書(近年は電子化で省略可能なケースもあるが、提示を求められることがある)
– 自賠責保険証明書(車検とセットで有効期間が残っているはず)
– リサイクル券(預託証明書)
– 住所・氏名が車検証と異なる場合の補足書類(住民票、戸籍の附票等)
– ローンが残っており所有権が信販会社等にある場合 所有権解除に必要な書類(所有権者からの譲渡証、委任状、印鑑証明書等)。
完済が前提。
– 軽自動車
– 自動車検査証(車検証)
– 申請依頼書(軽用の様式。
認印で可)
– 譲渡証明書(認印で可)
– 自賠責保険証明書
– リサイクル券
– 住所変更等がある場合の補足書類
– 軽自動車は印鑑証明が不要な点が大きな違いです。
買取店(買主)側が用意・対応するもの
– 新所有者の印鑑証明(普通車)、車庫証明(普通車)、申請書(OCR様式)、手数料納付書、ナンバープレート(管轄変更がある場合の交換)、税申告(自動車税環境性能割の申告は移転では原則不要。
種別割の賦課は4/1基準日で決まる)など。
手続きの流れと所要期間(買取店に任せる場合)
基本の流れ
– 見積もり・契約
– 査定、売買契約書の締結。
名義変更の期日・方法、未完了時の対応(違反金・放置違反金の負担、完了通知の提供)を明記してもらうと安心です。
– 書類の授受
– 上記「売却側の必要書類」を買取店へ引き渡します。
ローンがある場合は完済手配と所有権解除書類の取り付けを買取店が代行することも多い。
– 車両の引き取り
– 代金支払い方法(現金・振込)とタイミングは契約で確認。
多くは当日〜数日内。
– 名義変更(移転登録)または一時抹消
– 買取店が運輸支局/軽自動車検査協会で手続き。
管轄変更があればナンバー交換。
– 在庫管理の都合で一時抹消する場合もあります(次の登録時に再登録)。
– 完了の連絡・証明
– 名義変更が完了したら、買取店から「完了の連絡」や「登録事項等証明書の写し」「車検証の写し」等で完了確認をもらうのが安心です。
所要期間の目安
– 書類がすべて揃っていれば、登録自体は原則「当日〜数営業日」で完了します。
– ただし、普通車で車庫証明が必要な場合(買取店名義で移転する場合や、すぐ小売りに回して名義人が一般ユーザーになる場合など)、車庫証明の取得に概ね3〜7日かかります。
よって全体で1週間前後になることがあります。
– 一時抹消にする場合は、車庫証明が不要なため、書類が揃っていれば当日〜数日で完了しやすいです。
– 繁忙期(3月)や遠隔地管轄への持ち込み、希望番号取得などが絡むと、さらに数日加算されることがあります。
メリット
– 失敗が少なく、早い。
書類不備・補正・管轄変更などの実務をプロが処理。
– 駐禁・事故・ETC不正利用などのトラブル抑制のための段取り(引取から名義変更までの管理)が確立している。
– ローン残の所有権解除もワンストップで対応可能なことが多い。
デメリット
– 代行手数料が車両代金に内包される(明示される場合もある)。
ただし実費(登録印紙・ナンバー代)はどのみち必要。
自分で名義変更を行う場合(個人間売買を想定/買取店相手は通常非推奨)
前提
– 相手方(新所有者)側の書類(印鑑証明、委任状、車庫証明など)が必須のため、相手の協力が不可欠。
買取店が相手の場合は、業務フロー上、原則として買取店が行います。
ここでは主に個人間売買であなたが手続きを主導するケースを想定します。
普通車の流れ
– 事前準備
– 新所有者が車庫証明を取得(3〜7日程度)。
同時に新所有者の印鑑証明を用意。
– あなたは譲渡証明書の作成(実印)、印鑑証明書の用意、委任状(代行の場合)。
– 窓口での手続き(運輸支局または自動車検査登録事務所)
– 申請書(OCR第1号様式ほか)と手数料納付書の作成
– 必要書類一式を提出
– 管轄変更があればナンバー返納・新ナンバー交付(希望番号は事前予約が必要)
– 税申告(自動車税種別割の申告書提出。
移転登録自体で新たな税は原則発生しない)
– 所要期間
– 書類が完璧なら「当日交付」が一般的。
ただし車庫証明取得に3〜7日かかります。
– 費用(目安)
– 登録印紙(数百円〜1,000円弱)
– ナンバープレート代(管轄変更・希望番号で1,500〜数千円。
字光式は高め)
– 車庫証明手数料・標章代(数千円)
軽自動車の流れ
– 事前準備
– 新所有者の住所地によっては保管場所の届出(自治体で要確認)
– 必要書類(譲渡証明書、申請依頼書、車検証、自賠責など)
– 窓口
– 軽自動車検査協会へ申請。
原則、即日で新車検証が発行。
– 費用(目安)
– 交付手数料は数百円〜
– ナンバー変更があればプレート代(1,000円台〜)
自分でやるメリット・デメリット
– メリット
– 手数料の節約、手続きの透明性の確保。
– デメリット
– 書類不備でやり直しが起こりやすい。
車庫証明や管轄変更・希望番号などの段取りが煩雑。
– 名義変更が遅れると、違反・事故・自動車税などの責任関係でトラブルになる恐れ。
– 買取店相手では、業務フローの関係で自分主導の手続きは断られるのが通常。
よくある論点・注意点
– 名義変更完了までのリスク
– 駐車違反・速度違反・事故・ETC不正通行等の通知が旧所有者に届くことがあります。
売買契約書に「名義変更完了期限」「未完了時の損害負担」「完了報告の方法」を入れておくこと、完了後に車検証コピーや登録事項等証明書の写しを受け取ることが有効です。
– 4月1日基準日の自動車税
– 普通車の自動車税(種別割)は、その年度の4/1時点の所有者に課税されます。
3月末の売却は、名義変更完了のタイミングに注意。
実務上は未経過月分を精算する慣行がありますが、法定の納税義務者は4/1の所有者です。
– ローン・所有権留保
– 車検証の所有者欄が信販会社等になっている場合は、完済を行い、所有権者からの譲渡書・委任状・印鑑証明を取り付けてからでないと名義変更できません。
買取店が代行可能なことが多いです。
– ナンバー変更
– 新所有者の使用の本拠(住所)を管轄する運輸支局が変わると、ナンバー変更が必要です(希望番号を取るなら事前申込)。
– 自賠責・任意保険
– 自賠責は原則として車に付随し、売却時は買取店へ引き継ぎます。
任意保険は解約または次車へ入替手続きが必要。
所要期間の総括
– 買取店に任せる
– 一時抹消 書類が揃えば当日〜数日で完了。
– 在庫名義への移転登録 車庫証明が不要なら当日〜数日、必要な場合は1週間前後。
– 自分で行う(個人間売買)
– 事前の車庫証明に3〜7日、登録自体は当日。
全体で1週間前後が目安。
– 繁忙期や希望番号、管轄変更、書類不備があると延びます。
実務的なコツ
– 必要書類は「抜けがち」なもの(印鑑証明の有効期間、所有権留保解除、住所変更のつながり書類)を念入りに準備。
– 契約書に名義変更期限(例 車両引取後14日以内)と完了報告方法の明記。
– 完了確認は、車検証(電子化後は車検証閲覧アプリ上の情報)または登録事項等証明書の写しで。
– 可能ならOSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)利用で一部オンライン化(地域・条件による)。
根拠(参照先・法令等)
– 道路運送車両法および自動車登録規則(昭和26年運輸省令第79号)
– 自動車の登録(移転登録)の根拠法。
必要書類・登録の手続きは国土交通省通達・運用で具体化。
– 国土交通省「自動車の登録手続(移転登録)」案内
– 申請書類(車検証、譲渡証明書、印鑑証明書、委任状等)や手続き窓口、管轄、ナンバー変更の要否などの公式ガイダンス。
– 軽自動車検査協会「名義変更(使用者・所有者の変更)」案内
– 軽自動車の必要書類(譲渡証明書、申請依頼書など)、印鑑証明不要の案内、手数料・窓口情報。
– 自動車保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)および都道府県警察の案内
– 普通車の車庫証明が必要であること、申請〜交付に数日を要すること、軽自動車の保管場所届出の要否は地域差があることの根拠。
– 自動車税(種別割)制度(総務省・各都道府県)
– 4月1日現在の所有者にその年度分が賦課される基準日の根拠。
– 自動車損害賠償保障法
– 自賠責保険が車両に付随する基本的な扱いの根拠。
まとめ
– 買取店に任せるのが一般的で、早く確実。
書類が整えば当日〜数日、車庫証明が絡むと1週間前後。
– 自分で行う場合は、車庫証明の取得(普通車)と相手方の書類取り付けがボトルネック。
全体で1週間程度が目安。
– 普通車は実印・印鑑証明・車庫証明が重要、軽は印鑑証明不要。
住所変更や所有権留保解除などの派生手続きに注意。
– トラブル防止のため、名義変更期限と完了報告の取り決め、完了確認書類の受領をおすすめします。
不明点があれば、車種(普通車/軽)、売却相手(買取店/個人)、現在の名義(所有権留保の有無)などを教えていただければ、必要書類リストと具体的な手順をさらに細かくご案内します。
住所・氏名変更や書類紛失、車検切れなどのケースでは追加で何が必要か?
以下は、車の買取(売却)に伴う名義変更(普通車=移転登録/軽自動車=名義変更)の基本と、住所・氏名変更がある場合、書類紛失時、車検切れの場合に「追加で必要になるもの」を整理したものです。
現場でよく起きる例外・落とし穴と、根拠(関係法令・公的ガイダンス)も併せてまとめます。
名義変更(移転登録)の基本と書類
– 普通車(登録車)
– 基本書類(売主=旧所有者側)
– 自動車検査証(車検証)
– 譲渡証明書(旧所有者の実印が必要)
– 旧所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内が目安)
– 委任状(買取店等が代理申請する場合。
旧所有者の実印)
– 所有権留保がある場合は、所有権者の「譲渡承諾書」「印鑑証明書」等の解除書類
– 基本書類(買主=新所有者側/買取店が準備)
– 申請書(OCR第1号様式等)
– 手数料納付書
– 自動車税(種別割)申告書
– 車庫証明(保管場所証明書。
新使用の地域で必要)
– ナンバープレート(管轄変更や希望番号の場合の返納・交付)
– 軽自動車
– 軽自動車検査協会で「名義変更(使用者変更)」の届出
– 基本書類
– 軽自動車検査証
– 申請依頼書等(旧所有者の認印で可)
– 新使用者の住所を証する書面(住民票等)
– 自動車税(種別割)申告書
– 一部地域で車庫証明(保管場所の届出)が必要
根拠の概略
– 道路運送車両法および同施行規則・自動車登録規則(移転登録の申請要件・必要書類)
– 都道府県運輸支局・軽自動車検査協会の手続案内
– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫証明)
– 地方税法(自動車税(種別割)申告)
– 令和5年以降の電子車検証制度導入後も、移転登録の根本要件は同趣旨
住所・氏名の変更がある場合に追加で必要なもの
A. 旧所有者(売主)の住所が車検証と現在の印鑑証明で異なる
– 追加で必要なもの(個人)
– 住民票の除票、または戸籍の附票(住所の履歴が連続して辿れるもの)
– 住所を複数回変更している場合、最初の車検証記載住所から現住所までが一続きで判る資料が必要
– マイナンバー(個人番号)記載の住民票は不可(番号は塗りつぶしや記載省略のものを取得)
– 追加で必要なもの(法人)
– 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本。
本店移転の履歴を確認できるもの)
– 実務ポイント
– 住民票の除票は保存期間の経過で取れないことがあるため、その場合は戸籍の附票で住所履歴を補完
– 有効期限は印鑑証明と同様に「発行後3か月以内」を運用目安とする運輸支局が一般的
根拠
– 自動車登録規則・運輸支局実務 移転登録では「同一人性の確認」が義務。
車検証の氏名・住所と現在の印鑑証明の氏名・住所が一致しないと登録ができないため、連続性を証する公的書類の添付が必要
B. 旧所有者(売主)の氏名が結婚等で変わっている
– 追加で必要なもの(個人)
– 戸籍謄本または戸籍記載事項証明(改姓・改名の事実がわかるもの)
– 追加で必要なもの(法人)
– 履歴事項全部証明書(商号変更の履歴がわかるもの)
– 実務ポイント
– 氏名変更と住所変更が両方ある場合は、戸籍(氏名の変更)+附票(住所履歴)の双方で繋ぐのが確実
– いずれも発行後3か月以内の運用が一般的
根拠
– 自動車登録規則・運輸支局実務 同一人性の立証として戸籍(氏の変更)や登記事項証明(商号変更)提出を要求
C. 新所有者(買取店側)の管轄が変わる場合
– 追加で必要なもの
– ナンバー変更を伴うため、原則として車両の持込(封印取付)が必要(ディーラー封印・出張封印制度の活用可)
– 車庫証明(新使用の場所で事前取得)
– 実務ポイント
– 同一管轄内であれば封印作業が不要で、車両持込なしで書類手続のみで完了できる場合がある
根拠
– 道路運送車両法・同施行規則 標板(ナンバープレート)および封印の管理
– 車庫法 保管場所証明の義務
書類を紛失した場合に追加で必要なもの
A. 車検証(自動車検査証)を紛失
– 追加で必要なもの
– 車検証の再交付申請(運輸支局で可能。
本人確認書類、手数料、申請書)
– 再交付後に移転登録手続へ進む(原本提示が基本)
– 電子車検証車両の場合
– 記録事項等証明書の取得や再交付手続の案内に従う(支局窓口で確認)
– 根拠
– 道路運送車両法・自動車登録規則 登録申請には自動車検査証の提示(または同等の記録事項の確認)が必要
B. 譲渡証明書を紛失
– 追加で必要なもの
– 売主があらためて譲渡証明書を作成(実印押印)し、印鑑証明書とセットで再準備
– 根拠
– 自動車登録規則 移転登録には譲渡の事実を証する書面(譲渡証明書)が必要
C. 旧所有者の印鑑証明書を紛失・期限切れ
– 追加で必要なもの
– 市区町村で再取得(発行後3か月以内が実務目安)
– 根拠
– 自動車登録規則 印鑑証明書は実印の真正を証明する添付書類として要求
D. 委任状を紛失
– 追加で必要なもの
– 旧所有者の実印で再作成(代理申請が必要な場合)
– 根拠
– 自動車登録規則 代理人による申請には委任状が必要
E. 自賠責保険証明書を紛失
– 追加で必要なもの
– 保険会社で再発行(名義変更自体の登録要件ではないが、運行や臨時運行許可の取得に必要)
– 根拠
– 自動車損害賠償保障法 運行には自賠責加入が義務
F. ナンバープレートを紛失・盗難
– 追加で必要なもの
– 盗難の場合は警察への届出
– 再交付または番号変更の手続(封印再装着のため車両持込が必要)
– 根拠
– 道路運送車両法 標板の管理・再交付
車検切れ(車検満了)で名義変更する場合の注意と追加
– 名義変更自体は可能
– 車検が切れていても移転登録(名義変更)は法的に可能
– 自走不可
– 車検切れ車の公道走行は不可。
運輸支局・封印作業のために車両を動かす場合は以下が必要
– 追加で必要になり得るもの
– 臨時運行許可(仮ナンバー)を市区町村で取得
– 申請に必要 自動車検査証情報、本人確認書類、申請理由、手数料、そして有効な自賠責保険(許可期間をカバーする期間で加入が必要)
– 許可期間終了後は標章・番号札を返納
– もしくは積載車(ローダー)などで回送
– 管轄変更で封印が必要なケース
– 仮ナンバーまたは回送で運輸支局へ搬入し封印
– 継続検査をあわせて受ける場合
– 自賠責加入、重量税納付、検査手数料、保安基準適合、必要に応じて車庫証明
– 自動車税(種別割)の納付確認は一部地域で電子化され窓口提示不要化が進むが、未納だと新検査・登録に支障
– 根拠
– 道路運送車両法 検査有効期間・運行規制、臨時運行許可制度
– 自動車損害賠償保障法 運行時の自賠責加入義務
所有権留保がある場合(ローン中や販売会社・信販会社が所有者)
– 追加で必要なもの
– 所有権者(名義人)の「所有権解除書類」(譲渡承諾書、印鑑証明書、委任状など)
– 根拠
– 自動車登録規則・運輸支局実務 所有権者の承諾がない限り所有者変更登録は不可
軽自動車の補足(住所・氏名変更、書類紛失、車検切れ時)
– 軽自動車は印鑑証明が不要で認印で足りる運用だが、住所・氏名の同一性は普通車同様に住民票・戸籍の附票・戸籍謄本等で連続性を証明する
– 車検切れの場合の運行は普通車同様に不可。
仮ナンバー(市区町村での臨時運行許可)または積載車で搬送
– 一部市区町村で車庫の届出が必要(地域指定あり)
– 根拠
– 軽自動車検査協会の手続案内・道路運送車両法
実務のコツ・よくある落とし穴
– 「3か月ルール」
– 印鑑証明・戸籍・住民票等は発行後3か月以内が基本運用。
古いと差し戻される
– 住所履歴の連続性
– 車検証の旧住所から現住所までを一気通貫で証明できる資料を揃える(除票が欠けると附票で補完)
– 氏名変更の証明
– 婚姻での改姓は戸籍での証明が必要。
住民票だけでは氏の変更事実が明確でないケースがある
– 管轄変更と封印
– 同一管轄内なら持込不要の可能性があるが、越境すると封印取付のため現車が必要
– 自賠責と仮ナンバー
– 車検切れで動かす場合、仮ナンバーの許可期間をカバーする自賠責への加入(短期加入)が必須
– 電子車検証
– 2023年以降の電子車検証でも、移転登録に必要な「同一人性の証明」や「譲渡証明」「印鑑証明」の考え方は従来と同様
参考となる公的情報(根拠の参照先)
– 国土交通省(運輸支局)「自動車の登録手続案内」(移転登録、再交付、封印、希望番号など)
– 軽自動車検査協会「各種手続」(名義変更、住所変更、紛失再交付)
– 都道府県警・各警察署「車庫証明」(保管場所証明)
– 市区町村「臨時運行許可(仮ナンバー)」
– 関係法令
– 道路運送車両法、および同施行規則・自動車登録規則(移転登録、標板、封印、臨時運行許可、検査)
– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫証明)
– 自動車損害賠償保障法(自賠責保険)
– 地方税法(自動車税(種別割))
– 住民基本台帳法・商業登記法(住民票・戸籍・登記事項証明の発行と記載)
まとめ(チェックリスト)
– 住所が変わっている
– 個人 住民票の除票 or 戸籍の附票(住所履歴が連続)
– 法人 履歴事項全部証明書(本店移転履歴)
– 氏名が変わっている
– 個人 戸籍謄本(改姓・改名の事実)
– 法人 履歴事項全部証明書(商号変更)
– 書類を失くした
– 車検証 再交付
– 譲渡証明 売主が再作成(実印)+印鑑証明
– 印鑑証明・委任状 再取得・再作成
– 自賠責 保険会社で再発行
– ナンバー 届出+再交付/番号変更
– 車検が切れている
– 名義変更は可。
ただし自走不可
– 仮ナンバー(自賠責加入が前提)または積載車で搬送
– 管轄変更時は封印のため現車対応が必要
ご不明な点は、管轄の運輸支局・軽自動車検査協会窓口に車台番号と状況(住所・氏名履歴、紛失の種類、管轄変更の有無)を伝えると、最新の様式・必要書類の指示を受けられます。
地域運用や電子車検証の扱いで細部が変わることがあるため、実際の申請前に事前確認をおすすめします。
手数料や税金の費用目安はどれくらい?トラブルを防ぐ確認ポイントは何か?
以下は、車の買取(個人売買・業者買取を含む)に伴う名義変更(移転登録)の手続き・必要書類、費用(手数料・税金)の目安、トラブルを防ぐ確認ポイント、そして根拠となる公的情報のまとめです。
地域差や車種(普通車/軽自動車)で一部異なるため、最終的には所管の運輸支局・軽自動車検査協会・警察(車庫証明)・都道府県税事務所で最新情報をご確認ください。
名義変更(移転登録)の基本
– 対象
– 普通車(白ナンバー)は「運輸支局または自動車検査登録事務所」で移転登録
– 軽自動車(黄ナンバー)は「軽自動車検査協会」で名義変更
– 期限
– 売買(譲渡)などの事実発生から15日以内が原則
– 期限を超えると道路運送車両法上の罰則対象になり得ます(後述の根拠参照)
– ナンバーの変更要否
– 管轄(運輸支局・検査協会の管轄地域)が変わる場合は原則ナンバー変更が必要。
変わらなければ通常は変更不要
– ナンバー変更時は封印の再封が必要(普通車)
必要書類(標準例)
普通車(自家用・個人名義の標準的なケース)
– 車検証(有効なもの)
– 譲渡証明書(売主の実印押印)
– 売主の印鑑証明書(発行後3か月以内が通例)
– 買主の印鑑証明書(発行後3か月以内が通例)
– 申請書(OCR第1号様式)…窓口・代書・ダウンロード可
– 委任状(代理申請時。
申請人の実印)
– 車庫証明(自動車保管場所証明書/発行から有効期限あり。
名義変更で使用の本拠地が変わる場合は原則必要)
– 自動車税・環境性能割の申告書(運輸支局内の都道府県税窓口で提出)
– 自賠責保険証明書(原則は名義変更の対象外だが携行・確認を推奨)
– リサイクル券(預託証明書)…精算の根拠になるため持参推奨
軽自動車(標準例)
– 標識交付証明書(軽の車検証に相当)
– 申請依頼書(旧所有者・新所有者の記入・押印)
– ナンバープレート(管轄変更時)
– 自動車税(軽自動車税)申告書
– 車庫証明は多くの地域で不要(ただし一部自治体で「保管場所届出」が必要な場合あり)
– 軽は印鑑証明書を不要とする運用が一般的(本人確認資料は持参推奨)
補足
– 所有権留保(車検証の所有者欄がディーラー・信販会社)の場合、所有権解除の書類(解除依頼書・委任状・印鑑証明書等)が別途必要
– 法人が売主・買主の場合は、登記事項証明書・会社実印・社印鑑証明書など追加書類が必要
手数料・税金など費用の目安
公的手数料
– 移転登録手数料(普通車) 500円(収入印紙。
国土交通省の手数料規定)
– ナンバープレート代(変更がある場合) 約1,500~2,500円(地紋入り・希望番号・字光式などで変動)
– 車庫証明手数料(普通車・警察)
– 申請手数料 約2,000~2,750円
– 交付手数料 約500~600円
– 合計目安 約2,500~3,300円
– 住民票・印鑑証明書の発行手数料 各数百円
税金(取得時に関係するもの)
– 環境性能割(旧・自動車取得税に相当)
– 普通車 0~3%(都道府県税)。
課税標準は「型式別の基準額×残価率」等の表により算出されるのが一般的。
燃費性能が良い車種は0%になる場合あり
– 軽自動車 0~2%(多くの都道府県で上限2%)
– 中古車の実売価格そのものではなく、都道府県が定める基準額で計算されることが多い点に注意
– 自動車税(種別割)の精算感覚
– 普通車の自動車税は毎年4月1日時点の所有者に年額課税。
年度途中の名義変更では月割還付はされません(抹消登録時のみ月割還付)
– そのため個人間売買や業者買取時に「未経過相当額」を売買代金の中で当事者間精算する慣行あり(法定ではなく商慣習)
– 軽自動車税は原則として年税で月割清算なし(当年度は旧所有者、翌年度から新所有者課税)
– 重量税 車検時に納付する税で、名義変更のみでは通常発生しません
– 印紙税(契約書に貼付が必要な場合) 紙の売買契約書に課税対象となる場合があり、売買金額に応じて200円~数千円程度(電子契約は非課税)
その他費用
– 代行手数料(業者へ依頼時)
– 名義変更代行 1万~3万円程度
– 車庫証明代行 1万~2万円程度
– 出張・封印取付受託者対応などで追加費用の場合あり
– 郵送費・交通費 数百~数千円
– リサイクル料金の精算 既に預託済みのため二重払いは不要。
売買時に「預託金相当額」を買主が売主に支払う精算が一般的(数千~数万円)
総額の目安(個人で自身で実施、ナンバー変更あり・普通車の例)
– 公的手数料(登録500円 + ナンバー2,000円前後 + 車庫証明3,000円前後) ≒ 5,500~6,000円程度
– これに環境性能割(0~3%)が加算。
たとえば課税標準30万円で3%なら9,000円
– 代行依頼すると上記に加えて1万~5万円程度(依頼範囲による)
トラブルを防ぐ確認ポイント(重要)
– 期限管理
– 譲渡日から15日以内に名義変更。
遅延は違反となり得る。
売主・買主のどちらが手続きするか(通常は買主)を契約書に明記
– 所有権留保の有無
– 車検証の「所有者」が信販・販売店になっていないか必ず確認。
解除書類が揃わないと名義変更不可
– 書類の有効期限・記載不備
– 印鑑証明書は発行後3か月以内が通例。
譲渡証明書・委任状の氏名・住所は印鑑証明と完全一致。
訂正は二重線・訂正印のルール厳守
– 車台番号・ナンバー一致
– 車検証記載の車台番号と車体の刻印が一致するか現車で確認。
盗難車・改ざん防止
– 税・料金の精算
– 自動車税(種別割)の未経過相当額、リサイクル預託金、自賠責残期間などの精算方法を事前に書面合意
– 事故歴・修復歴・冠水歴の開示
– 記録簿・見積り・修理明細等の確認。
第三者鑑定やAIS評価表があればなお良い
– 走行距離
– メーター交換歴・メーターバックの有無を確認。
点検整備記録簿の走行記録の時系列整合性をチェック
– リコール・サービスキャンペーン未実施の有無
– 国交省リコール検索サイトで車台番号から確認。
未実施は無償修理を受ける
– 車庫証明の可否
– 新所有者の保管場所要件を事前確認。
近隣トラブル回避。
許可が下りないと登録できない
– 反則金・違反等
– 交通反則金は人に紐づくが、放置違反金などでナンバー照会が及ぶ例も。
売買日を明確化し引渡し前後の責任範囲を契約に明記
– 自賠責・任意保険
– 自賠責は車両に付随するが、保険者変更手続や任意保険の中断証明・等級引継ぎを早めに。
未保険での運行は厳禁
– 個人情報の削除
– ナビ・ドラレコ・ETCの登録情報、スマホ連携データの消去。
ETC車載器のセットアップ再設定が必要な場合あり
– ナンバープレート・封印の扱い
– 管轄変更の際は旧ナンバー返納→新ナンバー交付・封印。
車を持ち込むか、封印取付受託者を手配
手続きの流れ(普通車の標準フロー)
– 事前準備
– 車庫証明取得(警察署・約3~7日)
– 書類一式の収集(印鑑証明、譲渡証明、委任状、所有権解除書類など)
– 当日の流れ(運輸支局)
– 申請書作成(OCR1号)、窓口で移転登録手数料の印紙購入(500円)
– 自動車税・環境性能割の申告(都道府県税窓口)
– 管轄変更がある場合は旧ナンバー返納→新ナンバー交付→封印
– 新しい車検証の受領
– 所要時間
– 書類が完璧なら半日~1日程度。
混雑や書類不備があると延びる
軽自動車の流れ(要点)
– 車庫証明は不要の地域が多い(必要な自治体は事前に届出)
– 軽自動車検査協会で名義変更申請→税申告→ナンバー変更があれば交換
– 費用・書類が少なく、比較的短時間で完了することが多い
よくある質問の要点
– 名義変更だけで重量税はかかる?
→ かからない(車検時のみ)
– 印鑑は実印が必要?
→ 普通車は売主・買主とも実印(印鑑証明付)が一般的。
軽は認印で足りる運用が多い
– 自動車税はいつから新所有者に?
→ 毎年4/1の所有者が納税義務者。
翌年度から新所有者に請求
根拠・参照(公的情報・法令の要点)
– 道路運送車両法
– 移転登録・変更登録の義務、期限、罰則規定(15日以内、違反時の罰則。
条文は第12条・第13条・第108条等に関連)
– 国土交通省(自動車の登録手続)
– 手続の種類、必要書類、手数料(移転登録手数料500円)、封印、ナンバー変更の要否
– 軽自動車検査協会
– 軽自動車の名義変更(記載変更)手続、必要書類、ナンバー変更
– 都道府県税(自動車税種別割・環境性能割)
– 環境性能割の税率(普通車0~3%、軽0~2%)、課税標準(型式別基準額・残価率)、申告場所(運輸支局内の県税事務所)
– 自動車税(種別割)の賦課期日(4月1日)と月割還付の考え方(抹消時のみ)
– 警察(各都道府県警・警視庁)
– 車庫証明(自動車保管場所証明書)の要否、手数料、発行までの期間、有効期限
– 自動車リサイクルシステム(自動車リサイクル促進センター)
– 預託金の確認方法、売買時の精算実務
– 消費者庁・国民生活センター等
– 個人売買トラブル事例(事故歴・修復歴未告知、書類不備、名義変更遅延)への注意喚起
注意点
– 上記金額は代表的な目安です。
希望ナンバー、字光式、地域のプレート代、警察の手数料、印鑑証明・住民票の交付料などで上下します
– 環境性能割の課税対象・税率は年度の税制改正や自治体運用により変更・軽減措置が入ることがあります
– 書類様式・必要書類は管轄やケース(ローン残・法人・相続・住所相違)で増減します
結論(費用感のざっくりまとめ)
– 自分で手続きし、同一管轄でナンバー変更なしなら、名義変更の公的コストは500円+(必要に応じて)車庫証明2,500~3,300円程度で済むことが多い
– 管轄変更があればナンバー代として追加1,500~2,500円程度
– 環境性能割は車の燃費性能と基準額に応じ0~3%(軽は0~2%)が別途必要
– 業者代行に頼むと1万~5万円前後が手数料として上乗せ
– トラブル防止には、所有権留保の解除、書類の有効期限・記載の一致、税・リサイクル料の精算、事故歴・走行距離・リコールの確認、名義変更期限の遵守が重要
この内容をベースに、実際の手続き直前には、所管の運輸支局・軽自動車検査協会・県税事務所・警察(車庫証明)で最新の案内と必要書類・手数料をご確認ください。
【要約】
道路交通法の放置違反金制度では、放置駐車違反で運転者が特定できないとき、車検証上の使用者に対し行政上の放置違反金が賦課されます。反則金や違反点数とは別枠で、使用者は運転者の申告要求に応じない場合等に納付義務を負い、弁明の機会もあります。盗難届出済み等の正当事由が認められれば免除の可能性があり、未納には督促や差押え等の滞納処分が行われ得ます。名義変更が遅れると旧使用者に通知・負担が及ぶおそれがあります。