コラム

車の一時抹消・永久抹消 完全ガイド 違い、必要書類・費用、手続きの流れ、抹消後の対応と再登録・オンライン/代理申請の注意点

一時抹消と永久抹消は何が違い、どんなケースで使い分けるべきか?

以下は、日本の自動車の登録に関する「一時抹消」と「永久抹消(解体に伴う抹消)」の違い、使い分けの考え方、基本的な手続きや注意点、関連する法的根拠のまとめです。

普通車(白ナンバー)を念頭に置いて説明しますが、軽自動車や二輪も基本構造は同じで、窓口や書式が一部異なります。

用語の概要

– 一時抹消(いちじまっしょう)
車両を公道で使うことをやめ、登録をいったん止める手続き。

ナンバープレートを返納し、車は「帳簿上は登録されていないが、再登録すればまた使える」状態になります。

車体自体は残ります。

– 永久抹消(えいきゅうまっしょう)
原則として車を解体(スクラップ)したことを前提に、登録を完全に消す手続き。

再びその車台番号で登録することはできません。

実務上は「解体届出」→「(解体に基づく)抹消」という流れで処理されます。

– 輸出抹消仮登録(参考)
輸出を前提に国内での登録を止める制度。

船積み等の輸出実行後、「輸出抹消登録」で確定させます。

性質としては一時抹消の特殊版に近いですが、重量税還付等の取り扱いが異なります。

一時抹消の意味・効果・使いどころ

– 法的状態
登録を一時的に止め、ナンバーを返納。

公道走行は不可。

車は所有者の手元に残り、保管・売買・再登録が可能です。

– 税・保険への影響
自動車税(種別割)は、原則として一時抹消の翌月分から課税が止まります(年度途中でも月割で停止)。

自賠責保険は未経過期間分の解約返戻が可能(保険会社の規定に従う)。

自動車重量税の還付は「一時抹消だけ」では受けられません(解体や輸出を伴う場合に限られるのが通例)。

– よく使われるケース
– 長期出張・留学・単身赴任で当面使わないが、将来また国内で使う可能性がある。

– しばらく保管してから国内で売却・譲渡する(いわゆる「一時抹消車」として売買書類を整える)。

– 車検切れの車を保管し、公道で使わない間の税負担を止めたい。

– レストア(修復)予定で長期保管する。

– 手続きの基本
– 窓口 運輸支局・自動車検査登録事務所(普通車)、軽自動車は軽自動車検査協会。

– 主な持参物 車検証、ナンバープレート、所有者の本人確認書類・印鑑(所有権留保がある場合は所有者の同意・委任)、申請書、手数料等。

代理申請なら委任状。

– 結果 一時抹消登録証明書が交付されます(税や自賠責手続きに使用)。

– 再登録(復活)について
予備検査や継続検査を経て、使用者・使用の本拠の位置・自賠責などの要件を整えれば、再度登録(番号再交付)して公道で使えます。

過去に使っていたナンバーと同一番号になる保証はありません。

永久抹消(解体に伴う抹消)の意味・効果・使いどころ

– 法的状態
車は解体され、登録が完全に消えます。

再登録は不可。

事実上の車両の「廃車完了」です。

– 自動車リサイクル法との関係
解体は、認可を受けた解体業者が行い、その事実が自動車リサイクル法の電子システムに報告されます(解体報告)。

この報告記録に基づき、所有者が運輸支局で解体届出を行うと、永久抹消が成立します。

過去のように「一時抹消が必須」というわけではなく、現行はナンバー返納と解体届出で直接永久抹消の処理が完結する運用が広く行われています(既に一時抹消済みなら、その状態から解体届出で完了)。

– 税・保険への影響
自動車税(種別割)は、原則翌月から課税停止。

自賠責は未経過分の返戻が可能。

重量税は「解体に基づく抹消」や「輸出抹消」に限り、車検残期間に相当する還付制度の対象になり得ます(申請の期限や方法は最新の案内を要確認)。

– よく使われるケース
– 事故・水没・過走行などで修理費が価値を上回るため、解体して処分したい。

– 車齢・状態から国内での再使用の予定がなく、所有コスト(税・駐車場)を止めたい。

– 買取業者に引き渡し、解体を前提に完全に手放す。

– 手続きの基本
– 流れの一例 解体業者に引取り依頼→解体→業者がリサイクルシステムへ解体報告→所有者が運輸支局で解体届出(この際、ナンバープレート返納、車検証、本人確認、リサイクル関連の番号・書類等を用意)→永久抹消の成立。

– 結果 解体届出が受理され、抹消が記録されます。

抹消の事実は登録事項等証明書で確認可能。

– 補足
一時抹消を先に行ってから解体しても構いません(その場合は、解体届出で永久抹消に移行)。

いずれの場合も、公道走行は不可で、ナンバーは返納が必要です。

輸出抹消(参考)

– 輸出前に「輸出抹消仮登録」を行うと、国内の登録・課税が止まり、通関等に必要な証明が得られます。

実際に輸出が完了したら「輸出抹消登録」で確定。

– 重量税の未経過分の還付対象になり得る点が、通常の一時抹消と異なる重要ポイントです(詳細は最新の国土交通省・国税庁の案内を確認)。

使い分けの実務的な判断基準

– 将来、国内でまた使う可能性がある(保管・レストア・国内譲渡前提)
→ 一時抹消が基本。

税負担を止めつつ、再登録の自由度を残せます。

– もう使わないことが確定、スクラップにする
→ 永久抹消(解体届出)を選択。

重量税の還付対象になる可能性があり、所有コストも速やかに止まります。

– 国内では使わず海外に出す
→ 輸出抹消仮登録→輸出抹消登録。

税・重量税の取り扱いが有利になることが多い。

– 判断の目安
– 税・保険 どの時点で課税停止・返戻が生じるか(自動車税は翌月から停止、自賠責・重量税は事由により返戻可否が異なる)。

– 車の状態・価値 修理可能性・市場価値・保管コスト。

– 手続きの再現性 後で復活したいかどうか(永久抹消は復活不可)。

実務上の注意点・よくある落とし穴

– 公道走行の禁止
一時抹消後は自走不可。

保管場所からの移動は仮ナンバー等が必要です。

– ナンバープレートの扱い
返納が原則。

紛失時は理由書等が必要になることがあり、時間・費用が余計にかかります。

– 所有権留保・ローン中
車検証上の「所有者」が販売会社などの場合、抹消には所有者の同意・委任が必要。

事前に金融機関・販売店と調整してください。

– 書類不備・本人確認
印鑑証明や委任状、本人確認書類の不備で差し戻しが頻発します。

管轄の運輸支局サイトで最新の必要書類を確認しましょう。

– 期限管理
重量税還付や輸出手続きは期限が設けられています。

窓口や公式案内で最新の期限を必ず確認。

– 軽自動車・二輪の窓口
軽自動車は軽自動車検査協会、小型二輪(251cc超)は運輸支局、原付・小型特殊は市区町村役場が窓口です。

必要書類・手数料が異なることがあります。

– 住所・氏名変更未了
登録情報と現住所が一致しないと手続きが滞ることがあります。

抹消前に変更登録を済ませるとスムーズです。

ざっくり費用と時間の目安

– 窓口に支払う手数料自体は大きくありません(数百円~程度のことが多い)が、ナンバー再交付や郵送、代理人手数料、リサイクル関連、車両の搬送費など周辺費用がかかる場合があります。

– 窓口での処理時間は、混雑状況と書類の整い具合で大きく変わります。

可能なら午前早めに、必要書類を事前に確認してから行くのが安全です。

根拠(法令・公的制度)

– 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
自動車の登録制度、変更登録・抹消登録等の基本枠組みを定めています。

抹消登録(登録の消除)に関する規定に基づき、「一時抹消登録」「解体に伴う抹消(永久抹消)」「輸出抹消仮登録」などの類型・手続が整備されています。

– 道路運送車両法施行規則
抹消登録の具体的な申請手続、必要書類、ナンバープレート返納等の詳細を定めています。

輸出抹消仮登録・輸出抹消登録の運用もここに基づきます。

– 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法、平成14年法律第87号)
解体業者などの許可制度、電子マニフェスト(リサイクルシステム)による引取・解体・破砕の報告義務を規定。

解体報告の記録が、永久抹消(解体届出)手続きの実体的根拠になります。

– 地方税法(自動車税種別割)
登録の有無・抹消の時期に応じた課税関係(年度途中の月割停止など)の根拠。

– 自動車重量税関係の通達・告示(国土交通省・国税庁)
解体や輸出に伴う自動車重量税の未経過相当額の還付制度の取扱いを定めるもの。

対象事由・申請方法・期限等が示されています。

– 自動車損害賠償保障法(自賠責)
自賠責保険の解約・返戻に関する基本枠組み。

実務の詳細は各保険会社の約款・手続に準拠。

まとめ(使い分けの要点)

– まだ使う可能性が少しでもある、国内で売る・復活する選択肢を残したい → 一時抹消
– もう二度と使わない、スクラップにする、所有コストも完全に止めたい → 永久抹消(解体届出)
– 海外に出す → 輸出抹消仮登録→輸出抹消登録
– いずれの場合も、ナンバー返納、公道走行不可、税・保険の停止・返戻の違い、所有権留保の有無、必要書類の整備がポイントです。

手続きの細目(必要書類の名称、印紙額、重量税還付の期限など)は制度改正や地域の運用で変わることがあります。

実際に動かれる前に、最寄りの運輸支局・自動車検査登録事務所または軽自動車検査協会の公式案内で最新情報をご確認ください。

必要があれば、解体業者・買取業者・行政書士・保険会社にも併せて相談すると、漏れや重複手続きが防げます。

手続きに必要な書類・持ち物・費用はいくらか?

以下は、日本で自動車の一時抹消(使用を一時的にやめる)・永久抹消(解体・廃車)を行う際の、必要書類・持ち物・費用・実務上の注意点と、その根拠となる法令・公的案内の考え方を、普通車(登録自動車)と軽自動車に分け、できるだけ実務に即して詳しくまとめたものです。

地域や制度の更新により細部が変わる場合があるため、最終的には所管窓口(運輸支局・自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会)で最新情報をご確認ください。

用語と窓口の整理

– 普通車(登録自動車)
– 一時抹消登録 一定期間使用を休止し、ナンバーを返納して登録を「停止」します。

再度使うときは「中古新規(番号再交付を含む)」等で復活します。

– 永久抹消登録 解体を前提とした最終的な抹消です。

解体報告記録の登録を経て行います。

– 窓口 各都道府県の運輸支局・自動車検査登録事務所(国土交通省管轄)
– 軽自動車(軽四輪)
– 一時使用中止(自動車検査証返納届) 普通車の一時抹消に相当。

ナンバー返納と車検証返納を行います。

– 解体返納 普通車の永久抹消に相当。

解体後に届け出。

– 窓口 軽自動車検査協会(軽自動車は「登録」ではなく「届出」が中心)

普通車の一時抹消登録

– 目的
– 長期不使用・一時的な保管・売却前の段階整理・車検切れでの保管など。

– 必要書類・持ち物
– 自動車検査証(車検証)
– ナンバープレート前後2枚(封印のある後ろは窓口で指示に従って返納)
– 申請書(抹消登録用のOCR申請書。

窓口・記載台で入手、記入)
– 手数料納付書(窓口で入手、印紙貼付)
– 本人確認書類(運転免許証等)
– 所有者の委任状(代理申請時。

押印は不要化の流れですが、様式により求められることがあるため念のため印鑑持参推奨)
– 所有権留保(ローン)車の場合 所有者(信販会社等)の委任状・印鑑証明・所有権解除書類等が必要。

所有者欄の名義人の同意なく抹消は不可
– 住所・氏名が車検証と現状で異なる場合 住民票・戸籍の附票等のつながり資料(変更事項の同時手続きが必要)
– 手数料・費用
– 抹消登録の審査等手数料(収入印紙) 目安として数百円(多くの運輸支局の案内で350円程度とされる例が一般的)。

最新額は窓口の手数料一覧で要確認
– ナンバー返納自体は無料が原則。

ただし紛失・盗難で返納できない場合は「番号標亡失・盗難」の手続と弁償金(標板代相当)がかかることがある(額は地域・種別で差)
– 交付される書面
– 一時抹消登録証明書(現在は電子化の進展により「登録識別情報等の通知」等の名称になる場合あり)。

自賠責解約や再登録時に使用
– 税・保険の扱い
– 自動車税(種別割) 月割での還付対象。

抹消の翌月分から年度末までが還付見込み。

県税事務所の自動還付または口座手続が必要
– 自賠責保険 残期間分の解約返戻金の対象。

保険会社に、抹消証明・保険証券等を提出
– 所要時間の目安
– 窓口の混雑にもよるが30〜60分程度が一般的(書類不備がなければ当日完了)

普通車の永久抹消登録(解体廃車)

– 目的
– 車を解体して運行の用に供しない最終的な抹消(輸出せず国内で解体)
– 手順の流れ
– 事前に認可された解体業者(使用済自動車取扱業者)へ引渡し
– 自動車リサイクル料金が未預託の場合は預託(リサイクル券の発行・管理)
– 解体後、解体業者から国の電子システムへ「解体報告記録」が登録される
– その後、所有者が運輸支局で永久抹消登録を申請
– 必要書類・持ち物
– 車検証
– ナンバープレート前後2枚(すでに一時抹消済みで返納済なら不要)
– 抹消登録の申請書(OCR様式。

窓口で入手)
– 手数料納付書(印紙)
– 本人確認書類
– 委任状(代理人の場合)
– 解体報告記録の登録が完了していること(紙の証明書を持参するのではなく、電子記録と一致確認で進むのが現在の原則)
– 所有権留保車は所有者側の書類が必要(上記一時抹消時と同様)
– 手数料・費用
– 抹消登録の手数料 数百円(目安350円程度と案内される例が一般的。

最新は窓口で確認)
– 解体費用 車種・状態・地域で差。

相場は解体作業1〜3万円前後+レッカー搬送費用等。

ただし鉄スクラップ相場により逆に「買取」になるケースもある
– 自動車リサイクル料金 多くは新車購入時に預託済み。

未預託の場合7千〜1.8万円程度(車種・エアバッグ数・ASR等で変動)
– 交付される書面
– 抹消が完了した旨の登録記録(登録事項等証明書で確認可能)。

保険解約や税関連手続で使用する場合がある
– 税・保険の扱い
– 自動車税(種別割) 一時抹消と同様に月割還付対象
– 自賠責 残期間分の返戻対象

軽自動車の一時使用中止(自動車検査証返納届)

– 窓口
– 軽自動車検査協会(地域事務所)
– 必要書類・持ち物
– 自動車検査証(車検証)
– ナンバープレート前後2枚
– 届出書(協会窓口で入手)
– 本人確認書類
– 委任状(代理時)
– 所有権留保の場合は所有者の同意書類
– 住所・氏名が異なる場合のつながり資料
– 費用
– 手数料は数百円程度のことが多い(地域の協会案内で確認)
– ナンバー亡失時は亡失・盗難の届出(弁償が必要な場合あり)
– 税・保険
– 軽自動車税(種別割) 原則、年度途中の月割還付はありません(年度末まで課税)。

翌年度は課税されません
– 自賠責 残期間分の解約返戻の対象

軽自動車の解体返納

– 必要書類・持ち物
– 車検証
– ナンバー(既に使用中止で返納済みの場合は不要)
– 解体返納届書(窓口で入手)
– 本人確認書類・委任状(必要に応じて)
– 解体報告記録(電子の確認)
– 費用・税保険
– 手数料は数百円規模(協会案内で確認)
– 解体費用・リサイクル料金は普通車と同様に車種・状態で変動
– 軽自動車税は月割還付なし(翌年度から非課税)
– 自賠責は返戻対象

共通の注意点(普通車・軽自動車)

– 代理申請
– 家族・業者が代理する場合は所有者の委任状が必要。

押印不要化の流れにあるが、各窓口の様式に従う
– 所有権留保(ローン中)
– 所有者(信販会社等)の承諾書類がないと抹消できません。

事前に所有権解除手続きを完了させる
– 住所・氏名変更が未反映
– 抹消と同時に変更手続が必要。

住民票や戸籍の附票で前住所からの履歴が分かるものを用意
– ナンバープレート亡失・盗難
– 事前に警察へ届出し、理由書や「亡失・盗難届出」の手続。

標板代相当の弁償が必要なことがある
– 自動車税の還付口座
– 普通車は多くの自治体で自動還付だが、口座登録や申請が必要な場合もある。

県税事務所の案内に従う
– 自賠責保険の解約
– 抹消証明(または検査証返納証明)と保険証券、振込先、本人確認書類等が必要
– 受付時間
– 平日のみ、午前・午後の受付時間が決まっている。

申請書記入・封印破壊(返納)等の手順があるため余裕をもって来庁

よくあるケース別メモ

– 輸出予定で国内走行をやめる場合
– 「輸出抹消仮登録」(普通車)という別制度があります。

通関や船積み書類と整合をとる必要があるため、輸出業者・運輸支局で事前相談を
– 一時抹消からの復活
– 再度使う際は「中古新規登録(検査)」等の手続が必要。

自動車重量税・自賠責・検査手数料等がかかる
– 電子車検証時代の名称
– 2023年以降、車検証の電子化に伴い、窓口で交付される書面の名称や「登録識別情報等の通知」の取扱いが変わっています。

窓口の最新案内に従う

費用の概算例(参考)

– 普通車・一時抹消のみ
– 印紙代(手数料)数百円(目安350円)
– 合計 数百円(ナンバー亡失がなければ基本これだけ)
– 普通車・永久抹消(解体)
– 印紙代 数百円
– 解体費用 0円〜数万円(車両状態・相場でプラスマイナス)
– リサイクル料金 未預託なら数千〜数万円
– 合計 数百円+α(実質の多くは解体・搬送コストの有無で決まる)
– 軽自動車
– 各届出手数料 数百円規模
– 解体費用・リサイクル料金 普通車と同様、車種・状態で変動

根拠(法令・制度の位置づけ)

– 道路運送車両法
– 第15条(登録自動車の抹消登録) 登録自動車を運行の用に供しないときの抹消登録に関する規定
– 第16条(輸出抹消仮登録) 輸出を目的として運行の用に供しない場合の仮登録
– 同法に基づく国土交通省令・告示(施行規則・登録事務の取扱い)により、申請書様式(OCR)や手続の細目、ナンバー返納等が定められています
– 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
– 使用済自動車の引取・解体・再資源化、リサイクル料金の預託、解体報告記録の電子管理等の枠組みを規定。

解体に伴う「解体報告記録」が永久抹消手続の事実上の前提
– 自動車登録関係手数料(国土交通省所管の手数料規定)
– 登録・抹消等の審査に係る手数料が定められており、抹消登録は数百円の印紙代で取り扱われています(具体額は年度や制度改正で見直されることがあるため、各運輸支局の「手数料一覧」で確認)
– 地方税法・各都道府県条例(自動車税(種別割))
– 普通車の月割還付の根拠。

抹消等があった翌月分から年度末までが還付対象
– 軽自動車税(種別割)に関する地方税法・条例
– 原則として月割還付はなし(廃車や転出によって翌年度から課税されない取扱い)
– 自賠責保険(自動車損害賠償保障法・約款)
– 抹消等により保険の目的が消滅した場合の中途解約・返戻について各社約款で規定

実務のコツ

– 書類は「車検証・ナンバー2枚・本人確認書類・委任状(代理時)・手数料代」の5点を基本セットとして準備
– 所有者が本人でない(ローン会社名義)場合は、最もトラブルになりやすいので、必ず事前に所有権解除または所有者から委任状一式を取り付ける
– ナンバーを外す工具は基本不要(封印は窓口の指示で破壊・返納)。

車で持ち込む場合は駐車場・返納レーンの案内に従う
– 自動車税還付を確実に受けるため、住所変更済みか、口座情報の登録に漏れがないかを事前確認
– 自賠責解約は保険会社・代理店で必要書類が若干異なるため、抹消完了後にすぐ連絡して不足書類を確認

最後に
– 手数料の具体額や書式名は、電子化や押印廃止の進行に伴い更新が続いています。

最寄りの運輸支局・軽自動車検査協会の公式案内(窓口掲示・配布リーフレット・公式サイト)で最新の様式・金額・受付時間をご確認ください。

特に、所有権留保・住所変更未反映・ナンバー亡失といったケースは追加書類が必要になるため、事前相談が確実です。

運輸支局(軽自動車検査協会)での手続きの流れと所要時間は?

以下は、普通車(登録自動車)は運輸支局・自動車検査登録事務所、軽自動車は軽自動車検査協会(以下、軽協)で行う「一時抹消(普通車)/一時使用中止(軽)」「永久抹消(解体届出・解体返納)」の実務的な手続きの流れ、所要時間の目安、そして根拠となる法令・公的ガイダンスの概要です。

地域や混雑、書類の不備の有無で所要時間は大きく変わるため、あくまで平均的な目安としてお読みください。

用語と窓口の前提

– 普通車(登録自動車) 手続窓口は運輸支局・自動車検査登録事務所。

手続名は「一時抹消登録」「解体届出(いわゆる永久抹消)」など。

– 軽自動車 手続窓口は軽自動車検査協会。

手続名は「一時使用中止」「解体返納」。

– 輸出目的の抹消は「輸出抹消仮登録」→輸出事実確認後の抹消という別系統があり、流れや書類が一部異なります。

– いずれも原則、ナンバープレート返納と車検証の返納(または読み替え)、所有者確認資料が必要。

委任・代理の場合は委任状や本人確認書類が必要。

一時抹消(普通車)/一時使用中止(軽)の流れと所要時間
目的と効果

– 普通車の一時抹消 車を当面使わない・売却前に登録を止める・盗難による運行不能などの際に登録を一時停止。

自動車税種別割(都道府県税)は翌月分から月割で課税が止まり、納付済みなら月割還付対象(多くの都道府県で)。

車検(自賠責・重量税)は止まらないが、重量税はそもそも解体がないと還付されません。

– 軽の一時使用中止 年度課税(4月1日現在)なので、多くの自治体で年度途中還付はありませんが、翌年度以降の課税停止に有効。

再使用時は「使用再開」手続きで復活。

持参・事前準備(共通の典型)
– 車検証(原本)
– ナンバープレート(前後2枚)
– 所有者の確認資料(個人なら印鑑証明書・実印、法人なら資格証明書類等。

地域で求め方に差)
– 代理人が行く場合は委任状+代理人の本人確認書類
– 申請書(OCRシート、窓口で入手し記載)
– 手数料納付(印紙の購入等)
– 自動車税の申告・還付請求に関する書類(口座情報、本人確認等)。

都道府県税事務所窓口が同一庁舎内にあるのが一般的
– ドライバー等(ナンバーを外す工具)。

窓口で外してくれるところもあるが、自分で外すのが基本

窓口での実際の流れ(普通車の例)
– 申請書の入手・記入(10~20分)
– 手数料納付(印紙購入)(5分)
– 番号標(ナンバー)返納窓口で返納(5~15分)
– 登録窓口へ申請書一式提出、審査(10~30分)
– 一時抹消登録証明書と登録識別情報等通知書の交付(受領まで5~10分)
– 都道府県税事務所窓口で自動車税種別割の申告・還付請求(5~20分。

還付の振込自体は後日数週間~1、2か月)

軽自動車(軽協)の流れ
– 窓口や様式名は違うがプロセスはほぼ同様。

車検証・ナンバー返納→申請→自動車検査証返納証明書等の交付
– 軽自動車税(種別割)は年度課税が原則で、年度途中還付はない自治体が一般的(翌年度以降の課税は停止)

所要時間の目安
– 閑散期・書類完備 45~90分(普通車・軽とも)
– 混雑期(3~4月、昼前後) 90~150分
– 税窓口の待ち時間は5~30分追加のことあり
– 窓口予約制度を導入している局も増えており、事前予約で待ち時間短縮が可能

注意点
– 所有権留保車(ローン残・ディーラー名義等)は所有者(名義人)の承諾書・委任状・印鑑証明が必要
– 車検証やナンバー紛失時は「理由書」や再交付・亡失届が加わり、所要時間が延びる
– 盗難抹消は盗難届受理番号などの提出を求められる
– OSS(自動車保有関係手続ワンストップサービス)は、抹消系は対象外または限定的で、実地窓口対応が基本

永久抹消(解体届出/解体返納)の流れと所要時間
目的と効果

– 車両を解体し、車としての登録を完全に終了。

普通車は車検残存期間に応じて自動車重量税の還付対象(解体が必須条件)。

自動車税種別割は月割で課税停止・過誤納還付。

軽自動車税は年度課税で還付なしが一般的。

事前の前提(特に普通車)
– 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づき、認可業者に引き渡し、解体報告が電子的に登録されていること(「解体報告記録日」がシステムに反映)
– ナンバープレートの回収(解体前後で返納可能だが、走行不可なら解体業者が取り外し・返納代行する場合もある)

持参物(典型)
– 車検証
– ナンバープレート(既に一時抹消済で返納済なら不要)
– 所有者の確認資料(印鑑証明・実印等)、委任状(代理申請時)
– 自動車リサイクル法に基づく引取証明書や解体報告が確認できる書類(多くはシステム照会で足りるが、窓口の指示に従う)
– 重量税還付申請に必要な口座情報・本人確認(普通車)

窓口の流れ(普通車)
– 申請書の入手・記入(10~15分)
– 番号標返納(未返納の場合)(5~15分)
– 解体届出の申請・審査(10~30分)
– 解体届出の受理書・証明の受領(5~10分)
– 重量税還付の手続(同日案内される。

振込は後日数週間~2か月ほど)
– 自動車税種別割の申告(都道府県税窓口。

還付は後日振込)

軽自動車(軽協)の流れ
– 一時使用中止と似た流れで、解体返納の申請→受理。

交付書類(解体返納に係る証明)を受領
– 軽自動車税の年度途中還付は原則なし(自治体条例により例外があればその定めに従う)

所要時間の目安
– 閑散期・書類完備 40~80分(軽はさらに短いことも)
– 混雑期 80~150分
– 重量税還付・税申告の待ち時間次第で前後

実務上の注意
– 解体報告が未反映だと当日完了できず、報告反映待ちになる
– 一時抹消→後日解体届出の二段階で進めるケースも一般的。

代行業者に委任すると窓口待ち時間は省けるが、日数は代行のスケジュールに依存
– 輸出目的の場合は「輸出抹消仮登録」を選択し、輸出実績の提出で抹消完了とする。

所要時間は窓口は短いが、輸出実績確認までの期間は船積み・税関手続に依存

時間短縮のコツ

– 事前に窓口の開庁時間・予約の要否・必要書類を公式サイトで確認し、各種証明(印鑑証明・委任状・口座情報)を揃えてから来庁
– 混雑する昼前後を避け、朝一番の受付を狙う
– ナンバーは来庁前に外して持参(ただし自走する場合は臨時運行許可番号標等の要否に注意)
– 税窓口が別棟の場合の移動時間も見込む

根拠(法令・公的ガイダンス)

– 道路運送車両法および同施行規則
登録制度、抹消登録(普通車の一時抹消・解体届出)、標識(ナンバープレート)返納、申請書式の根拠。

抹消登録の可否・手続事項が規定されています。

– 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)および同施行令・施行規則
解体業者による引取・解体・情報管理(解体報告記録)の制度的枠組み。

永久抹消(解体届出)に先立つ「解体報告」要件の根拠。

– 自動車重量税法・関係政省令
永久抹消(解体)に伴う車検残期間に応じた重量税の還付規定の根拠。

還付は解体が前提で、一時抹消のみでは対象外。

– 地方税法・各自治体条例
自動車税種別割(普通車)の月割課税・還付の根拠、軽自動車税(種別割)の年度課税の原則。

普通車は抹消の翌月から月割停止・過誤納還付、軽は原則として年度途中還付なし(自治体条例での例外があればその定め)。

– 国土交通省・運輸局・軽自動車検査協会の公式案内
具体的な申請窓口、様式(OCRシート)、必要書類、手数料、窓口フローの実務ガイド。

地域差・最新改定は各局の案内に従うのが確実です。

参考にすべき公的情報源の例(名称のみ)
– 国土交通省(自動車の登録手続・抹消登録の案内)
– 各地方運輸局・運輸支局の「抹消登録」「解体届出」手続案内ページ
– 軽自動車検査協会「一時使用中止」「解体返納」手続案内
– 自動車リサイクルシステム(JARC)利用者向け案内(引取・解体報告に関する解説)
– 各都道府県税事務所の自動車税種別割の還付・申告案内

よくある質問と補足

– 何分くらい見ておけば安心ですか?

一人で1件、書類完備・事前予約あり・閑散時間帯であれば1時間前後。

初めて・予約なし・昼前後の混雑なら2時間は見込むのが安全です。

税窓口が別棟の場合は移動でさらに10~20分上乗せ。

– 手数料はいくらか?

登録手数料は数百円程度のことが多いですが、金額・印紙の種別は改定や地域差があるため、来庁前に公式案内で最新をご確認ください。

軽の一時使用中止・解体返納は手数料が不要な扱いの地域もありますが、証明書交付等で実費が生じることがあります。

– 還付の受け取り時期は?

自動車税種別割は数週間~1、2か月程度、重量税は1~2か月程度が一般的です(金融機関・事務処理の都合で前後)。

まとめ(所要時間の総括)

– 一時抹消(普通車)/一時使用中止(軽) 45~90分(混雑時90~150分)
– 永久抹消(解体届出・解体返納) 40~80分(混雑時80~150分)
– いずれも、書類不備・名義関係の整理(所有権留保など)・税窓口の行き来があると延びます。

事前予約・事前記入・工具持参で短縮が可能です。

注意 上記は2024年時点の一般的な運用に基づく実務的目安です。

必要書類の細部、様式名、手数料額、窓口の配置や予約の要否は運輸支局・軽協の拠点ごとに異なります。

手続当日、対象の運輸支局(または軽協)と都道府県税事務所の最新の公式案内を必ず確認してください。

抹消後のナンバープレート・自賠責保険・税金はどうなるのか?

以下は、日本の自動車について「一時抹消登録(いわゆる一時的な運行休止=ナンバー返納)」と「永久抹消(解体や輸出等による最終的な登録抹消)」を行った後の、ナンバープレート・自賠責保険・税金がどうなるかの整理です。

普通車と軽自動車(四輪)で管轄や税の扱いが異なる点、また「解体」と「輸出」で扱いが分かれる点にも触れます。

根拠条文・公的ガイドへの典型的な出典も最後にまとめます。

用語の前提

– 一時抹消登録(普通車) 運輸支局(自動車検査登録事務所)で実施。

ナンバーを返納し、公道走行を一時的にやめる制度。

再登録(番号再交付)により再び乗れる。

– 永久抹消(普通車) 実務上は「解体による抹消届け出(解体届出)」が中心。

輸出する場合は「輸出抹消仮登録」となり、国内走行を終える。

– 軽自動車(四輪) 手続は軽自動車検査協会(LTA)。

概念は同様だが税の還付規則が普通車と大きく異なる。

– ここでは四輪自動車中心に記載。

二輪・原付は課税主体や手続の窓口が異なる点がある(市区町村課税や都道府県課税など)ため、必要に応じ自治体・都道府県の案内を確認すること。

一時抹消後はどうなるか
2-1. ナンバープレート

– 返納必須。

普通車は運輸支局、軽四輪は軽自動車検査協会へ返納する。

– 返納後は公道走行不可。

車両移動が必要な場合は、市区町村で臨時運行許可(仮ナンバー)を取得。

– 紛失・盗難・破損で返納できない場合は、理由書(紛失顛末書)や盗難届受理番号の提出が必要。

2-2. 自賠責保険(強制保険)
– 一時抹消を理由に解約が可能。

未経過期間(通常は月単位)に応じて保険料の返戻がある。

必要書類は概ね以下。

– 抹消登録証明書(または登録識別情報等通知書等)
– 自賠責保険証明書(原本)
– 返戻金受取口座情報、印鑑等
– 解約は加入先の損保(または代理店)で行う。

解約返戻金は保険会社の約款に基づく(事務手数料等の控除あり)。

– 任意保険(参考) 等級の「中断証明」を取れる場合がある(自賠責とは別制度)。

2-3. 税金
A. 自動車税(種別割 普通車・一部の二輪など都道府県税)
– 一時抹消した月の翌月から年度末(3月)までの月数分について「月割還付」がある(条件 当該年度分をすでに納付している場合など)。

還付の起算は多くの都道府県で「抹消の翌月」から。

– 再登録した場合は、その月から年度末までの月割で再課税される。

– 還付は都道府県税事務所から後日振込または送金。

申請不要で自動処理される場合が多いが、住所変更や名義相違があると手続が必要なことも。

B. 軽自動車税(種別割 軽四輪・小型特殊等の市区町村税)
– 原則として年度途中の月割還付はない。

4月1日時点の所有者に1年分が課税され、途中で一時抹消・譲渡しても当年度の還付はされないのが通例。

– 次年度の課税を止めるには、3月31日までに抹消を完了することが重要。

– 例外的取扱いがある自治体もあるため、最終判断は登録地の市区町村に確認。

C. 自動車重量税(国税)
– 一時抹消のみでは還付制度は原則ない。

重量税の還付は「解体(永久抹消)」を行い、かつ車検の残余期間がある場合に限られる(詳細は後述)。

永久抹消(解体・輸出)後はどうなるか
3-1. ナンバープレート

– 返納は必須。

解体の場合、引取業者が回送・解体後に所有者が「解体届出」を行う流れが一般的。

– 輸出の場合は「輸出抹消仮登録」を行い、プレートは返納。

輸出証明が発行される。

3-2. 自賠責保険
– 解体・輸出いずれでも、国内で運行しないことを理由に解約可能。

未経過期間相当の返戻あり。

– 必要書類は抹消を証する書面(解体届出の受理確認、輸出抹消仮登録証明等)と自賠責保険証明書。

– 返戻の算定・手数料等は保険会社の約款に従う。

3-3. 税金
A. 自動車税(種別割 都道府県税)
– 解体・輸出いずれも、一時抹消と同様に月割還付の対象。

抹消翌月から年度末までの月数分が還付。

– 翌年度の課税停止のためには、3月31日までに抹消を完了することが重要。

B. 軽自動車税(種別割 市区町村税)
– 解体であっても年度途中の還付は原則なし。

翌年度課税を止めるには年度末までの抹消が必要。

– 市区町村により細部の運用差があるため、必ず登録地の税務担当へ確認。

C. 自動車重量税(国税)
– 解体(永久抹消)をした場合に限り、車検の残存期間に応じた還付制度がある(「自動車重量税の還付制度」)。

– 代表的条件
– 解体届出が受理されていること(リサイクル法の解体報告がシステムに登録されていること)。

– 車検の有効期間が1カ月以上残っていること。

– 申請は運輸支局で抹消時(または直後)に行うのが通常(重量税還付申請付表がある)。

多くは解体業者・代行業者が手続支援。

– 輸出抹消では重量税還付は受けられない(国内での使用をやめただけで、解体による用途廃止ではないため)。

– 還付額は月割(切り捨て)で算定され、後日、国から指定口座等へ返金。

具体的な手続と注意点(概要)

– 一時抹消(普通車)
– 窓口 運輸支局
– 必要書類 車検証、ナンバープレート、申請書、手数料納付書、本人確認書類、印鑑等。

使用者・所有者の一致/相違で委任状が必要な場合あり。

– 受領物 一時抹消登録証明書
– 税 自動車税(種別割)は月割還付。

軽四輪は原則還付なし。

– 自賠責 解約で未経過返戻。

任意保険は等級中断が可能な場合あり。

永久抹消(解体)

流れ 引取→解体→解体報告記録→所有者が解体届出→(必要に応じ)重量税還付申請。

受領物 解体届出の受理確認(抹消登録証明に相当)
税 普通車の自動車税(種別割)は月割還付。

軽四輪は原則還付なし。

重量税は還付対象(条件あり)。

自賠責 解約で未経過返戻。

永久抹消(輸出)

窓口 運輸支局(輸出抹消仮登録)
受領物 輸出抹消仮登録証明書
税 普通車の自動車税(種別割)は月割還付。

軽四輪は原則還付なし。

重量税は還付不可。

自賠責 解約で未経過返戻。

期限とコツ

翌年度の課税を止めたい場合は3/31までに抹消完了。

自動車税の還付は抹消の翌月から計算。

月末ギリギリより月初に抹消すると還付月数が1カ月増える場合がある。

住民票住所と税通知先がずれていると還付が遅れることがあるため注意。

ナンバー紛失時は警察届出と理由書が必要になり、手続が長引く。

典型的な根拠・公的情報源

– 登録・抹消・ナンバー返納
– 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
– 同施行規則・同施行令
– 国土交通省(運輸支局)「登録手続きのご案内」「抹消登録の手続」等の実務ガイド
– 軽自動車検査協会「各種手続のご案内」(軽四輪)

自賠責保険(強制保険)

自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)および同施行令・施行規則
損害保険各社の自賠責保険普通保険約款(解約・返戻の取扱基準)
一般に「抹消登録」「解体」「輸出」等を理由とした未経過返戻の実務運用が確立

税金

自動車税(種別割) 地方税法(昭和25年法律第226号)および各都道府県条例・規則
納税義務者は毎年4月1日時点の所有者
月割還付の取扱いは都道府県規則・通達に基づき実務化
軽自動車税(種別割) 地方税法および各市区町村条例・規則
4月1日現在所有者に年税課税。

年度途中の還付は原則なし(自治体の条例で例外規定がある場合を除く)
自動車重量税 自動車重量税法(昭和50年法律第41号)および同施行令・施行規則
解体による抹消+残存期間ありの場合に限り還付制度あり(国交省の手続案内・様式に基づく)

自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)

解体報告記録の電子管理により、解体届出・重量税還付の前提となる実務面の連携がなされる

よくある質問への補足

– まだローンが残っているが抹消できるか
– 登録上の所有者が信販会社等の場合、抹消やプレート返納には所有者の承諾・委任状が必要になる。

– 引越ししたがどこで手続するか
– 原則、現在の登録住所地を管轄する運輸支局/軽自動車検査協会で行う。

税の還付は旧住所に送付されることがあるため住所変更届出を先に済ませるのが安全。

– 還付時期
– 自動車税(種別割) 抹消後1~2カ月程度で都道府県から。

重量税 数週間~数カ月で国から。

自賠責返戻 保険会社の処理による(概ね数週間)。

まとめ
– 一時抹消 ナンバー返納・公道走行不可。

自賠責は解約返戻可。

普通車の自動車税(種別割)は月割還付あり、軽四輪の軽自動車税(種別割)は原則還付なし。

重量税は還付なし。

– 永久抹消(解体) ナンバー返納。

自賠責は解約返戻可。

普通車の自動車税(種別割)は月割還付あり、軽四輪は原則還付なし。

重量税は解体かつ残存期間ありで還付可。

– 永久抹消(輸出) ナンバー返納。

自賠責は解約返戻可。

普通車の自動車税(種別割)は月割還付あり、軽四輪は原則還付なし。

重量税は還付不可。

最終的な適用は、車種区分(普通車・軽・二輪)、抹消の種類(解体・輸出・一時)、抹消日、所在自治体・都道府県の条例や運用に左右されます。

実際の手続直前には、所管の運輸支局・軽自動車検査協会、都道府県税事務所、市区町村税務課、加入保険会社の各窓口で最新の案内・必要書類・還付見込み金額をご確認ください。

再登録は可能か、代理申請やオンライン申請はできるのか、注意点は何か?

以下は、日本での自動車の一時抹消登録・永久抹消登録(軽自動車を含む広義の「廃車」手続)について、再登録の可否、代理申請・オンライン申請の可否、実務上の注意点、そして主な法令根拠をまとめたものです。

地域や時期により運用差があり得るため、最終的には所管の運輸支局・自動車検査登録事務所(軽自動車は軽自動車検査協会)で確認してください。

用語の整理と基本

– 一時抹消登録(普通車等)/一時使用中止届出(軽自動車)
ナンバープレートを返納し、公道で使用しない前提で「登録を休止」する手続。

車両本体は残るため、後日ふたたび登録(中古新規登録)して公道復帰が可能。

– 永久抹消登録(普通車等)/解体返納(軽自動車)
解体業者による解体が前提の「登録の消滅」。

車体識別番号(車台番号)に紐づく登録記録を閉鎖し、原則として同一車両としての再登録は不可。

– 輸出抹消仮登録
輸出予定のため国内登録をいったん止める手続。

実際に輸出されると輸出抹消登録に移行する。

輸出が取りやめなら再登録も可能。

再登録は可能か

– 一時抹消からの再登録
可能。

中古新規登録の手続(検査を受け、税・自賠責を付保し、番号標を再交付)を行う。

元のナンバーは返納済のため、同一番号に戻すことは原則できないが、希望番号制度で同一数字列を取得できる場合がある。

– 輸出抹消仮登録からの再登録
実際に輸出されていない場合、輸出抹消仮登録を取り消すか、一時抹消へ切り替えの上で中古新規登録が可能。

期限や要件は運用に差があるため、早めに申出・相談が必要。

– 永久抹消からの再登録
原則不可。

永久抹消は「解体報告記録」に基づく手続で、登録記録が閉鎖されるため、同一車台番号での復活はできない。

稀に手続誤りの更正など理論上の救済はあるが、実務上の復活はほぼ不可能と考えるべき。

代理申請はできるか

– 可能。

所有者本人のほか、販売店・行政書士・家族等の代理人が行える。

– 必要書類の例
委任状(所有者の自署。

法人は代表者印または署名。

近年は押印省略の運用が広がるも、窓口指示に従う)、所有者本人確認書類の写し、車検証、ナンバープレート、申請書(OCRシート)、場合により住民票・登記事項証明書・理由書(ナンバー紛失等)など。

– 所有権留保の車(ローン残、名義が販売会社等)では、登録上の所有者の委任状が必須。

使用者単独では抹消できない。

オンライン申請(OSS)はできるか

– 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)で、抹消関連の一部が電子申請可能。

– 一時抹消登録・輸出抹消仮登録
多くの地域でOSS対応。

電子署名(個人はマイナンバーカード、法人は商業登記電子証明書等)と動作環境の準備が必要。

原本・ナンバープレートの送付や持参が別途必要な場合あり。

– 永久抹消登録
解体報告(自動車リサイクルシステム連携)が前提のため、電子申請の対象になってきているが、地域・運用により窓口原本確認を伴うことがある。

最新のOSS対応範囲は国土交通省OSSサイトまたは運輸支局で確認。

– 軽自動車
軽自動車検査協会でも電子申請の対象が拡充中。

一時使用中止や解体返納のオンライン対応は地域差があるため事前確認が無難。

手続の流れと必要書類(概要)

– 一時抹消(普通車)
1) 窓口またはOSSで申請
2) 提出物 車検証、ナンバープレート2枚、申請書(OCR第3号様式等)、手数料、委任状(代理時)、本人確認書類
3) 税手続 自動車税種別割の月割還付申告(管轄都道府県の様式)。

納税証明は原則不要だが未納があると受理不可になることがある
4) 自賠責 残期間があれば保険会社で中途解約・返戻
– 永久抹消(普通車)
1) 解体業者に車両を引渡し、解体・リサイクル報告が自動車リサイクルシステムに登録される(移動報告・解体報告)
2) 所有者が運輸支局で永久抹消申請
3) 提出物 車検証、ナンバープレート、解体報告記録の確認(紙の証明は不要な場合が多いが、受付で照会)、申請書、委任状(代理時)、本人確認書類
4) 税・保険 自動車税種別割の月割還付、自賠責の中途解約
– 輸出抹消仮登録
1) 車検証・ナンバー返納・申請書提出(OSS可)
2) 輸出実績が通関側から連携されると輸出抹消登録に移行
3) 輸出不成立時は速やかに取下げ・一時抹消化・再登録の相談
– 軽自動車(参考)
一時使用中止は軽自動車検査協会で届出。

解体返納は解体→返納の順。

軽自動車税(種別割)は多くの自治体で年額前納・中途還付なしだが、解体返納時のみ月割還付を行う自治体もあるため要確認。

注意点(実務)

– 住所・氏名変更未了
抹消前に登録上の住所・氏名を現状に合わせるか、変更を証する書類(住民票・戸籍の附票等)を添付。

法人は登記事項証明書等を要する場合あり。

– ナンバープレートの紛失・盗難
所管警察への届出受理番号、理由書、弁償金(標板代相当)等が必要。

再交付のうえ返納を求められることもあるため、事前に支局指示に従う。

– 所有権留保
所有者(販売会社等)の承諾と委任状が必須。

完済証明・譲渡書により名義変更→抹消という段取りを求められることがある。

– 自動車リサイクル料金
預託未了やリサイクル券不備があると永久抹消が進まない。

引取業者・解体業者の登録有無(許可業者)も確認。

– 期限感覚
抹消・届出は法令上「一定期間内」の規定がある(おおむね15日以内等)。

過ぎても実務上受理はされるが、税の月割起算や手続遅延による不利益が出ることがある。

– 税の還付
普通車は月割還付が基本(翌月分から)。

軽は自治体差が大きい。

納税義務者名義が異なる場合の返金先や口座指定の方法も要確認。

– OSSの落とし穴
電子署名環境、納付(ペイジー等)、原本送付の要否、受付時間帯、補正対応などで時間がかかることがある。

急ぐ場合は窓口も選択肢。

– 輸出関係
輸出抹消仮登録証明の有効性、通関のスケジュール、船積み遅延等で仮登録状態が長期化すると手直しが必要になる場合あり。

– 二輪・小型特殊等
手続窓口や書式が異なる。

小型特殊は市町村、二輪は管轄が異なる場合があるため車種別に確認。

主な法令・制度の根拠

– 道路運送車両法
自動車の登録・抹消等の基本法。

抹消登録(永久・輸出・一時の制度的枠組み)、登録義務、申請期間等を規定。

– 自動車登録規則(昭和26年運輸省令第8号)および道路運送車両法施行規則
抹消登録の申請書式(OCR様式)、提出書類、手数料、標板(ナンバープレート)返納、代理申請、原本確認等の手続詳細を定める。

– 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)および関係政省令
解体業者の引取・解体の許可制度、解体報告・移動報告の電算処理、リサイクル料金の預託、永久抹消登録と解体報告の連携の根拠。

– 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)
国土交通省が所管する電子申請制度。

道路運送車両法に基づく電子情報処理組織を用いた申請の枠組み(省令・告示・実施要領)により、一時抹消や輸出抹消仮登録等のオンライン化を段階的に実装。

– 地方税法・各都道府県条例(自動車税種別割)および市町村条例(軽自動車税種別割)
抹消に伴う月割還付の有無・方法、申告手続を規定。

軽の中途還付は条例差が大きい。

– 自動車損害賠償保障法・約款
自賠責保険の中途解約・返戻の取り扱い。

まとめ(要点)

– 一時抹消は「休止」なので再登録可能。

永久抹消は「解体前提の消滅」で再登録不可が原則。

輸出抹消仮登録は輸出が成立しなければ戻せる余地あり。

– 代理申請は委任状で可能。

所有権留保・住所氏名変更・ナンバー紛失など事前整備が肝心。

– オンライン(OSS)は一時抹消・輸出抹消仮登録が広く対応、永久抹消は地域・運用により原本確認を伴う。

急ぐ・例外事案は窓口も検討。

– 税・保険の還付、リサイクル報告連携、提出書類の原本性、申請期限といった実務ポイントを押さえると、無駄な往復や還付漏れを防げる。

個別の事情(所有権留保、法人・相続案件、ナンバー紛失、軽自動車の自治体還付、輸出スケジュール等)で最適解は変わります。

状況(車種、現登録地、使用者・所有者の名義、解体予定の有無、急ぎの有無)を教えていただければ、必要書類の具体的リストと最短ルート(OSS/窓口、費用・日数の目安)をさらに詳細にご案内できます。

【要約】
従来のように解体前に一時抹消を必須とする運用は現行では不要。認可解体業者の解体報告とナンバー返納を経て、所有者が解体届出をすれば直接永久抹消できる。既に一時抹消済みなら、その状態から解体届出で完了。再使用予定がない解体前提なら直行でOK、長期保管や再使用見込み時のみ一時抹消を選ぶ。

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