コラム

中古車の名義変更 必要書類と手続き 完全ガイド|買主・売主の書類一覧、入手先・有効期限、普通車/軽の違い、特別ケース、費用・期限・注意点

中古車の名義変更で買主・売主それぞれに必要な書類は何?

以下は、日本で中古車(四輪)の名義変更を行う際に、買主側・売主側で必要となる書類を、普通車(登録自動車)と軽自動車に分けて詳しく解説したものです。

実務での例外や地域差、所有権留保(ローン)など特殊ケースにも触れ、最後に法律・規則上の根拠も整理します。

基本の考え方(名義変更とは)

– 普通車(登録自動車)では「移転登録」、軽自動車では「使用者の変更の届出」に相当します。

– 売買や贈与などで所有者が変わったときは、原則として買主(新所有者・新使用者)が申請義務者になり、一定期間内(通常は15日以内)に手続きを行います。

– 管轄する窓口は、普通車は運輸支局(または自動車検査登録事務所)、軽自動車は軽自動車検査協会です。

普通車(登録自動車)の必要書類

2-1. 売主側が用意・提供する書類
– 車検証(自動車検査証)
現在の名義・使用の本拠等が記載された原本を買主へ渡します。

– 譲渡証明書(売主の実印押印)
所有権を買主へ移転したことを証明する書類。

運輸支局備え付けの様式を用います。

売主の氏名・住所は車検証記載と一致させ、実印で押印します。

– 売主の印鑑証明書(発行から3か月以内が目安)
譲渡証明書の実印と一致する印鑑証明書が必要です。

個人は市区町村、法人は法務局の印鑑証明書。

– 委任状(代理人が申請する場合)
売主本人が出頭しないときは、売主の実印を押した委任状が必要です。

– 所有権留保がある場合の所有者書類
車検証の「所有者」欄が販売会社や信販会社になっている場合、所有者(会社)からの譲渡証明書・印鑑証明書・委任状等(所有権解除書類)が必要です。

残債があると基本的に所有権解除はされません。

– 住所・氏名が車検証と現況で異なる場合のつなぎ書類
例)車検証の旧住所と印鑑証明書の現住所が違う場合、住民票の除票や戸籍の附票(住所履歴付き)で変更履歴を証明します。

氏名変更(婚姻等)の場合は戸籍(抄)本で氏名変更を証明。

(参考としての引き継ぎ書類)
– 自賠責保険証明書(運行のために必要。

名義変更の登録自体には必須ではないが、現場で提示を求められることもあるため持参推奨)
– 自動車リサイクル券(預託証明書)
名義変更そのものの必須添付ではないものの、買主へ確実に引き継ぎます。

2-2. 買主側が用意・提出する書類
– 申請書(移転登録申請書 OCR第1号様式等)
窓口や代書で入手・作成。

実印押印欄あり。

– 買主の印鑑証明書(発行から3か月以内が目安)
個人は実印の印鑑証明書、法人は代表者印の印鑑証明書。

– 実印(申請書・委任状・場合により譲渡証明書へ押印)
– 車庫証明(保管場所証明書)
普通車は車庫法の対象地域では原則必要です。

使用の本拠の位置が変わる(管轄変更含む)場合は特に必須。

警察で事前取得し、交付から概ね1か月以内のものを使用します(地域により運用差あり)。

– 旧ナンバープレート(番号変更が生じる場合)
使用の本拠の位置が変わり管轄が変わるなどで番号変更が必要なとき、旧プレートを返納します。

封印がある後部は場内で職員が外すのが通常。

– 手数料納付書・登録手数料
登録手数料(数百円~1,000円程度)と、ナンバー変更がある場合はナンバープレート代(1,500~4,000円程度)。

希望番号を利用する場合は別途予約・手数料が必要。

– 自動車税(種別割)申告書
運輸支局内の都道府県税事務所窓口で同時に提出します。

個人番号(マイナンバー)記載と本人確認書類の提示を求められる運用が一般的になっています。

– 委任状(代理人が行う場合)
買主の実印を押した委任状が必要です。

– 住所・氏名のつなぎ書類(必要に応じ)
住民票の附票、戸籍(抄)本、法人の登記事項証明書など。

買主本人の住所や社名が直近で変わった場合に整合性をとるために用意。

– 追加で必要となり得る書類
未納の放置違反金に基づく登録抑止がある場合の解除通知書、ローン会社の所有権解除書類など。

2-3. 実務上のポイント(普通車)
– 期限 譲受け後は原則15日以内に移転登録を行います。

– 車庫証明 使用の本拠の位置が変わらなくても、地域によっては移転登録時に改めて車庫証明の提出を求める運用があります。

取得から1か月を超えないうちに登録を済ませるのが安全です。

– 印鑑証明書の有効性 法令で厳密な有効期限は定められていませんが、運用上「発行後3か月以内」が広く採用されています。

– 税 年度途中の名義変更では自動車税(種別割)の月割計算により翌月以降の納税先が買主に切り替わります(実務は都道府県の運用に従う)。

– ナンバー変更の要否 同一使用の本拠・同一運輸支局管轄内での単純な移転は番号変更不要です。

管轄が変わると番号変更・封印作業が生じます。

– 売買契約書は「譲渡証明書」の代替にはなりません。

必ず所定様式の譲渡証明書を用意してください。

軽自動車の必要書類(軽自動車検査協会で手続)

3-1. 売主側
– 車検証(自動車検査証)
– 譲渡証明書(売主の署名・認印で可)
軽は実印・印鑑証明書は通常不要です。

– 委任状(代理申請する場合)
– 所有権留保がある場合の所有者書類
所有者欄が販売店・信販会社なら、所有者からの譲渡証・承諾書等が必要。

– 自賠責保険証明書・リサイクル券(引継ぎ)

3-2. 買主側
– 申請書(届出書 軽第1号様式等)
– 新使用者の住所を証する書面
個人なら住民票(マイナンバーの記載のないもの)、法人は登記事項証明書など。

地域運用で健康保険証や公共料金領収書を許容する場合もあるが、住民票が確実。

– 認印(申請書・委任状に押印)
– 車庫証明または保管場所届出
軽は地域により不要な場合がある一方、指定地域では保管場所届出(または証明)が必要です。

事前に警察で手続きを行い、交付書類を持参。

– 旧ナンバープレート(管轄変更で番号変更が必要な場合)
– 委任状(代理申請の場合)

3-3. 実務上のポイント(軽)
– 期限 使用者の変更は原則15日以内に届出。

– 軽は印鑑証明書が不要なため手続は簡素ですが、住所証明(住民票)の準備を忘れがちです。

– 市町村税(軽自動車税・種別割)の申告は、軽自動車検査協会の窓口で同時に行うか、市区町村へ届出(地域運用差あり)。

手続きの大まかな流れ(普通車の典型例)

– 車庫証明の取得(買主が先行して警察で申請)
– 書類の取りそろえ(売主 譲渡証+印鑑証明等、買主 印鑑証明・申請書・委任状等)
– 運輸支局へ持参(または行政書士へ依頼)
1)税事務所窓口で自動車税(種別割)申告
2)登録窓口で申請書類提出(車検証、譲渡証、印鑑証明、車庫証明、委任状 等)
3)手数料納付・番号変更があれば旧ナンバー返納→新ナンバー交付・封印
4)新しい車検証交付
– 自賠責の名義変更手続(任意保険の名義・車両入替も忘れずに)
– リサイクル預託金情報の引継ぎ確認(業者間では電子移動)

よくある追加・例外ケース

– 氏名・住所の変更履歴が多い場合
車検証記載の旧情報と現行の印鑑証明情報をつなぐために、住民票の除票・戸籍の附票(住所履歴)、戸籍(抄)本等を複数通要求されることがあります。

– 法人売主・買主
法人の印鑑証明書(代表者印)。

社名変更・本店移転があれば最新の登記事項証明書で履歴を証明。

委任状に社判押印。

– 放置違反金の滞納がある車
登録(移転)抑止がかかっていると移転登録ができません。

管轄の公安委員会で滞納解消のうえ、解除通知書を取得します。

– 車検切れ車両の移動
公道を走らせるには仮ナンバー(市区町村で臨時運行許可)か、積載車で運搬。

– 希望番号
事前にネット申込→予約済証を持参。

交付まで数日かかる地域もあり、日程に余裕を。

– 印章文化の緩和
窓口によっては署名対応の拡大など運用が変わることがありますが、譲渡証・委任状は実印(普通車)で備えるのが無難です。

法的根拠(主要条文・規則の概要)

– 道路運送車両法
・第12条(移転の登録) 自動車の所有権移転時は遅滞なく移転登録を申請する旨を規定(普通車)。

・第13条(変更の登録) 使用の本拠の位置等の変更登録。

・罰則(第108条等) 登録義務違反に対する罰則規定(改正で条項が前後するため、最新の条文を参照)。

– 自動車登録規則(国土交通省令)
・移転登録申請に添付すべき書面として、車検証、譲渡を証する書面(譲渡証明書)、譲渡人・譲受人の印鑑証明書、代理人の委任状、番号変更時の標板返納等を定めています(条項番号は改正により変動。

国交省「自動車手続案内」の最新様式が実務標準)。

– 軽自動車届出規則(国土交通省令)
・軽自動車の使用者変更の届出と添付書面(車検証、譲渡証明書、新使用者の住所を証する書面、委任状 等)を規定。

印鑑証明書は通常不要。

– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)および同施行規則
・普通車について、一定地域では保管場所(車庫)の確保・証明を義務づけ、登録申請時に保管場所証明書の提示・提出を求める実務運用の根拠。

交付から一定期間内(概ね1か月)に使用するのが通例。

– 地方税法・各都道府県条例
・自動車税(種別割)の申告・賦課、月割の扱い、申告書への個人番号記載・本人確認に関する運用は各都道府県税事務所の案内に従います。

– 放置違反金関係法令(道路交通法・関係通達)
・滞納による登録(移転)抑止制度の運用があり、解除が必要。

まとめ(買主・売主の必要書類の要点整理)

普通車(登録自動車)
– 売主が用意
・車検証
・譲渡証明書(実印)
・印鑑証明書(3か月以内目安)
・委任状(代理時、実印)
・所有権留保時の所有者書類
・住所・氏名変更のつなぎ書類(必要に応じ)
– 買主が用意
・申請書(移転登録)
・印鑑証明書・実印
・車庫証明(保管場所証明書)
・自動車税申告書(本人確認書類、個人番号の記載)
・旧ナンバー(番号変更時)
・委任状(代理時)
・住所・氏名のつなぎ書類(必要に応じ)

軽自動車
– 売主が用意
・車検証
・譲渡証明書(署名・認印)
・委任状(代理時)
・所有権留保時の所有者書類
– 買主が用意
・届出書(使用者変更)
・住所を証する書面(住民票等)
・認印
・保管場所届出・証明(地域により)
・旧ナンバー(管轄変更時)
・委任状(代理時)

最後に注意点として、必要書類や提出先、本人確認・印鑑の運用、車庫証明の扱い、税申告の実務は、都道府県や支局・警察の運用で細部が異なることがあります。

手続前に、管轄の運輸支局(または軽自動車検査協会)・都道府県税事務所・警察(車庫証明窓口)の最新案内を確認し、書類の有効期限(発行から3か月以内目安)と記載事項の一致(氏名・住所・生年月日・法人情報)を必ずそろえておくとスムーズです。

必要書類はどこで入手でき、発行からの有効期限はどれくらい?

以下は、日本で中古車(自家用)の名義変更(移転登録)をする際に必要となる主な書類、その入手先、発行日からの有効期限(使える期間)の目安と、可能な限りの法令・公的ガイダンス上の根拠をまとめたものです。

普通車(登録自動車)と軽自動車で必要書類や扱いが異なるため、分けて説明します。

地域や窓口の運用差が多少あるため、最終的には手続先(運輸支局・軽自動車検査協会・警察署)や都道府県警の案内も併せて確認してください。

普通車(登録自動車)の名義変更に必要な書類・入手先・有効期限

– 自動車検査証(車検証)
– 入手先 車両に備え付けの原本(現所有者が保持)
– 有効期限 名義変更そのものに「車検証の有効期限」はありませんが、継続検査期限が切れている車は公道走行不可。

移転登録自体は可能です。

申請書(OCRシート第1号様式)および手数料納付書

入手先 運輸支局(陸運支局)窓口の申請書販売所・記載台、行政書士会ブースなど。

OCRは専用用紙のため基本は窓口で入手。

有効期限 なし(当日使用)

譲渡証明書(旧所有者が譲り渡したことを証する書面)

入手先 国土交通省や各運輸支局のサイトで様式をダウンロード可/窓口配布。

自由書式でも要件を満たせば可(譲渡日、車台番号、旧所有者・新所有者の氏名住所、旧所有者の実印押印など)。

有効期限 法律上の明確な有効期限は定められていませんが、実務では添付する印鑑証明書と整合するため「発行(作成)から3か月以内の印鑑証明書とセット」での提出が求められます。

旧所有者(譲渡人)の印鑑証明書(実印)

入手先 旧所有者の市区町村役場、コンビニ交付(マイナンバーカード)
有効期限 発行から3か月以内が実務標準(運輸支局の案内に明記されていることが一般的)

新所有者(譲受人)の印鑑証明書(実印)

入手先 新所有者の市区町村役場、コンビニ交付
有効期限 発行から3か月以内が実務標準
備考 所有者と使用者が別人・別法人の場合、使用者の住所を証する書面(住民票、登記事項証明書など)を求められます(発行から3か月以内が通例)。

委任状(代理申請する場合)

入手先 窓口配布または任意様式(運輸支局サイトでダウンロード可)
有効期限 法定の期限はないが、添付する印鑑証明書が発行から3か月以内であることが実務上の基準。

普通車では原則「実印」を押印。

自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明)

入手先 使用の本拠の位置を管轄する警察署(交通課)
有効期限 交付日から1か月以内に登録手続で使用するのが実務基準(多くの都道府県警が明記)。

1か月を超えると再取得を求められる運用が一般的。

補足 同一使用者・同一保管場所等の例外が稀にありますが、移転登録(名義変更)は原則として車庫証明が必要です。

警察署ごとの案内に従ってください。

自動車税・環境性能割の申告書(都道府県税)

入手先 運輸支局構内の都道府県税事務所窓口で入手・同時申告
有効期限 登録(名義変更)と同時に申告する運用。

遅延すると手続が止まる・過料等の可能性があるため、当日処理が基本。

自賠責保険証明書(参考)

入手先 損害保険会社・代理店
有効期限 名義変更の必須書類ではないことが多いですが、車検適合や公道走行の前提として有効期間の確保が必要。

切れていると継続検査や運行に支障。

軽自動車(軽)の名義変更に必要な書類・入手先・有効期限

– 自動車検査証(車検証)
– 入手先 現所有者が保持
– 有効期限 上記普通車と同様

申請書(軽第1号様式=申請依頼書 等)、手数料納付書

入手先 軽自動車検査協会の窓口
有効期限 なし(当日使用)

譲渡証明書

入手先 軽自動車検査協会サイト等でダウンロード可/窓口配布
有効期限 法定の明確な期限はないが、添付書類と整合する期間内での提出が必要(実務上は3か月以内の関連書類と合わせるのが安全)

新使用者(新所有者)の住所を証する書面(住民票の写し等)

入手先 市区町村役場、コンビニ交付
有効期限 発行から3か月以内が実務標準
備考 軽自動車は原則「印鑑証明書や実印」は不要で、認印と本人確認書類で足りる運用。

ただし代理人申請の場合は委任状(認印)を添付。

保管場所に関する届出(軽の車庫の届出が必要な地域のみ)

入手先 使用の本拠を管轄する警察署(軽は「保管場所証明」ではなく「保管場所届出」)
期限・有効性 対象地域では使用の本拠の位置を定めた日から一定期間内(多くの都道府県で15日以内)に届出が義務付け。

名義変更の前後いずれかでの提出が求められ、標章(ステッカー)交付。

普通車のような「交付後1か月」の明確な失効は設けていないものの、届出義務の期限遵守が必要。

自動車税申告(軽自動車税/種別割)

入手先 軽自動車検査協会の窓口で同時申告
期限 登録と同時に行う運用

典型的なケース別の注意

– 所有権留保付き(ローン中)の車
– 販売店や信販会社が所有者になっている場合、名義変更には所有権者(ディーラー・信販)の譲渡証明書、委任状、印鑑証明書(普通車の場合)が必要。

入手先は所有権者。

完済証明・譲渡一式の取り寄せに時間がかかるため、早めに依頼。

管轄ナンバーの変更が伴う場合(越境や管轄変更)

普通車はナンバー交換と封印が必要。

ナンバー代の支払いと現地での取り付け。

書類面では追加の有効期限はないが、車庫証明の期限管理に注意。

代理人に依頼する場合

普通車は旧所有者・新所有者それぞれの委任状(実印)と印鑑証明書(3か月以内)が必要なことが多い。

軽は委任状(認印)で足りるのが一般的。

行政書士へ依頼する場合は書類一式の原本を渡す。

申請期限(いつまでに名義変更すべきか)

– 普通車・軽ともに、譲渡(売買契約や引渡し)の日から15日以内に移転登録(名義変更)を行うことが道路運送車両法で求められています。

実務での「書類の有効期限」(印鑑証明・住民票3か月、車庫証明1か月)よりも先に、この15日以内の期限を意識してください。

遅延は過料等の対象となる可能性があります。

有効期限・入手先の要点まとめ(目安)

– 印鑑証明書(普通車の旧・新所有者) 市区町村/発行から3か月以内
– 住民票(住所を証する書面) 市区町村/発行から3か月以内
– 譲渡証明書 窓口配布・ダウンロード可/明確な法定期限なし(関連書類と同時期に作成し3か月以内目安)
– 委任状 任意様式/明確な法定期限なし(印鑑証明の期限に合わせる)
– 車庫証明(普通車) 警察署/交付から1か月以内に使用
– 軽の保管場所届出 警察署/地域指定がある場合、変更から概ね15日以内に届出
– 申請書(OCR)・手数料納付書 運輸支局・軽協会窓口/当日使用
– 税申告書 運輸支局内の都道府県税事務所・軽協会窓口/登録と同時

根拠(法令・公的ガイダンス)

– 道路運送車両法・同施行規則
– 移転登録(名義変更)を要すること、譲渡等から一定期間内(15日以内)に申請することが規定されています。

– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法)および同施行規則
– 普通車の保管場所証明(いわゆる車庫証明)が必要であること、手続・様式が警察に委ねられていることが定められています。

多くの都道府県警で「保管場所証明書の有効期間は交付日から1か月」とする運用が明記されています。

– 国土交通省・運輸支局の実務案内(通達・ガイド)
– 印鑑証明書・住民票等の「発行から3か月以内」や、普通車での実印・印鑑証明の要件、軽自動車での認印・住所証明の扱い、OCR様式の指定、委任状の要件等は、国交省の手続案内や各運輸局・運輸支局の公式案内に明記されています。

法律に厳密な「日数」の明文化がない項目も、通達・標準運用で全国的に3か月基準が広く適用されています。

– 都道府県税条例・税務運用
– 名義変更に伴う税申告(自動車税・環境性能割、軽自動車税/種別割)を登録と同時に行う運用が定められています。

– 警察(都道府県警)公式案内
– 普通車の車庫証明の手数料・必要書類・有効期間、軽自動車の保管場所届出の要否・届出期限(多くの地域で15日以内)等が定められています。

よくあるつまずきと対策

– 印鑑証明・住民票の期限切れ
– 発行から3か月を超えると受付不可が一般的。

申請直前に取り直すのが安全。

– 車庫証明の期限切れ(普通車)
– 交付から1か月を過ぎると使えない運用が多い。

車庫証明は名義変更日の直前に取得する。

– 住所相違・氏名表記揺れ
– 住民票の表記と印鑑証明・申請書の記載が一致しないと差戻し。

アパート名の扱いなども窓口基準に合わせる。

– マイナンバーの記載
– 住民票の写しにマイナンバー(個人番号)が記載されていると受理不可の場合があるため、「記載なし」で発行依頼。

– 代理申請の押印種類
– 普通車は実印(委任状・譲渡証明書とも)。

軽は認印で足りるのが通例だが、窓口案内を確認。

– 所有権留保の解除漏れ
– 車検証の「所有者」欄を必ず確認。

留保がある場合は所有権者からの書類取り寄せが先決。

まとめ(最小限のチェックリスト)

– 普通車(登録自動車)
– 旧所有者 譲渡証明書(実印)、印鑑証明書(3か月以内)
– 新所有者 印鑑証明書(3か月以内)、委任状(代理人なら実印)、車庫証明(交付後1か月以内)、車検証、申請書(OCR)、手数料納付書、税申告
– 軽自動車
– 旧所有者 譲渡証明書(認印で可が通例)
– 新所有者 住民票(3か月以内)、委任状(代理人なら認印)、車検証、軽用申請書、税申告、(地域により)保管場所届出

上記をそろえ、譲渡から15日以内の申請、印鑑証明・住民票は発行から3か月以内、普通車の車庫証明は交付から1か月以内という三つの「期限軸」を意識すれば、名義変更はスムーズに進みます。

最終確認は、申請先の運輸支局・軽自動車検査協会、並びに所管警察署の最新案内に従ってください。

普通車と軽自動車で必要書類や手続きはどう違う?

以下は、日本で中古車の名義変更(所有者変更/使用者変更)を行う際、普通車(登録車)と軽自動車で「必要書類」「手続き」「費用・税」「ナンバー・封印」「車庫関係」「期限・注意点」がどう違うかを、実務の流れに沿って詳しくまとめたものです。

最後に根拠法令・公的情報源も示します。

いちばん大きな違い(制度の違い)

– 普通車(登録車)
– 道路運送車両法上の「登録制度」の対象。

所有権を公証する登録を行い、ナンバープレートには封印が必要。

– 手続き窓口は、国土交通省の運輸支局・自動車検査登録事務所。

都道府県税事務所(自動車税・環境性能割)窓口も同じ庁舎に併設されることが多い。

– 軽自動車
– 同法上の「届出制度」の対象。

封印は不要で、原則として登録手数料も不要(ナンバー代等は実費)。

– 手続き窓口は、軽自動車検査協会(LTA)。

税申告は市区町村(軽自動車税種別割)、環境性能割は都道府県の窓口。

必要書類の違い(標準ケース 個人→個人、所有権留保なし、同一氏名表記)

– 普通車で一般に必要なもの
– 自動車検査証(車検証)
– 自動車検査登録申請書(OCR第1号様式)
– 手数料納付書(OCR第3号様式)
– 譲渡証明書(旧所有者の実印)
– 旧所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内が目安)
– 新所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内が目安)
– 委任状(代理申請の場合、実印)
– 車庫証明(自動車保管場所証明書。

後述)
– 自動車税・環境性能割の申告書(都道府県税事務所に提出)
– ナンバープレート(管轄変更や番号変更がある場合は返納)
– 本人確認書類(運転免許証等。

窓口での本人確認のため)
– 自賠責保険証明書(登録時の必須添付は求められないことが多いが、名義変更後に保険会社で契約者・記名被保険者の変更を行う)
– 軽自動車で一般に必要なもの
– 自動車検査証(車検証)
– 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
– 譲渡証明書(押印は認印で可、印鑑証明は不要)
– 申請依頼書または委任状(代理申請時。

認印で可)
– ナンバープレート(管轄変更がある場合のみ返納)
– 軽自動車税(種別割)申告書(市区町村窓口に提出。

事務所が併設されている場合あり)
– 本人確認書類(運転免許証等)
– 保管場所届出(対象地域のみ。

後述)
– 環境性能割の申告(必要な場合。

都道府県税窓口で)

補足(印鑑・押印の扱い)
– 行政手続きの押印原則廃止により、様式上の押印省略が進みましたが、普通車の移転登録では旧来どおり実印・印鑑証明を要する運用が基本です。

軽自動車は印鑑証明が不要なのが通例です。

最新の必要性は各窓口の案内で確認してください。

手続きの流れ(実務)

– 普通車の名義変更(移転登録)
1) 車庫証明の取得(新使用の本拠の位置を管轄する警察署に申請。

発行まで通常3〜7日)
2) 申請書類の準備(譲渡証明書、印鑑証明、委任状、車検証、申請書、手数料納付書 等)
3) 運輸支局で移転登録(同一管轄内でナンバー変更なしなら車両持込不要。

管轄変更や希望番号取得時は封印作業のため車両持込が必要)
4) 都道府県税事務所で自動車税・環境性能割の申告
5) 新しい車検証の受領、ナンバー交付・封印(必要な場合)
6) 自賠責・任意保険の名義・車検証記載事項の変更
– 軽自動車の名義変更(所有者/使用者変更)
1) 譲渡証明書等の準備(印鑑証明は不要)
2) 軽自動車検査協会で記入申請(車両持込は不要。

番号変更がある場合は古いナンバーを持参して返納)
3) 市区町村への軽自動車税(種別割)申告(通常、協会の敷地内等に窓口)
4) 必要に応じて都道府県税窓口で環境性能割の申告
5) 新しい車検証の受領、ナンバー受領・取り付け(封印なし)
6) 保管場所届出が必要な地域では警察で届出
7) 保険(自賠責・任意)の名義変更

車庫証明・保管場所の違い

– 普通車
– 原則として名義変更時に新使用者の「自動車保管場所証明書(車庫証明)」が必要。

証明書の有効期限は多くの都道府県で発行後1か月以内。

– 根拠 自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)および各都道府県の公安委員会規則。

– 軽自動車
– 車庫証明は原則不要。

ただし、政令指定都市や大都市圏の一部では「保管場所届出制度」があり、名義変更後に警察署へ届出が必要。

– 具体的には東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、福岡県などの多くの市域が対象(詳細は各県警・警察署の案内を要確認)。

– 根拠 車庫法(軽自動車に関する届出制度の規定)および各公安委員会規則。

ナンバー・封印・車両持込の違い

– 普通車
– 封印があるため、管轄変更や番号変更を伴う場合は車両を運輸支局へ持ち込んで封印作業を受ける必要がある。

– 同一運輸支局の管轄内で番号が変わらない移転登録なら、封印作業は不要で車両持込も不要(書類のみで完了)。

– 軽自動車
– 封印がないため、車両持込は不要。

管轄変更で番号が変わる場合は旧ナンバーを外して持参し、新ナンバーを受領して自分で取り付ける。

税金・申告の違い

– 普通車
– 自動車税(種別割) 都道府県税。

毎年4月1日時点の所有者に課税。

名義変更の月割精算は法定ではなく、売買当事者間の慣行で清算するのが一般的。

– 環境性能割 取得時に都道府県が課税。

中古車の名義変更でも「取得」に該当するため申告は必要(税率は環境性能や初度登録年次により0%〜があり、結果非課税となるケースも多い)。

手続きは運輸支局の県税窓口。

– 軽自動車
– 軽自動車税(種別割) 市区町村税。

毎年4月1日時点の所有者に課税。

月割はなく、年度途中での名義変更による自動的な税金按分はない(当事者間で清算)。

– 環境性能割 軽自動車の取得にも適用。

名義変更に伴い取得に該当する場合は都道府県への申告が必要。

軽自動車検査協会の施設内等に県税窓口が設けられていることがある。

手数料・費用の違い(目安)

– 普通車
– 登録手数料(移転登録)約500円
– ナンバープレート代 1,000〜2,000円前後(字光式や希望番号は別途)
– 封印手数料はナンバー代に含まれることが多い
– 車庫証明手数料・標章代 2,500〜3,000円台+地域の収入証紙代(都道府県により異なる)
– 軽自動車
– 記入申請は原則手数料無料
– ナンバープレート代 1,000円前後(字光式・希望番号は別途)
– 保管場所届出が必要な地域では届出手数料数百円程度(地域差あり)

期限・違反のリスク

– 普通車・軽自動車ともに、譲渡等があった日から15日以内に移転登録・使用者変更の申請/届出をする義務があるとされています(道路運送車両法・同施行規則)。

遅延すると過料等の対象になりうるほか、旧所有者に税通知や違反通知が届く実務上のトラブルが起こりがちです。

よくある注意点・落とし穴

– 所有権留保(ローン残)の車は、所有者(販売会社・信販会社)の所有権解除書類が別途必要。

解除手続き完了まで名義変更できない。

– 住所・氏名の表記差(旧字体・新字体、引っ越しで住民票に前住所がない等)は書類差し戻しの定番。

普通車では新旧所有者とも印鑑証明の表記と各書類の記載を一致させる。

必要に応じて住民票(除票・戸籍の附票等)でつながりを証明。

– 法人の場合、普通車では登記事項証明書や法人の印鑑証明書が必要。

軽では印鑑証明は通常不要だが、所有権留保解除等では求められる場合あり。

– 同一管轄内か否かで、普通車は車両持込とナンバー交換の要否が変わる。

引っ越しを伴うなら原則ナンバー変更・封印が必要。

– 自賠責は車両に付随するが、名義や住所は保険会社で変更手続きが必要。

任意保険も速やかに異動手続きしないと事故時の補償に支障。

– 希望ナンバーを使う場合は事前申込が必要(交付まで数日)。

名義変更のスケジュールに余裕を。

– 車検有効期限が近いと、名義変更と継続検査を同日にこなす段取りが必要になることがある。

どこで手続きするか(窓口)

– 普通車 運輸支局/自動車検査登録事務所(国土交通省)+都道府県税事務所
– 軽自動車 軽自動車検査協会(LTA)+市区町村税窓口(軽自動車税)+都道府県税窓口(環境性能割)
– 車庫関係 警察署(地域の公安委員会)

根拠(法令・公的ガイド)

– 道路運送車両法および同施行規則
– 普通車は「登録制度」の対象、軽自動車は「届出制度」の対象であること、移転登録・使用者変更の手続・期限等の根拠。

– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)および各都道府県公安委員会規則
– 普通車の車庫証明義務、軽自動車の保管場所届出制度(対象区域・届出要否)の根拠。

– 地方税法・各自治体条例
– 普通車の自動車税(種別割)・環境性能割、軽自動車税(種別割)・環境性能割の課税・申告の根拠。

4月1日現在の所有者課税、環境性能割の取得時課税など。

– 国土交通省・軽自動車検査協会・警察・自治体の公式案内
– 国土交通省 自動車の登録手続き(運輸支局での移転登録の案内)
– 軽自動車検査協会 手続案内(名義変更の必要書類、記入申請、ナンバー変更等)
– 各都道府県警察 車庫証明・保管場所届出の案内
– 都道府県税事務所・市区町村 税申告窓口案内

まとめ(違いの要点)

– 管轄・制度
– 普通車=登録制度・運輸支局・封印あり
– 軽=届出制度・軽自動車検査協会・封印なし
– 必要書類
– 普通車=印鑑証明・実印・譲渡証明・車庫証明が基本必須
– 軽=印鑑証明不要・譲渡証明で足りる。

車庫証明は不要だが一部地域で保管場所届出が必要
– 税
– 普通車=県税(自動車税・環境性能割)申告
– 軽=市町村税(軽自動車税)申告+必要に応じ県税(環境性能割)申告
– 費用
– 普通車=登録手数料あり、封印・ナンバー代、車庫証明費用
– 軽=記入手数料は通常無料、ナンバー代のみ(届出地域は保管場所届出の手数料)
– 車両持込
– 普通車=管轄変更や番号変更時に持込・封印が必要
– 軽=持込不要、封印なし
– 期限
– 双方とも原則15日以内に手続きを行う義務

実務では、車の状態(所有権留保、法人名義、住所変更の履歴、希望ナンバー、引っ越しの有無)によって必要書類が増減します。

最終的には、申請先の運輸支局/軽自動車検査協会、警察署(車庫・保管場所)、県税・市区町村税の各窓口が公開している最新の案内に従うのが安全です。

不明点があれば、該当の窓口へ事前に電話で確認し、印鑑証明の有効期限や原本/写しの可否、本人確認書類の要件、手数料・証紙の取扱い、ナンバー交付の段取り(希望番号の予約要否)を確認してから出向くとスムーズです。

住所・氏名変更、ローン残債、ナンバー変更など特別なケースでは何が追加で必要?

以下では、一般的な「中古車の名義変更(移転登録)」に必要な書類を押さえた上で、質問のあった特別なケース(住所・氏名変更、ローン残債・所有権留保、ナンバー変更)の場合に追加で必要になる書類や手続の流れを、登録車(普通車等)と軽自動車の違いにも触れながら詳しく整理します。

最後に根拠法令・公的手引きもまとめます。

基本(通常の名義変更)に必要な書類

– 対象と窓口
– 登録車(普通・小型・大型などのいわゆる「車検のあるクルマ」) 各地の運輸支局/自動車検査登録事務所で「移転登録」
– 軽自動車 軽自動車検査協会で「名義変更(所有者変更)」
– 基本書類(登録車)
– 自動車検査証(車検証)
– 譲渡証明書(譲渡人=売主の実印押印)
– 申請書(OCR第1号様式)および手数料納付書
– 印鑑証明書(譲渡人・譲受人とも、発行3か月以内が一般的)
– 委任状(代理人が手続する場合。

実印押印)
– 自動車税種別割・環境性能割の申告書(都道府県税)【窓口に様式あり】
– 保管場所証明書(車庫証明。

発行後1か月以内が目安。

地域により例外あり)
– 住所を証する書類(必要に応じて。

後述の特別ケース参照)
– 基本書類(軽自動車)
– 車検証
– 申請依頼書(旧所有者・新所有者の押印または署名)
– 新旧所有者の住所を確認できる書類(住民票等が求められる場合あり)
– ナンバープレート(変更が必要な場合は返納)
– 自動車税申告書(軽自協で同時提出)
– 保管場所関連(都市部では軽でも「保管場所届出」が必要な地域あり。

警察署で届出)
– 注意
– マイナンバー(個人番号)や住民票コードが印字された証明書は提出不可。

省略版を取得
– 法人は「登記事項証明書」「法人印鑑証明書」が必要
– 期限 原則、譲受から15日以内に移転登録(道路運送車両法)

特別なケース1 住所・氏名が変わっている場合

– よくある状況
– 車検証に記載の旧住所/旧氏名と、現在の本人の住所/氏名が一致しない
– 売主側・買主側いずれにも起こり得る
– 手続の考え方
– 登録情報(氏名・住所)の変更は「変更登録」、名義変更は「移転登録」です。

両者は同時申請が可能で、実務上は「変更+移転」を一体で行うのが一般的
– 追加で必要になり得る書類(登録車)
– 住所変更の証明
– 戸籍の附票の写し(本籍地の市区町村で発行。

住所履歴が記載)または住民票の除票など、現在の本人と車検証記載の旧住所との連続性がわかるもの
– 単なる現住所の住民票のみでは、旧住所とのつながりが不明な場合があるため注意。

住所履歴が分かる様式を取得
– 氏名(姓名)変更の証明
– 戸籍謄本(全部事項証明)または戸籍抄本(個人事項証明)等、旧氏名→新氏名の変更事実がわかるもの
– 法人の場合
– 商号変更・本店移転は「登記事項証明書」(履歴事項)で証明
– 追加で必要になり得る書類(軽自動車)
– 多くの事務所で住民票(現住所)で足りることが多いが、旧住所との連続性が必要な場合は上記と同趣旨で附票等を求められることがある
– ナンバーへの影響
– 使用の本拠の位置(実態としての車の保管・使用場所)が管轄運輸支局の区域をまたいで変わる場合、ナンバープレートは変更(管轄変更)が必要
– 実務のコツ
– 住所履歴・氏名変更を証する書類は「発行3か月以内」「マイナンバー記載なし」で用意
– 変更登録だけを先に済ませてから移転登録、または同時申請のいずれでも可。

窓口で「変更と移転を同時に」と伝える

特別なケース2 ローン残債・所有権留保がある場合

– まず確認すべきこと
– 車検証の「所有者」欄がディーラーや信販会社になっている場合、所有権留保(ローン完済まで所有権は金融側)です。

この場合、現在の使用者(売主)は単独では名義変更できません
– 原則的な対処
– 残債を完済し、所有者(信販会社等)から「所有権解除(譲渡)書類一式」を取り寄せる
– 追加で必要な書類(登録車)
– 所有者(信販会社・ディーラー)発行/押印の書類
– 譲渡証明書(所有者の実印押印)
– 委任状(所有者の実印押印。

申請手続を代理人に委任する場合)
– 印鑑証明書(所有者のもの。

発行3か月以内)
– 場合により
– 所有権解除通知書・残債完済証明書(社内様式)
– 使用者(売主)→買主の譲渡証明書も併せて用意(所有者→買主の直接譲渡「三者譲渡」または二段階譲渡のどちらか、信販会社の指示に従う)
– 軽自動車の場合
– 同様に所有者(信販会社)が記載されている場合は、その所有者から名義変更に必要な書類(同意書・申請依頼書等)を取得する
– 残債があるままの名義変更は可能か
– 一般に不可。

所有者の同意(譲渡)なしに名義変更はできません。

残債を新ローンに引き継ぐ「オートローンの組み替え(買い替えローン)」を利用する場合、金融機関間で書類のやり取りを行い、所有者が新ローン会社に切り替わる形で移転登録を進めるのが通例
– 実務のコツ
– まずは車検証の所有者欄の会社に連絡し、「所有権解除に必要な書類」「三者譲渡の可否」「発行までの所要日数」を確認
– 書類の有効期限(特に印鑑証明3か月)と車庫証明の期限を逆算して準備

特別なケース3 ナンバー変更が伴う場合

– 変更が必要になる主なケース
– 使用の本拠の位置が変わり、運輸支局(軽は軽自動車検査協会)の管轄が変わる
– 希望番号を取得する場合
– 盗難・破損で再交付が必要な場合(名義変更と同時に行うことも可能)
– 追加で必要な書類・もの(登録車)
– 旧ナンバープレートの返納(前後2枚。

封印のある後ろは窓口で取り外し)
– 使用の本拠を証する書類(新住所の住民票、法人は登記事項証明書、場合により公共料金領収書等)
– 希望番号の場合は「希望番号予約済証」(あらかじめ予約・入金)
– 封印取付のための車両持込(封印受託制度を利用する場合を除く)
– 自動車税種別割/環境性能割の申告(名義変更に伴い同時に申告)
– 軽自動車の場合
– ナンバーはその場で購入・交付。

変更時は旧ナンバー返納が原則
– 地域によりご当地プレート・図柄入り等は追加手数料
– 実務のコツ
– 希望番号は事前予約→交付可能日以降に名義変更と同時取得が効率的
– 管轄越えの名義変更は「移転+管轄変更」を同時申請。

車の持ち込みが必要なため、平日の日程を確保

代理人が手続する場合

– 追加で必要
– 委任状(新旧所有者双方から。

登録車は実印押印)
– 代理人の本人確認書類
– 司法書士・行政書士・販売店に依頼する場合も基本は同様。

書類の原本管理(印鑑証明等)に注意

よくある補足・落とし穴

– 発行期限の管理
– 印鑑証明・住民票・戸籍関係は「発行後3か月以内」が標準運用
– 車庫証明は発行後1か月以内を目安に使用
– 自賠責保険・任意保険
– 名義変更そのものの必須書類ではないが、保険契約者・記名被保険者の変更手続きを忘れずに。

ナンバー変更時は保険証券の訂正が必要
– 税金
– 登録車は都道府県税(種別割/環境性能割)の申告が必要。

軽は市町村の軽自動車税に自動的に連動するが、名義変更時に申告様式の提出がある
– 二輪(参考)
– 251cc以上は登録車に準じて運輸支局。

250cc以下は軽二輪/原付で手続先・書類が異なる

主要な根拠(法令・公的手引き)

– 道路運送車両法
– 第12条(変更登録) 使用の本拠の位置・氏名・名称・住所等、登録事項に変更があった場合の手続義務と期間
– 第13条(移転登録) 自動車の所有権が移転した場合の手続義務と期間(原則15日以内)
– 第19条、第20条付近(番号標) ナンバープレートの交付・返納・再交付等に関する規定
– 道路運送車両法施行規則(国土交通省令)
– 移転登録・変更登録の申請に必要な添付書類(申請書、譲渡証明書、印鑑証明書、委任状等)の具体
– 管轄変更時の手続、番号標の取扱い等の詳細
– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる「車庫法」)
– 第3条等 普通車等の保管場所証明制度。

地域により軽自動車の届出制度
– 国土交通省の公的手引き/案内
– 国土交通省「自動車の登録手続(移転登録・変更登録)」各運輸支局の案内ページ
– 軽自動車検査協会「各種手続のご案内(名義変更・住所変更・ナンバー変更)」
– 実務上の補足根拠
– 「戸籍の附票」「住民票の除票」など、住所・氏名の変更履歴を証する書類の要求は、施行規則に基づく「申請内容を疎明するに足る書類」の一環として、国交省通知・各運輸支局の取扱要領により運用。

自治体の記載様式差異により附票の提出を求めるのが一般的

まとめ(ケース別の追加書類チェックリスト)

– 住所変更がある
– 戸籍の附票(住所履歴が分かるもの)または住民票の除票等
– 新住所の住民票(必要に応じ)
– 管轄が変わるならナンバー返納・新規交付の準備
– 氏名変更がある
– 戸籍謄本/抄本(旧→新氏名の連続性が分かるもの)
– ローン残債・所有権留保
– 所有者(信販/ディーラー)発行の譲渡証明書、委任状、印鑑証明書
– 必要に応じて所有権解除通知、完済証明
– 三者譲渡か二段階譲渡かを事前確認
– ナンバー変更を伴う
– 旧ナンバー返納、希望番号予約済証(希望番号の場合)
– 使用の本拠を証する書類
– 車両持込(封印取付)

このとおり、住所・氏名の変更やローン残債、管轄変更に伴うナンバー交換が絡むと、基本書類に加えて「連続性を証する公的書類」「所有権者の承諾書類」「番号標の返納・再交付に関する準備」が必要になります。

各書類は有効期限や記載事項の要件(マイナンバー記載不可等)があるため、運輸支局や軽自動車検査協会の最新案内に照らし合わせ、事前に揃えてから窓口へ行くとスムーズです。

名義変更の手順・期限・費用はいくらで、よくある不備や注意点は?

以下は、個人が中古車(主に普通自動車・小型自動車)を購入した際の名義変更(移転登録)に関する、必要書類・手順・期限・費用・よくある不備や注意点の詳細と、その根拠です。

軽自動車の場合の相違点も後半にまとめます。

名義変更(移転登録)とは

– 中古車を売買などで所有者が変わったときに、車検証の「所有者(使用者)」名義を新所有者へ変更する手続きです。

– 普通車・小型車は、運輸支局(または自動車検査登録事務所)で実施。

軽自動車は軽自動車検査協会で実施します。

窓口と所管

– 普通車・小型車 国土交通省 運輸支局・自動車検査登録事務所(車検証の「使用の本拠の位置」を管轄する支局)
– 軽自動車 軽自動車検査協会(管轄事務所)
– 管轄が変わる(他県・他地域からの購入や引越しを伴う)場合は、ナンバー変更と封印が必要になることがあります。

必要書類(普通車・小型自動車)

– 申請書(OCRシート第1号様式) 窓口や書類販売所で入手、または事前にダウンロード・記入可。

– 自動車検査証(車検証) 原本。

– 譲渡証明書 旧所有者(売主)の実印で押印されたもの。

日付・車台番号・譲渡人/譲受人の住所氏名を記入。

– 旧所有者の印鑑証明書 発行後3か月以内が原則。

– 新所有者の住所を証する書面 個人なら住民票(マイナンバー記載のないもの)。

法人は登記事項証明書等。

多くの支局では新所有者の印鑑証明書は不要ですが、ケースによって求められることがあります(所有権留保解除や代理申請の厳格運用など)。

– 車庫証明(自動車保管場所証明書) 事前に警察署で取得。

多くの地域で必須(車庫法の対象外地域では不要)。

交付から概ね1か月以内が目安。

– 手数料納付書 登録手数料の印紙を貼付。

– 自動車税・環境性能割の申告書 支局内の都道府県税窓口で記入・提出(名義変更と同時に行うのが一般的)。

– 委任状 代理人が申請する場合に必要(旧・新所有者分)。

押印要否は運用見直し後、署名のみで可のケースが増えていますが、支局・案件により異なるため事前確認を。

– ナンバープレート 管轄変更や希望番号取得で番号が変わる場合、旧プレート返納が必要。

車両持込のうえ封印作業あり(ディーラー等の丁種封印委託先での取付けも可)。

– 自賠責保険証明書 原則は名義変更の必須書類ではありませんが、同時に控えを確認し契約者変更しておくと実務上スムーズ。

– リサイクル券(預託証明書) 名義変更自体の必須ではないものの、売買では通常引継ぎ・確認します。

名義変更の基本手順(普通車・小型)

– 1) 売買契約・書類受領
– 旧所有者から車検証、譲渡証明書、印鑑証明書、(所有権留保なら金融会社の解除書類)を受け取る。

– 2) 車庫証明を取る
– 使用の本拠の位置を管轄する警察署で申請。

配置図や保管場所の使用権原(自認書または保管場所使用承諾書)を用意。

交付まで通常3〜7日程度。

– 3) 支局で名義変更
– 申請書・手数料納付書作成→窓口提出→審査→(番号変更がある場合)旧プレート返納・新プレート受領・封印→新しい車検証交付。

– 4) 税の申告
– 同一庁舎内の都道府県税窓口で自動車税種別割の名義変更届と環境性能割の申告・納付(該当時)。

– 5) 付随手続(任意保険・ETC・駐車場契約など)
– 任意保険の記名被保険者変更、ETC車載器再セットアップ、リコール情報のオーナー登録変更等。

期限

– 基本期限 譲渡の日から15日以内に移転登録申請(道路運送車両法)。

– 軽自動車も同様に原則15日以内の届出が求められます。

– 住所変更(引越し)も、事由発生から15日以内が原則。

– 期限を過ぎると、道路運送車両法の罰則(50万円以下の罰金)の対象となる可能性があり、また旧所有者に自動車税の納税通知が届く等のトラブル要因にもなります。

費用の目安(普通車・小型)

– 登録手数料(印紙) 移転登録は数百円(目安500円)。

地域・様式改定で若干の差あり。

– ナンバープレート代
– 番号変更なし 0円(そのまま使用)
– 番号変更あり(管轄変更・希望番号取得など) 一般ペイント式で約1,500〜2,500円。

字光式や地方版図柄ナンバーは数千円高くなります。

希望ナンバーは手数料として4,000〜6,000円程度(地域差・抽選対象番号で異なる)。

– 車庫証明の手数料 目安2,200〜2,700円+標章代500〜600円程度(都道府県により異なる)。

業者代行を使う場合は別途1〜2万円程度の代行料が一般的。

– 自動車税・環境性能割
– 環境性能割は取得時に0〜3%(地方税法)。

中古車では課税標準額が基準となり、多くの年式では0%になることが増えていますが、対象車種・年式により発生することがあります。

窓口で見積り可能。

– 自動車税種別割(年税)は毎年4月1日時点の所有者に課税されるため、名義変更の場で年税の精算は原則発生しません(売買当事者間での月割精算は私的取り決め)。

– その他 郵送費、住民票発行手数料、印鑑証明発行手数料、駐車場の書類費用など実費。

代理申請では委任状の用意。

よくある不備・注意点

– 印鑑証明書の有効期限切れ 旧所有者の印鑑証明は3か月以内が目安。

期限超過で受理されないことがあります。

– 住所のつながりが追えない 車検証の旧所有者住所と印鑑証明書の住所が異なる場合、住民票の除票や戸籍の附票等で住所の履歴を補う必要があります。

– 車庫証明の記載不備 配置図の方位・寸法不足、地番の誤記、管理者承諾書の漏れ等。

修正は二重線・訂正印のルールに従って丁寧に。

– 所有権留保の解除漏れ ローン残債がある車は所有者が販売店・信販会社になっていることが多く、解除のため「譲渡証明書」「委任状」「印鑑証明書(所有権者)」など追加書類が必要。

事前に必ず確認。

– 自賠責・任意保険の名義未変更 登録は通っても、事故時の保険対応に影響。

直ちに名義や記名被保険者を変更。

– 管轄変更・希望ナンバー時の車両持込忘れ 封印作業があるため原則として車両持込が必要(丁種封印ディーラー経由なら持込不要のケースも)。

– 車検切れ車の移動 自走は不可。

仮ナンバー(臨時運行許可)を市区町村で取得するか、積載車で搬送。

– 期限超過 前述の罰則リスクに加え、旧所有者へ税通知が届き続けるなどトラブルのもと。

速やかに対応。

– 軽自動車の車庫届出の見落とし 対象地域では名義変更とは別に保管場所届出が必要。

– マイナンバー記載の住民票 登録窓口では受理不可(番号が記載されていないものを取得)。

軽自動車の場合の相違点(要点)

– 手続窓口 軽自動車検査協会(管轄事務所)。

– 必要書類(代表例)
– 申請書(軽第1号様式)
– 車検証
– 譲渡証明書(旧所有者の署名。

印鑑は運用見直しで不要の傾向)
– 新所有者の住所を証する書面(住民票等)
– 代理人の場合は申請依頼書・委任状
– ナンバープレート(変更がある場合返納)
– 期限 譲渡から15日以内が原則。

– 費用
– 登録手数料は多くの事務所で無料(印紙代不要)。

– ナンバー代だけ発生(番号変更がある場合)。

一般的に1,000円台〜2,000円台。

希望番号・図柄で追加費用。

– 車庫 車庫法の届出が必要な地域と不要な地域があります。

必要地域では警察署へ届出(証紙代が数百円〜)。

法的根拠・公的情報源(主な根拠)

– 道路運送車両法
– 第12条(変更登録)、第13条(移転登録) 名義変更の根拠条文。

事由発生から15日以内の申請義務。

– 第108条(罰則) 登録等の義務違反に対する罰則(50万円以下の罰金等)。

– 自動車検査登録規則(昭和26年運輸省令第79号)
– 申請様式(OCR第1号様式)や添付書類(譲渡証明書、印鑑証明書等)に関する技術的根拠。

– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)
– 保管場所証明(普通車等で多くの地域で必須)、軽自動車の届出制度の根拠。

– 自動車損害賠償保障法
– 自賠責保険加入義務の根拠(名義変更の必須書類ではないが、運行には有効な自賠責が必要)。

– 地方税法
– 自動車税種別割の賦課要件(4月1日現在の所有者に課税)と、取得時の環境性能割(0〜3%)の根拠。

– 公的ガイド
– 国土交通省「自動車の登録手続き案内」
– 各運輸支局・自動車検査登録事務所サイトの手続案内
– 軽自動車検査協会「名義変更(使用者変更)」の案内
– 各都道府県警察の車庫証明案内
– 各都道府県自動車税事務所の申告案内
いずれも地域差・運用差があるため、実際には所管窓口の最新案内を必ず確認してください。

実務的なコツ

– 事前確認の徹底 支局・県税・警察(車庫)で必要書類・押印要否・手数料を電話やWebで確認。

– 書類の整合性 住所・氏名・車台番号・日付の不一致や未記入に注意。

訂正は二重線・訂正者署名(押印要件のある場合は訂正印)で。

– 時間配分 車庫証明取得に数日、希望ナンバーは予約・交付に数日かかる場合があるため、15日以内の期限を意識して段取り。

– 代理申請の活用 平日に動けない場合は、行政書士や販売店の代行も選択肢(費用は発生)。

まとめ(チェックリスト)

– 旧所有者から受領 車検証/譲渡証明書(実印)/印鑑証明書(3か月以内)/(所有権留保解除書類)
– 自分で用意 住民票/車庫証明(多くの地域で必須)/委任状(代理時)/自賠責・任意保険の名義変更準備
– 当日支局で 申請書・手数料納付書作成/税申告(環境性能割の有無確認)/ナンバー返納・交付・封印(必要時)
– 期限厳守 譲渡日から15日以内
– 費用目安 登録印紙数百円+ナンバー代(必要時)+車庫証明2,000円台〜+環境性能割(対象時のみ)+代行料(任意)

上記は全国共通の法的枠組みに基づく一般的な内容ですが、具体の提出書類の細部、押印要否、手数料額、図柄・希望ナンバーの料金、車庫証明の証紙額などは管轄によって異なります。

最新の公式案内(運輸支局、軽自動車検査協会、警察・県税の各サイト)を必ず事前にご確認ください。

【要約】
印鑑証明書には道路運送車両法等で厳密な有効期限は定められていません。実務上は本人性・同一性担保の観点から「発行後3か月以内」を求める運用が一般的で、期間超過や記載不一致がある場合は住民票の附票等のつなぎ書類で補完を要します。また多くの運輸支局・軽協は3か月超でも内容が変わっていない場合に限り受理することもありますが、窓口判断の余地があるため最新発行の用意が安全です。法人も同様の取扱いです。

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