コラム

車の名義変更(移転登録)と自賠責名義変更 完全ガイド—必要手続き・期限・普通車/軽の違い・費用・同日手続きの段取りと注意点

名義変更(移転登録)はどんな場合に必要で、いつまでに行えばよいのか?

以下は「名義変更(移転登録)」と「自賠責保険の名義変更」について、必要となる場面、期限、根拠、実務上のポイントを整理したものです。

なお「名義変更」は、法律上の用語では一般に「移転登録(所有者が変わる場合)」を指し、氏名や住所が変わっただけのときは「変更登録」といいます。

ご質問の趣旨に沿って、所有者が変わるケース(移転登録)を中心に説明します。

名義変更(移転登録)が必要になる典型的な場面

– 中古車の売買(個人間・業者間を問わず) 売主から買主へ所有権が移るため、買主が移転登録を行います。

– 贈与・譲渡(無償を含む) 親族間の名義書換え、友人に車を譲る場合など。

– 所有権留保の解除 ローン完済により所有者名義が販売会社・信販会社から使用者本人に移る場合(「所有権解除」に伴う移転登録)。

– 会社の合併・分割・事業譲渡 法人再編により所有者が変わる場合(包括承継でも移転登録が必要)。

– 離婚や財産分与 財産分与で車の所有者が変わる場合。

– 相続 所有者が亡くなり、相続人が引き継ぐ場合(相続による移転登録)。

– リース契約終了時に買い取りをして所有権がリース会社から使用者へ移る場合。

– 共同名義の解消・組合名義から個人名義等へ変更する場合。

なお、住所や氏名が変わっただけのときは所有者が同一であれば「変更登録」です(移転登録ではありません)。

いつまでに行うべきか(期限の目安)

– 登録自動車(普通自動車・小型自動車・大型二輪など、運輸支局で扱う車)
譲り受けた者(新所有者)は、所有権が移った日から15日以内に移転登録を申請する必要があります。

売買・贈与・相続・所有権留保解除など、所有権が変わるすべてのケースが対象です。

根拠 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)およびその下位法令(自動車登録規則等)。

同法は、所有権の移転があった場合に「移転の登録」を申請すべき義務を定め、申請期限(目安)を15日として扱う運用が確立しています。

軽自動車(四輪の軽・軽貨物 軽自動車検査協会で扱う車)
所有者・使用者が変わったときは、原則として15日以内に名義変更(届出)を行います。

登録自動車と同様に、売買・贈与・相続・所有権留保解除などで必要です。

根拠 道路運送車両法および関連省令・通達(軽自動車検査協会の手続運用)。

軽は「登録」ではなく「届出」ベースですが、期限運用は15日が標準です。

原付・小型二輪(125cc以下 市区町村で扱う車)
所有者が変わったときは、標識(ナンバー)交付元の市区町村で名義変更の届出を「速やかに」(多くの自治体が15日以内の届出を求めています)行います。

根拠 各市区町村の条例・要綱(軽自動車税(種別割)賦課・標識交付制度)。

自治体ごとに期限の定め方が異なるため、旧所有者・新所有者双方の自治体窓口で確認してください。

相続特有の期限感覚
相続による移転登録も、原則は相続により所有権を承継した日(相続開始日又は遺産分割で権利帰属が確定した日)から15日以内が目安です。

相続関係書類の収集に時間を要することがありますが、「遅滞なく」手続きを進める必要があります。

住所・氏名のみが変わったとき(変更登録)
所有者・使用者の氏名や住所が変わった場合は、変更の日から15日以内に「変更登録(変更届)」を行います(所有者は同一)。

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の名義変更

– いつ必要か
車の所有者(実質的な保有者)が変わったとき、現に付保されている自賠責保険は原則として「車に付いて」引き継がれますが、契約者・被保険者の名義(記名)を新所有者に合わせておくのが適切です。

事故対応・解約返戻や車検手続の円滑化のため、実務上は「名義変更(承認請求)」を行います。

いつまでに
法令で「◯日以内」といった明確な期限は定められていませんが、所有権移転後「速やかに」行ってください。

名義が旧所有者のままでも保険効力自体は有効である一方、次のような不利益が生じ得ます。

例 解約・廃車時の返戻金手続が旧契約者でしかできない、事故時の手続確認に時間がかかる、車検窓口で照合に手間取る等。

根拠
自動車損害賠償保障法(自賠法)第5条(加入義務)および第8条(保険証明書の備付け義務)により、運行の際は当該車に有効な自賠責への加入と証明書の備付けが義務付けられています。

名義の変更自体は各社共通の「自賠責保険普通保険約款(国土交通省認可)」に基づき、契約者変更等を保険会社に承認請求することで行います(自賠責は車両に紐づく性格が強いものの、手続円滑化のため承認請求により記載名義を現況に合わせます)。

手続先・必要書類(概要)
加入している保険会社(または代理店)に、現行の自賠責保険証明書、車検証、名義変更承認請求書(各社所定)、新旧所有者の確認書類(譲渡証明書や新しい車検証など該当資料)を持参・提出します。

通常、保険期間はそのまま、新しい名義で保険証明書が再発行されます。

期限を過ぎた場合のリスク

– 道路運送車両法上の義務違反
移転登録や変更登録を正当な理由なく怠ると、道路運送車両法の罰則の対象となる場合があります(同法の登録・届出義務および罰則規定)。

また、虚偽の申請・不実記載はより重い処罰対象です。

実務上の不利益

自動車税(種別割)の賦課・還付がスムーズにいかない(翌年度課税が旧所有者に届く等)。

売却・廃車・輸出抹消など後続手続が止まる。

管轄変更を伴うのに登録を放置すると、検挙・指導の対象となり得る。

車庫証明(保管場所法)に関する届出・証明取得ができず、名義変更自体が遅れる。

自賠責の名義未変更で、事故発生時や解約時の事務処理が煩雑化。

手続の窓口と必要書類(移転登録の概要)

– 登録自動車(普通・小型・二輪(250cc超))
窓口 新所有者の住所地または使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(または自動車検査登録事務所)
主な書類 
– 申請書(OCR様式)
– 車検証
– 譲渡証明書(旧所有者実印)/相続の場合は戸籍関係書類・遺産分割協議書等
– 新旧所有者の印鑑証明書(法人は登記事項証明書等)
– 委任状(代理申請時)
– 自動車税・環境性能割の申告書
– 自賠責保険証明書(有効期間が継続していること)
– 車庫証明(保管場所証明書 普通車で必要、取得に数日要します)
管轄が変わる場合はナンバープレートの交換が発生します。

軽自動車(四輪)
窓口 軽自動車検査協会の各事務所
主な書類 申請書、車検証、申請依頼書、譲渡証明書、使用者の住所を示す書類(住民票等)、自賠責保険証明書、(地域により)車庫届出関係書類 等
原付・小型二輪(125cc以下)
窓口 市区町村役場(標識交付窓口)
主な書類 標識交付証明書、ナンバープレート、譲渡証明書、本人確認書類、廃車申告書等(自治体書式)

よくある注意点

– 所有権留保付き(ローン中)の車は、名義上の所有者は信販会社等です。

完済後「所有権解除」の書類(譲渡証明書、委任状、印鑑証明等)を受け取り、使用者から自己への移転登録をします。

これも15日以内が目安です。

– 相続では、相続人全員の同意(遺産分割協議書)や法定相続情報一覧図などが有用です。

未分割の間は「一時的な相続人代表」名義にするなどの手順が必要になることがあります。

– 法人の合併・分割は、登記事項証明書で承継関係を証明して移転登録します。

– 管轄変更(引っ越し等)を伴うときは、車庫証明の取得→移転登録→ナンバー交換の順で進めるのが一般的です。

– リース車は所有者がリース会社のため、使用者変更・住所変更等はリース会社の指示に従います。

買い取り時のみ移転登録が必要です。

法的根拠(要点)

– 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
所有権の移転があった場合の「移転の登録」義務、氏名・住所等が変わった場合の「変更の登録」義務を規定。

申請は国土交通省令の定めるところによる(自動車登録規則等)。

申請を怠る・虚偽申請の際の罰則規定あり。

– 自動車損害賠償保障法(自賠法)
第5条(保険加入義務)、第8条(保険証明書の備付け義務)ほか。

名義変更そのものは約款実務で運用。

– 自賠責保険普通保険約款(国土交通省認可)
契約者・被保険者の変更(承認請求)により名義変更が可能であることを定め、保険会社が承認し証明書を再発行する仕組み。

– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)
保管場所証明・届出の義務。

移転登録に先立ち必要となる場合がある。

– 市区町村条例・要綱(原付・小型二輪)
標識交付・名義変更の期限や必要書類は各自治体で規定。

まとめ(いつまでに何をするか)

– 所有者が変わったら
– 登録自動車・軽自動車 新所有者は移転登録(または届出)を「所有権が移った日から15日以内」に行う。

– 原付・小型二輪 市区町村で「速やかに」(多くは15日以内)名義変更の届出。

– 自賠責保険 法定の日数規定はないが、所有権移転後「速やかに」保険会社で名義変更(承認請求)を行う。

– 期限を過ぎると、法令違反のリスクや税・売却・廃車手続の支障、事故時の事務負担増などの不利益が生じ得ます。

早めの手続きを強く推奨します。

最後に、相続・所有権留保解除・法人再編などは必要書類が増え、窓口確認が不可欠です。

手続の詳細・最新の様式や必要書類は、該当の運輸支局・軽自動車検査協会・市区町村、または加入保険会社の公式案内を確認してください。

普通車と軽自動車で手続き・必要書類・窓口にどんな違いがあるのか?

要点
– 普通車(登録自動車)は国の「運輸支局等」で行う登録制度、軽自動車は「軽自動車検査協会」で行う届出制度で、窓口・書式・添付書類・ナンバーや封印の扱い・税の管轄が異なります。

– 自賠責は車に付随して新所有者へ承継されますが、保険会社への名義(契約者)変更の異動手続を行うのが実務上のベストです。

手続の呼び方と窓口の違い

– 普通車(登録自動車)
– 手続名 移転登録(所有者の変更)
– 窓口 新所有者の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所(国土交通省)
– 税の申告窓口 都道府県の自動車税種別割の窓口(多くは運輸支局構内に併設)
– ナンバー交付 番号標交付窓口(支局構内)
– 封印 後部ナンバーに封印が必要(ナンバー変更や外した場合に再封印)
– 軽自動車
– 手続名 名義変更(所有者変更の届出)
– 窓口 軽自動車検査協会(各支所)
– 税の申告窓口 市区町村(多くは協会窓口で併せて提出可)
– ナンバー交付 標板協会(軽協の窓口に併設されていることが多い)
– 封印 不要(普通車との大きな違い)

期限(いつまでに)

– 普通車も軽自動車も、譲渡(売買・贈与等)の日からおおむね15日以内に申請・届出するのが原則です。

– 根拠は道路運送車両法およびその下位法令(自動車検査登録手続令・自動車登録規則、軽自動車検査規則)に基づく「所有者の変更があったときの申請(届出)義務」。

必要書類(共通事項と車種別の違い)
共通での考え方

– 2021年の押印廃止以降、実印・印鑑証明書は原則不要になりました。

本人確認書類(運転免許証等)や、代理申請なら委任状と代理人の本人確認が求められます。

– 譲渡証明書は旧所有者が新所有者に譲渡した事実を記載・署名する書類。

書式は窓口で入手可。

– 所有権留保(ローン)付き車は、所有者(信販会社・ディーラー)の承諾書や委任状・(必要に応じ)印鑑証明書が必要。

普通車(移転登録)の主な書類
– 申請書(OCR第1号様式)
– 手数料納付書(登録手数料分)
– 自動車検査証(車検証)
– 譲渡証明書(旧所有者の署名)
– 本人確認書類(新旧所有者。

代理なら委任状と代理人の本人確認)
– 自動車保管場所証明書(車庫証明 警察署発行。

原則必須)
– ナンバープレート(管轄変更や希望番号取得などで番号変更が必要な場合は返納・再交付)
– 住民票や登記事項証明書等は、住所・商号の確認や記載事項に変更がある場合に求められることがあります
– 税申告書(自動車税種別割の申告。

支局構内の都道府県税窓口で提出)

軽自動車(名義変更)の主な書類
– 申請書(自動車検査証記入申請書/軽第1号様式)
– 自動車検査証(軽の車検証)
– 譲渡証明書
– 申請依頼書(代理申請の場合)
– 新所有者の住所を証する書類(必要に応じて住民票の写し等。

法人は登記事項証明書等)
– 保管場所関係書類
– 軽は全国一律の車庫「証明」は不要ですが、大都市圏などの指定地域では「保管場所届出」を警察に提出し、届出済証を添付・提示する運用があります(地域により時期・様式が異なるため要確認)
– ナンバープレート(管轄変更や番号変更がある場合)
– 税申告書(軽自動車税種別割の申告。

協会窓口で市区町村向け書類を提出)

手数料・費用の目安

– 普通車
– 登録手数料(印紙) 数百円(代表的に500円)
– ナンバー代 地域・種類で変動(ペイント式で1,500~2,500円程度、字光式は高額、希望番号は別途4,000~5,000円前後)
– 車庫証明の手数料・標章代 都道府県で異なる(概ね2,500~3,000円+標章代数百円)
– 軽自動車
– 申請自体の手数料は低廉(または不要)の運用が多い
– ナンバー代 1,500円前後(字光式は高額)
– 保管場所届出が必要な地域は、届出手数料が数百円~1,000円程度

手続の流れ(実務)
普通車の流れ

– 事前 車庫証明を警察で取得(数日要)
– 当日 運輸支局へ
1) 申請書作成・手数料納付書記載
2) 移転登録申請(書類一式提出)
3) 税申告(県税窓口)
4) ナンバー変更がある場合は旧ナンバー返納→新ナンバー交付→封印
5) 新しい車検証の受領
– 管轄変更が無い場合、ナンバーはそのままで封印作業不要。

管轄変更・希望番号取得等があればナンバー交換と封印が必要。

軽自動車の流れ
– 必要地域では事前に保管場所届出を警察へ
– 当日 軽自動車検査協会へ
1) 申請書作成
2) 名義変更の届出(書類一式提出)
3) 税申告(市区町村向け書類)
4) ナンバー変更がある場合は旧ナンバー返納→新ナンバー受領(封印なし)
5) 新しい自動車検査証の受領

ナンバー変更・封印・管轄の違い

– 普通車
– 使用の本拠の位置が変わり運輸支局の管轄が変わると、原則としてナンバー変更と封印が必要
– 希望番号取得・分類番号変更・字光式変更等でもナンバー交換が発生
– 封印は原則として支局での対面作業。

業者経由の出張封印制度(丁種封印)を使う方法もある
– 軽自動車
– 管轄が変わればナンバー変更は必要だが封印は不要
– 希望番号・図柄ナンバー等の選択も可能(別途手数料)

税の扱いの違い

– 普通車
– 自動車税種別割(都道府県税)の申告を運輸支局で行う。

翌月以降の賦課や翌年度の課税が新所有者に切り替わる
– 取得に伴う環境性能割は「取得時」のみ。

単なる名義変更では通常不要
– 軽自動車
– 軽自動車税種別割(市区町村税)の申告を軽協窓口経由で提出。

翌年度の課税が新所有者に切り替わる

自賠責の名義(契約者)変更

– 基本的な考え方
– 自賠責は「車両に付随」する強制保険で、車の譲渡に伴い契約は譲受人に承継されるのが原則(各損保共通の自賠責普通保険約款の「契約譲渡・承継」条項に基づく実務)
– ただし、保険会社の管理上は旧所有者名義のままになっていることが多く、事故対応や返戻・継続時に不都合が生じ得るため、名義(契約者)変更の異動手続を行うのが推奨
– 手続窓口
– 加入した保険会社または代理店(郵便局・コンビニ加入分も引受保険会社へ)
– 必要書類の例
– 自賠責保険証明書
– 車検証(名義変更後)の写し
– 譲渡証明書の写し等、譲渡事実を示す書面
– 旧契約者・新契約者の情報(連絡先、場合により署名)
– 注意点
– 自賠責保険証明書は、普通車・軽ともに「名義変更の登録(届出)」そのものの必要書類には通常含まれません(継続検査時には有効な自賠責が必須)
– 契約期間が残っている場合は承継され、満了時に新所有者が継続加入します

よくある補足・実務の留意点

– 押印廃止後も、本人確認が十分でない場合や所有権留保の解除など特別な事情がある場合、実印・印鑑証明書や追加資料の提出を求められることがあります。

所管窓口の最新案内を確認してください。

– 車検が切れていても移転登録(軽は名義変更)は可能ですが、公道走行には仮ナンバーが必要です。

– 旧所有者に自動車税(軽は軽自動車税)の未納がある場合、名義変更自体は可能でも、納付の案内・調整が入ることがあります。

– 希望番号や図柄ナンバーは事前申込みが必要で、交付まで数日要することがあります。

法令上の根拠(主なもの)

– 道路運送車両法
– 自動車の登録・届出、所有者変更時の申請・届出義務、番号標・封印に関する基本規定
– 自動車検査登録手続令(政令)・自動車登録規則(省令)
– 普通車の移転登録の具体的な手続・様式・申請期限(概ね15日以内)等を規定
– 軽自動車検査規則
– 軽自動車の所有者変更届出の手続・様式・期限(概ね15日以内)等を規定
– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)
– 普通車の車庫証明の義務、軽自動車の保管場所届出制度(指定地域)の根拠
– 自動車損害賠償保障法(自賠法)および自賠責普通保険約款
– 自賠責加入義務、保険証明書の携行・提示義務、契約の承継(譲渡)や名義変更の扱いの根拠
– 地方税法
– 自動車税種別割(都道府県税)・軽自動車税種別割(市区町村税)の申告・賦課に関する規定

まとめ(違いの要点)

– 窓口
– 普通車 運輸支局(国)+都道府県税窓口/封印あり
– 軽自動車 軽自動車検査協会(指定独法)+市区町村税/封印なし
– 書類
– 普通車 車庫証明が原則必須、押印廃止後は本人確認重視、税は都道府県
– 軽自動車 車庫届出は指定地域のみ、税は市区町村
– ナンバー
– 管轄変更や希望番号取得時は両方とも変更。

封印義務は普通車のみ
– 自賠責
– 譲渡に伴い契約は承継されるが、保険会社で名義(契約者)変更の異動手続を推奨

実務は地域の運用や個別事情(所有権留保、代理申請、住所相違等)で求められる資料が変わることがあります。

手続の直前に、所管の運輸支局または軽自動車検査協会の最新案内、加えて加入保険会社の自賠責異動手続案内をご確認ください。

自賠責保険の名義変更はなぜ必要で、どこで何を用意してどう進めるのか?

以下は「自賠責保険の名義変更(記載事項変更・承継)」を、車両の移転登録(いわゆる名義変更)と切り分けつつ、なぜ必要か、どこで何を用意してどう進めるか、そして法的な根拠までを網羅的にまとめたガイドです。

なぜ自賠責の名義変更(記載事項変更)が必要か

– 法令遵守のため
– 自賠責保険(正式名称 自動車損害賠償責任保険・共済)は、車を運行する者に加入義務がある強制保険です。

運行者が変わったのに証明書上の「契約者・車両番号・車台番号・住所」などの記載が現況と整合しないと、保険の携行義務(車内備付け)や提示義務の実務に支障が出ます。

加えて、登録番号(ナンバー)が変わったのに証明書が旧番号のままでは、取締りや事故対応時に「証明書不備」と扱われるリスクがあります。

– 事故時の保険金支払い実務のため
– 自賠責は車両に付帯する性格が強く、所有者の変更があっても原則として残存期間の契約はそのまま新所有者に承継されますが、支払手続や連絡、通知送付、照会の際に、契約者・使用者情報が現況と合致していることが求められます。

名義や住所が旧所有者のままだと、請求書類のやり取りや保険会社からの連絡が円滑にいかず、支払が遅延するおそれがあります。

– 車検・各種手続の円滑化のため
– 車検や登録業務の場面でも、自賠責の証明書記載事項と車検証・標識の記載が一致していることが前提です。

不一致は手続の差し戻し原因になり得ます。

– 紛争・トラブル予防のため
– 個人間売買などで旧所有者名義の自賠責をそのまま使い続けると、事故・違反・通知の矢面に旧所有者が立たされ、のちのちのトラブルに発展しやすくなります。

名義・住所・番号を早めに正すのが安全です。

どこで手続できるか(窓口)

– 保険会社・共済の代理店(最も一般的)
– 損害保険会社(東京海上日動、損保ジャパン、三井住友海上、あいおいニッセイ同和など)や共済(JA共済、全労済ほか)の代理店窓口。

ディーラー・中古車販売店・整備工場が代理店を兼ねている場合、その場で対応可能。

– 運輸支局・軽自動車検査協会の構内カウンター
– 自動車会議所等が設置する自賠責カウンターで、登録業務とワンストップで手続できることが多い。

– バイク(原付含む)の場合
– 販売店や保険代理店での対応が一般的。

原付の新規契約はコンビニ端末等でも可能だが、「名義変更」は保険会社の窓口・コールセンター経由での異動手続が必要(コンビニでは名義変更自体はできないのが通常)。

何を用意するか(必要書類の目安)

– 自賠責保険証明書(原本)
– 現在有効な証明書。

記載事項変更・再発行のベースになります。

– 車両の登録関係書類
– 普通車・小型二輪(251cc以上) 自動車検査証(車検証)
– 軽自動車(四輪) 軽自動車検査証
– 軽二輪(126〜250cc) 軽自動車届出済証
– 原付(〜125cc) 標識交付証明書
– 新旧の所有者・使用者の情報がわかるもの
– 氏名・住所。

個人間売買等で旧契約者と連絡が取れるなら、旧契約者の同意・委任状があるとスムーズ。

– 申請者の本人確認書類
– 運転免許証等。

代理人が行う場合は委任状を求められることがあります。

– ナンバーが変わった場合
– 変更後の車検証(新しい登録番号が記載されたもの)
– 保険会社所定の異動依頼書
– 代理店・保険会社で用紙が用意されます。

記名変更、住所変更、車両番号訂正、承継(譲渡)等の区分で記入。

どう進めるか(実務の流れ)

– ステップ0 車両の名義変更(移転登録)を先に完了
– 普通車・小型二輪(251cc超) 運輸支局で移転登録。

管轄変更があればナンバーも交換。

– 軽自動車(四輪) 軽自動車検査協会で名義変更。

– 軽二輪(126〜250cc) 運輸支局で届出(名義変更に相当)。

– 原付 市区町村役場で標識交付(名義変更)。

– これにより、新しい車検証(または届出済証・標識交付証明書)と新ナンバーが確定します。

– ステップ1 自賠責の記載事項変更(名義・住所・登録番号等)
– 旧自賠責保険証明書と新しい登録書面を持参のうえ、保険会社・共済の代理店等で異動依頼。

所有者が変わった場合は「承継(譲渡)」として手続することが多いです。

– 記載事項(契約者名・住所・使用の本拠・登録番号など)を現況に合わせて訂正または再発行。

– ステップ2 証明書の受領と確認
– その場で訂正印や再発行の証明書を受け取れます。

内容(氏名・住所・車台番号・登録番号・有効期間・保険会社名)を確認。

– ステップ3 車両への備付け・携行
– 自賠責保険証明書は法令上、車に備え付ける(提示できる状態にしておく)義務があります。

原付等は標章シールの貼付要件も併せて確認を。

期限と費用

– 期限
– 自賠責の記載事項変更に明確な法定期限は示されていないことが多いものの、「速やかに」行うのが実務運用です。

移転登録後すぐ(目安として2週間〜1か月以内)に済ませましょう。

車両の移転登録自体には法律上の届出期限(原則15日以内などの運用)があり、これに合わせて保険も整合させるのが安全です。

– 費用
– 記載事項変更自体は通常無料です。

ただし、証明書再発行の事務手数料を求める取扱いがある場合もあります(数百円程度のことが多い)。

新規加入や期間延長を伴う場合は相応の保険料が必要。

よくあるケースと注意点

– 旧名義のまま運行してしまう
– すぐ事故・検問がなければ問題が顕在化しにくいですが、いざというときに不利益が大きいです。

なるべく早く変更を。

– 番号地変更(県外ナンバー→県内ナンバー)
– まず運輸支局等でナンバーを変え、その後に自賠責の登録番号訂正。

順序が逆だと結局再度の訂正が必要になります。

– 旧契約者と連絡が取れない
– 証明書原本と新しい車検証があれば、保険会社側で車台番号ベースに契約特定・名義変更に応じてくれるケースが一般的です。

窓口に事情を説明してください。

– 証明書を紛失した
– 再発行(再交付)手続を保険会社で。

車台番号・登録番号・本人確認書類が必要。

– 原付のコンビニ契約
– コンビニ端末でできるのは新規や継続加入が中心。

名義変更・承継は保険会社のコールセンターや代理店での異動手続が原則です。

– 残り期間の扱い・返戻金
– 名義変更(承継)の場合、残存期間は新所有者にそのまま引き継がれ、保険料の返戻はありません。

中途解約による返戻は、抹消登録(廃車・一時抹消)や二重契約等の一定事由がある場合に限られるのが通例です。

– 所有者と使用者が異なる(ローン・リース等)
– 車検証上の「所有者」と「使用者」が分かれることは一般的。

自賠責の契約者・記名被保険者は実態に即して設定すればよく、必ずしも所有者と一致である必要はありません。

ただし、車検証・証明書間での整合性(少なくとも使用者や使用の本拠の一致)を保つと実務が円滑です。

法的根拠(主な条文・制度趣旨)

– 自動車損害賠償保障法(自賠法)
– 保険加入義務 自動車を運行の用に供する者は、対人賠償のために自賠責保険(または共済)を締結しなければならない(同法の基本規定)。

無保険運行は刑事罰の対象(現行では1年以下の懲役または50万円以下の罰金)となり得ます。

– 保険証明書の備付け・提示 自賠責の保険(共済)に加入していることを証する「保険証明書」を自動車に備え付け、求めに応じて提示する義務がある旨が規定されています。

証明書には内閣府令(自賠法施行規則)で定める記載事項(契約者名、住所、車名、車台番号、登録番号、有効期間、保険者等)が求められ、現況と合致していることが予定されています。

– 自賠法施行規則
– 保険証明書の様式・記載事項、保険標章(原付等のステッカー)等の細目が定められています。

名義・住所・登録番号等の変更があれば、証明書の記載も現況に合わせて訂正・再発行するのが実務運用です。

– 道路運送車両法および同施行規則
– 車両の所有者・使用者の変更、住所変更、使用の本拠の位置変更等について、検査登録(普通車・二輪)や届出(軽自動車・軽二輪)、標識交付(原付)を所定の期限内に行うことを定めています(移転登録は原則15日以内などの運用)。

自賠責証明書の記載事項は、これら登録関係書面と整合していることが前提です。

– 道路交通法・行政処分基準(参考)
– 検問時の提示義務違反(未携行)や無保険運行に対する行政処分(違反点数など)。

実務上、証明書の番号・車台番号・氏名が現況と一致していることが、違反認定・故障取扱の有無に影響します。

実務のコツ

– まずは車両の移転登録を終え、新しい車検証(または届出済証・標識交付証明書)を確保してから、自賠責の名義・番号の訂正に進むと一回で完了します。

– 代理店・販売店に一括依頼すると、登録と自賠責の整合を取りながら即日で完了することが多いです。

個人で行う場合は、運輸支局(または軽自協・市役所)と自賠責窓口を同日に回る段取りにすると効率的。

– 旧契約者の同意書・委任状が用意できると、承継(譲渡)手続が迷いなく進みますが、入手困難でも契約特定はできることが多いので、まずは証明書原本と新車検証を持参して相談を。

– 証明書のコピーやスマホ写真は、紛失・記載誤りの修正時の控えとして有用ですが、携行義務は原本ベースです(原本を備付け)。

まとめ

– 自賠責の名義変更(正確には記載事項変更・承継)は、法令遵守・事故時の円滑な保険金支払・取締り対応・手続の円滑化の観点から必須に近い重要手続です。

– 窓口は保険会社・共済の代理店や運輸支局等の自賠責カウンター。

用意するのは自賠責証明書原本、新しい車検証等、本人確認書類、必要に応じて委任状。

– 流れは「移転登録を終える→自賠責の記載事項変更→証明書の備付け」。

費用は通常無料、期限は「速やかに」。

– 根拠は、自賠法(加入義務・証明書備付け・証明書の記載事項を定める施行規則)と道路運送車両法(移転登録等の義務)。

これらの趣旨から、登録実態と自賠責証明書の記載を一致させることが求められます。

個別の事情(譲渡方法、ナンバーの管轄変更、原付か四輪か、旧契約者との連絡可否)で必要書類や運用が多少変わります。

最寄りの運輸支局(または軽自動車検査協会・市区町村)と、証明書に記載の保険会社の窓口へ事前に電話確認すると確実です。

名義変更と自賠責の手続きを同日にスムーズに済ませるにはどう段取りすべきか?

以下は、名義変更(移転登録)と自賠責の記名(契約)変更を同日にスムーズに終わらせるための段取りと、実務と法令に基づく根拠の要点です。

普通車(白ナンバー)、軽自動車(黄ナンバー)、二輪(126cc超)で手順が少し異なるため、共通準備と車種別フローに分けて解説します。

最後に根拠法令・公的ガイドラインの位置づけも整理します。

基本方針(同日完了のコツ)

– 順番は「登録(名義変更)→ナンバー確定→自賠責の記名・記載事項変更(必要に応じ再発行)」が最もスムーズです。

– 自賠責は“車両に付随する”強制保険で、契約名義の変更(承継・記名被保険者の変更)は保険会社・代理店の窓口で即日処理が可能なことが多い一方、ナンバーが変わると証明書の記載も変える必要があるため、まずは登録でナンバーを確定させるのが合理的です。

– 普通車は封印があるため原則として当日、運輸支局に車両を持ち込むか、出張封印を手配済みにしておきます(業者委託の場合)。

軽自動車と二輪は封印がないため車両持込は任意です。

– 「車庫証明(保管場所証明)」や希望番号予約など、日数がかかる前提作業は必ず事前に済ませておきます。

事前準備(共通チェックリスト)

– 譲渡関係書類
– 譲渡証明書(譲渡人・譲受人の記名押印。

普通車は譲渡人の実印が一般的)
– 旧所有者の印鑑証明書(普通車。

発行後3か月以内が目安)
– 所有権留保(ローン中等)の場合は所有者(ディーラー・信販)からの譲渡承諾書等。

完済確認が必須で、これが最も詰まりやすいポイントです。

– 新使用者(新所有者)関連
– 印鑑証明書(普通車)または本人確認書類(軽・二輪)
– 住民票等(住所のつながりが必要な場合)
– 委任状(代理申請時)
– 車両・登録関連
– 現在の車検証原本
– 車庫証明(普通車。

保管場所の確保等に関する法律に基づく。

地域により軽も「届出」が必要)
– 希望番号を使う場合は事前予約完了通知(交付可能日を同日に合わせる)
– ナンバープレート(他管轄等で番号変更が発生する場合は返納)
– 自動車税・環境性能割の申告に必要な情報(購入価格・年度・車体番号など)
– 自賠責関連
– 現在の自賠責保険証明書(原本)
– 自賠責の「承継・名義(記名被保険者)変更」依頼書(各社様式)
– 新旧の車検証の写し、譲渡証明書の写し、本人確認書類
– ナンバー変更が予見される場合、保険代理店の場所・受付時間を確認(運輸支局構内や近隣の代理店を事前把握)

当日の流れ(普通車 運輸支局での移転登録→保険)

– 運輸支局での移転登録
1) 申請書(OCR1号様式等)・手数料納付書の記入
2) 譲渡証明書、旧所有者印鑑証明書、車庫証明、新使用者の印鑑証明書、車検証を提出
3) 自動車税(種別割)・環境性能割の申告(運輸支局の税窓口または併設窓口)
4) 他管轄や希望番号で番号変更がある場合は旧ナンバー返納→新ナンバー交付→取付→封印
5) 新しい車検証を受領
– すぐに自賠責の手続へ
– 同一ナンバー(同一管轄・希望番号なし)で番号が変わらない場合
– 自賠責は車両に付随して効力を維持。

名義(記名被保険者)・住所の変更だけを保険代理店で申出。

証明書の訂正・再発行をしてもらうと実務上トラブルが少ない。

– 異なるナンバー(管轄変更や希望番号等で番号変更)
– 新車検証の写しを提示し、保険証明書の記載事項(ナンバー)変更・再発行を依頼。

同時に記名被保険者(契約名義)も新使用者へ変更。

ポイント
– 普通車は封印の都合で、基本的に車両を運輸支局へ持ち込む(または出張封印を事前手配)。

出張封印を使えば登録手続と保険変更は人だけで同日完了可能。

– 自賠責はその場で再発行してもらえる代理店が早い。

コンビニは新規加入は可能でも名義変更・承継は不可。

当日の流れ(軽自動車 軽自動車検査協会→保険)

– 軽自動車検査協会での名義変更
1) 申請依頼書・自動車検査証記入申請書の記入
2) 車検証、譲渡証明書、新使用者の本人確認書類(印鑑証明は不要が一般的)、必要に応じて保管場所の届出書類(対象地域)
3) 軽自動車税の申告(窓口で同時処理)
4) 番号変更がある場合、旧ナンバー返納→新ナンバー交付・取付(封印なし)
5) 新しい車検証を受領
– 自賠責の変更
– 普通車と同様、番号変更の有無に応じて記載事項変更・再発行と記名被保険者の変更を代理店で実施。

ポイント
– 軽は封印がないため車両持込不要。

代理申請のハードルが低く、同日処理がしやすい。

– 地域によっては保管場所届出が必要。

届出は事前に済ませておくと当日スムーズ。

当日の流れ(二輪 126cc超は運輸支局→保険/125cc以下は市区町村→保険)

– 二輪(126cc超 小型二輪・軽二輪)
1) 運輸支局で名義変更(必要書類は普通車に近いが封印は無し)
2) 番号変更があれば新ナンバー交付
3) 代理店で自賠責の承継・記名変更、番号変更の反映
– 原付(125cc以下)
1) 市区町村で標識交付に関する名義変更
2) 自賠責は保険代理店・郵便局等で記名変更(原付はコンビニでの新規加入は比較的容易だが、名義変更・承継は代理店・郵便局で行うのが確実)

時間割の一例(平日・混雑少なめ想定)

– 事前(1〜2週間前)
– 車庫証明の申請→交付(普通車)
– 希望番号の事前予約と交付可能日の確認
– 譲渡書類・印鑑証明の準備、所有権留保の解除手続
– 当日 午前
– 運輸支局/軽検協 窓口の開始時刻に到着
– 申請書記入→提出→税申告→ナンバー交付→封印(普通車)→車検証交付
– 当日 午後
– 近隣の保険代理店で自賠責の承継・記名変更、番号変更の反映・証明書再発行
– 任意保険(参考)も同時に記名・車両入替・ナンバー変更を連絡

よくある詰まりポイントと対策

– 所有権留保の解除忘れ
– 名義はディーラー・信販会社のままになっており、譲渡できない。

必ず譲渡承諾・所有権解除書類を取り付けてから移転登録へ。

– 車庫証明の未取得
– 普通車の大半で必要。

交付に数日〜1週間程度かかるため、当日に間に合わない。

先に取得しておく。

– 希望番号の当日交付不可
– 予約から交付まで通常数営業日。

交付可能日に登録手続きを合わせる。

– ナンバー変更に伴う自賠責の記載未変更
– 証明書のナンバーが現状と異なると、事故時の事務が煩雑化。

当日代理店で再発行まで完了を推奨。

– 窓口の締切
– 多くの運輸支局は午後早めに受付終了、封印も15時台で終了のことあり。

午前着が安全。

– 書類の氏名・住所不一致
– 新使用者の住所(車庫)と印鑑証明の住所、住民票の履歴が食い違うと差し戻し。

転居直後は住民票の前住所の記載付きで準備。

費用の目安(概略)

– 移転登録の手数料(収入印紙)は数百円程度
– ナンバー代(変更時) 地域・種別により概ね1,500〜数千円、希望番号は追加費用
– 税(環境性能割)は車両価格・年式等により発生する場合のみ
– 自賠責の名義変更・記載事項変更自体は原則無料(証明書再発行手数料がかかる場合あり)

根拠・制度の位置づけ(要点)

– 道路運送車両法・同施行規則
– 自動車の所有者(使用者)や使用の本拠等、登録事項に変更が生じたときは移転登録・変更登録の申請が必要と定められています(普通車は運輸支局、軽は軽自動車検査協会、二輪126cc超は運輸支局)。

申請は概ね「変更の事実があった日から15日以内」を標準として各運輸支局の案内に明記されています。

– 管轄が変わる場合は番号変更・旧ナンバー返納・新ナンバー交付が生じ、普通車は封印が義務付けられています。

– 自動車損害賠償保障法(自賠法)
– 自動車(原付含む)の運行には自賠責への加入が義務(無保険運行の禁止)。

保険証明書の携行義務も規定。

– 自賠責は車両に付随する性質があり、譲渡時には契約の承継(名義変更)が可能で、約款上「記名被保険者・住所等の変更は遅滞なく届け出る」旨が定められています(各社の自賠責普通保険約款に基づく実務)。

– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)
– 普通車は保管場所証明が原則必要。

軽でも指定地域では保管場所の届出が必要。

– 地方税法・各都道府県の手続要領
– 名義変更と同時に自動車税・環境性能割の申告(場合により納付)が必要とされます。

まとめ(段取りの要点)

– 事前に「車庫証明」「希望番号予約」「所有権解除」「各種証明書(印鑑証明・住民票)」を揃える。

– 当日は「運輸支局/軽検協で名義変更→(番号変更があれば)ナンバー交付→車検証交付」を午前中に完了。

– 午後に保険代理店で「自賠責の承継・記名変更」と「番号変更の再発行」を同時に実施。

– 普通車は封印の段取り(持ち込みか出張封印)を忘れずに。

軽・二輪は封印がないため比較的容易。

– 自賠責は法的には車両に付随し効力は継続するが、トラブル防止のため証明書の名義・番号は当日中に最新化が望ましい。

上記の流れに沿って準備すれば、同日中に名義変更と自賠責の名義(記名)変更を完了させることが現実的です。

具体の書式名・押印要否・本人確認書類の要件は地域や最新運用で細部が異なることがあるため、出向く運輸支局・軽自動車検査協会・保険代理店の窓口案内(国土交通省・各運輸支局の公式サイト、保険会社の約款・手続案内)を前日までに確認しておくと、当日の待ち戻りを避けられます。

費用・税金・ナンバー変更の有無や、よくあるトラブルにはどう備えればよいのか?

前提と用語の整理
– ここでいう「名義変更」は、道路運送車両法上の「移転登録(所有者の変更)」を指します。

普通車(登録車)は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会での手続きになります。

二輪は排気量により窓口が異なります(250cc超は運輸支局、125cc超250cc以下・原付は市区町村)。

– 自賠責の「名義変更」は、保険契約の契約者(または被保険者)を新所有者へ変更する届出です。

保険そのものは車両に付帯します。

費用(実費)と相場感
【普通車(登録車)】

– 移転登録の手数料(登録印紙) おおむね500円程度
– ナンバープレート代 地域・種別により1,500〜4,000円程度(字光式や希望番号で増額)
– 希望番号予約料 1,000〜4,100円程度(地域差)
– 車庫証明(保管場所証明)費用 申請手数料2,000円前後+標章交付500〜600円程度(都道府県差あり)。

駐車場の承諾書に別途手数料がかかる場合あり
– 収入印紙・証紙は現地窓口や指定金融機関で購入。

電子申請(OSS)でも納付可能な地域が拡大

【軽自動車】
– 名義変更の手数料 無料〜数百円(地域・区分により取扱い差。

標板代は別途)
– ナンバープレート代 1,000〜2,000円程度(字光式は高め)
– 車庫証明 義務のある地域と不要の地域があります(都市部は必要な自治体が多い)。

必要な場合の費用は普通車と概ね同程度

【二輪】
– 250cc超 登録車扱いで普通車に準じる(ナンバー代や手数料の額はやや異なることあり)
– 125cc超250cc以下・原付 市区町村での登録手数料は原則無料。

標板代数百円〜。

自賠責は別途

【代行費用(任意)】
– 行政書士や販売店へ依頼 1万〜2.5万円程度+実費が相場。

希望番号・出張封印は追加5千〜1.5万円程度。

販売店では3万〜5万円のパッケージも

税金(何がかかるか/かからないか)

– 自動車税(種別割) 毎年4月1日時点の所有者(軽は使用者)に年税として課税(地方税法)。

名義変更自体に税はかかりませんが、4/1を跨ぐと新旧どちらに納税通知が来るかが変わります。

月割精算は売買当事者間の任意取り決めです(法定ではありません)
– 自動車税環境性能割 取得時課税(旧・自動車取得税の後継)。

中古車の購入を伴う移転登録では「取得」に該当し、燃費性能に応じて0〜3%(軽は0〜2%目安)が課税されます。

無償譲渡・相続・贈与など非課税となる類型あり(地方税法・各都道府県要綱)。

臨時的軽減や自治体独自の取扱いがあるため、申告窓口(都道府県税事務所)で要確認
– 自動車重量税 移転登録では課税されません。

重量税は原則「車検時」にまとめて納付(自動車重量税法)。

納付済み分は車両に紐づき、名義変更による按分・還付はありません(抹消時の還付制度は別)
– 軽自動車税(種別割) 毎年4月1日時点の使用者に課税。

移転登録そのものに課税なし。

環境性能割は軽にもあります(取得時)

ナンバー変更が必要か

– 原則は「使用の本拠の位置(保管場所の住所)」の所管運輸支局(または軽の所管事務所)が変わるかどうかで判断(道路運送車両法・自動車登録番号標交付規則)
– 変わらない場合 所有者だけが変わってもナンバー変更不要(希望番号でも継続可)
– 変わる場合 ナンバー変更必須。

封印の再取付(登録車)が必要。

希望番号を継続したい場合でも新規発行(同じ番号を希望できる場合あり)
– 軽自動車も管轄が変われば番号変更。

原付・小型二輪(市区町村登録)も同様に交付元自治体が変われば番号変更

自賠責の名義(契約者)変更

– 自賠責は車両に付帯し、契約者が旧所有者のままでも法的には有効(自動車損害賠償保障法)。

ただし、事故時の手続きや通知送付先、登録番号変更時の記載変更の観点から、契約者変更(名義変更)を推奨
– いつ・どこで 売買・譲渡が成立したら速やかに、加入した保険会社(または代理店)で。

手数料は通常無料〜数百円程度
– 必要書類の例 自賠責保険証明書、車検証、譲渡証明書または売買契約書、旧契約者と新契約者の氏名・住所が分かる書面(本人確認)、ナンバーが変わった場合は新番号の分かる書面。

委任状が必要なことあり
– 注意点 
– 車検有効期間まで自賠責期間が足りないと移転登録できません(登録窓口で自賠責証明書の提示が必要)
– ナンバー変更時は自賠責の登録番号の訂正(異動)届が必要
– 自賠責の保険料は契約者変更では返戻されません(解約時のみ日割り返戻)

手続きの標準フロー(普通車の例)

– 事前準備 売買契約書、譲渡証明書(実印)、旧所有者の印鑑証明書(3か月以内)、新所有者の印鑑証明書(個人)または登記事項証明書(法人)、車検証、自賠責証明書、委任状(代理申請時)、車庫証明(交付まで数日)
– 希望番号があれば事前予約(有効期限1か月)
– 都道府県税事務所で環境性能割の申告・納付(同一庁舎内の窓口に併設のことが多い。

OSS利用可)
– 運輸支局で移転登録申請→新しい車検証交付→(番号変更がある場合)ナンバー受領・取付・封印
– 任意保険の車両入替・記名被保険者変更、自賠責の契約者変更・番号訂正
– 軽自動車は軽自動車検査協会で同様の流れ。

車庫証明は必要地域か事前確認

よくあるトラブルと備え方

– 名義変更が遅れて前所有者に自動車税の納税通知や違反金の通知が届く
– 対策 売買契約書に「○日以内に名義変更」「完了報告義務」「遅延時の違約金」条項を入れる。

譲渡証明書の空欄(白紙)渡しは避ける。

完了後の車検証コピーを相手へ送付
– ローン残債・所有権留保が解除されていない
– 対策 車検証の「所有者」欄を必ず確認。

所有権者が販売会社・信販会社なら、残債完済と所有権解除書類(譲渡証・委任状・印鑑証明)を事前に取得。

登録事項等証明書で記録を確認
– 車庫証明の不備(配置図・所在図・使用承諾書の不備、対象地域の誤認)
– 対策 警察署サイトの様式・記載要領どおりに作成。

駐車場の管理者印や期間・区画番号の記載漏れに注意。

交付まで日数を見込む
– 住所・氏名の履歴がつながらず差し戻し
– 対策 旧所有者の印鑑証明書の住所と車検証の住所が異なるときは、住民票の除票や戸籍の附票で履歴を用意。

改姓・転居が多いケースは特に注意
– 自賠責の有効期間不足・記載不整合
– 対策 車検満了日までカバーするよう事前に加入延長。

番号変更時は必ず保険会社に異動届。

証明書紛失時は再発行を先に
– 封印の取り扱い・出張封印
– 対策 管轄変更で封印の再取付が必要。

自走で行く場合は旧ナンバー返納→新ナンバー・封印の段取りを確認。

出張封印は封印権のある行政書士等へ依頼
– リコール・改善命令未実施
– 対策 国交省のリコール検索サイトで事前確認。

未実施だと登録や継続検査に支障
– 税の誤解(重量税がかかる、納税証明が必要等)
– 対策 移転登録では重量税は不要、納税証明の提示も原則不要(継続検査時の納税確認は電子的に実施される運用に見直し済)。

ただし滞納があると将来の手続に影響するため売買前に確認
– 二輪・原付の窓口誤り
– 対策 排気量で窓口が違う(250cc超は運輸支局、以下は市区町村)。

自賠責ステッカーの貼付義務にも注意

根拠・参考となる公的情報

– 道路運送車両法(第12条 移転の登録義務、第19条 使用の本拠の位置 等)および同施行規則、国土交通省令(自動車登録規則・自動車登録番号標交付規則)
– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)(第3条 保管場所証明・届出)
– 自動車重量税法(重量税は検査時課税)
– 地方税法(自動車税種別割・軽自動車税種別割の賦課期日は毎年4月1日、環境性能割は取得時課税。

非課税・軽減等は各都道府県の要綱に基づく)
– 自動車損害賠償保障法(第5条 自賠責加入義務)。

契約者変更・番号訂正は各保険会社の普通保険約款と実務に基づく
– 国土交通省「自動車の登録手続案内」「OSS(ワンストップサービス)」、警察庁・各都道府県警の車庫証明案内、各都道府県税事務所の環境性能割案内

実務上のコツ

– OSSを活用すると環境性能割の申告・手数料納付・希望番号申込までオンラインで一気通貫できる地域が増えています。

とはいえ車庫証明の現地確認や封印は現物対応が必要
– 書類の「有効期限」に注意(印鑑証明3か月、車庫証明は交付からおおむね1か月程度、希望番号予約は1か月)
– 個人情報の取扱い マイナンバー(個人番号)の提出は不要・不可。

本人確認書類は必要最小限を提示
– 任意保険は受け渡し当日から新所有者名義・等級を適切に切替。

等級引継ぎ(家族間)や中断証明の活用で保険料を最適化

まとめ
– 名義変更(移転登録)そのものの手数料は小さい一方、環境性能割(取得時課税)や車庫証明、番号代で数千円〜1万円台が一般的な実費です。

軽・二輪・地域で差が出ます
– ナンバー変更は「使用の本拠の管轄」が変わるかで判断。

変われば必ず変更・封印が必要
– 自賠責は車に付帯しますが、契約者変更と番号訂正をしておくと事故対応・通知の面で安全です
– トラブルの多くは書類不備・手続遅延・所有権留保の見落とし・税の勘違い。

売買契約書の条項整備、書類の事前点検、期限管理で大半は防げます

不明点は、実際に手続きを行う運輸支局・軽自動車検査協会、都道府県税事務所、加入保険会社の窓口に事前確認するのが確実です。

制度改正や自治体独自の運用(環境性能割の軽減など)もあるため、最新情報を必ずご確認ください。

【要約】
自賠責保険普通保険約款は、自動車事故で他人の生命・身体に生じた損害のみを対象とし(物損等は対象外)、補償範囲・支払限度額・免責事由、被害者請求制度、保険者と契約者の義務(加入・証明書備付け・事故通知等)、保険金請求・支払手続、保険期間・解約返戻や名義・車両変更の取扱い等を定める標準約款。自賠法に基づき全国一律の条件で対人賠償の最低限補償を提供するための基準。また契約の成立・効力発生時期も規定。

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