コラム

車の名義変更(移転登録)完全ガイド 必要書類・手続きの流れ・費用と注意点(代理人・遠隔地・管轄変更にも対応)

名義変更(移転登録)はどんなときに必要で、手続きの期限はいつまでか?

以下は、自動車の名義変更(移転登録)について、「どんなときに必要か」「手続きの期限はいつまでか」を中心に、根拠法令も含めて詳しく説明します。

ここでいう「名義変更(移転登録)」は、主に自動車の所有者が変わるときに行う手続で、いわゆる登録自動車(普通・小型・大型の四輪や、排気量251cc超の二輪)に対しては「移転登録」と呼ばれます。

軽自動車(四輪軽)や排気量126~250ccの二輪は「届出(名義変更)」という扱い、原付(125cc以下)や小型特殊は市区町村での手続になりますが、いずれも「所有者が変わったら速やかに手続が必要」という点は共通です。

1) 名義変更(移転登録)が必要になるとき(典型例)
– 売買・譲渡(個人間売買、中古車店での購入、オークション等)
所有者が売り手から買い手へ変わるため、買い手(譲受人)が移転登録を行います。

– 贈与・無償譲渡(家族や知人への譲渡を含む)
対価の有無にかかわらず所有権が移るなら移転登録が必要です。

– 相続(所有者が死亡した場合)
相続人がその車を取得(承継)する場合は、相続による移転登録を行います。

遺産分割の結果として特定の相続人が取得する場合も同様です。

– ローン完済による所有権留保の解除(所有権解除)
車検証の「所有者」が信販会社・販売店になっている車は、完済後に所有者を使用者本人へ移す移転登録(所有権解除)が必要です。

– リース満了時の買取(リース会社から本人に所有権が移る)
リース物件を買取る場合は、リース会社から購入者への移転登録が必要です。

– 会社名義から個人名義、個人から法人名義への変更
実体として所有者(権利主体)が変わるなら移転登録です。

組織再編(合併・事業譲渡等)で承継した場合も移転登録が必要になります。

– その他、裁判・競売等で権利が移転した場合

逆に、所有者が同一のままで「氏名(名称)変更」「住所変更」「使用の本拠の位置の変更」があっただけなら、それは「変更登録(記載変更)」であり、移転登録(名義変更)ではありません。

ただし、住所や使用の本拠を変えて管轄が変わるとナンバー変更を伴うことがあります。

変更登録にも期限(原則15日以内)がある点は押さえておくとよいでしょう。

2) 手続の期限(いつまでに?)
基本的な考え方は「所有権が移った日から15日以内に申請(届出)」です。

起算日は、通常は譲渡証明書の作成日、売買契約書における引渡日、譲渡人の押印日など、所有権移転が発生したことを示す日付が基準になります。

区分ごとの目安は以下のとおりです。

登録自動車(普通・小型・大型の四輪、251cc超の二輪)
譲渡を受けた日から15日以内に、譲受人(新所有者)が「移転登録」を運輸支局等で申請します。

軽自動車(四輪軽)
譲受日から15日以内に、軽自動車検査協会で「所有者の変更(名義変更)」の届出をします。

二輪(126~250cc 軽二輪)
譲受日から15日以内に、運輸支局等で「届出」ベースの名義変更(軽自動車届出済証の変更)を行います。

原付(125cc以下)・小型特殊
市区町村で標識交付証明書の名義変更手続を、変更日から15日以内に行うのが一般的運用です(軽自動車税(種別割)に関わる届出義務の観点からも15日以内が基準)。

相続による名義変更の期限
相続により所有権を取得した日から15日以内が原則です。

実務上は、遺言執行や遺産分割協議が整って「誰が車を承継するか」が確定した日が起算点になります。

被相続人の死亡直後にすぐ承継者が確定しないケースでは、いったん「一時抹消」等で税負担を止める選択肢も検討されますが、運行予定があるなら相続移転登録を速やかに進めます。

所有権解除(信販会社→本人等)に関する期限
譲渡承諾(所有権解除書類が発行)の日から15日以内に移転登録します。

書類の発行日や完済日を基準に遅滞なく行うのが安全です。

3) 期限に遅れた場合の影響・留意点
– 行政上の不利益・指導
登録・届出義務は法律・規則で定められています。

長期間放置すると、運輸支局や軽自動車検査協会、市区町村からの是正指導の対象になり得ます。

法令には罰則規定もありますが、実務ではまず是正(手続)の履行が求められます。

– 税金(自動車税種別割・軽自動車税種別割)
毎年4月1日時点の名義人に課税されます。

名義変更が遅れると、旧所有者に税金の納付書が届き、後の清算トラブルの原因になります。

売買・譲渡時には期日までに確実に名義変更すること、または契約で誰が手続・税を負担するかを明確にしておくことが重要です。

– 自賠責保険・任意保険
名義変更それ自体の法定期限とは別ですが、保険の名義・車両入替手続を行わないと、事故時に補償の不備が生じ得ます。

車の引渡しと同時に保険の手続も整えるのが安全です。

– ナンバープレート
使用の本拠の位置が変わって管轄が変わる場合、移転登録と同時にナンバー変更が必要です。

新所有者の居住地・事業所の管轄運輸支局で手続するため、日程・持参車両の段取りを詰めておきましょう。

4) 根拠法令・公的案内(要旨)
– 道路運送車両法(国土交通省所管)
登録自動車に関して、所有権が移転した場合には譲受人が「移転の登録」を申請しなければならない旨が定められています。

また、登録事項(所有者・使用者・使用の本拠等)に変更があった場合の申請義務も規定されています。

– 道路運送車両法施行規則
上記の登録・変更・移転の申請義務に関する具体的な手続、申請期限(原則15日以内)、必要書類の種類(譲渡証明書、印鑑・署名、委任状、車検証など)を詳細に定めています。

実務で「譲渡を受けた日から15日以内」と言われる根拠は、この施行規則の期限規定です。

– 軽自動車(四輪軽)について
軽自動車は「届出制度」に基づき、所有者の変更は「15日以内に届出」とされています。

軽自動車検査協会の公式案内でも、所有者変更(いわゆる名義変更)の届出期限は「変更があった日から15日以内」と明記されています。

– 二輪(126~250cc 軽二輪)について
軽二輪は運輸支局での「届出」対象で、所有者変更は同様に15日以内が原則です。

251cc超の二輪は登録自動車扱いで、四輪と同じく移転登録(15日以内)です。

– 原付(125cc以下)・小型特殊について
標識交付や名義変更は市区町村が所管し、地方税法および各自治体条例・規則により、軽自動車税(種別割)に関する変更届の提出期限は原則15日以内とされています。

多くの自治体の公式サイトにも同旨の案内があります。

上記のとおり、「所有権が変わったら15日以内」が名義変更に関する共通の原則です。

特に中古車の個人間売買や家族間の贈与では、つい後回しになりがちですが、税・保険・万一の事故対応の観点からも、期日管理が重要です。

売買契約書や譲渡証明書の日付が起算日の重要な証跡になるため、書類は日付を含めて正確に作成・保管してください。

5) 実務上の補足(期限管理のコツ)
– 期日の起算点を明確化
売買の場合は「引渡日」「譲渡証の作成日」、所有権解除の場合は「譲渡(解除)承諾書の発行日」、相続なら「承継者が確定した日(遺言執行・遺産分割成立日など)」を基準に、15日以内を逆算して予定を立てます。

– 委任・代行の活用
ディーラーや行政書士に代行を依頼すると、期限逸脱のリスクを下げられます。

個人間売買でも、名義変更完了をもって残代金支払い・車両引渡しとする等、契約で締め切りを担保すると安全です。

– 変更登録との切り分け
所有者が同一での住所・氏名変更は「変更登録(記載変更)」で、これも原則15日以内です。

移転登録と混同しないよう注意してください。

6) まとめ(要点)
– 名義変更(移転登録)は、所有者が変わる全ての場面(売買・贈与・相続・所有権解除・リース買取・会社間の承継等)で必要。

– 期限は原則「所有権が移った日から15日以内」。

登録自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会、原付等は市区町村で手続。

– 根拠は道路運送車両法および同施行規則(登録・届出義務と15日以内の期限規定)、軽自動車検査協会の公的案内、原付等に関しては地方税法・自治体規則。

– 期限を過ぎると行政指導や税負担のトラブル等の実害が出やすい。

4月1日時点の名義人に自動車税(種別割)が課税されるため、年度替わり前の名義変更は特に要注意。

もし、対象の車種(登録車・軽自動車・二輪の排気量区分・原付)や事情(売買、相続、所有権解除など)が分かれば、該当する手順と必要書類、窓口や申請様式まで具体的に整理してご案内できます。

名義変更に必要な書類は何があり、どこで入手・準備すればよいのか?

以下は、自動車の名義変更(移転登録)に必要な書類、その入手先・準備方法、実際の手続きの流れ、および根拠となる法令・公的情報の整理です。

対象は主に普通車(軽自動車以外)ですが、最後に軽自動車・二輪の相違点もまとめます。

名義変更(移転登録)の基本

– 名義変更(移転登録)とは、所有者(使用者)を他人に移す登録手続のことです。

売買、譲渡、贈与、離婚時の財産分与などで行います。

– 手続は原則、車の「使用の本拠の位置」(主に新所有者の保管場所の所在地)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で行います。

– 申請期限は「移転の事実があった日から速やかに」(目安15日以内)行うことが求められ、遅延は過料対象となることがあります。

普通車(登録自動車)の必要書類と入手・準備方法
基本セット(個人間売買を想定)

– 自動車検査証(車検証)
入手・準備 譲渡人(旧所有者)から受け取る。

原本必須。

紛失時は再交付(運輸支局)を先に手配。

– 譲渡証明書
入手 運輸支局窓口で配布、または各地方運輸局サイトの様式(記入例)を参照。

任意様式でも可だが、車台番号・譲渡日・譲渡人の実印押印等の必須記載事項が必要。

準備 譲渡人が作成し実印で押印。

原本提出。

– 旧所有者(譲渡人)の印鑑証明書(発行後3か月以内が一般的)
入手 市区町村役場。

マイナンバーカードでコンビニ交付可の市区町村も多い。

– 新所有者(譲受人)の印鑑証明書(個人の場合)
入手 同上。

法人の場合は印鑑証明書または登記事項証明書(法務局)、代表者印が必要。

– 委任状(代理人が申請する場合)
入手 運輸支局で配布、または各運輸局サイトの様式。

任意様式可。

準備 旧所有者・新所有者それぞれの委任が必要な場合あり。

実印押印(印鑑証明と同一印)。

本人が自ら申請に行けば不要。

– 申請書(OCRシート第1号様式/登録申請書)
入手 運輸支局窓口(感圧紙のためWebダウンロードではなく、現地で入手・記入が基本)。

記入代書(行政書士)利用も可。

– 手数料納付書・検査登録印紙
入手 運輸支局の印紙売りさばき所で購入。

移転登録の登録手数料は概ね500円(地域・制度変更により変動し得ます)。

– 自動車税(種別割)申告書
入手 運輸支局内の都道府県税事務所カウンターで記入・提出。

名義変更時に新所有者へ課税先変更の申告をする。

– 車庫証明(自動車保管場所証明書)および標章番号通知書
入手 新所有者の住所地を管轄する警察署(交通課)。

申請から交付まで通常3~7営業日程度。

準備 以下が必要
– 申請書(各都道府県警の様式)
– 保管場所使用承諾書(賃貸駐車場の場合、管理者に署名押印を依頼)
– 自認書(自己所有地の場合)
– 保管場所の所在図・配置図
– 手数料(申請手数料+標章交付手数料 地域により合計2,000~3,000円台目安)
– 車検証の写し、印鑑、本人確認書類
車庫証明の有効期間(交付日から概ね1か月以内)に登録手続を行う。

– 本人確認書類(運転免許証など)
入手 各自準備。

なりすまし防止のため窓口で提示が求められます。

– ナンバープレートの返納・交換関係
– 使用の本拠の表示(ナンバー地名)が変わる場合は、旧ナンバーを返納し、新ナンバーを交付・封印します。

– 希望番号にする場合は、事前に「希望番号申込サービス」または各地の希望番号予約センターで予約(抽選指定番号あり)。

交付まで数日要することがあります。

– 自動車リサイクル関連(預託状況の確認)
入手 紙の「自動車リサイクル券(預託証明書)」があれば持参するとスムーズ。

実務上はシステムで預託確認が行われます。

– 自賠責保険証明書
備考 移転登録単独では提示不要と案内されることが多いですが、同時に検査(車検)や他の手続を伴う場合は持参推奨。

任意保険は名義・記名被保険者・使用目的の変更手続を別途保険会社へ。

補足(ケース別)
– 法人が関与する場合 法人の印鑑証明書、登記事項証明書、法人実印/社印、委任状(社判)を準備。

– 住所・氏名に変更がありつながりの証明が必要な場合 住民票の写し(除票、戸籍の附票など)を追加提出することがあります。

– 書類紛失時 譲渡証明書は再作成依頼。

印鑑証明は再取得。

車検証は再交付後に手続。

– OSS(ワンストップサービス) 対象地域・条件によりオンライン申請可。

電子署名や電子的な本人確認等が必要で、個人間売買は未対応・限定的な場合があるため、最新案内を確認。

どこで何を入手するか(まとめ)

– 運輸支局・自動車検査登録事務所
– 申請書(OCRシート)、手数料納付書、譲渡証明書・委任状の標準様式、登録印紙、自動車税申告書、ナンバー交付・封印
– 窓口に記載例と記載台、相談カウンターあり
– 警察署(車庫証明)
– 車庫証明申請書、保管場所標章交付
– 都道府県警のWebから様式ダウンロード可能(多くは可)。

配置図は自作でOK
– 市区町村役場・法務局
– 印鑑証明書(個人・法人)、住民票、登記事項証明書
– 希望番号予約センター/希望番号申込サイト
– 希望番号の予約・料金支払い
– 自動車保険会社
– 任意保険の名義・補償条件変更

手続きの流れ(普通車・現地申請の一般例)

– 事前準備(1~2週間)
1) 売買契約・引渡日の決定
2) 旧所有者 印鑑証明書を取得、譲渡証明書作成(実印)
3) 新所有者 印鑑証明書取得、車庫証明申請→交付
4) 希望ナンバーがあれば予約
5) 任意保険の事前見直し(納車日に効くよう手配)
– 運輸支局での当日手続(1~2時間目安)
1) 窓口でOCR申請書を入手・記入
2) 手数料納付書に印紙を貼付(登録手数料支払い)
3) 都道府県税窓口で自動車税(種別割)の異動申告
4) 登録窓口へ提出(車検証・譲渡証・印鑑証明・車庫証明・委任状など一式)
5) 受理後、新しい車検証が交付
6) ナンバー交付窓口で新ナンバー受領(必要な場合)
7) 封印レーンで封印取付(車両持込が必要。

出張封印の制度を使えば車を持ち込まずに対応可能なケースもあり、取扱事業者に依頼)
8) 任意保険の切替最終確認
– 費用の目安
– 登録手数料 約500円
– ナンバー代 約1,500~4,000円(地域・種別・字光式で増額、希望番号は別途料金・抽選番号は追加)
– 車庫証明 申請手数料+標章交付手数料で2,000~3,000円台(都道府県で異なる)
– 行政書士・出張封印を利用する場合は別途報酬

軽自動車・二輪の相違点(要点)

– 軽自動車(軽自動車検査協会で手続)
必要書類(一般例)
– 自動車検査証
– 申請書(軽第1号様式等 窓口配布)
– 譲渡証明書
– 申請依頼書(旧・新使用者の署名押印)※軽は多くのケースで印鑑証明書が不要(地域・実務で差異あり)
– 自動車税(種別割)申告書(協会内の県税窓口)
– ナンバープレート(管轄変更時は交換)
– 車庫関係 多くの市区町村は「軽自動車の保管場所届出」制度(都市部中心)で届出が必要。

要否は各都道府県警の案内を確認
備考 軽は印鑑証明・車庫証明が不要な地域が多い一方、都市部では「軽の車庫届」が必要になるため、事前に確認しておくこと。

– 二輪
– 251cc超 運輸支局で移転登録。

封印は不要。

必要書類は普通車に準ずる(印鑑証明・譲渡証明・車検証→二輪は「自動車検査証」)。

自賠責は提示が求められる場面が比較的多い。

– 126~250cc 市区町村で登録・標識交付。

書類は住民票・軽自動車届出済証返納済確認書など自治体指定書類。

– ~125cc(原付) 市区町村役場で手続。

標識交付証明書、廃車申告受付書、譲渡書、身分証など。

よくある質問・注意点

– 期限 移転後は速やかに(概ね15日以内)申請。

遅れると税や駐車違反通知が旧所有者に届く等のトラブルの原因に。

– 印鑑と押印 現行の紙手続では実印+印鑑証明が求められるのが一般的。

代理申請は委任状(実印)が必要。

– 自動車取得時の税 新車・中古車「取得時」は自動車税環境性能割(都道府県税)が課税される制度。

通常の名義変更では追加課税は限定的だが、取得の態様により発生し得るため、県税窓口で確認。

– 任意保険 事故対応のため、登録日・納車日に合わせて必ず名義・車両入替・使用目的(通勤・業務・日常)を変更。

– 希望番号 抽選対象番号は抽選日(通常週1回)まで交付待ちになる。

納車スケジュールに影響。

– 出張封印 ディーラー・行政書士経由で利用可。

車を運輸支局へ持ち込まずにナンバー交換と封印ができる(対象地域・要件あり)。

根拠(法令・公的情報の出所)

– 道路運送車両法および同施行規則
自動車の登録制度(新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録等)、申請義務、過料規定、登録事項、番号標(ナンバープレート)・封印の取扱いなどの基本法令。

– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる保管場所法)および各都道府県公安委員会規則
普通車の車庫証明制度、軽自動車の保管場所届出制度(地域指定)、申請手続や有効期間、標章の交付など。

– 地方税法・都道府県条例
自動車税(種別割)および自動車税環境性能割の賦課・申告、名義変更時の申告先変更。

– 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
預託の確認、引取・リサイクル料金の扱い。

– 国土交通省・地方運輸局・各運輸支局の案内
申請書式(OCRシートの種別)、手数料額、窓口の流れ、本人確認実施、OSS対応状況など。

– 警察庁・各都道府県警の車庫証明案内
様式、手数料、所要日数、配置図の記載例、届出地域の指定。

参考にする公的情報(検索キーワード)
– 国土交通省 自動車の登録手続き(移転登録)
– 各地方運輸局(関東運輸局・中部運輸局等)「手続のご案内」「必要書類」
– 軽自動車検査協会 名義変更(使用者の変更)
– 各都道府県警察 車庫証明(保管場所証明)案内
– 希望番号申込サービス(一般社団法人 自動車安全運転センター等が案内)

以上を踏まえ、まずは新所有者の住所地を管轄する運輸支局と警察署のWebページで、最新の様式・手数料・受付時間・混雑状況を確認し、車庫証明の取得→登録書類の準備→運輸支局での申請の順で進めるとスムーズです。

書類に不備が出やすいのは「印鑑証明の有効期限」「譲渡証明の実印」「車庫証明の有効期間」「委任状の押印漏れ」です。

事前にチェックリスト化して臨むと失敗が少なくなります。

手続きの当日の流れはどう進み、どの窓口で何を提出すればよいのか?

以下は「自動車の名義変更(移転登録)」を、当日の動線(どの窓口で何を出すか)まで具体化した解説です。

普通車(登録車)と軽自動車で窓口や必要書類が違いますので、まず前提を押さえ、そのうえで当日の流れを時系列でご案内します。

最後に根拠法令もまとめます。

前提(どこで手続きするか・誰が行けるか)
– 普通車(白・緑のナンバー) 国土交通省の運輸支局/自動車検査登録事務所で手続き。

後面ナンバー封印があるため、番号変更や管轄変更を伴うときは原則として車両の持込が必要(出張封印制度を使えるのは封印権のある行政書士・販売店等)。

– 軽自動車(黄色・黒のナンバー) 軽自動車検査協会(各検査事務所)で手続き。

封印はないので車両持込は不要が原則(番号変更時も持込なしでOK)。

– 代理申請 可能。

委任状が必要。

窓口で本人確認書類(運転免許証等)の提示や写し添付を求められる運用が一般的です。

– 受付時間 平日昼間(例 845〜1145/1300〜1600)。

混雑を避ける意味で午前早めがおすすめ。

事前に用意しておくもの(共通の重要ポイント)
– 譲渡証明書(旧所有者が実印で押印し、日付・車台番号・譲渡先を記載)
– 旧所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内目安)
– 新所有者の印鑑証明書(個人・法人ともに用意が無難。

代理申請なら委任状に実印押印)
– 車検証(自動車検査証)
– 車庫証明(保管場所証明書)→普通車は原則必要。

警察で事前取得(交付日から概ね1か月以内が有効)。

軽自動車は地域により「届出」が必要だが、登録窓口への提出は通常不要(警察への届出は別手続)。

– 希望番号を使う場合は、事前予約の「予約済証(引換証)」
– 所有権留保(ローン)車は、所有者(信販会社等)の「譲渡に関する委任状」「譲渡証明」「印鑑証明」などの解除書類一式
– 本人確認書類(運転免許証等)
– 場合により 住民票や登記事項証明書が求められることあり(住所コード照合不可時等への備え)

当日の流れ(普通車 運輸支局/自動車検査登録事務所)
1. 到着・申請書の入手と記載
– 行く窓口 申請書配布窓口(記載台)
– もらう書類 申請書(OCR第1号様式・移転登録用)、手数料納付書、税申告書(都道府県税)
– 記入のポイント 旧・新所有者、使用の本拠の位置、車台番号等を正確に。

希望番号なら予約済証の番号も記載。

手数料(収入印紙)の購入・貼付

行く窓口 印紙販売窓口
支払うもの 登録手数料(移転登録はおおむね500円)
やること 手数料納付書に収入印紙を貼付

自動車税関係の申告(環境性能割・自動車税種別割)

行く窓口 都道府県税事務所の窓口(庁舎内や同敷地に併設)
提出するもの 

税申告書(窓口に様式あり)
車検証、譲渡証明書、申請書控(必要に応じて)
売買契約書(個人間売買などで環境性能割の課税有無判断に使うことあり)

注意 

環境性能割は「取得」に対する県税。

課税対象ならここで申告・納付。

販売店経由なら既に処理済みのことも。

自動車税(種別割)は4/1現在の所有者に年税が課税される制度。

名義変更日に税の月割精算が行政で自動処理される訳ではないため、売主買主の精算は当事者間で行います。

申告自体は新所有者への名義切替のため必要。

移転登録の申請(審査・交付)

行く窓口 登録申請(移転登録)窓口
提出するもの 

申請書(OCR第1号様式)
手数料納付書(印紙貼付済)
譲渡証明書
旧所有者の印鑑証明書
新所有者の印鑑証明書(代理申請は委任状に実印押印)
車検証
車庫証明(保管場所証明書)
所有権留保解除書類(該当時)
本人確認書類の提示(求められる場合)

審査完了後 新しい車検証が交付されます。

番号変更がある場合の手続(管轄変更・希望番号等)

行く窓口 ナンバー交付窓口
やること 

旧ナンバー返納(後面封印を外す→構内で取り外し、窓口へ)
新ナンバー代の支払い(地域・種類で金額が異なる)
交付されたナンバーを取付(工具貸出がある場合あり)

行く窓口 封印取付レーン(場内)

係員が車台番号等を確認し、後面に封印を施します

検査標章(フロントガラスのステッカー) 

名義変更のみなら貼り替え不要のことが多いですが、番号変更時には再交付・貼替の指示がある場合があります(窓口案内に従う)。

保険の名義変更(窓口外の付随手続)

自賠責保険 契約者名義変更は各保険会社・代理店で別途手続
任意保険 等級引き継ぎ等が絡むため速やかに名義・車両情報を更新

当日の流れ(軽自動車 軽自動車検査協会)
1. 到着・申請書の入手と記載
– 行く窓口 受付・記載台
– もらう書類 申請書(軽用様式)、税申告書(軽自動車税・環境性能割)
– 記入のポイント 旧・新所有者(使用者)情報、車台番号等

税申告(軽自動車税種別割・環境性能割)

行く窓口 税申告窓口(県税・市町村税の窓口が併設されていることが多い)
提出するもの 税申告書、車検証、譲渡証明書 等
注意 

軽自動車税(種別割)は市町村税。

名義変更に伴い新所有者で申告。

環境性能割は都道府県税。

取得に該当し課税があれば申告・納付。

多くの事務所では両方まとめて1か所で案内されます。

移転登録の申請(審査・交付)

行く窓口 登録窓口(軽自動車検査協会)
提出するもの 

申請書
譲渡証明書
車検証
申請依頼書(代理申請時)
新所有者の認印(署名で足りる運用も多い)
本人確認書類の提示を求められる場合あり
住所確認書類(住民票等)は原則不要ですが、住所コード照合ができない場合に求められることがあるため持参推奨

交付物 新しい車検証

番号変更がある場合(管轄変更・希望番号)

行く窓口 ナンバー交付窓口
やること 旧ナンバー返納→新ナンバー購入・取付(軽には封印なし)
車庫の扱い 軽は地域指定により警察への「保管場所届出」が必要な場合あり。

これは警察で別途行い、登録窓口への提出は通常求められません。

よくある補足・注意
– 管轄の考え方 手続きは「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局(普通車)/軽自動車検査協会で行います。

県境をまたぐなどで管轄が変わるとナンバーも変わります。

– 車両の持込(普通車) 封印が必要なため、番号変更時は原則車両を持込。

車検切れ車を自走する場合は市区町村で仮ナンバーを借りるか、積載車で搬入。

– 手数料・費用の目安(普通車) 登録手数料約500円、ナンバー代1,500〜4,000円前後(サイズ・字光式等で変動)。

軽は登録手数料無料が一般的で、ナンバー代のみ。

環境性能割の課税があれば別途納付。

– 印鑑・印鑑証明 実務上、旧・新所有者とも印鑑証明(3か月以内目安)を用意するのが確実。

代理申請では委任状に実印押印が必要。

– 所有権留保 信販会社が所有者になっている車は、所有者からの譲渡・委任・印鑑証明など解除書類が必須。

これがないと名義変更はできません。

– 受付順序の違い 施設によって税申告→登録、登録→税申告の順が指定される場合があります。

館内掲示・番号札の案内に従ってください。

当日、窓口ごとに「何を提出するか」の短縮版(普通車)
– 申請書配布窓口 OCR申請書・手数料納付書・税申告書を入手
– 印紙販売窓口 登録手数料分の収入印紙を購入・手数料納付書に貼付
– 県税窓口(都道府県税事務所) 税申告書+車検証+譲渡証明書等(環境性能割・自動車税の申告)
– 登録申請窓口(移転登録) OCR申請書+手数料納付書+譲渡証明書+旧新所有者の印鑑証明+車検証+車庫証明+(委任状・所有権解除書類・本人確認書類)
– ナンバー交付窓口 旧ナンバー返納(必要時)+新ナンバー購入・受領
– 封印レーン 車台番号確認→封印(番号変更時)

当日、窓口ごとに「何を提出するか」の短縮版(軽自動車)
– 受付・記載台 申請書・税申告書を入手し記載
– 税申告窓口 税申告書+車検証+譲渡証明書(軽自動車税・環境性能割の申告)
– 登録窓口 申請書+譲渡証明書+車検証+(申請依頼書・認印・本人確認書類・必要に応じ住民票)
– ナンバー交付窓口 旧ナンバー返納(必要時)+新ナンバー購入・取付

根拠(法令・公的情報)
– 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
– 自動車の登録制度、移転登録の根拠。

登録事項の変更・移転登録に関する規定は同法の登録章および同施行規則に詳細。

– 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)
– 申請様式(OCR第1号様式等)、必要書類や手続の細目を規定。

– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)
– いわゆる車庫証明の根拠。

指定地域における保管場所証明の取得義務(移転登録時も原則必要)。

– 地方税法(昭和25年法律第226号)
– 自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)、自動車税環境性能割の根拠。

取得に伴う環境性能割の申告・納付や、4/1時点所有者課税の原則。

– 自動車重量税法(昭和47年法律第89号)
– 自動車重量税の根拠。

移転登録そのものでは課税されず、新規登録や継続検査時に課税。

– 公的案内(参照先)
– 国土交通省 自動車の登録・検査案内
– 各地方運輸局/運輸支局の「移転登録のご案内」
– 軽自動車検査協会 各事務所の手続案内
– 都道府県税事務所・市区町村の税申告窓口案内
(各地域で詳細・様式が若干異なるため、最寄りの公式サイト・窓口掲示をご確認ください)

最後にチェックリスト(普通車)
– 譲渡証明(実印)・旧所有者印鑑証明
– 新所有者印鑑証明・委任状(代理時)
– 車検証
– 車庫証明(交付後1か月以内目安)
– 申請書(OCR第1号様式)・手数料納付書(印紙貼付)
– 税申告書(環境性能割・自動車税)
– 希望番号予約済証(該当時)
– 所有権解除書類(該当時)
– 本人確認書類
– 工具(ナンバー取外し用)・現金(手数料・ナンバー代)

この順序で進めれば、窓口の行ったり来たりを最小化できます。

施設によって動線や順番が指定される場合があるため、当日は館内の案内表示・番号札・職員の指示に従ってください。

かかる費用や税金、ナンバー変更の有無はどのように判断し、総額はいくらになるのか?

以下は、日本で自動車の名義変更(移転登録)を行う際の「必要書類」「手続きの流れ」「費用・税金」「ナンバー変更の有無の判断方法」「総額の見積もり方法」と、その根拠(法令・実務基準)を、普通自動車と軽自動車の違いも含めて詳しくまとめたものです。

実務での金額は地域差や車種差があるため、最後に具体的な計算例とチェックリストも用意します。

名義変更(移転登録)とは
– 売買や贈与、相続、譲渡などで所有者が変わるときに行う登録手続きです。

所有者(場合により使用者も)が変わるため、登録簿の書き換えと税申告、(必要に応じて)ナンバーの付替えを行います。

– 普通自動車は運輸支局(国土交通省)、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きします。

必要書類(原則)
1) 普通自動車(登録自動車)
– 自動車検査証(車検証)
– 申請書(OCR第1号様式)
– 手数料納付書(移転登録の印紙貼付)
– 譲渡証明書(旧所有者の実印押印)
– 旧所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内が目安)
– 新所有者の印鑑証明書(法人は登記事項証明書等)
– 委任状(代理申請の場合)
– 自動車税(種別割)申告書(併設窓口で提出)
– 保管場所証明書(車庫証明)原本(警察発行後、有効期間内)
– ナンバープレート(番号変更や管轄変更がある場合は返納・再交付が必要)
– 場合により住民票や戸籍(改姓・住所変更のつじつま合わせ用)、所有権留保付の場合は譲渡同意書など

2) 軽自動車(軽)
– 自動車検査証
– 申請依頼書(OCR様式、旧所有者の記名押印。

多くの地域で印鑑証明は不要)
– 譲渡証明書
– 新所有者の本人確認書類(住所が車検証と異なる場合は住民票等)
– 軽自動車税(種別割)申告書(市区町村向け)
– 保管場所届出(必要地域のみ。

保管場所法の届出対象地域に限る)
– ナンバープレート(管轄変更や番号変更がある場合)

手続きの流れ(標準)
– 事前準備
1. 売買契約・譲渡合意(代金、リサイクル料の精算、引渡日を明確化)
2. 車庫証明(普通自動車は原則必要。

警察署で申請→交付まで通常3~7営業日。

軽は一部地域のみ届出)
3. 書類収集(印鑑証明書等は発行後3か月以内を目安、譲渡証明書への実印など)
4. 自動車リサイクル券の確認(預託済みか、移転時の清算額を合意)

窓口での申請(運輸支局/軽自動車検査協会)

申請書類提出 → 記載確認
手数料(登録印紙)納付
自動車税(種別割/軽は市町村税)申告書の提出
ナンバー変更が必要な場合は旧ナンバー返納→新ナンバー交付→取付
新しい車検証の受領

目安期間
車庫証明取得に約1週間、登録自体は当日完了が一般的(混雑・不備がなければ1~2時間程度)。

ナンバー変更の要否の判断
– 普通自動車
1. 使用の本拠の位置(車検証記載の主たる使用地)が他の運輸支局の管轄に変わる → 変更必須(地名表示が変わるため旧ナンバー返納・新ナンバー交付)
2. 同一管轄内で名義だけ変える → 通常は番号はそのまま
3. 希望番号へ変更、図柄入りナンバーへ変更、分類番号・用途区分の変更、番号盗難・毀損 → 変更(再交付)手続きが必要

軽自動車

使用の本拠が他の軽自動車検査協会の管轄に変わる → 変更
同一管轄内の名義変更 → 通常は変更不要
希望番号・記念仕様・盗難毀損 → 変更可

費用・税金の内訳と判断方法
– 登録手数料(収入印紙)
普通自動車の移転登録は概ね500円。

軽自動車の名義変更は数百円規模(地域・様式で若干差)。

ナンバープレート代
再交付がある場合のみ。

地域・仕様により概ね1,500~4,000円前後(封印作業は普通自動車のみ必要、封印費用はナンバー代に内包されるのが一般的)。

希望番号や図柄入りは追加費用(数千~1万円超)。

車庫証明関係費(普通自動車)
警察手数料は都道府県により差があるが、おおむね2,500~2,800円程度(証明手数料+標章交付手数料)。

自書・自動車ディーラー等代行の有無で別途代行費がかかることあり。

軽は届出地域のみ数百円~数千円規模。

住民票・印鑑証明書・登記事項証明書等の取得費
各数百円(住民票・印鑑証明300円前後、登記事項証明600円程度が一般的)。

自動車税(種別割)/軽自動車税(種別割)
年税。

基準日は毎年4月1日で、その時点の所有者に課税。

名義変更による月割精算は原則なし(抹消登録や輸出のときのみ月割還付)。

したがって名義変更当日に新たな年税が発生するわけではないが、申告(所有者・使用者の情報更新)は必要。

翌年度から新所有者に課税。

自動車税環境性能割(取得時課税)
取得時に都道府県が課す税。

名義変更時に「取得」が成立すると課税対象。

税率は環境性能に応じて0~3%(登録車)、軽は0~2%。

中古車の場合は地方団体が定める「課税標準基準額×残価率」で課税標準を求め、これに税率を乗じて計算。

取得価額が50万円以下の場合は非課税(多くの自治体で明記。

旧取得税の非課税点を継承)。

判断のポイント

対象車種と用途が自家用乗用であるか(税率区分が異なる場合あり)
環境性能(燃費基準達成度)に応じた税率区分
中古車の課税標準(基準額×残価率)または取得価額が50万円を超えるか
エコカー減免・時限的特例の有無(年度により変動。

最新情報は都道府県税事務所で確認)

自動車重量税・自賠責保険
名義変更自体では原則不要。

車検を伴う場合(車検切れや同時継続検査)は別途必要。

重量税は国税(自動車重量税法)、自賠責は任意ではなく必須保険だが手続の性質が異なる。

自動車リサイクル料金(実務上の清算)
登録手数料ではなく、売買代金とは別に「未使用相当額」を買主が売主に支払って清算するのが通例(リサイクル法)。

名義変更の窓口での納付は通常不要だが、預託状況の確認と移転登録後の引継ぎが必要。

代行費用
行政書士・販売店に依頼する場合は1~3万円程度が相場感(地域・難易度で変動)。

総額の見積もり方法(フローチャート的判断)
1. 管轄は変わるか
– 変わる → ナンバー代がかかる(1,500~4,000円+希望仕様加算)。

封印のため車両持込または出張封印手配が必要(実費)。

– 変わらない → ナンバー代は原則不要。

車庫証明は必要か(普通自動車は原則必要、軽は一部地域のみ)

– 必要 → 2,500~2,800円程度+書類作成コスト。

駐車場使用承諾書の発行料が別途かかる場合あり。

– 不要 → 0円。

環境性能割はかかるか

– 中古車の課税標準(基準額×残価率)または取得価額が50万円以下 → 0円
– 超える → 課税標準×税率(登録車0~3%、軽0~2%)を計算。

税率は車の環境性能で判定(販売店・都道府県税窓口で照会可能)。

登録印紙代

– 普通車移転登録500円、軽は数百円。

証明書発行等の実費

– 印鑑証明・住民票・登記事項証明など数百円×通数。

代行の有無

– 自分で行う → 0円
– 依頼する → 1~3万円程度を加算。

計算例(概算)
A. 普通自動車、同一管轄内、環境性能割非課税(中古・基準額50万円以下)、自分で手続
– 登録印紙 500円
– 車庫証明 2,700円(仮)
– 証明書類 600~1,200円(印鑑証明×2など)
– ナンバー代 0円
– 環境性能割 0円
– 合計 3,800~4,400円程度+交通費・コピー代など少額

B. 普通自動車、管轄変更あり(ナンバー交換)、環境性能割3%課税、希望番号なし、自分で手続
– 登録印紙 500円
– 車庫証明 2,700円
– ナンバー代 2,000~3,000円
– 証明書類 600~1,200円
– 環境性能割(例)課税標準60万円×3%=18,000円
– 合計 約23,800~25,400円+交通費
注 課税標準は「課税標準基準額×残価率」で自治体表に基づき決まるため、実際の購入価格と一致しないことがあります。

基準額が50万円以下なら0円。

C. 軽自動車、同一管轄内、届出地域外(車庫不要)、環境性能割非課税、自分で手続
– 事務手数料(検査協会) 数百円
– 証明書類 300~600円
– 合計 1,000円未満~1,500円程度

D. 代行に依頼した場合
– 上記A~Cの実費に加え、代行費用1~3万円程度。

出張封印があると実費加算。

根拠(法令・公的基準の位置づけ)
– 道路運送車両法および同施行規則
名義変更(移転登録)の根拠規定、申請様式、登録印紙、ナンバープレートの返納・交付、封印など。

使用の本拠が管轄外へ移る場合に標章(ナンバー)交付を受け直す実務は、同法および「自動車登録番号標交付規則」等の運用に基づきます。

自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法)
普通自動車は原則として保管場所証明が必要。

軽自動車は各都道府県公安委員会(警察)が指定する地域のみ届出が必要。

手数料は都道府県の手数料条例に基づきます。

地方税法
自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)は毎年4月1日の所有者に年税として賦課され、名義変更による月割課税・還付は原則なし。

環境性能割は取得時課税で、税率は環境性能に応じて0~3%(登録車)、軽は0~2%。

課税標準は課税標準基準額(付属品基準の調整後)に残価率を乗じ、50万円以下非課税の取扱いが各都道府県で案内されています。

自動車重量税法
名義変更では課税なし。

車検(継続検査)時に納付。

自動車リサイクル法
リサイクル料金の預託・引継ぎ、移転時の情報更新の枠組み。

売買当事者間での清算は実務慣行。

よくある補足ポイント
– 期限感覚 移転登録は「遅滞なく」の申請が求められ、車庫証明は交付後おおむね1か月以内が有効期間の目安。

放置すると違反や再取得の手間が発生。

– 所有権留保付(ローン残債あり)の車は、所有者が信販会社名義になっていることが多く、その場合は所有者からの譲渡書類・解除同意が必須。

– 自賠責保険は名義変更を理由に再加入不要だが、住所・氏名変更の訂正手続(保険会社への承認請求)は行う。

– 任意保険は等級・補償の引継ぎや中断証明など保険会社に相談。

– 希望番号は申込から交付まで数日~1週間程度かかることがあるため、スケジュールに余裕を。

総額を自分で見積もるためのチェックリスト
– 車種区分(普通/軽)と用途(自家用/業務用)
– 管轄変更の有無(ナンバー代の要否)
– 車庫証明の要否(普通は原則要、軽は地域次第)
– 環境性能割の有無(基準額×残価率>50万円か、税率区分は何%か)
– 登録印紙代(普通500円目安)
– 証明書発行費用(印鑑証明・住民票・登記事項などの通数)
– リサイクル料金の清算額(売買当事者間)
– 代行の有無(費用加算)

最後に
– 名義変更自体の公的費用は、ナンバー交換なし・環境性能割非課税であれば、数千円に収まることが多いです。

環境性能割が課税される場合やナンバー交換、代行依頼が加わると1~3万円以上になるケースもあります。

正確な環境性能割の試算は、都道府県税事務所(運輸支局併設窓口)で車台番号・型式等から「課税標準基準額」と「残価率」を用いて即時に確認してもらうのが確実です。

ナンバー代・車庫証明手数料は都道府県・地域の公示額に従ってください。

よくある不備や注意点、代理人・遠隔地・管轄変更の場合はどう対応すべきか?

以下は、普通車(軽以外)を中心に「名義変更(移転登録)」の必要書類、手続きの流れ、よくある不備や注意点、代理人・遠隔地・管轄変更の対応、そして根拠のまとめです。

軽自動車の場合の相違点も併記します。

用語と対象の整理

– 名義変更(移転登録) 自動車の所有権が旧所有者から新所有者に移るときの登録手続。

車検証の「所有者」欄が変わる手続です。

使用者の住所が変わる場合は変更登録も併せて行います。

– 管轄 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等。

使用の本拠が変わるとナンバーが変わる(封印が必要)。

– 普通車の手続は運輸支局(国交省系)/軽自動車は軽自動車検査協会(LTO)で行います。

必要書類(普通車・移転登録)

– 申請書(OCRシート第1号様式)
– 手数料納付書(登録手数料分の収入印紙を貼付)
– 自動車検査証(車検証)原本
– 譲渡証明書(旧所有者が新所有者に譲渡した旨。

車台番号・譲渡日・双方の氏名名称・住所、旧所有者の実印)
– 旧所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内が目安)
– 新所有者の印鑑証明書(個人は実印の届出印。

法人は印鑑証明書)
– 委任状(代理申請の場合。

所有者・使用者それぞれから。

実印)
– 車庫証明(保管場所証明書)とその標章番号通知書
– 名義変更に伴い使用の本拠(使用者の住所等)が変わる場合に必要。

警察署で取得。

– 同一市区町村内で使用の本拠が変わらず、単に所有者が変わるだけなら不要。

– 住所・氏名のつながりを示す書類
– 例 戸籍の附票の写し、住民票の除票など。

旧住所・旧氏名から現在の印鑑証明記載情報につながらないときに必要。

– 自動車税・環境性能割の申告書(都道府県税事務所窓口で同時に提出)
– 本人確認書類(窓口提出者の運転免許証等)
– ナンバープレート(管轄変更や希望番号取得で交換を要する場合に返納)
– 任意 自賠責保険証明書(提示求められる場合があるため持参推奨)
– 所有権留保がある場合(車検証の所有者が信販会社等)
– 所有権者の譲渡証明書、委任状、法人の印鑑証明書や資格(登記事項)証明書等。

ローン完済後に所有権解除書類を取り寄せ。

軽自動車の場合の主な相違点

– 提出先 軽自動車検査協会
– 印鑑証明書 原則不要(認印で可)。

ただし所有権留保解除等で販売会社が関与する場合は求められることあり。

– 必要書類 届出済証(軽の車検証)、申請書(軽の記入申請書)、譲渡証明書、ナンバープレート(番号変更時)、使用者の住所確認書類(住民票など)
– 車庫 保管場所届出(いわゆる軽の車庫)は地域により必要・不要。

必要地域では新住所での届出が必要。

– 封印はありません。

ナンバー交換は自分で可能。

手続きの流れ(普通車)

– 事前準備
– 必要書類の収集(印鑑証明、譲渡証明書、委任状など)
– 車庫証明の取得(必要な場合。

発行まで通常1週間前後・有効期限あり)
– 窓口での申請(運輸支局)
– 申請書作成→税申告(都道府県税窓口)→登録(登録窓口)→手数料納付→審査
– ナンバー交付・封印
– 管轄変更や番号変更が伴う場合、旧ナンバー返納→新ナンバー交付→車両持込みで封印
– 同一管轄で番号変更なしなら封印作業は不要(ナンバーそのまま)
– 受領物
– 新しい車検証、(必要に応じ)新ナンバー、標章(ステッカー)
– 事後対応
– 任意保険の名義・車両入替、住所変更
– 自賠責の記載事項変更連絡(名義変更自体は不要だが住所等は訂正推奨)

よくある不備・注意点

– 譲渡証明書の記載ミス
– 車台番号の誤記、譲渡日未記入、旧所有者の実印でなく認印、氏名・名称の表記ゆれ(印鑑証明と一致させる)
– 印鑑証明の期限切れ・住所不一致
– 住所がつながらない場合は「戸籍の附票」等を補う。

法人は最新の登記事項証明書の所在表示に合わせる。

– 所有権留保の解除漏れ
– 車検証の所有者がディーラー・信販会社のまま。

解除書類がないと移転登録できない。

– 車庫証明の要否判断ミス・有効期限切れ
– 住所変更を伴うのに未取得、または交付後の有効期限経過(都道府県により40日程度の有効期間が設定)
– 代理申請の委任状不備
– 実印押印がない、委任事項が特定されていない、法人で代表者印以外を使用
– 管轄誤り
– 使用の本拠を管轄する支局で申請する。

誤った支局では受理されない。

– 税の未申告・未納
– 名義変更と同時に自動車税・環境性能割の申告を忘れるケース。

未納があると課税処理で滞ることあり。

– ナンバー・封印の取り扱い
– 自己で封印を外すのはNG。

管轄変更や番号変更時は支局または封印権限のある事業者で実施。

– 車検切れ
– 車検切れ車を自走で持ち込めない。

仮ナンバー(臨時運行許可)を取得して搬送するか積載車で搬入。

– 相続・死亡など特殊事情
– 通常の譲渡書類では不可。

相続による移転登録の書類(戸籍・遺産分割協議書等)が必要。

代理人・遠隔地・管轄変更の対応

– 代理人申請
– 新所有者(使用者)からの委任状(実印)+印鑑証明書が必要。

旧所有者分は譲渡証明書と印鑑証明書で足りるが、旧所有者側の代理で何か記載・訂正が必要な場面に備えて委任状を用意すると安全。

– 行政書士等の専門職による代理も一般的。

窓口では代理人の本人確認書類が必要。

– 遠隔地(引越し先が遠い・旧所有者が遠方)
– 書類は郵送授受で準備可能(譲渡証明・印鑑証明・委任状・車検証等)。

– 申請先は新使用本拠の管轄支局。

車両の持込みが難しい場合は丁種封印制度(封印権限のある事業者に依頼し、現地で封印)を活用。

これにより支局に車を持ち込まず封印まで完了できる(事前の手配が必要)。

– 仮に同一管轄内で番号変更不要なら車両持込は不要(書類のみでOK)。

– 管轄変更(ナンバー地域が変わる)
– 名義変更と同時に使用の本拠の位置の変更がある場合は管轄変更を伴う移転登録となり、新ナンバーへの交換と封印が必要。

– 旧ナンバーは返納。

希望番号を取る場合は予約と交付サイクルを考慮。

– 引越し等の変更は原則、事実発生から15日以内に申請(移転登録・変更登録)。

遅延は法令上の義務違反となり得ます。

手数料・費用の目安

– 登録手数料(収入印紙) 移転登録は数百円台(概ね500円程度)。

最新額は窓口掲示または国交省資料で確認。

– ナンバープレート代 変更がある場合、地域・種類により概ね1,500~2,500円程度(字光式・図柄は別)。

– 行政書士・封印出張等を利用する場合は別途実費・報酬。

OSS(自動車ワンストップサービス)の活用

– 一部の移転登録・変更登録はオンラインで申請可能(税申告含む)。

ただしナンバー受取・封印は現地作業が必要。

電子署名(マイナンバーカード等)やGビズIDが必要な場合があります。

追加の特殊ケース(概要)

– 相続による移転 相続関係書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人代表者の申請書等)で別手順。

– 未成年者が新所有者 親権者同意書等が求められる場合あり。

– 事業用・緑ナンバー 運送事業の許可・認可との整合が必要。

運輸局の貨物課等と要相談。

よくある質問への短答

– 自賠責は名義変更が必要か?
原則不要。

ただし記載事項の変更(住所など)は保険会社へ通知推奨。

– 納税証明書は必要か?
名義変更自体には原則不要(車検時に必要)。

ただし税の未納があると後続手続等で支障。

– 期限は?
譲渡等の事実発生から原則15日以内の申請義務。

根拠(代表例)

– 道路運送車両法
– 登録制度、移転登録・変更登録の申請義務(概ね15日以内)と罰則の枠組み
– 道路運送車両法施行規則
– 申請様式(OCR第1号様式等)・必要書類の具体
– 自動車の登録等手続に係る手数料令
– 移転登録等の手数料額
– 地方税法および各都道府県条例
– 自動車税(種別割)・自動車税環境性能割の申告・課税
– 自動車保管場所の確保等に関する法律・同施行令
– 保管場所証明(車庫証明)の要否・手続
– 自動車リサイクル法
– 取引時の預託状況確認(実務ではシステム連携で確認)

直前チェックリスト

– 譲渡証明書の記載は正確か(車台番号・譲渡日・実印)
– 旧/新所有者の印鑑証明は有効期限内か
– 所有権留保解除書類は揃っているか
– 車庫証明は必要か、必要なら有効期限内か
– 住所・氏名の履歴が書類でつながっているか
– 代理申請なら委任状(実印)と代理人の本人確認書類はあるか
– 税申告書の記載・押印は済んだか
– 管轄変更があるか(あるならナンバー交換・封印段取りはOKか)
– 車検は有効か(切れていれば仮ナンバーや搬送手配)
– 任意保険の名義・住所変更の準備

最後に、各運輸支局・軽自動車検査協会・都道府県警(車庫)・都道府県税の運用や書式には細かな地域差や最新の変更があります。

実際に行く支局・警察署・税事務所の公式サイトや窓口案内で直近情報と必要様式(OCRの最新版、記載例、手数料額、受付時間、支払い方法)を必ず確認してください。

特に混雑期(年度末)や希望番号取得時は日数に余裕を持つのが安全です。

【要約】
自動車の名義変更(移転登録)は、売買・贈与・相続・所有権解除・リース買取・法人/個人間の移転等で必要。原則、所有権が移った日から15日以内に新所有者が申請(登録車は運輸支局、軽は軽協、原付は市区町村)。氏名・住所のみは変更登録。遅延は是正指導や税負担トラブルの原因。税は毎年4月1日の名義人に課税。

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