コラム

運輸支局の移転登録 完全ガイド 代行費用の相場・内訳、自分での手続きとの違い、必要書類と注意点

運輸支局での移転登録とは何を指し、どんなときに必要になるのか?

ご質問の「運輸支局での移転登録」について、意味・必要となる場面・手続の枠組み(根拠法令)を、実務上のよくあるケースも交えて詳しく整理します。

移転登録とは何か

– 移転登録は、普通自動車や大型特殊自動車、排気量250ccを超える二輪(いわゆる「二輪の小型自動車」)など「自動車登録制度」の対象車について、登録簿上の「所有者」が変わった事実を国の登録に反映させる手続です。

簡単に言えば、車の法的な名義(所有者)を公的に書き換えることを指します。

– この手続を行うのは、車の「使用の本拠の位置」(通常は主たる保管・使用場所)を管轄する運輸支局(または自動車検査登録事務所)です。

– なお、軽自動車(黄色ナンバー)は制度が異なり、運輸支局ではなく軽自動車検査協会で「名義変更(所有者変更の届出)」を行います。

ここでいう移転登録は原則として「白ナンバー車・一部の二輪」を念頭にした用語です。

どんなときに必要になるか(代表例)

– 売買・譲渡 中古車の売買や知人への無償譲渡などで、所有者がAさんからBさんに変わる場合。

– 所有権留保の解除(いわゆる所有権解除) ローン完済などで、販売会社・信販会社から使用者本人に所有権を移す場合。

– 相続 所有者が亡くなり、相続人に所有権を移す場合。

遺言や遺産分割協議により、特定の相続人へ移す移転登録を行います。

– 会社組織再編 合併・会社分割・事業譲渡などで、会社間で登録上の所有者を移す場合。

– 強制執行・競売・公売 差押え後の売却や公的競売の結果として所有者が移る場合。

– リース満了による買い取り ファイナンス・リース契約満了時に借受人が買い取って自分名義にする場合。

– 裁判や和解に基づく帰属変更 所有権に争いがあり、判決や和解で帰属が確定した場合。

補足(よくある混同)
– 住所や氏名が変わっただけなら「記載事項の変更登録」(使用の本拠の位置の変更等)であって移転登録ではありません。

– 「使用者」だけを変える(所有者はそのまま)場合も、原則は「変更登録」です。

移転登録は「所有者」が変わるときに限ります。

– 使用の本拠が他のナンバー区域に変わっても、所有者が同じなら移転登録ではなく変更登録+ナンバー変更です。

期限と運行上の注意

– 原則として、所有権が移った日から15日以内に移転登録の申請が必要です。

これは法律上の義務で、遅滞すると罰則の対象になり得ます。

– 登録簿(車検証)の記載と実体が一致していない車両の運行は、道路運送車両法上の違反となる可能性があります。

売買等で所有権が移ったら、速やかに手続きを進めることが重要です。

手続の流れ(概要)

– 管轄の運輸支局(自動車検査登録事務所)へ申請します。

使用の本拠の位置を基準に管轄が決まります。

– 一般的な売買による移転登録の必要書類(代表例)
– 申請書(OCR第1号様式)
– 手数料納付書(登録手数料の印紙を貼付)
– 自動車検査証(現車の車検証)
– 譲渡証明書(譲渡人の実印押印)
– 旧所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内が目安)
– 新所有者の印鑑証明書や委任状(代理申請の場合は新旧双方の委任状が実印で必要)
– 車庫証明(保管場所証明書 普通車。

新所有者の使用の本拠が変わる・異なる場合は原則必要。

地域・車種で例外あり)
– ナンバープレート(使用の本拠が他の運輸支局管内になり、番号変更が生じる場合は返納のうえ新規交付)
– 税申告関係書類(自動車税種別割の申告、環境性能割の申告。

取得の態様により課税・非課税が分かれます)
– 相続・所有権解除などの特例ケースでは、上記に代えて(または追加で)戸籍関係書類や遺産分割協議書、金融会社の所有権解除書類などが必要です。

– ナンバーが変わる場合は、封印を受けるため原則として車両を持ち込みます(出張封印制度を使える事業者による代行もあります)。

– 手続完了後、新しい車検証が交付されます。

車検の有効期間自体は所有者の移転ではリセットされません。

費用の考え方(代行費用の位置づけ)

– 公的な実費(目安)
– 登録手数料(印紙代) 数百円台
– ナンバープレート代 地域や希望番号の有無で数千円〜1万円超
– 車庫証明手数料・標章交付料 数千円(警察署での手数料)
– 税(環境性能割など) 車両・取得形態により課税・税額が異なる
– 代行費用(業者報酬)
– ディーラーや行政書士等に任せる場合の報酬。

地域や難易度(相続・書類取り寄せ・出張封印の有無)で幅がありますが、単純な売買移転で1〜3万円前後、相続や遠隔地対応・出張封印込みで3〜6万円程度になることが多いです。

これはあくまで目安で、都市部・繁忙期や特殊案件では上下します。

– 代行費用には、書類作成、車庫証明の取得代行、運輸支局での手続、ナンバー変更・封印対応、税申告、郵送・交通費等の実費立替が含まれるのが一般的です。

自分で行けばこの報酬部分は不要ですが、平日日中に時間を要する・不備時の手戻りが発生しやすい点を踏まえて選択するとよいでしょう。

法的根拠(制度の枠組み)

– 道路運送車両法(国土交通省所管)
– 同法の「自動車の登録」に関する章で、登録制度の趣旨、登録の要件、移転の登録・変更の登録の義務、申請期限(所有者が変わったときは原則15日以内)等が定められています。

– 記載事項(所有者・使用者・使用の本拠の位置・自動車の識別情報等)を正確に登録し、車検証に反映すること、虚偽申請・不申請に対する罰則等も規定されています。

– 道路運送車両法施行規則(省令)
– 申請書の様式(OCR様式)、必要添付書類(譲渡証明書、印鑑証明書、委任状等)、車検証の様式、封印手続、管轄の定めなど実務運用の詳細が示されています。

– 自動車登録規則等(省令・告示)
– 登録簿の管理、登録識別情報、証明事務等に関するより詳細な技術的・事務的基準が規定されています。

– 併せて、税務の根拠
– 地方税法に基づく自動車税種別割の申告・賦課、地方税法附則や各都道府県条例等に基づく自動車税環境性能割(取得時課税)の申告・納付が、移転登録と同じ窓口でワンストップ的に行われます(課税の有無・税率は車種・初度登録年・燃費性能等によって異なる)。

実務上のポイントと落とし穴

– 申請期限(15日以内)と書類の有効期限(印鑑証明は3か月以内・車庫証明は概ね交付後1か月以内など)に注意。

– ナンバー区域が変わる場合は車の持ち込み(封印)が必要。

出張封印を使う場合は、権限のある事業者に依頼する。

– 相続は書類が複雑化しやすいので、早めに戸籍・遺言の準備や行政書士等への相談を。

– 名義(所有者)と使用者が異なる「所有権留保」車は、誰の名義を書き換えるのかを誤らない。

所有権解除では「所有者(信販・販売会社)→使用者」への移転登録が必要。

– 軽自動車・原付・250cc以下の二輪は手続の窓口と名称・必要書類が異なるため、車種ごとに確認を。

– 保険(自賠責は車に紐づくが、任意保険は契約者・被保険者の変更手続が必要)も並行して見直す。

まとめ
– 運輸支局での移転登録とは、登録制度対象車の「所有者」が変わった際に、その事実を公的登録に反映させる手続です。

売買、譲渡、相続、所有権解除、会社再編、競売等で必要になり、原則として所有権が移った日から15日以内に、使用の本拠を管轄する運輸支局で申請します。

根拠は道路運送車両法(自動車の登録に関する章)および同施行規則・自動車登録規則等にあり、申請様式・必要書類・封印等の実務が定められています。

代行費用は任意の業者報酬で、書類作成や車庫証明取得、窓口対応、ナンバー交換・封印、税申告までを含むパッケージが多く、案件難易度や地域で幅があります。

手戻りや期限、ナンバー区域変更、相続の複雑性などに留意し、自己申請か代行利用かを選択するとよいでしょう。

移転登録の代行費用の相場はいくらで、基本料や法定費用など内訳はどうなっているのか?

以下は、運輸支局(自動車検査登録事務所)で行う「移転登録(名義変更)」を業者に依頼した場合の代行費用の相場、内訳(基本料・法定費用・その他実費)の考え方と、金額の根拠です。

地域差・車種差(普通車・軽・二輪)や依頼先(販売店・行政書士・代行業者)によって幅があるため、最終的には見積提示を受けて確認することを前提に、実務でよく見かける金額帯に基づいて整理しています。

代行費用の相場(結論の目安)

– 普通自動車(運輸支局での移転登録)
– 書類作成と窓口提出のみ(同一管轄、番号変更なし、出張封印なし)
– 8,000~15,000円程度(行政書士・登録代行の基本報酬の相場)
– 出張封印あり(丁種封印)、または管轄越えで番号変更あり
– 15,000~30,000円程度(基本+出張封印料+移動・待機の手間)
– 車庫証明の取得代行もセット(所在図作成・警察署申請・受領まで)
– 20,000~40,000円程度(移転登録と車庫証明の両方を代行するパッケージ)
– 軽自動車(軽自動車検査協会での名義変更)
– 5,000~12,000円程度(手続が簡素で登録印紙が不要なため普通車より低め)
– 指定地域での車庫証明が必要な場合は、下記「車庫証明代行」の相場が加算
– 小型二輪(250cc超)
– 5,000~12,000円程度(普通車に比べ書類点数が少ない分やや低め)
– 販売店の総額見積(登録一式と納車調整費に内包)
– 30,000~60,000円程度(車庫証明・出張封印・納車準備・諸雑費がパック化)

法定費用(公的な手数料・税等)
依頼の有無にかかわらず、要件に応じて必ず(または条件付きで)発生する費用です。

金額は全国一律のものと地域差があるものがあります。

自動車登録手数料(検査登録印紙)

普通自動車の移転登録 500円
根拠 国土交通省「自動車登録手数料(移転・変更の登録は500円)」に基づく運用

ナンバープレート代(番号標交付手数料)

同一番号・同一管轄で交換不要 0円
交換が必要(管轄越え、希望番号、図柄入り等)の場合の目安
ペイント式(普通車2枚) 1,550~2,100円程度
字光式(発光式) 3,000~5,000円程度
図柄入り(ご当地・全国版) 7,000~9,000円程度(寄付金を加える場合は+1,000円など)
軽自動車は普通車より数百円安いことが多い
根拠 各運輸支局構内の番号標交付窓口(標板協会等)掲示価格。

地域で差があります。

車庫証明(保管場所証明)の手数料

申請手数料 2,200~2,750円(都道府県により異なる)
標章(ステッカー)交付手数料 550円(全国標準)
根拠 各都道府県警察の定め。

例)警視庁は申請2,200円+標章550円
備考 軽自動車は地域により不要な場合もあります(指定地域では必要)。

自動車税環境性能割(購入時に発生。

単なる名義変更のみでは通常非課税)

普通車 課税標準(取得価額等)×0~3%
軽自動車 0~2%
根拠 地方税法及び各都道府県税事務所の案内(燃費等により税率が決定)

自動車税(種別割)の申告

名義変更時に申告(税額は年一括で、月割還付・課税の取り扱いは都道府県ごとの運用に従う)
手数料自体は不要(申告のみ)

住民票・印鑑証明・登記事項証明などの取得費

住民票・印鑑証明(個人) 各300円程度
登記事項証明(法人) 600円程度
根拠 各自治体・法務局の手数料規定

OCR申請書(第1号様式等)

事務所売店で数十~100円程度(地域差あり)

自動車リサイクル料金

既に預託済みが一般的。

未預託の場合は預託が必要(車種別に定め)
名義変更そのものには追加負担は通常なし(預託証明の確認のみ)
根拠 自動車リサイクル法の制度運用

代行手数料(業者報酬)の構成
見積書では次のように分かれて記載されることが多いです。

基本料(書類作成・確認)

5,000~10,000円程度
譲渡証明書・委任状・申請書(OCR)・税申告書の作成、原本確認など

申請代行料(運輸支局での窓口対応)

3,000~8,000円程度
受付・審査・税申告窓口の回付、待機対応

出張封印料(丁種封印、封印取付の出張対応)

5,000~12,000円程度+交通費実費
管轄外でもその場で封印まで完了できるメリットの対価

車庫証明の申請・受領代行

7,000~15,000円程度(所在図・配置図作成、警察署申請、受領まで)
法定手数料(2,200~2,750円+550円)は別途実費

日当・交通費・郵送費

1,000~5,000円程度(地域・距離・駐車場代・レターパック等の実費を含む)

書類取得代行

住民票・印鑑証明・登記事項証明の取り寄せ代行手数料+公的手数料

消費税

業者報酬部分に課税

ケース別の概算イメージ

– 例A 同一管轄、番号変更なし、車庫証明は既に所有者側で取得済み、出張封印不要
– 法定費用 登録印紙500円
– 代行報酬 書類作成・申請代行 10,000~12,000円
– 実費 交通・郵送 1,000~2,000円
– 合計 およそ12,000~15,000円台
– 例B 管轄越えで番号変更、出張封印あり、車庫証明の取得代行も依頼(普通車・図柄入り希望)
– 法定費用 登録印紙500円+番号標8,000~9,000円+車庫証明2,200~2,750円+標章550円
– 代行報酬 移転登録 12,000~15,000円+出張封印 7,000~10,000円+車庫証明代行 8,000~15,000円
– 実費 交通・郵送 2,000~4,000円
– 合計 概ね45,000~65,000円
– 例C 軽自動車、同一管轄、番号変更なし、車庫証明不要地域
– 法定費用 番号標0円(交換なし)
– 代行報酬 5,000~10,000円
– 実費 1,000円前後
– 合計 6,000~11,000円程度
– 参考 自分で手続(普通車・同一管轄・番号変更なし)
– 法定費用 登録印紙500円+OCR用紙代数十円
– 書類取得費 印鑑証明・住民票等 300~600円程度
– 合計 1,000円台~2,000円台(時間コストは半日~1日)

金額が上下する主な要因

– 管轄越え(ナンバー変更が必要、封印のための車両持込みや出張封印の手配が発生)
– 出張封印の可否(丁種封印が可能な業者であれば来訪だけで完結、不可の場合は運輸支局へ車両搬入が必要)
– 車庫証明の要否・地域の手数料(軽自動車の指定地域か否か、都道府県差)
– 希望番号・図柄入り番号の選択(番号標代が上がる)
– 所有権留保の解除(ローン会社からの書類取り寄せ対応の有無)
– 紛失再交付・記載事項変更が併発(車検証・ナンバー・住民票の表記差異など)
– 遠隔地対応・繁忙期(交通費・日当・待機時間が増える)

依頼・見積のチェックポイント

– 見積は「法定費用」「業者報酬(基本料)」「オプション(出張封印・車庫証明)」「実費(交通・郵送)」に分けて提示してもらう
– 法定費用は領収書や内訳(印紙、県証紙、番号標代)を添付してもらう
– 出張封印の有無と単価、対応できる地域を事前確認
– 車庫証明の「申請手数料」と「標章交付手数料」が別項目になっているか確認
– 納期(車庫証明は通常3~7営業日、登録は半日~1日)と書類締切
– 希望番号や図柄入りを選ぶ場合は抽選・交付日程も確認

根拠・参考情報(公式ベース)

– 国土交通省 自動車登録手数料(移転・変更の登録 500円)
– 例 国土交通省の「自動車の登録手続・手数料」案内、またはe-Gov法令での「自動車登録手数料に関する規定」
– 警視庁(東京都) 保管場所証明(車庫証明)の手数料
– 申請手数料2,200円、標章交付手数料550円(他都道府県も同水準だが申請手数料は2,200~2,750円の幅)
– https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/
– 自動車税環境性能割(総務省・都道府県税)
– 普通車0~3%、軽自動車0~2%(取得時課税)
– 例 東京都主税局「自動車税種別割・環境性能割」https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/
– 自動車リサイクル法・預託確認(自動車リサイクルシステム)
– https://www.jars.or.jp/
– 軽自動車の手続(軽自動車検査協会)
– 名義変更の流れ・必要書類等(登録手数料は原則不要、番号標代のみ)
– https://www.keikenkyo.or.jp/

最後に
– 「代行費用」は業者の作業量(書類難易度、移動・待機、封印の可否、車庫証明の作図・現地確認)に比例して上下します。

相見積りを取る場合は、前提条件(管轄、封印方法、車庫証明の要否、番号種類、納期)をそろえて依頼すると比較がしやすくなります。

– 法定費用は固定・公開情報が多いため、業者からの見積では「法定費用の領収書(印紙・証紙・番号標・申請書など)を実費で提示」してもらえるか確認すると安心です。

– 自分で手続する場合は費用を大きく抑えられますが、平日日中に運輸支局・警察署に出向く必要があり、書類の不備があると往復が発生します。

時間価値と費用を比較して検討してください。

上記の相場・内訳は、関東・関西の主要管轄での実務経験や行政書士・販売店の公開料金例、ならびに国土交通省・都道府県警・都道府県税の公開情報を基にした一般的なレンジです。

実額は地域(離島・遠隔地)、希望番号の種別、時期(年度末繁忙期)、書類の状態(所有権留保の有無、記載事項の齟齬)により変動しますので、最終見積でご確認ください。

自分で手続きする場合と代行を依頼する場合で、費用・時間・リスクはどう違うのか?

以下は、普通車の「移転登録(所有者の名義変更)」を運輸支局で行う場合を前提に、自分で手続きするケース(以下「自分で」)と、行政書士・販売店などに代行を依頼するケース(以下「代行」)で、費用・時間・リスクがどう変わるかを具体的に整理したものです。

根拠・参考リンクも最後にまとめます。

そもそも移転登録とは

– 中古車の売買、譲渡、相続などで「所有者が変わる」際に行う名義変更手続き。

– 原則、譲渡を受けた日から15日以内に申請が必要(期限を超えると罰則対象)。

– 同時に、保管場所証明(いわゆる車庫証明)の取得、ナンバー変更(管轄が変わる場合)や自動車税の申告なども付随します。

自分で手続きする場合の全体像
必要書類(代表例)

– 申請書(OCRシート)、手数料納付書(運輸支局で入手・記入)
– 車検証
– 譲渡証明書(譲渡人の実印)
– 譲渡人(売主)と譲受人(買主)の印鑑証明書(発行後3か月以内が一般的)
– 委任状(代理提出する場合)
– 自動車保管場所証明書(車庫証明、発行後1か月以内が一般的)
– 自動車税の申告書(運輸支局に併設の都道府県税事務所で提出)
– ナンバーを変更する場合は旧ナンバー(返納用)と車両(封印のため車両持込が必要)

手順の流れ(標準的)
– 車庫証明の申請・受領(警察署 事前に数日要)
– 運輸支局で移転登録の申請(印紙購入→窓口申請→審査→新車検証交付)
– 管轄変更がある場合はナンバー受領・取付・封印
– 税申告(自動車税種別割、環境性能割の納付判定)
– 任意保険の契約者変更・車両入替手続き(忘れがちながら重要)

自分での費用(公的費用の目安)
– 登録手数料(印紙代) 500円
– 車庫証明手数料 都道府県で異なるが概ね2,100円前後+標章交付550円前後(例 東京都 2,100円+550円)
– ナンバープレート代 標準板で1,500〜2,000円程度(字光式や図柄は加算)
– 郵送・コピー・交通費等の雑費 数百〜数千円
– 環境性能割(取得時課税) 車の燃費性能等で0〜3%程度。

課税される場合は代行でも自分でも同額発生
– 合計(環境性能割を除く、同一管轄でナンバー変更なしの一般例) 概ね3,000〜6,000円台。

管轄変更でナンバー交換があれば+1,500〜2,000円程度

自分での時間
– 車庫証明 申請と受領で各1回、審査待ち3〜7営業日程度
– 運輸支局での当日手続き 書類記入〜交付まで1〜3時間程度(混雑や不備で延長)
– 管轄変更あり・封印が必要な場合 車両持込、ナンバーヤードでの作業時間を含め追加30〜60分程度
– 平日昼間のみの窓口が多く、仕事を抜ける・有休取得が必要になりやすい

自分でのリスク・注意点
– 期日超過のリスク 譲受から15日以内(道路運送車両法)を超えると罰則対象(最大50万円の罰金の規定)。

3/31前後は翌年度の自動車税が4/1時点の名義人に課税されるため焦点になりやすい
– 書類不備 印鑑証明の期限切れ、譲渡証明書の記載ミス、車庫証明の有効期限切れ、委任状の押印漏れなどで再訪が必要
– 管轄変更時の車両持込・封印 工具・作業に不慣れだと時間を要する。

出張封印を使わない場合は原則現地で封印が必要
– 税・保険の取りこぼし 環境性能割の納付忘れは登録不可。

任意保険の名義変更・車両入替の失念は万一の事故時に重大
– 時間コスト 初回は書類の読み込み・記載で実作業時間より準備時間がかかる

代行を依頼する場合の全体像
誰に頼むか

– 行政書士(自動車登録専門)
– ディーラー・中古車販売店(自社/提携の行政書士を利用)
– 代行専門業者(封印の出張取付が可能な業者も多数)

代行費用の相場(目安・地域差あり)
– 移転登録代行(同一管轄・ナンバー変更なし) 1万〜1.8万円程度
– 管轄変更あり(ナンバー交換・封印を含む) 1.5万〜3万円程度
– 車庫証明の取得代行 1万〜2万円程度(警察手数料は別)
– 出張封印(車を運輸支局へ持ち込まずに自宅等で封印) 5,000〜1万円程度が加算されることが多い
– 実費(印紙・プレート・車庫証明手数料・郵送)は自分での手続きと同額で別途
– したがって「代行に払う純粋なサービス料」は、移転登録のみで1万〜3万円、車庫証明もセットで2万〜5万円程度が実務的なレンジ

代行の時間
– 書類が整っていれば、多くは受領から1〜3営業日で登録完了(混雑や郵送日数を除く)
– 車庫証明は警察の審査期間が必要(3〜7営業日程度)。

代行してもここは短縮できないが、申請・受領の足を使ってくれる
– 出張封印を使えば「車を運輸支局へ持っていく」工程をゼロにできる

代行のメリット
– 平日窓口対応・移動・待ち時間の削減。

急ぎ案件や繁忙の方には大きい
– 書類不備のリスクを低減(チェックと補助が入る)
– 管轄変更・法人案件・遠隔地など複雑ケースに強い
– 出張封印で車両持込が不要(丁種再封印の取扱いがある業者に限る)

代行のデメリット・注意点
– サービス料が上乗せされ総額は高くなる
– 追加費用(至急対応、遠方出張、重複訂正、再申請)が後出しにならないよう事前見積が必須
– 個人情報・実印・印鑑証明書を預けるため、事業者の信頼性が重要(行政書士登録番号や事務所名の確認を推奨)
– きわめて特殊な事情(相続、紛失・滅失、車台番号打刻不鮮明等)は別途手続や日数・費用が増える

自分で vs 代行の比較(要点)
費用

– 自分で 公的費用+雑費のみ。

多くのケースで3,000〜8,000円程度(管轄変更でナンバー代を含む)。

環境性能割がかかる場合は別途
– 代行 上記の公的費用に加えて1万〜3万円(移転のみ)、車庫証明まで含めると2万〜5万円程度が一般的

時間
– 自分で 車庫証明の待ち期間3〜7営業日+運輸支局で半日程度。

初回は丸1日見込むと安全
– 代行 自分の移動・待ち時間はほぼゼロ。

完了までのカレンダー日数は車庫証明の待ち期間に依存

リスク
– 自分で 書類不備・期限超過・封印作業の不慣れが主。

税・保険の手続漏れに注意
– 代行 費用の上振れ・個人情報の取り扱い・業者選定の目利きが主。

正式な見積と領収書、業者資格の確認が肝心

ケース別のおすすめ

– 自分で向き
– 同一管轄でナンバー変更なし、書類も揃っている
– 運輸支局・警察署が近く、平日に時間が取れる
– 費用を最小化したい、書類作成に抵抗がない
– 代行が向く
– 管轄変更ありで封印が必要、車を持ち込むのが難しい(出張封印の活用)
– 期限が迫っている、平日が動けない、遠隔地・法人案件
– 書類のやり取りに不安がある、環境性能割の判定なども任せたい

追加の実務アドバイス

– 期限管理 譲受日から15日、車庫証明は交付から1か月、印鑑証明は発行から3か月が一般的な目安
– 3/31付近の名義変更 4/1時点の名義人に当年度の自動車税が課税されるため、売買当事者で実負担の取り決めを明確に
– 任意保険 名義変更・車両入替を速やかに。

自賠責は車両に付随するが、満期や期間不足に注意
– OSS(自動車保有関係ワンストップサービス) 一部手続はオンライン化されているが、電子署名や環境整備が必要で、現状は事業者利用が中心。

時間短縮効果は限定的

根拠・参考(代表例)

– 移転登録の期限(譲渡日から15日以内)と手続の概要
– 国土交通省・運輸支局の案内「自動車の移転登録」各地方運輸局ページに明記
– 道路運送車両法 第12条(変更登録の義務)
– 罰則
– 道路運送車両法 第108条(登録義務違反等に対する罰則。

50万円以下の罰金規定)
– 自動車検査登録の手数料
– 国土交通省「自動車検査登録手数料の額」 移転登録の登録印紙代は500円
– 車庫証明の手数料
– 都道府県警察の案内(例 警視庁)申請手数料2,100円、標章交付手数料550円(地域により数十円〜数百円の差)
– ナンバープレートの交付手数料
– 各運輸支局の案内(標準ナンバーでおおむね1,500〜2,000円、図柄や字光式は加算)
– 自動車税種別割(年税)の基準日
– 都道府県税の案内(毎年4月1日の所有者に課税)
– 自動車税環境性能割
– 総務省・都道府県税の案内(取得時に0〜3%、燃費性能等で異なる)
– 封印・出張封印(丁種再封印の実施者制度)
– 国土交通省・自動車会議所・自動車検査登録協力会などの案内(出張封印の制度と要件)

最後に
– 自分で行えば現金支出は最小化できますが、平日時間の確保と書類精度がカギです。

– 代行は1万〜数万円の手数料で時間とリスクを大幅に圧縮でき、とくに管轄変更・出張封印が絡むケースで効果的です。

– どちらを選ぶにしても、期限(15日)・税(4/1基準日)・保険の3点だけは確実に押さえておくと失敗が少なくなります。

上記の金額・期間は2026年時点の一般的な目安で、地域・混雑・案件の難易度により変動します。

最新の手数料や必要書類は、申請予定の運輸支局および所轄警察署の公式案内で必ずご確認ください。

代行業者を選ぶ際の比較ポイントと、トラブルを避けるための注意点は何か?

以下は、運輸支局での移転登録(名義変更)を代行業者に依頼する際の「比較ポイント」と「トラブルを避ける注意点」、そしてそれらの根拠・背景です。

個人間売買や他都道府県からの移転、所有権留保解除が絡むケースなども想定し、実務で差が出やすい部分をできるだけ具体的にまとめました。

代行費用の全体像と相場観(前提整理)

– 費用は大きく「実費」と「代行手数料」に分かれます。

– 実費の主な内訳
– 申請手数料(登録手数料の収入印紙等/普通車の移転登録で数百円台)
– ナンバープレート代(同一管轄内で番号変更なしなら不要。

管轄変更や希望番号の場合は数千円)
– 自動車税環境性能割(取得時課税。

対象・税率は車種・年式・地域で異なる。

0%〜数%)
– 住民票・印鑑証明等の取得費、郵送費
– 車庫証明の手数料・標章代(普通車で必要/軽自動車は原則「保管場所届出」)
– 代行手数料の相場(地域・内容・緊急度で変動)
– 移転登録の基本代行 1万円〜2.5万円程度
– 車庫証明代行 1.5万円〜3万円程度(警察署への申請・現地貼付・受領を含むかで差が出る)
– 出張封印 5千円〜1.5万円+出張料(丁種封印可否と移動距離で増減)
– 希望番号手配 3千円〜5千円前後+プレート実費
– 管轄越え・複数拠点対応、OSS(電子申請)対応、超特急案件は加算傾向

業者選定の比較ポイント(重要度順)

– 料金の透明性と見積りの内訳
– 実費と手数料を分けて提示しているか
– 追加費用が発生する条件(管轄変更、所有権留保解除、書類不備の再申請、出張封印の可否変更など)を事前に明記しているか
– 請求書に適格請求書(インボイス)対応の記載があるか(事業者間取引の場合)
– 対応範囲の広さ(ワンストップ性)
– 車庫証明の取得代行まで一気通貫か(普通車は原則必須)
– 希望番号・抽選番号の手配、出張封印の手配が可能か
– 管轄外(他都道府県)の手続を自社ネットワークで回せるか(現地の行政書士・封印取付事業者との連携体制)
– 所有権留保(ローン会社名義)解除の書類取り回しに慣れているか
– 資格・体制と法令順守
– 行政書士が在籍(又は提携)し、官公署提出書類の作成・提出を適法に行っているか
– 丁種封印の取付が可能な事業者か、または取付可能なネットワークを持つか(出張封印の可否に直結)
– 損害賠償保険(業務過誤・書類紛失等)への加入有無
– 納期・スピード
– 標準リードタイム(書類受領から申請完了まで)と、急ぎ対応の可否・追加料金
– 希望番号の抽選日・交付日、車庫証明の法定処理日数を踏まえた現実的なスケジュール提示があるか
– コミュニケーション品質
– 初回ヒアリングで必要書類・要件の抜け漏れチェックが丁寧か(例 所有権留保の有無、住所異動歴、改姓、車検の有効期限)
– 書類テンプレート(委任状・譲渡証明書など)のフォーマット、記入例のわかりやすさ
– 進捗報告の頻度・方法(メール、チャット、オンラインポータル)
– 個人情報・書類の取り扱い
– 原本の受け渡し方法(書留・セキュリティ便)、保管・廃棄のルール
– マスキングや返却のタイミング、紛失時の補償
– 実績・口コミ・事例公開
– 同種案件(管轄またぎ、法人名義、転居・改姓絡み等)の実績
– Webに手続きフローや費用例が具体的に示されているか
– 契約条件
– キャンセルポリシー(書類受領後・申請後など段階別の返金可否)
– 支払条件(前金・後払い・着手金の有無)、領収書の発行タイミング

よくあるトラブルと回避策

– ナンバー変更の有無で認識齟齬
– 原因 運輸支局の「管轄」が変わると原則ナンバー変更と封印作業が発生。

希望番号の要否や納期に影響。

– 予防 旧使用の自動車検査証の住所・新住所の管轄を事前照合。

ナンバー変更が必要か業者に明言してもらう。

– 車庫証明の要否・日数見込みの誤り
– 原因 普通車は原則保管場所証明が必要。

地域により処理日数(概ね3〜7日)や現地確認の実施状況が異なる。

– 予防 新使用の所在地の警察署所管を確認し、日数・書類・配置図の要件を先に固める。

軽自動車は保管場所“届出”で別窓口。

– 所有権留保解除の抜け
– 原因 車検証の「所有者」欄が販売会社やローン会社のまま。

譲渡証明・承諾書・印鑑証明等が別途必要。

– 予防 車検証の所有者欄を確認し、留保があれば解除書類の手配を最初に着手。

業者の指示書テンプレを活用。

– 書類不備(氏名・住所相違、印鑑証明・住民票の有効期限切れ)
– 原因 字画違い・旧字体、転居・改姓反映漏れ、発行から3か月超の証明書など。

– 予防 事前チェックリストで確認。

証明書は発行後3か月以内を厳守。

住基の履歴が必要な場合は「住所履歴付き住民票」を準備。

– 税金・保険の取り扱い誤解
– 原因 環境性能割の発生条件の理解不足、年度途中の自動車税の清算取り決め不明確、自賠責保険の有効期間管理不足。

– 予防 見積もりに税額試算を含める。

売買契約書で自動車税の月割清算を取り決め。

自賠責の期限を引継ぎ時に確認。

– 車検切れ車両の移動
– 原因 公道走行不可。

仮ナンバー手配や積載車手配が必要。

– 予防 業者に陸送または仮ナンバー取得の段取り可否を事前確認。

追加費用と日程に反映。

– 希望番号の抽選待ちで納期遅延
– 原因 抽選対象の人気番号は交付まで日数を要する。

– 予防 抽選対象・事前申込の締切・交付予定日の説明を受け、必要なら一般番号に切替える判断基準を決める。

– 出張封印の可否誤認
– 原因 業者が丁種封印に非対応、または車台番号の打刻状態・車両状態で現地作業が不可。

– 予防 出張封印対応可否と対応エリア、不可時の持込み代替案・費用を契約前に明文化。

具体的な確認質問テンプレ(見積依頼時に送ると効く)

– この案件で想定される実費と手数料の内訳・金額レンジは?

– 管轄変更の有無と、ナンバー変更・封印が必要か?
出張封印は手配可能か?

– 車庫証明は代行可能か?
標準日数と合計納期の見込みは?

– 希望番号を希望する場合のスケジュールと追加費用は?

– 所有権留保の解除が必要か?
必要書類と手配に要する日数は?

– 書類不備時の再申請費用、キャンセル規定は?

– 行政書士の関与範囲(書類作成・提出代理)と、保険(賠償)の有無は?

– 個人情報と原本書類の取り扱い方針、返却方法は?

– 支払条件(前金・後払い)と請求書の発行タイミングは?

根拠・背景(制度・公的情報の要点)

– 行政書士による代行の適法性
– 行政書士法では、報酬を得て官公署に提出する書類の作成・提出代理は行政書士の業務(行政書士法第1条の2、第1条の3、第19条等)。

自動車登録の書類作成・提出を業として行う場合、行政書士が関与するのが適法・安全。

– 封印・ナンバープレートの扱い
– 道路運送車両法に基づき、登録自動車は後面に封印が必要。

管轄変更や番号変更時は封印の付替えが発生。

運輸支局での取付のほか、国交省の定める基準を満たす事業者(いわゆる丁種封印受託者)による出張封印制度が運用されており、対応できる事業者に限り現地取付が可能。

– 車庫証明(保管場所)
– 普通車は保管場所法により原則「保管場所証明」が必要。

申請は使用の本拠の位置を管轄する警察署。

地域差はあるが、受付から交付まで概ね3〜7日。

軽自動車は多くの地域で「保管場所届出」(証明不要)で、届出先・要件が異なる。

– 税金(自動車税環境性能割)
– 取得時に都道府県税として課される。

課税の有無・税率は車の燃費性能等に応じて各都道府県が公表している(県税事務所は多くの運輸支局に併設)。

移転登録時に発生する場合があり、業者見積もりに税額試算を含めるのが実務上妥当。

– 申請手数料・必要書類
– 国土交通省および各運輸支局の公式案内に、移転登録の必要書類(車検証、譲渡証明書、委任状、印鑑証明書等)と手数料額が明記されている。

印鑑証明や住民票は運用上「発行後3か月以内」を求めるのが通例。

– OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)
– 国土交通省が提供するオンライン申請。

対象手続・対象地域・要件が定められており、環境性能割等の電子納付も含む。

対応業者であれば来庁回数・郵送手間を減らせる一方、非対応地域や書面での補完が必要な場合もある。

– 自動車税の清算・納付確認
– 登録自体は納付確認の電子化が進んでおり、原則として納税証明書の提示を不要とする運用が多いが、未納があると処理に支障。

売買当事者間の月割清算は契約上の取り決め事項であり、代行費用とは別に扱うのが通常。

実務上のコツ(発注者側の準備)

– 最初に車検証の「所有者」「使用者」「住所」を確認し、所有権留保と管轄変更の有無を把握する。

– 住民票・印鑑証明は“発行後3か月以内”で手配し、住所履歴や氏名変更がある場合は履歴付きで用意。

– 納期の起点は「業者が必要書類をすべて受領した日」と定義し、スケジュール感を共有する。

– 重要書類の送付は追跡・補償付きで。

控えのスキャンを手元に保存。

– 希望番号は抽選対象かどうかを確認し、納期優先なら一般番号を選ぶ判断も検討。

– 代行範囲を明文化(例 車庫証明のみ自分で、登録・封印は業者 等)。

責任分界点を契約書・見積書で残す。

まとめ(選び方の要点)

– 相見積もりを取り、実費・手数料・追加条件が最も透明な業者を選ぶ。

– 行政書士関与と丁種封印ネットワークの有無、車庫証明から登録までの一貫処理能力を重視する。

– スケジュールに現実味があるか(車庫証明日数・希望番号・出張封印可否を織り込んでいるか)を見極める。

– 書類案内の品質(チェックリスト・記入例・不備時対応)と個人情報保護の姿勢を確認する。

– キャンセル・再申請・不測の事態(書類紛失・登録不可)時の取り決めを事前に取り交わす。

上記は、国土交通省の自動車登録・OSS案内、各運輸支局の手数料・必要書類の公表資料、都道府県警察の保管場所(車庫証明)案内、都道府県の自動車税環境性能割の解説、ならびに行政書士法・道路運送車両法の規定・実務運用に基づく一般的な整理です。

実際の要件・手数料・日数は地域・車両条件・時点で変わるため、最終的には依頼先業者と管轄の最新案内で必ず確認してください。

必要書類と手続きの流れ、所要日数や追加で発生しやすい費用にはどのようなものがあるのか?

前提の用語整理
– 移転登録とは、道路運送車両法上の「所有者が変わるときの登録(いわゆる名義変更)」を指します。

住所が変わるだけの場合は「変更登録(使用の本拠の位置変更・住所変更)」です。

さらに、管轄の運輸支局が変わってナンバーの地名が変わる場合は、移転登録に併せてナンバー交換と封印作業が発生します。

– 普通車(自家用乗用・貨物など)は運輸支局または自動車検査登録事務所で手続き、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きします。

必要書類・費用が一部異なります。

普通車の移転登録(名義変更)で必要な書類

– 自動車検査証(車検証)
・IC車検証でも可。

紛失時は「自動車検査証記録事項」等で代替することがあります。

– 譲渡証明書(旧所有者の実印押印)
・日付、車台番号、譲渡人・譲受人の氏名住所を記載。

様式は運輸支局窓口配布の定型を使用。

– 旧所有者(売主)の印鑑証明書
・発行後3か月以内が目安(実務)。

法人なら法人印鑑証明書。

– 新所有者(買主)の印鑑証明書
・個人は印鑑証明書+実印。

法人は登記事項証明書(商業登記簿謄本)と法人印鑑証明書が一般的。

– 委任状
・代理人が申請する場合。

旧所有者・新所有者それぞれの実印を押印したもの。

– 車庫証明(保管場所証明書)
・警察署発行。

取得後おおむね1か月以内のもの。

地域により必要書類が異なる(配置図、同意書など)。

– 申請書(OCR第1号様式)と手数料納付書
・窓口か記載台で記入。

手数料分の収入印紙を貼付。

– 自動車税種別割・環境性能割の申告書
・支局内の都道府県税窓口で提出。

多くの県では登録と同時に税申告を行います。

– ナンバープレート
・管轄変更で地名が変わる場合や希望番号にする場合は、旧ナンバー返納→新ナンバー交付・封印のため持参。

封印作業のため車両の持ち込みが必要です。

– 状況により追加
・所有権留保がある場合(ローンなど) 所有権者からの譲渡同意書、所有権者の印鑑証明書等。

・氏名・商号変更を伴う場合 変更を証する書面。

・車検切れで回送が必要 仮ナンバー(臨時運行許可)と有効な自賠責。

軽自動車の名義変更(参考)

– 必要書類は比較的簡素です。

主なものは車検証、申請依頼書、譲渡証明書、ナンバー(管轄変更時)、車庫証明(義務地域のみ)など。

個人では印鑑証明不要で認印で足りるのが一般的。

封印作業はありません。

手続きは軽自動車検査協会で行います。

手続きの流れ(普通車、代行なしの標準例)

– 事前準備
1) 希望ナンバーを取る場合は希望番号予約(事前申込・料金支払・交付日連絡まで数日)。

2) 車庫証明の申請(警察署)→交付まで通常3~7日程度。

3) 旧所有者・新所有者の印鑑証明、必要に応じて登記事項証明書を取得。

4) 譲渡証明書・委任状の取り交わし。

– 運輸支局での当日作業
1) 申請書(OCR第1号)と手数料納付書を記入、印紙購入。

2) 都道府県税窓口で自動車税種別割・環境性能割の申告書を提出(環境性能割は車種・年式等により0~の課税、結果が0円でも申告は必要)。

3) 登録窓口へ提出(車検証、印鑑証明、譲渡証明、車庫証明、税申告の控など)。

4) 管轄変更・希望番号ありの場合は旧ナンバー返納→新ナンバー交付→封印。

封印のため車台番号の現認があり、車両持込が必要。

5) 新しい車検証を受領。

– 付随の手続き
・任意保険の名義・車両入替、ETCセットアップ情報変更、駐車場契約名義変更等を速やかに実施。

所要日数の目安

– 必要書類がすべて揃っていて、同一管轄でナンバー変更なし 窓口待ちを含め1~2時間程度で車検証交付。

– 管轄変更でナンバー交換・封印あり 2~3時間程度(混雑・希望番号の有無で変動)。

– 希望ナンバーを取る 予約から交付まで2~5営業日程度が多い(抽選対象番号は週1回抽選)。

– 車庫証明の取得 3~7日程度(都道府県・警察署により異なる)。

– 代行を使う場合 書類回収・郵送・日程調整分でトータル数日~1週間程度を見込むと安全。

代行費用の相場感と内訳(普通車)

– 行政書士・登録代行料(名義変更一式)
・同一管轄・ナンバー変更なし おおむね10,000~30,000円。

・管轄変更・ナンバー交換・封印あり 15,000~40,000円。

・車庫証明の取得代行 10,000~20,000円(警察手数料別)。

・希望ナンバー申請・管理 2,000~10,000円を加算する業者あり。

・出張封印(ナンバー・封印を持って登録事務所以外の場所で取り付け) 5,000~15,000円程度の追加が一般的。

– 法定費用(実費)
・登録手数料(移転登録の検査登録印紙) 約500円前後。

・ナンバープレート代 標準1,600~2,500円程度、字光式3,000~5,000円程度。

ご当地図柄・カラーなどは寄付金1,000円以上が任意で必要な場合あり。

・希望ナンバー予約手数料 通常2,500~3,500円、抽選対象は4,000~5,000円程度(地域差あり)。

・車庫証明の警察手数料 申請手数料2,100~2,750円+標章交付手数料500~600円程度(都道府県差)。

・印鑑証明書、住民票、登記事項証明書の発行手数料 各300~600円程度。

・郵送・レターパック・書留など通信費 実費。

– 税金の扱い(移転時)
・自動車税種別割 毎年4/1時点の所有者に課税。

移転登録しても当年度の都道府県からの還付は原則ありません。

売買当事者間で未経過相当額(月割)の精算をする慣行があり、この精算金が実務上の追加費用になりやすいです。

・環境性能割 取得時に課税。

中古車でも年式・燃費等により0~3%(軽は0~2%)が課税される場合があります。

ただし標準価格の残価率が低い車は税額が0円になることも多いです。

申告自体は必要です。

– その他発生しやすい追加費用
・所有権留保の解除書類の取り寄せ費用、金融機関の手数料。

・車検切れ車の仮ナンバー取得費用(臨時運行許可手数料数百円+自賠責短期加入料)。

・ナンバー盗難・破損時の再交付費用。

・陸送費(登録・封印のための車両移動が必要な場合)。

・複数回の書類差し替え・再発行に伴う代行の追加事務手数料。

よくあるつまずきポイント

– 印鑑証明書の有効性 実務上3か月以内が求められるのが一般的。

古いものは差し戻しの可能性。

– 委任状の押印 実印での押印が必要。

朱肉の陰影不鮮明で差戻しがあり得ます。

– 車庫証明の期限切れ 交付から1か月を超えると再取得を求められることがある。

– 封印のための車両持込忘れ 管轄変更やナンバー変更時は車の持込が必須(出張封印を使う場合を除く)。

– 所有権留保の解除漏れ クレジット名義のままでは移転登録不可。

金融機関の同意書・印鑑証明の取り寄せに時間がかかることが多い。

– 軽自動車の地域車庫規制 一部地域では軽も車庫証明が必要。

事前確認が大切。

法的根拠・公式リファレンス

– 道路運送車両法および同施行規則
・自動車の登録制度(所有者の変更=移転登録、住所等の変更=変更登録)の根拠。

申請に必要な書類や登録の方式は同法および国土交通省令(道路運送車両法施行規則)で定められています。

・国土交通省「自動車の登録手続(名義変更・住所変更等)」公式案内に、申請様式(OCR第1号)や譲渡証明、委任状の案内が整備されています。

– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)
・自動車の保有には保管場所の確保義務があり、所定地域では保管場所証明書の取得が必要(同法第3条、同法第4条等)。

都道府県警察が手数料・手続を告示しています。

– 地方税法
・自動車税種別割(旧自動車税)と環境性能割(2019年10月に自動車取得税に代替)の課税根拠。

取得時の課税(環境性能割)と4月1日現在所有者への年額課税(種別割)の基本が定められています。

申告実務は各都道府県税事務所が行います。

– 自動車登録番号標関係
・自動車登録番号標の交付・封印に関する規定(政省令・告示)。

希望番号制度は国土交通省の告示・実施要領に基づき、各地域の番号協議会・交付センターで運用。

出張封印は国土交通省が認定した実施者による取り付けが認められています。

– 公式サイト(参考)
・国土交通省 自動車の登録手続き(各運輸支局ページへのリンク、必要書類一覧、様式)
・希望番号申込サービス(一般財団法人地図協会・番号協議会運営)
・各都道府県警察 車庫証明案内ページ(手数料・必要書類)
・各都道府県税事務所 自動車税種別割・環境性能割の申告案内
・軽自動車は軽自動車検査協会の「手続案内」が公式リファレンス

代行を使うときのチェックポイント

– 見積の内訳を明確に(法定費用・税・代行手数料・出張封印・郵送費・希望番号費用・車庫証明代行など項目別)。

– 追加が生じやすい条件(所有権留保、希望番号、急ぎ案件、書類差戻し時の再手配、遠隔地対応の有無)。

– 目安納期(車庫証明・希望番号の待ち時間を含めた全体スケジュールの提示)。

– 受け渡し方法(ナンバー・車検証の受領、原本返却、控えの提供方法)。

– 個人情報・実印の取り扱い(郵送・保管・返却のプロセスの安全性)。

簡易な費用試算例(普通車・管轄変更・希望番号なし・代行利用)

– 法定費用
・登録印紙 500円前後
・ナンバー代 2,000円前後
・車庫証明手数料 約2,600~3,300円
・証明書交付(印鑑証明2通など)600~1,200円
– 代行費用
・登録代行 20,000円
・車庫証明代行 15,000円
・出張封印 8,000円
– 合計の目安 およそ46,000~50,000円+税(環境性能割は多くの中古車で0円になるケースもあります)。

任意保険や月割自動車税精算は当事者間の別精算。

まとめ

– 移転登録は、必要書類が正しく揃っていれば当日で完了する手続きです。

ただし、車庫証明の取得(3~7日)と、希望番号の準備期間(2~5日)が全体のスケジュールを左右します。

– 代行費用は業者・地域・案件の難易度で幅がありますが、標準的な名義変更で1~4万円、車庫証明や出張封印・希望番号を加えると数万円の上振れが一般的です。

– 追加で発生しやすい費用は、希望番号関連、出張封印、車庫証明代行、所有権留保解除、仮ナンバー、月割自動車税の当事者間清算などです。

– 根拠は道路運送車両法・同施行規則、車庫法、地方税法、国土交通省の各種告示・実施要領に基づき、具体の運用は各運輸支局・都道府県警・都道府県税事務所の案内に従います。

地域差や年度改定がありますので、最終的には所管窓口の最新案内をご確認ください。

必要であれば、該当の運輸支局・県警・県税事務所のリンクと、実際の記載例(OCR様式、譲渡証明、委任状)の書き方もご用意します。

どの地域での手続きを想定されているか教えていただければ、手数料の具体額と最短スケジュールを個別に算定します。

【要約】
運輸支局の移転登録は、登録対象車の所有者変更を公的記録に反映する手続。売買・譲渡・所有権解除・相続等で必要で、原則15日以内に申請。申請書・車検証・譲渡証・印鑑証明・車庫証明等を提出し、必要に応じナンバー変更や税申告・封印。軽は軽協、住所等の変更は変更登録。費用は印紙・ナンバー代等+代行料。

Contactお問い合せ

ご相談やご見学など、お気軽にお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせ

048-598-3001

営業時間:8:30-18:30