一時抹消と永久抹消(解体)の違いは何で、還付に有利なのはどちらか?
要点の整理
– 一時抹消=登録を一時的に止めてナンバーを返納すること。
車両自体は残し、後で再登録できる
– 永久抹消(正式には「解体届出」「解体抹消」)=車を解体・廃棄して登録を完全に抹消すること。
再登録は不可
– 自動車税(自動車税種別割)は、どちらの抹消でも月割で還付(普通車の場合)。
軽自動車は原則月割還付なし
– 自動車重量税は、解体抹消のときだけ車検残月分が還付。
一時抹消では還付なし
– どちらが還付に有利か=「すぐに乗らない・再利用予定なし」なら解体抹消が総額有利、「後でまた乗る/売る」なら一時抹消で税の課税停止が合理的
用語と制度の違い
– 一時抹消登録
– 内容 運輸支局でナンバープレートと車検証を返納し、登録を「休止」する。
クルマは解体しない
– 目的 しばらく使わない(長期出張、レストア、転居準備、保管など)、後日売却や再登録の余地を残したい
– 効果 次月以降、その年度末まで普通車の自動車税種別割が課税対象外。
翌年度も4/1時点で一時抹消中なら課税されない
– 再登録 可能(車検・自賠責の再取得等が必要)
永久抹消(解体抹消)
内容 指定業者で車を解体し、自動車リサイクルシステムの「解体報告」に基づき運輸支局で解体届出をして登録を完全に消す
目的 廃車・資源化・部品取りで完全に手放す
効果 普通車の自動車税種別割が月割還付+自動車重量税(残存期間分)の還付対象。
再登録は不可
還付される/されない税目の整理
– 自動車税(自動車税種別割 都道府県税、いわゆる「毎年の自動車税」)
– 普通車(白ナンバー)
– 還付の可否 一時抹消/解体抹消/輸出抹消 いずれも月割で還付
– 還付月数 抹消した翌月からその年度末(3月)まで。
日割りではなく月割り。
抹消した月は還付対象外
– 申請 基本的に不要(運輸支局から都道府県へ情報連携、後日振込または払出)
– 注意 未納があると相殺。
4月1日時点で登録が残っているとその年度分は丸々課税
– 軽自動車(黄/黒ナンバー)
– 還付の可否 原則として月割還付なし(多くの市区町村で年度途中の還付制度なし)
– 例外 自治体の条例運用で個別に異なる可能性や「一時使用中止」制度の有無があるため、最終確認は市区町村へ
自動車重量税(国税、車検時にまとめて納付)
還付の可否 解体抹消のときのみ、車検残月数に応じて月割還付。
一時抹消や輸出抹消では還付なし
手続 解体届出と同時に「自動車重量税還付申請書」を提出。
後日、郵便為替(払出証書)等で受け取り
還付月数 解体した翌月から車検満了月の前月まで(端数日なしの月割)
環境性能割(購入時の都道府県税)や消費税等 廃車や抹消での還付制度はなし
還付面でどちらが有利か
– 解体抹消が有利なケース(総還付額が大きくなりやすい)
– もう二度と使わない・車を解体する意思が明確
– 車検残が十分にある(重量税の還付が見込める)
– 普通車で年度途中に廃車する(自動車税種別割の月割還付+重量税還付の両取り)
– 一時抹消が有利なケース(柔軟性と将来のコスト最適化)
– 将来また乗る可能性がある/売却・譲渡予定がある
– 当面使わない期間の課税を止めたい(翌年度も一時抹消を続ければ課税なし)
– 車検がほぼ切れていて重量税還付メリットが小さい
還付額のイメージ(普通車)
– 自動車税種別割の月割還付の考え方
– 還付額=その年度の年税額×(抹消の翌月から3月までの月数)÷12
– 例 10月15日に抹消→翌月(11月)から3月まで5か月分が還付対象
– 自動車重量税の月割還付(解体時のみ)
– 還付額=車検残期間に対応する重量税×(解体の翌月から車検満了前月までの月数)÷車検有効月数
– 例 車検が1年2か月残っている状態で11月5日に解体→12月から満了前月までが対象
タイミングのコツ
– 月末までに抹消するのが有利
– 還付は月割。
抹消した月は対象外。
1日でも遅れて翌月になれば、還付月が1か月減る
– 翌年度の課税回避は「3月中の抹消」が基本
– 4月1日時点で登録が残っていると、その年度の自動車税種別割は原則まるごと課税
– 重量税還付狙いなら、車検残が多いうちに解体抹消を完了させる
手続きの流れ(普通車の代表例)
– 一時抹消登録
– 場所 運輸支局
– 必要物 車検証、ナンバープレート、所有者の本人確認書類、委任状(代理時)、申請書(OCR第3号様式等)、手数料納付書
– 結果 登録識別情報等通知書(旧抹消登録証明書)が交付。
都道府県税事務所へ情報連携され自動車税種別割が月割還付
– 解体抹消(解体届出)
– 概要 通常は①一時抹消→②指定業者で解体・自動車リサイクルシステムへの解体報告→③運輸支局で解体届出+重量税還付申請
– 必要物 車検証(または一時抹消後の通知書)、解体報告記録(移動報告番号・解体報告記録日)、本人確認書類、印鑑等
– 結果 都道府県から自動車税種別割の月割還付、国(税務署経由)から重量税の還付
軽自動車(参考)
手続先 市区町村役場(軽自動車税)、軽自動車検査協会(登録関係)
還付 軽自動車税種別割は原則還付なし。
重量税は解体時のみ還付
よくある誤解・注意点
– 売却だけでは自動車税の還付は出ない
– 自動車税種別割は4/1時点の所有者(または使用者)に1年分課税。
年度途中の名義変更では原則として還付なし(売買代金で調整されるのが通例)
– 一時抹消のままでは重量税は還付されない
– 重量税の還付は解体(リサイクル法に基づく解体報告+解体届出)が必須
– 交通違反反則金や税金の滞納があると還付が相殺され得る
– 輸出抹消は自動車税の月割還付対象だが、重量税の還付対象ではない
– 還付の入金時期 都道府県税は概ね1~2か月、重量税は1~2か月程度が目安(地域差あり)
法的根拠・公的ガイダンス(条文のポイント)
– 自動車税(自動車税種別割)
– 根拠 地方税法および各都道府県条例
– 重要ポイント
– 課税の基準日 毎年4月1日
– 登録を抹消した場合の月割還付の規定(普通車)を各都道府県条例が具体化
– 申告不要型(運輸支局からの情報連携に基づき都道府県が処理)
– 参照先 各都道府県税事務所の「抹消登録に伴う自動車税の月割還付」案内ページ(例 東京都主税局、神奈川県税務課など)
– 軽自動車税(種別割)
– 根拠 地方税法および市区町村条例
– 重要ポイント 原則、年度途中の還付制度なし(自治体により運用差)
– 自動車重量税
– 根拠 自動車重量税法および同施行令・施行規則
– 重要ポイント 車検有効期間の途中で解体した場合の月割還付(いわゆる解体返納)が規定。
輸出・一時抹消では対象外
– 実務 運輸支局での解体届出と同時に「自動車重量税還付申請書」を提出。
日本郵便の払出証書等で還付
結論(還付の観点)
– 純粋に還付を最大化したいなら
– 普通車で車検が残っていて、もう使わない→解体抹消が有利(自動車税種別割の月割還付+重量税還付)
– 柔軟性・将来の再利用価値を重視するなら
– 再登録や売却の可能性がある→一時抹消で課税を止めて様子見(重量税還付はないが、再登録が可能)
– いずれの場合も、月末までに手続きを完了させ、4/1をまたがない計画が有利
相談先
– 普通車の抹消・解体 最寄りの運輸支局
– 自動車税種別割(普通車) 都道府県税事務所
– 軽自動車税 市区町村税務課
– 重量税還付 運輸支局窓口(申請)、国税庁/税務署(制度所管)
補足
– 実際の還付額や期間は、車種・税率改正・自治体条例・解体日の確定状況などで変動します。
最終判断前に、所管窓口に最新の要件と必要書類、締切・処理期間をご確認ください。
自動車税の還付を受けられる条件は何か?受けられないケース(軽自動車や名義変更時)は?
以下は、日本の「自動車税(種別割)」の還付(いわゆる月割還付)と、「軽自動車税(種別割)」では原則還付がない点を中心に、一時抹消・永久抹消(解体)・輸出抹消・名義変更などのケースごとの可否、手続・計算方法、注意点、そして根拠法令の位置づけをまとめたものです。
大枠の整理(どの税目が対象か)
– 還付がある税目(対象)
– 自動車税(種別割) 都道府県税。
登録自動車(いわゆる白ナンバー車、普通車・小型乗用・小型貨物など)が対象。
– 条件を満たせば、年度途中の一時抹消・永久抹消(解体届出)・輸出抹消仮登録等で月割の還付あり。
– 還付が原則ない税目(非対象)
– 軽自動車税(種別割) 市区町村税。
軽四輪(黄ナンバー)、軽三輪、原付、排気量に応じた二輪(いわゆる軽二輪・二輪の小型自動車含む)など。
– 年度途中で廃車・抹消しても原則として月割の還付制度はない(次年度以降の課税が止まるのみ)。
自動車税(種別割)の還付を受けられる主な条件
– 対象となる出来事
– 一時抹消登録(長期の不使用・売却前の一時的な抹消を含む)
– 永久抹消(解体届出)※多くの場合、先に一時抹消→解体報告記録後に解体届出
– 輸出抹消仮登録(輸出目的で国内での使用終了)
– 盗難等で抹消した場合も上記と同様に扱われる
– 基本要件
– 賦課期日(毎年4月1日)に課税された当該年度分の自動車税(種別割)が課されており、抹消等の事実が当該年度中に生じていること
– 原則として年度分の税額に滞納がないこと(滞納がある場合、還付金は充当されるか、還付が保留されることがある)
– 運輸支局での抹消手続に伴いナンバープレートを返納していること(返納日が還付の起算に直結)
– 受取口座等の手続(必要に応じて都道府県税事務所から送付される案内に従う)
還付の計算方法(自動車税・種別割)
– 計算式の基本
– 還付額=年税額 × 残月数 ÷ 12
– 残月数=抹消等のあった月の翌月から、その年度末(3月)までの月数
– 月の扱い
– 抹消した月は「使用した月」とみなされ、その月分は還付対象に含めない
– 逆に年度内に再登録・再使用した場合、再登録した月は課税月となり、その月から月割で再課税される
– 具体例
– 年税額39,500円の小型乗用車を8月20日に一時抹消した場合
– 残月数は9~3月の7か月 → 還付額は 39,500 × 7 ÷ 12 ≒ 23,041円(端数処理は自治体の条例運用による)
一時抹消と永久抹消(解体)の違いと実務的ポイント
– 一時抹消
– その時点で還付が始まる(翌月からの残月分)
– 後日再登録すれば、再使用月から月割課税が復活
– 解体予定でも、先に一時抹消しておくと還付の起算を早めやすい
– 永久抹消(解体届出)
– 解体業者の報告(解体報告記録)後に解体届出を行う手順
– 一時抹消を経ずに解体届出をする場合、還付の起算は解体届出月の翌月からになるため、タイミングに注意
– 輸出抹消仮登録
– 輸出目的で国内使用をやめる場合の手続。
還付の扱いは一時抹消とほぼ同様で、仮登録月の翌月からの残月分が還付
還付を受けられない主なケース
– 軽自動車税(種別割)の車両
– 軽四輪、軽三輪、原付、二輪(排気量にかかわらず市町村課税のもの)は、年度途中の廃車・抹消で月割還付なし
– 年度途中にやめても当年度分はそのまま、翌年度から課税停止
– 名義変更(移転登録)
– 自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者に対して当年度分が課税され、名義変更(売買・譲渡)をしても当年度分の月割還付はない
– 当事者間での精算は私的取り決め(売買代金に含める等)で対応するのが通例
– 住所変更(変更登録)や使用の本拠地の変更
– 単なる変更登録では還付なし
– 年度区切りのタイミング
– 3月中に抹消・返納すれば翌年度の課税自体が発生しない
– 4月1日以降の抹消は、その年度分がいったん課税された上で月割還付(抹消の翌月から)が行われる
– ナンバー未返納・手続不備
– 抹消申請のみでナンバープレート未返納のままでは、起算できず還付が進まない
– 滞納・他税との相殺
– 滞納がある場合は還付金が充当・差引されることがある
– 自動車税「環境性能割」
– 取得時に一度だけ課される税であり、抹消による還付制度はない
手続の流れ(自動車税・種別割)
– 運輸支局(または自動車検査登録事務所)で抹消手続
– 一時抹消/輸出抹消仮登録/解体届出のいずれかを選択
– ナンバープレート返納、必要書類(車検証、印鑑等)を提出
– 情報連携と還付
– 抹消情報は都道府県税事務所へ連携され、自動的に月割還付の対象判定が行われるのが一般的
– 多くの都道府県では申請不要で還付手続が進むが、口座登録等の案内が届く場合がある
– 還付時期は数週間~数か月程度(自治体・時期により差)
実務上のよくある質問と注意
– できるだけ早く止めたい場合
– 解体予定でも、まず一時抹消してナンバーを返納しておくと、その翌月から還付計算が始まる
– 再登録の月は課税月
– 例えば8月に一時抹消し、11月に再登録すると、9~10月は還付対象、11月からは月割で課税復活
– 4月1日問題
– 4月1日当日に抹消しても、その年度分の課税は原則発生する(自治体実務では3月中に手続完了・返納しておくのが安全)
– リース車・ローン中の車
– 税上の「所有者」は車検証の所有者欄に記載の者。
還付は原則その者に行われる(リース会社等)。
ユーザーとの精算は契約に従う
– 併せて確認すべき他の還付
– 自賠責保険は未経過分の解約返戻があり得る(保険会社へ)
– 重量税は解体による還付制度(未経過分)があるが、一時抹消では還付されない。
解体届出が要件
根拠(法令・制度の位置づけ)
– 自動車税(種別割)
– 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく都道府県税。
賦課期日は4月1日で、抹消・再登録に伴う月割(課税・還付)の考え方が法および各都道府県税条例に定められている
– 実務運用(起算の月、端数処理、還付手続の要否等)は各都道府県税条例・規則・要領により定め
– 軽自動車税(種別割)
– 同じく地方税法に基づく市区町村税。
原則として月割還付制度を設けない旨が法体系および各市区町村税条例の運用で位置づけられている
– 登録・抹消の手続(何が「抹消」に当たるか)
– 道路運送車両法および同施行規則に基づく登録事務(抹消登録、輸出抹消仮登録、解体届出)。
この登録記録が税務当局へ連携され、課税・還付の起算根拠となる
まとめ(要点)
– 一時抹消・永久抹消・輸出抹消など、登録自動車については当年度中の手続で月割還付が受けられる(翌月起算、3月まで)
– 軽自動車税(種別割)には月割還付がなく、名義変更でも還付はない
– 還付は原則自動処理されるが、ナンバー返納、滞納の有無、口座手続、年度区切り(3月末までに完了)などの実務ポイントに注意
– 根拠は地方税法と各自治体の条例・要領、そして道路運送車両法上の登録手続
具体的な金額計算や手続の細目(必要書類、返戻方法、端数処理、還付加算金の有無など)は都道府県・市区町村で差があります。
実際に手続される際は、管轄の運輸支局と都道府県税事務所(軽の場合は市区町村税担当)に最新の要領をご確認ください。
還付額はどのように計算されるのか?抹消日や月割の扱いはどうなるのか?
以下は、普通車(登録自動車)の自動車税種別割に関する「一時抹消/永久抹消時の還付」の考え方・計算方法・抹消日や月割の扱い、および根拠の整理です。
2000字以上で網羅的にまとめています。
なお、各都道府県の条例運用により細部の端数処理や実務手順に差がありますので、最後に記載の留意点もご確認ください。
対象となる税と前提
– 還付の対象は「自動車税種別割」(都道府県税)です。
2019年10月の税制改正で名称が「自動車税」から「自動車税種別割」に変わりましたが、実質的な年税・月割の考え方は継続しています。
– 普通車・小型自動車など「登録自動車」が対象の説明です。
軽自動車(原付二輪等を含む)の「軽自動車税(種別割)」は市区町村税で、原則として廃車(廃車申告)しても年度途中の月割還付はありません。
ここでは主に登録自動車の還付を扱います。
– 自動車重量税や環境性能割は別税目であり、ここでいう還付の対象ではありません(重量税は車検残存期間の還付制度は基本的にありません。
環境性能割は取得時の一度限りの課税で還付対象外です)。
還付の基本ルール(いつ・誰に・どうやって)
– 自動車税種別割は毎年4月1日現在の所有者に年度分(4月~翌年3月)が課税されます。
– 抹消(登録をやめる)した場合、当該年度の「未経過月分」が月割で還付されます。
– 還付は、「抹消登録(または解体届出、輸出抹消)が運輸支局で受理された日」の属する月の翌月分から年度末(3月)までが対象です。
抹消した当月分は還付されません。
– 還付金は、原則として納税義務者(名義上の所有者)に都道府県から自動的に送られます。
一般的には「振替払出証書(郵便)」で届き、指定手続により口座振込になる自治体もあります。
月割還付の計算式
– 基本式 還付額 = 年税額 × 未経過月数 ÷ 12
– 未経過月数 = 抹消日の属する月の翌月から、その年度末(3月)までの月数
– 端数処理 円未満、10円未満、100円未満の切り捨て等は都道府県条例・規程により異なります(多くは切捨て)。
詳細は納税先の都道府県税事務所の案内に従ってください。
具体例
– 例1 年税額39,500円の車を5月15日に一時抹消
– 未経過月数 6月~翌年3月で10か月
– 還付額 39,500 × 10 ÷ 12 = 32,916…円 → 端数処理後に支給(例 100円未満切捨てなら32,900円)
– 例2 年税額45,000円の車を3月20日に永久抹消(解体届出)
– 未経過月数 翌月は新年度4月であり、当該年度は3月で終了。
翌月から年度末までの月数は0。
– 還付額 0円。
ただし、3月中に抹消しておけば翌年度(4月1日)時点で所有していないため、翌年度の課税自体がかかりません。
– 例3 年税額34,500円の車を10月1日に一時抹消
– 未経過月数 11月~3月で5か月
– 還付額 34,500 × 5 ÷ 12 = 14,375円 → 端数処理後に支給
抹消の種類と還付の違い
– 一時抹消(抹消登録) ナンバー返納・一時的に使用中止。
還付は上記のとおり発生。
後日、再登録すれば再び使用可。
– 永久抹消(解体届出) 解体して使用不能にする手続。
還付は上記と同様の考え方で発生。
再登録は不可。
– 輸出抹消(輸出抹消仮登録を含む) 海外輸出のための抹消。
還付の考え方は基本同じ。
抹消日・月割の扱い(「日割り」ではない点)
– 還付は「月割」であり「日割り」ではありません。
– 抹消した日の属する月は課税されたまま、翌月からが未経過として還付対象になります。
月初に抹消しても月末に抹消しても、同じ月数のカウントになります。
– 逆に、年度の途中で登録(再登録・新規登録)した場合は、その登録日の属する月から年度末までの月数で「月割課税」されます。
再登録(中途復活)との関係
– 一時抹消後に同年度内で再登録すると、再登録した月から3月までの月割課税が発生します。
– たとえば5月に一時抹消し、同年9月に再登録すれば、6~8月分は還付対象、9~3月は月割で再課税。
いわば「使っていない期間だけ月割で戻り、使う期間だけ月割で課税される」という整合的な仕組みです。
– 抹消・再登録の手数料(運輸支局の登録手数料、ナンバー代、車検・自賠責の要否など)も加味すると、短期の一時抹消は金銭的に得にならない場合があるので注意してください。
翌年度の課税を止めるには
– 毎年4月1日現在の所有者に課税されるため、翌年度の課税を完全に避けたい場合は、3月末日(多くは運輸支局の開庁日ベースで3/31まで)に抹消が受理されている必要があります。
– 4月1日以降に抹消すると、その年度分は一旦課税され、抹消月の翌月からの月割で後日還付される流れになります(納付前に抹消した場合は、納付書自体が月割額で再発行されるなど、自治体運用で扱いが異なります)。
還付の受け取り
– 多くの都道府県では、抹消手続から1~3か月程度で「振替払出証書(郵便)」が届き、ゆうちょ等で現金化します。
口座振込への変更申請が可能な自治体もあります。
– 還付金の宛先は「納税義務者(名義上の所有者)」です。
名義がリース会社やディーラーだった場合、還付はそちらに送付されるのが原則です。
売却時に還付金の取扱いを売買代金に織り込むのが実務上一般的です。
よくある勘違い・補足
– 軽自動車(軽四・二輪・原付)の軽自動車税(種別割)は、原則として年度途中の月割還付はありません。
登録自動車とは制度が異なります。
– 環境性能割は取得時課税であり、抹消しても還付されません。
– 自動車重量税の還付は、基本的に制度としてはありません(リサイクル料金の清算や未経過自賠責保険の返戻など別の項目と混同に注意)。
– 端数処理は自治体で異なるため、正確な金額は都道府県税事務所の還付通知で確認してください。
– 盗難・災害等の特殊事情については、課税・減免・還付の個別規定がある場合があります。
所轄の都道府県税事務所にご相談ください。
法的根拠(体系)
– 地方税法 自動車税種別割(都道府県税)の課税客体、納税義務者、賦課期日(4月1日)、月割課税・還付の考え方などが規定されています。
還付の具体的な端数処理・事務手続は各都道府県の条例・規則に委ねられています。
– 各都道府県の条例・規則 自動車税種別割に関する条例・規則で、月割計算、端数処理、還付方法(払出証書・口座振込)、申出様式などの実務が定められています。
– 道路運送車両法 一時抹消登録、解体届出(いわゆる永久抹消に相当)、輸出抹消等の手続と、その効力が規定されています。
税務上の「抹消日」は、運輸支局での抹消が受理された日を基準に扱われます。
– このほか、都道府県税務当局が公表している「自動車税種別割の月割還付に関する案内」等が実務上の準拠資料になります。
実務上のポイント
– 最も重要なのは、「抹消した月は還付対象外で、翌月から3月までが還付」「4月1日現在の所有者に当年度課税」という2点です。
– 翌年度の課税を避けるなら3月中の抹消完了が必要です。
引越し・名義変更や売却のタイミングでも、3月末・4月1日の前後は負担が大きく変わり得ます。
– 還付の受取りは原則自動ですが、住所変更があると還付書類が届かないことがあります。
引越しの際は転送届や税事務所への届出を忘れずに。
– ディーラー下取りで「還付は当社受取」とする代わりに買取額へ反映する慣行があります。
売買契約書での明記・精算条件の確認がおすすめです。
まとめ
– 還付額は「年税額 ×(抹消月の翌月から3月までの未経過月数)÷12」をベースに、自治体規定の端数処理をして算定されます。
– 抹消日は運輸支局での受理日が基準。
日割りではなく月割りで、抹消月は還付されず翌月から対象です。
– 一時抹消・永久抹消・輸出抹消のいずれでも還付の基本ルールは同じ。
再登録すれば、その登録月から年度末まで月割課税されます。
– 法的根拠は地方税法および各都道府県条例、登録手続の定義は道路運送車両法にあります。
最終的な金額・端数処理・受取方法は、納税先の都道府県税事務所の案内が優先します。
ご希望があれば、お住まいの都道府県名を教えていただければ、当該自治体の端数処理や還付手続の具体リンク・電話窓口まで絞り込んでご案内します。
還付を受けるにはいつ・どこで・何をするべきか?必要書類と手続きの流れは?
前提と全体像
– 自動車税(正式名称 自動車税(種別割))は都道府県税で、毎年4月1日時点の所有者にその年度分(4月〜翌年3月)の年税が課税されます。
– 年度途中に「一時抹消登録(いわゆる一時抹消/一時使用中止)」または「永久抹消登録(解体届出)」を行うと、その翌月から年度末(3月)までの未経過分が月割で還付されます。
還付対象は普通車・小型車等のいわゆる“白ナンバー”等の登録自動車です(軽自動車税は別制度で、月割還付は原則ありません)。
– 手続きの核は「運輸支局(自動車検査登録事務所)」で抹消登録を行うことです。
抹消情報は運輸支局から都道府県税事務所へ連携され、原則自動的に還付処理が行われます(多くの都道府県で申請不要)。
ただし、口座振込の事前登録が必要な県や、住所・氏名の変更未届があると還付通知が届かない場合があるため注意が必要です。
還付を最大化するタイミング(いつやるか)
– 月割計算は「抹消月は課税、翌月から非課税(還付対象)」が原則です。
したがって、同じ月内なら月初でも月末でも還付開始は翌月からで変わりません。
余計な1か月を失わないためには、その月のうちに抹消を終えるのがポイントです。
– 還付額の目安 年税額 ×(抹消の翌月から3月までの月数)÷ 12。
多くの県で100円未満切り捨て等の端数処理があります(各都道府県条例による)。
例)年税39,500円の普通車を9月中に抹消した場合、対象月は10〜3月の6か月。
39,500 × 6 ÷ 12 = 19,750円(端数処理は県の条例に従う)
どこで手続きするか
– 抹消登録 お住まい(またはナンバー)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所。
– 還付金の受取り 原則、都道府県税事務所から所有者(納税義務者)宛に「還付通知」や「振替払出証書(現金化できる証書)」が郵送されます。
口座振込登録制の県もあります。
問合せ窓口は都道府県の自動車税(種別割)担当。
一時抹消(再登録前提の休止)での必要書類と流れ
必要書類(一般的な例)
– 自動車検査証(車検証)
– ナンバープレート(前後2枚)
– 申請書(OCR第3号様式)と手数料納付書(窓口で入手・記載)
– 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
– 所有者の認印または署名(代理人申請の場合は委任状)
– 住所・氏名が車検証と変わっている場合 住民票等のつながりを示す資料
– ナンバーを紛失・盗難の場合 理由書、盗難届の受理番号等
– 所有権留保(ローン)付きの場合 所有者(販売店・信販会社)の承諾や委任状が必要なことがあります
手続きの流れ
1) 運輸支局の登録窓口で申請書(OCR第3号)を作成。
2) ナンバープレート返納、車検証、本人確認書類、委任状などを提出。
3) 手数料(収入印紙)を納付(支局により金額・要否が異なるため案内に従う)。
4) 一時抹消登録が完了すると「登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書に相当)」が交付されます。
5) 運輸支局から県税事務所へ抹消情報が連携。
1〜3か月程度で都道府県から還付通知・振替払出証書等が届きます。
口座振込の事前登録制の県では、別途案内に従い口座情報を届け出ます。
実務上の注意
– 自賠責保険・任意保険は抹消後に中断や解約返戻が受けられる場合があります(各保険会社規程)。
– 一時抹消後に同一年度内に再登録すると、その再登録月から年度末までの月割で課税されます(結果としてトータルの年税は月割相当になります)。
– 住所や氏名の変更未届があると還付郵便が届かず返戻されることがあります(県税事務所へ早めに住所変更届を)。
永久抹消(解体)での必要書類と流れ
必要書類(一般的な例)
– 車検証
– ナンバープレート(前後2枚)
– 申請書(OCR第3号様式)・手数料納付書
– 申請者の本人確認書類
– 解体に関する情報(自動車リサイクルシステムからの「解体報告記録」が運輸支局に到達していることが前提。
通常は解体業者が電子報告)
– 代理人の場合の委任状、ナンバー亡失等の理由書
手続きの流れ
1) まず認定解体業者で車両を解体。
解体業者が自動車リサイクルシステムに「移動報告」「解体報告」を行います。
2) 解体報告が運輸支局に到達後、運輸支局で「解体による登録の抹消(永久抹消登録)」を申請。
3) 受理されると抹消登録が完了(証明書が交付されます)。
4) 一時抹消同様、県税事務所から自動的に自動車税(種別割)の未経過分が月割で還付されます。
5) なお、継続検査期間が1か月以上残っている状態で永久抹消または輸出抹消をした場合は、同時に「自動車重量税の未経過相当額の還付申請(別制度・国税)」ができます。
重量税の還付は運輸支局での専用申請が必要で、抹消と同時に行うのが一般的です。
還付の受け取り方と所要期間
– 多くの都道府県では、抹消後1〜3か月程度で「還付通知書」または「振替払出証書(郵便局や指定金融機関で現金化)」が届きます。
– 一部の都道府県では口座振込登録をしておくと自動振込になります(新規に登録が必要な場合あり)。
– 納付が未済の年度は、還付ではなく精算(抹消月までの月割で課税)となり、結果として請求や相殺になることがあります。
– 他の都道府県税等の滞納があると、還付金が充当(相殺)される場合があります。
– 還付金の受け取りには時効(多くの県で5年)があり、長期間受け取らないと権利が消滅することがあります。
よくある質問・注意点
– どのタイミングで抹消すべき?
月末ギリギリでも「その月のうち」に抹消を終えれば翌月から還付対象。
翌月1日に回ると1か月分を余分に負担します。
– 名義がローン会社(所有権留保)の場合は?
税の納税義務者・還付受取人は原則、車検証上の所有者です。
実務上は販売店や信販会社とユーザー間の契約で精算されることがあります。
事前に取扱いを確認してください。
– 県外に転居した場合の還付は?
課税した都道府県から還付されます。
課税した県の税事務所に、現在の住所に届くよう転送・住所変更の連絡を。
– 軽自動車は?
軽自動車税(市町村税)は月割還付制度が原則ありません(多くの自治体で還付なし)。
ここで説明している月割還付は「自動車税(種別割)」に関するものです。
– バイク(排気量250cc超)は?
二輪の小型自動車(251cc超)は都道府県課税の対象で、登録の抹消により月割還付の仕組みが適用されます。
手続き先は運輸支局です(原付・軽二輪は市区町村)。
具体的な持ち物チェックリスト(まとめ)
– 車検証
– ナンバープレート(前後2枚)
– 申請書(OCR第3号)・手数料納付書(現地で入手)
– 本人確認書類(運転免許証など)
– 認印(署名で代替可。
代理人は委任状)
– 住所・氏名変更があるときの補足資料(住民票等)
– 永久抹消のときは、解体業者の手続完了(解体報告到達)が必須
– ナンバー亡失・盗難時の理由書・届出受理番号
– 所有権留保時は所有者の承諾書・委任状
法的根拠・公的情報(参考)
– 地方税法(総務省 e-Gov法令検索) 自動車税(種別割)は都道府県税として規定。
課税時点(毎年4月1日)・年税であること、過誤納金の還付や月割の考え方は地方税法および各都道府県条例・規則に基づきます。
多くの都道府県が「抹消の翌月から年度末までを月割で還付」と明示。
– 各都道府県の自動車税(種別割)案内 例として東京都主税局・大阪府税務局・愛知県県税務課などの公式サイトに「一時抹消・永久抹消時の還付」「還付額の計算方法」「還付の方法(振替払出証書/口座振込登録)」が掲載。
– 道路運送車両法・同施行規則(国土交通省) 一時抹消登録、解体による抹消(永久抹消)、輸出抹消、必要書類の根拠。
– 自動車リサイクル法(資源有効利用促進法関連制度) 解体業者による電子的な解体報告記録の仕組み(永久抹消の前提)。
– 自動車重量税法・国土交通省案内 永久抹消・輸出抹消時の「自動車重量税の未経過分還付」制度(別制度、運輸支局での申請が必要)。
実務アドバイス(スムーズに進めるコツ)
– 月末は運輸支局が混むため、余裕をもって来庁。
書類は黒インクで丁寧に記入。
– 代理で行う場合は委任状(所有者自署)を忘れずに。
所有権留保付きは事前に販売店・信販会社へ相談。
– 住所・氏名変更がある場合、先に変更登録を済ませてから抹消すると、還付の郵送トラブルを避けやすい。
– 還付が2か月以上届かない場合は、都道府県の自動車税事務所へ抹消日・車両番号を伝えて照会。
– 自賠責や任意保険、駐車場契約、ETCマイレージ等の付随契約も抹消後に忘れず整理。
要点の再確認
– 還付を受けるために特別な「還付申請」は原則不要。
やるべきことは、運輸支局で一時抹消または永久抹消の登録を完了させること。
– 還付額は抹消翌月から年度末までの月割。
抹消は月内に完了させるのが有利。
– 還付の受け取りは県税事務所からの郵送(振替払出証書)または口座振込。
住所・氏名の変更に注意。
– 永久抹消では、条件を満たせば自動車重量税の別途還付も運輸支局で同時申請可能。
上記は全国共通の制度趣旨に沿った一般的な流れですが、具体的な書式・手数料・端数処理・還付方法(口座振込の可否)などは都道府県の条例・運用で細部が異なります。
最終的には、管轄の運輸支局と都道府県の自動車税事務所の最新案内をご確認ください。
還付の受取方法と入金時期は?よくある落とし穴や期限の注意点は何か?
以下は、登録自動車(いわゆる“ナンバー付きの普通車・小型車・大型車”等)の自動車税(種別割)に関する還付の解説です。
軽自動車・原付・二輪など市区町村課税の「軽自動車税(種別割)」は原則として月割還付制度がありませんので、その違いも合わせて注意点に含めます。
一時抹消/永久抹消(解体届出)とは
– 一時抹消登録(一時抹消) 一時的に運行を止めナンバーと車検を切る手続。
保管・長期不使用・売却前・輸出予定などで用います。
再登録すれば再び乗れます。
– 永久抹消(現行実務では「解体届出」) 解体(リサイクル)済みとして登録を抹消する最終手続。
再登録はできません。
実務上は一時抹消→解体報告(業者)→解体届出という流れが一般的です。
– 輸出抹消仮登録(輸出予定)も、所定の期間内に実際の輸出手続が完了すれば還付対象になります。
還付される税と対象者
– 対象税目 都道府県税である「自動車税(種別割)」のみが月割還付の対象。
– 還付を受ける人 抹消・輸出仮登録等をした時点の「登録上の所有者」。
所有権留保(ローン等)やリースの場合の所有者は販売会社・信販会社・リース会社であることが多く、実使用者には還付されません(契約上の清算条項で調整される場合あり)。
– 軽自動車・原付・二輪の多く(市区町村課税の軽自動車税(種別割))は原則として月割還付なし。
ここを誤解するケースが非常に多いポイントです。
還付額の考え方(計算の目安)
– 基本式 年税額 ×(抹消の翌月から年度末3月までの「残月数」)/ 12。
– 抹消した当月はカウントされません。
月末でも月初でも当月は同じ扱いです。
– 端数処理は都道府県の条例・運用で異なりますが、通常は100円未満切捨て等。
– 例 年税額39,500円の車を7月20日に一時抹消 → 対象月は8~3月の8か月 → 39,500×8/12=約26,333円(端数調整あり)。
還付の受取方法
– 郵便の振替払出証書(普通為替・振替払出証書)で送付され、郵便局で現金化する方法が最も一般的です。
– 受取人名義は登録上の所有者。
本人確認書類(運転免許証等)と印章を持参。
– 有効期限(概ね6か月)があるため、期限切れに注意。
期限を過ぎた場合は都道府県税事務所に再発行依頼。
– 口座振込(銀行口座)
– 都道府県によっては、事前に「還付金受取口座届」提出や口座振替納税の登録があると自動車税の還付を口座へ直接振り込む運用をしています。
– 初回は振替払出証書、次回以降は口座…などの運用差もあるため、手続時に所管の県税事務所で確認を。
入金(受取)時期の目安
– 受付から概ね1~2か月が標準的。
多忙期(4~6月)や月末申請・住所不備・名義確認などで長引くと2~3か月程度になる場合あり。
– 流れのイメージ
1) 運輸支局(または軽自動車検査協会)で抹消手続完了
2) 登録情報が県税側に連携・審査
3) 未納県税があれば相殺(充当)
4) 振替払出証書の発行・郵送/口座振込
– 即日・その場での現金還付はありません。
よくある落とし穴・期限の注意点
– 最重要の基準日(4月1日)
– 自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の所有者に1年分が課税されます。
3月中に抹消すれば翌年度分はかかりませんが、4月2日以降の抹消だとその年度の年税がまるごと課税され、月割還付もありません。
– つまり「翌年度の課税回避」は3月末日までが実質的な期限。
– 3月抹消は当年度の月割還付が原則ゼロ
– 月割還付の対象は当該年度内の残月(翌月~3月)。
3月に抹消しても翌月は4月(新年度)のため、当年度分の還付は基本的に発生しません。
還付を狙うなら2月末までが目安。
– 抹消月の「日付」は関係なし
– 月末ギリギリでも月初でも、当月は還付対象に含まれません。
月をまたぐ前に完了するかが重要。
– 住所・氏名の不一致
– 郵送される振替払出証書は、登録(課税情報)に記録された住所・氏名に届きます。
引越しや改姓をしたのに車検証の住所・氏名変更をしていないと、郵便が届かない・名寄せに時間がかかる等の遅延要因に。
– 所有権留保・リースの勘違い
– 登録上の所有者が販売会社・信販・リース会社だと、還付はそちらへ。
契約でユーザーに按分返金されるかは各契約次第。
– 軽自動車税(種別割)は原則還付なし
– 軽自動車・原付・多くの二輪は市区町村税で、途中抹消しても月割還付がありません。
普通車と同様に考えて手続きを進め、期待した還付がない事例が頻出。
– 未納税・他の県税の滞納による相殺
– 当該年分や過年度分の自動車税、他の都道府県税に滞納があると、還付金は自動的に充当(相殺)され、手取りが減る・ゼロになることがあります。
– 再登録(再ナンバー)での月割課税
– 一時抹消後に同年度内に再登録すると、その再登録の月から3月までの月割で課税されます。
いったん受けた還付と相殺すると実質差引ゼロ・微少になることも。
– 郵便為替の受取期限切れ
– 振替払出証書には有効期限があり、失念すると再発行手続が必要で時間がかかる。
– 輸出抹消の実行忘れ
– 輸出抹消仮登録後、一定期間内に実輸出手続が完了しないと手続が無効化・延長手続が必要・課税関係が不安定になる場合があります。
輸出スケジュールと税の整合に注意。
– 相続が発生している場合
– 所有者が亡くなっていると、還付金は相続人代表への支払等、別途手続が必要。
県税事務所へ相談を。
実務のコツ(スムーズに受け取るために)
– 抹消の窓口で「還付金の受取方法(口座振込の可否)」を確認し、可能なら受取口座届をその場で提出。
– 車検証の住所・氏名(法人は商号・所在地)を最新にしてから抹消する。
引越し直後は特に注意。
– リース・所有権留保の場合は契約書を確認し、還付金の取り扱い(誰に帰属するか)を事前に把握。
– 3月(特に下旬)は窓口が非常に混むため、計画に余裕を持つ。
– 証書が届いたら早めに現金化。
紛失時はすぐに県税事務所へ。
根拠(法令・公的ガイダンスの位置づけ)
– 法令
– 地方税法(昭和25年法律第226号)
– 自動車税(種別割)が都道府県税であること、課税の基準日(4月1日)、月割課税・還付の考え方、過誤納金の還付・充当に関する一般規定が置かれています。
– 具体の計算方法・端数処理・支払方法等の細目は各都道府県の条例(自動車税条例・徴収条例)および規則に委ねられています。
– 行政実務(参考例)
– 各都道府県の主税局・県税事務所が公開する「自動車税(種別割)の還付について」「還付金Q&A」等の案内に、以下の趣旨が共通して掲げられています。
– 還付対象の事由(一時抹消、解体届出、輸出抹消仮登録 等)
– 計算方法(抹消の翌月から3月までの月割)
– 受取方法(振替払出証書の郵送が原則、口座振込は届出による)
– 目安期間(おおむね1~2か月)
– 還付金の充当(滞納等があれば相殺)
– 軽自動車税(種別割)には月割還付がないこと
– 代表例として、東京都主税局、神奈川県・大阪府などの県税サイトに同旨のQ&A・手続案内が掲載されています(名称は「自動車税(種別割)の還付について」「還付金のご案内」など)。
まとめ(ポイントの再掲)
– 普通車等の自動車税(種別割)は、一時抹消・解体届出・輸出抹消で当年度内残月分が月割還付。
抹消した月は含まれず翌月からカウント。
– 受取は原則郵便の振替払出証書(口座振込可の県あり)。
目安は1~2か月。
証書の有効期限切れに注意。
– 最大の期限は3月末(翌年度課税を避けるため)。
還付を得たいなら2月末までが現実的な目安。
– 軽自動車税(種別割)は原則還付なし。
所有権留保・リースは所有者に還付されやすい。
– 住所・氏名の整合、未納による相殺、再登録時の月割課税などの落とし穴に注意。
不明点は、車の種別(登録自動車か軽か)、抹消予定日、都道府県(受取方法の違い)、所有形態(リース・所有権留保の有無)で取扱いが変わるため、該当の都道府県税事務所・主税局の窓口案内を併せて確認するのが安心です。
【要約】
一時抹消は登録休止で再登録可。普通車は自動車税が月割還付、重量税は還付なし。解体抹消は解体して再登録不可で、普通車は自動車税月割+重量税残月還付。軽は原則還付なし。再利用予定なら一時抹消、使わないなら解体が有利。還付は抹消翌月から月割。重量税還付は解体届と同時申請。翌年度課税回避は4/1前に抹消。