中古車を買取に出した後の名義変更で「基本的に必要な書類」は何ですか?
ご質問の趣旨は「中古車を買取に出した後(=買い取った業者が新所有者となる、または業者が転売先に移転する)に行う名義変更(移転登録)で、基本的に必要な書類は何か。
その根拠は何か」です。
結論から言うと、必要書類は「普通車(登録自動車)」と「軽自動車(届出)」で異なり、さらに「住所・氏名の相違があるか」「所有権留保(ローン)付きか」「法人か個人か」等で追加書類が生じます。
以下、実務で“基本的に”押さえておくべき書類と、その法令・公的案内に基づく根拠を体系的に解説します。
1) 基本の前提
– 名義変更の正式名称は、普通車は「移転登録」、軽自動車は「所有者変更の届出」です。
– 手続の申請主体は「新所有者」(ここでは買取業者や、その先の購入者)で、旧所有者(あなた)が用意・署名する書類を新所有者側が運輸支局(または軽自動車検査協会)に提出します。
– 申請期限は、原則として譲渡があった日から15日以内(普通車)。
期限の定めは道路運送車両法・同施行規則に基づく運用です。
– 押印原則の見直し(令和3年以降)により、多くの様式で「押印は原則不要、記名(署名)で可」となりました。
ただし本人確認のための「印鑑登録証明書(個人)/印鑑証明書(法人)」の添付は引き続き求められるのが一般的な運用です。
2) 普通車(登録自動車)の名義変更(移転登録)で基本的に必要な書類
新所有者(=買取業者など)が運輸支局に提出する際、旧所有者側から受け取る/用意してもらうものを中心に列挙します。
自動車検査証(車検証 原本)
根拠 道路運送車両法に基づく登録簿記載事項の変更に当たり、現行の登録事項を示す公文書として必須。
譲渡証明書
内容 旧所有者が当該自動車を新所有者へ譲渡した事実を証明する書類。
旧所有者と新所有者の情報、車台番号、譲渡日、旧所有者の記名(署名)。
押印は原則不要となった運用が一般的。
根拠 道路運送車両法施行規則および国土交通省の申請様式・手続案内。
移転登録の事実関係を立証する根幹資料。
旧所有者(個人)の印鑑登録証明書(発行後3か月以内目安)
法人なら法人の印鑑証明書。
買い取りが法人からの場合は代表者事項の確認や登記事項証明書が追加で求められるケースあり(本店移転等の記録をつなぐため)。
根拠 本人(旧所有者)確認のための添付資料として、運輸支局の標準運用・国交省の様式解説に基づく。
押印省略後も、本人確認資料として印鑑証明の添付を要する取扱いが広く継続。
申請書(OCR第1号様式)および手数料納付書
これは申請側(新所有者/買取業者)が作成・用意。
旧所有者側での準備は通常不要。
根拠 道路運送車両法施行規則の申請様式規定、国交省の登録手続案内。
委任状(代理申請を行う場合)
旧所有者から買取業者へ、または新所有者から代行業者(行政書士・販売店等)へ委任する際に使用。
押印は原則不要、記名(署名)で可の運用が一般的。
根拠 代理申請を認める手続運用(施行規則・様式運用)。
委任の意思表示を証するため必要。
-(新所有者側の要件)車庫証明(保管場所証明書)
名義変更先の使用本拠が変わる場合やナンバー管轄が変わる場合は、新所有者が警察署で保管場所の確保等に関する法律(車庫法)に基づく保管場所証明を取得して添付。
売却者側での用意は不要。
根拠 自動車の保管場所の確保等に関する法律・同施行規則、都道府県警の運用。
なお、以下は「名義変更の必須添付」ではないが、実務上セットで扱われることが多いもの
– 自賠責保険証明書 移転登録そのものの必須添付ではありません。
車の運行に必須であり、継続検査等や引渡し・輸送に関連して確認されます。
– リサイクル預託証明(リサイクル券) 登録手続そのものの法定必須ではないが、売買・在庫管理や料金精算のために業者が必ず確認・引継ぎます。
– 自動車税(種別割)の納税証明書 移転登録では原則添付不要。
ただし未納があると後続の検査や抹消等で支障。
都道府県の課税情報はオンライン連携が進んでおり、実務では未納の有無確認がなされます。
3) 軽自動車(軽四)の名義変更(所有者変更の届出)で基本的に必要な書類
軽は「登録」ではなく「届出」で、印鑑証明が不要など簡素です。
申請は軽自動車検査協会で行います。
自動車検査証(車検証 原本)
申請依頼書(または譲渡証明に相当する書面)
旧所有者と新所有者の記名(署名)。
押印は原則不要の運用が一般的。
新旧所有者の住所・氏名つなぎ資料(必要な場合)
例 車検証の旧所有者表示と実際の旧所有者本人の現住所・氏名に相違があるときは、住民票の除票や戸籍の附票で履歴をつなぐ。
軽自動車税(種別割)の申告書
名義変更と同時に市区町村向けの税申告を行うための用紙。
窓口に備付。
-(場合により)ナンバープレート返納・交付
使用の本拠(主たる定置場)の市区町村が変わる場合など、番号変更が生じます。
-(新所有者側の要件)車庫関連の届出
軽も一部自治体で保管場所届出が必要な区域があります。
警察署に届出。
名義変更の必須添付ではないが、運行上必要。
根拠 道路運送車両法および軽自動車に関する同施行規則、軽自動車検査協会の手続案内。
軽は基本的に印鑑証明の添付を要しません。
4) 追加書類が必要になる典型ケース
– 住所変更・改姓が未反映
旧所有者の氏名や住所が車検証と異なる場合、住民票の除票・戸籍の附票・戸籍謄本(改姓理由の記載が必要なとき)などで“名寄せ”します。
根拠は登録事項の真正性確保のための施行規則運用。
所有権留保(ローン中)
車検証上の「所有者」が信販会社や販売会社の場合、実際の売却者(使用者)だけでは譲渡できません。
信販会社(現所有者)から以下の「所有権解除・譲渡」関係書類が必要です。
例 所有者(信販会社)発行の譲渡証明書、委任状、印鑑証明書、完済証明や譲渡同意書等。
根拠 登録名義上の所有者の意思表示が移転登録に必須であるという道路運送車両法の原理と運用。
法人が当事者
旧所有者や新所有者が法人の場合は、法人印鑑証明書が基本。
所在地変更や商号変更が車検証と異なるときは履歴がわかる登記事項証明書を追加。
根拠 法人の同一性確認のための施行規則運用・登記制度。
紛失・滅失
車検証や譲渡関係書類を紛失した場合は、再交付や再作成が必要。
車検証は運輸支局で再交付申請。
根拠 施行規則の再交付規定。
5) 実務上のポイント(売却者側の「基本」チェックリスト)
– 必ず手元から出すもの
– 自動車検査証(原本)
– 譲渡証明書(旧所有者として記名=署名)
-(個人)印鑑登録証明書(発行後3か月以内目安)
– 委任状(買取店へ名義変更手続を委任、記名=署名)
– リサイクル券(預託証明書、控えで可)
– 自賠責保険証明書(現に有効なもの)
– 住所・氏名が車検証と違うなら、住民票の除票や戸籍の附票を事前に取得
– 所有者が信販会社等になっている(所有権留保)場合は、買取店と連携して「所有者(信販会社)からの譲渡・委任・印鑑証明」を取り付ける
– ナンバー管轄が変わる見込みなら、新所有者側で車庫証明が必要になるため、名義変更完了までのスケジュールに余裕をもつ
– 名義変更完了後、買取業者から「新名義の車検証の写し」や「登録事項等通知書」の控えを受け取って完了確認をするのが安全
6) 法的根拠・公的案内の位置づけ
– 道路運送車両法(登録制度の根本法)および道路運送車両法施行規則
登録(新規・変更・移転)の要否、申請者、申請期限、申請書式、添付書面(譲渡の事実を明らかにする書面、本人確認書面等)の枠組みを定めます。
移転登録は同法に基づく「登録事項の変更」で、申請書(OCR様式)と共に、譲渡を証する書面(譲渡証明)と本人確認(印鑑証明等)を添付する運用が全国の運輸支局で採られています。
押印原則の見直し後も、本人確認のための証明書添付が求められる旨は、国土交通省の様式解説や各運輸支局の案内に反映されています。
国土交通省・各運輸支局の「自動車登録手続(移転登録)の案内」
具体的な必要書類(車検証、譲渡証明書、印鑑登録証明書、委任状、手数料納付書、申請書OCRなど)、場合分け(住所変更あり、所有権留保あり、法人など)、手数料額や記載例が示されています。
実務はこの案内に従って行われます。
軽自動車検査協会の「所有者変更の届出」案内
軽自動車について、届出様式、必要書類(車検証、申請依頼書、税申告書等)、印鑑証明不要などの簡素な取扱い、番号変更の要否、税申告の同時提出が掲載されています。
自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)・同施行規則、各警察の案内
普通車の名義変更時に新使用の本拠が変わると、原則として保管場所証明書の添付が必要です。
これを満たさないと登録が受理されません。
自動車リサイクル法関連
名義変更時の必須添付ではありませんが、売買・管理上は預託状況の確認・引継ぎが義務付けられており、業者はリサイクル券を確認します。
7) よくある誤解の整理
– 自賠責保険証明書は「移転登録の法定必須書類」ではない(継続検査時や運行には必須)。
– 自動車税(種別割)の納税証明書は「名義変更の必須添付」ではない(ただし未納は実務上の支障)。
– 押印は原則不要になったが、「印鑑登録証明書の添付が不要になった」わけではない(普通車の旧所有者個人は多くの運輸支局で引き続き添付を求められる)。
8) まとめ(「基本的に必要な書類」の核心)
– 普通車(登録自動車)
– 車検証
– 譲渡証明書(旧所有者の記名=署名、押印は原則不要)
– 旧所有者の印鑑登録証明書(個人)/法人の印鑑証明書
-(代理時)委任状
-(新所有者側)申請書OCR、手数料納付書、車庫証明(要件該当時)
– 軽自動車
– 車検証
– 申請依頼書(譲渡事実の記載、記名=署名)
– 軽自動車税の申告書(窓口備付)
-(必要に応じて)住所・氏名のつなぎ資料、番号変更対応
-(新所有者側)保管場所届出(必要区域)
上記が「中古車を買取に出した後の名義変更」で一般的に求められる基本セットです。
根拠は、道路運送車両法・同施行規則に基づく移転登録・届出の制度設計と、国土交通省・運輸支局・軽自動車検査協会が公表する手続案内・様式要件にあります。
実務の細部(押印の要否、添付省略可否の例外、証明書の有効期間の取扱い等)は各運輸支局で微差があり得るため、最終的には申請予定の運輸支局/軽自動車検査協会の最新案内を確認し、買取業者の指示に従って準備するのが確実です。
普通車と軽自動車で必要書類や印鑑の要件に違いはありますか?
結論(先に要点)
– 普通車(登録自動車)と軽自動車では、名義変更(所有者変更)の制度そのものが異なるため、必要書類と印鑑の要件に明確な違いがあります。
– 普通車は「登録制度」の対象で、原則として旧・新所有者の実印と印鑑登録証明書が必要。
軽自動車は「届出制度」の対象で、印鑑証明は不要、認印で可(住所・氏名のつながり確認が必要な場合を除く)。
– 管轄機関(普通車=運輸支局、軽=軽自動車検査協会)、車庫証明の扱い、税の申告先も異なります。
名義変更の用語と制度の違い
– 普通車(登録自動車)
– 手続名 移転登録(一般に名義変更と呼ぶ)
– 担当 各運輸支局(国土交通省所管)
– 制度 登録制度(権利関係を登録で公示するため、本人確認が厳格)
– 軽自動車
– 手続名 所有者変更(検査証記入申請+軽自動車税申告)
– 担当 軽自動車検査協会(LAA)
– 制度 届出制度(普通車ほど厳格な本人確認書類を要求しない運用)
買取店に売却した「売り手」が通常求められる書類
共通でよく求められるもの
– 自動車検査証(車検証)
– 自賠責保険証明書(有効期間内)
– リサイクル券(預託証明書)
– 住所・氏名に変更がある場合のつながり書類(住民票、戸籍の附票、住民票の除票など)
– ローン中(所有権留保あり)の場合 所有権者(信販会社・販売店)の譲渡同意書・委任状・印鑑証明 等
普通車(登録自動車)の場合(売り手=旧所有者が用意するのが一般的)
– 譲渡証明書(旧所有者の実印押印、相手方が買取店であっても必要)
– 委任状(買取店が代理申請するため。
旧所有者の実印押印)
– 印鑑登録証明書(旧所有者分。
発行後3か月以内が一般的運用)
– 旧所有者の氏名・住所に変更がある場合のつながり書類(住民票、戸籍の附票等)
– ナンバープレート(管轄変更が伴う場合、名義変更時に返納・交換。
売り手が直接外す必要は通常なし)
– 自動車税(種別割)の納税確認は電子照会化が進み、名義変更自体には「納税証明書」が不要のことが多い(継続検査時は必要)
軽自動車の場合(売り手=旧所有者が用意)
– 譲渡証明書(旧所有者の認印で可)
– 申請依頼書(代理申請用。
旧所有者の認印で可)
– 印鑑登録証明書は不要(住所・氏名に相違がある場合は住民票等でつながり確認)
– 車検証、自賠責、リサイクル券は普通車と同様
– ナンバープレート(管轄変更が伴う場合は交換。
通常は買取店側で対応)
– 軽自動車税(種別割)の申告は市区町村で行われ、名義(使用者)変更時に申告書提出が必要だが、買取店が代行するのが一般的
印鑑の要件の違い(重要)
– 普通車 譲渡証明書・委任状には旧所有者の実印、印鑑証明書の添付が実務上必須。
新所有者側(買取店)も実印・印鑑証明書や法人の登記事項証明書等を用意して登録します。
– 軽自動車 譲渡証明書・申請依頼書は認印で可。
印鑑証明書は不要。
住所相違等の確認は住民票などで行う。
自分で名義変更をする場合の必要書類(個人間売買など)
普通車(移転登録)
– 申請書(OCR第1号様式)
– 手数料納付書
– 自動車検査証
– 譲渡証明書(旧所有者の実印)
– 旧所有者の印鑑登録証明書(発行3か月以内が一般)
– 新所有者の住民票(個人)または登記事項証明書(法人)
– 新所有者の印鑑登録証明書(多くの運輸支局で要求。
実務上添付が確実)
– 委任状(代理申請時。
新旧所有者分)※売買当事者本人が行く場合は不要
– 車庫証明(保管場所証明書。
ナンバーの管轄変更や住所変更を伴う場合に原則必要)
– ナンバープレート(管轄変更で番号変更がある場合)
– 自動車税・自動車取得税関連の申告(現在は自動車税種別割の申告)
軽自動車(所有者変更)
– 自動車検査証
– 申請書(自動車検査証記入申請書)
– 譲渡証明書(認印で可)
– 申請依頼書(代理申請時。
認印で可)
– 使用者の住所確認書類(必要に応じ住民票等)
– 軽自動車税(種別割)申告書(市区町村向け)
– ナンバープレート(管轄変更時のみ)
– 保管場所届出(後述の対象地域のみ)
車庫証明・保管場所届出の違い
– 普通車 保管場所の確保等に関する法律により、管轄変更や住所が変わる場合は「保管場所証明書」(車庫証明)が原則必要。
名義変更のみで使用の本拠に変更がない場合は不要なこともあるが、管轄変更が伴うときはほぼ必要。
– 軽自動車 同法に基づき、指定地域(多くの都市部)では「保管場所届出」が必要。
指定地域外では不要。
期限・責任の違い
– 普通車 所有権移転を受けた者(買い手・買取店)は、移転の日から概ね15日以内に移転登録を申請する義務があるとされています。
売却後は、譲渡証明書・委任状を渡し、名義変更完了通知(完了後の車検証コピー等)を受け取るまで、駐禁や自動車税等のトラブル防止のため連絡を取り合うのが実務上安全です。
– 軽自動車 使用者(買い手)が、所有者(使用者)変更の届出・軽自動車税申告を速やかに行う必要があります。
多くの買取店は同様に15日前後の社内基準で処理します。
よくある補足・注意
– 住所・氏名に変更があるとき 普通車・軽とも、変更の経緯が一連で分かる公的書類(住民票の除票、戸籍の附票等)が必要になる場合があります。
– ローン中(所有権留保あり) 所有権者(信販会社等)の書類が必須。
買取店が代行回収するのが通常です。
– 自動車税の納税証明書 名義変更自体には原則不要。
継続検査(車検)時には必要。
多くの都道府県で電子化され、提示不要化が進んでいます。
– 印鑑証明の有効期間 法令上の明文の有効期限はありませんが、運輸支局の実務運用として「発行後3か月以内」の提出を求められるのが一般的です。
– 相続による名義変更 戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人代表者の印鑑証明など、別手続になります。
根拠(法令・制度趣旨)
– 制度の違い(登録と届出)
– 道路運送車両法に基づき、普通車(登録自動車)は「登録制度」の対象で、所有権の移転は運輸支局での「移転登録」により公示されます。
これにより権利関係(所有権)の対抗力が担保されるため、本人確認が厳格で、実印・印鑑登録証明書の添付が運用上求められます。
– 軽自動車は同法に基づく「届出制度」の運用で、登録自体は不要(検査証の記入申請と税の申告が中心)。
所有権の公示性が普通車ほど強くないため、印鑑証明書までは要求されず、認印と住所確認資料で足りる運用になっています。
– 申請書式・添付書類の根拠
– 普通車の移転登録に要する申請書(OCR様式)、譲渡証明書、委任状、印鑑登録証明書、車庫証明等は、自動車登録令・自動車登録規則(国土交通省令)および各運輸局の手続案内(運用通達)に定められています。
譲渡証明書に実印を求めること、印鑑証明書を添付させることは、所有権移転の真実性・本人性を担保するための運用として確立しています。
– 軽自動車の所有者変更で用いる「譲渡証明書」「申請依頼書」「自動車検査証記入申請書」等は、道路運送車両法施行規則および軽自動車検査協会の手続要領に基づき、印鑑証明を要しない運用が明記されています。
– 車庫証明・保管場所届出
– 保管場所の確保等に関する法律により、普通車は原則として保管場所証明書(車庫証明)が必要。
軽自動車は同法の規定に基づき、都道府県公安委員会が指定する地域でのみ保管場所届出が必要とされています。
– 申請期限
– 移転登録(普通車)や所有者(使用者)変更(軽)は、道路運送車両法および関連規則で「速やかに」または一定期間内に申請・届出を要する旨が定められており、実務上は15日以内を目安とする運用が一般的です。
– 税の所管の違い
– 普通車の自動車税(種別割)は都道府県課税、軽自動車税(種別割)は市区町村課税であり、名義(使用者)変更時の申告先・手続が異なります。
これは地方税法の区分に基づきます。
実務のポイント(トラブル防止)
– 買取店に売却したら、普通車は「譲渡証明書(実印)」「委任状(実印)」「印鑑証明書(3か月以内)」を必ず渡す。
軽は「譲渡証明書(認印)」「申請依頼書(認印)」で足りるのが通常。
– 名義変更完了後の「新しい車検証のコピー」または「完了通知」を買取店から受領するまで、駐車違反や自動車税の行き違いに注意。
完了予定日を書面で確認すると安心。
– 住所や氏名に変更歴がある場合は、住民票や戸籍の附票で「つながりが分かるもの」を早めに用意。
特に旧姓・旧住所が車検証に残っていると、当日手続が止まりやすい。
– ローン中は所有権者の書類回収に時間がかかることがあるため、売却前に残債・所有権者を確認しておく。
参考となる公的情報源
– 国土交通省 各運輸支局「移転登録(名義変更)案内」
– 軽自動車検査協会「各種手続(所有者変更)案内」
– 都道府県警察(車庫証明)・市区町村(軽自動車税申告)手続案内
上記の最新案内で、地域ごとの必要書類や様式、手数料、印鑑要件の細目が確認できます。
まとめ
– 普通車は登録制度ゆえに、実印・印鑑証明書が実務上必須。
軽自動車は届出制度ゆえに、認印で足り、印鑑証明は不要(ただし住所・氏名の相違があれば住民票等で補完)。
– これらの違いは、道路運送車両法とその下位法令(自動車登録令・自動車登録規則、道路運送車両法施行規則)、車庫法等に基づく制度設計が根拠です。
– 売却時は、買取店の案内様式に沿って、普通車は実印・印鑑証明、軽は認印を中心に、住所つながり書類とリサイクル券・車検証等を揃えれば、名義変更は円滑に進みます。
住所・氏名変更や書類紛失など例外ケースでは「追加で何が必要」になりますか?
以下は「中古車を買取に出した後(または買取業者が引き取った後)に行う名義変更(移転登録・使用者変更)で、住所・氏名変更や書類紛失などの例外ケースで追加で何が必要になるのか」を、普通車(登録自動車)と軽自動車に分けて、実務と公的案内に基づき詳しく整理した内容です。
最後に根拠・参照先もまとめます。
前提 基本の必要書類(標準ケース)
– 普通車(登録自動車 運輸支局・自動車検査登録事務所で手続)
– 車検証(自動車検査証)
– 譲渡証明書(旧所有者の署名等。
買取業者が様式を用意するのが一般的)
– 委任状(代理申請時。
旧所有者、新所有者それぞれ必要なことが多い)
– 旧所有者の本人確認書類(運転免許証等の写し。
押印見直し後は特に重要)
– 新所有者(買取業者側)の所在確認書類(商業登記簿謄本の写しや会社印等、実務運用により)
– 自動車税・環境性能割申告書(県税)※窓口で記載、OSS併用可
– ナンバープレート(他管轄に移す番号変更時や紛失時は別途手続)
– 手数料納付(登録手数料・ナンバー代・封印取付費用など)
– 車庫証明(保管場所の位置が変わる時・新規番号になる場合等。
名義のみの変更で本拠が変わらない時は不要)
軽自動車(軽自動車検査協会で手続)
車検証
譲渡証明書
申請依頼書(委任状に相当)
新所有者の所在確認(法人は登記事項証明など)
ナンバープレート(番号変更時)
税申告(市区町村・都道府県の所管案内に従う)
保管場所の届出(地域による)
例外ケース別 追加で必要になるもの
A. 住所が変わっている(車検証の住所と現在の住民票住所がつながらない)
– 目的 車検証に記載の旧住所から現住所までの「履歴が連続している」ことを証明
– 個人の場合(普通車・軽共通の考え方)
– 住民票(旧住所・履歴付きのもの)
– 住民票の除票(既に住民票が移って久しい場合に旧住所の記録を補う)
– 戸籍の附票の写し(本籍地で発行。
住所履歴が長期間さかのぼれる)
– ポイント
– 発行請求時に「旧住所履歴の記載あり」で依頼するとスムーズ
– マイナンバーは記載しない(提出不可)
– 住所異動が複数回ある場合、住民票だけでは全期間をカバーできないことが多く、除票や戸籍の附票でつなぐ
– 法人の場合
– 履歴事項全部証明書(商号・本店移転の履歴が記載された最新版)
– 旧本店所在地から現所在地までの移転履歴が連続していることが分かるもの
– 追加注意
– 管轄外への番号変更を伴う場合は、普通車は封印のため現車持込または封印代行が必要
– 使用の本拠(保管場所)が変わるなら普通車は車庫証明が必要(後述)
B. 氏名(名称)が変わっている(結婚・離婚・養子縁組・商号変更など)
– 個人の氏名変更
– 戸籍謄本(全部事項証明)または戸籍抄本(個人事項証明)で改姓・改名の事実を証明
– 住民票(旧氏名の記載があるもの)があれば補助資料として有効
– 住所変更も伴う場合はAの住所つながり書類も併せて
– 法人の商号変更
– 履歴事項全部証明書(商号変更の履歴が分かる最新のもの)
– 補足
– 実務では「氏名(商号)変更」→「移転登録(名義変更)」の順にまとめて処理されることが多い
C. 車検証やナンバーなどの書類・物品を紛失した
– 車検証を紛失
– 車検証の再交付が必要(運輸支局/軽自協で再交付申請)
– 申請書、理由書(紛失の事情)、本人確認書類、手数料
– 多くの窓口で「再交付と移転登録の同時申請」が可能(効率的)
– 自賠責保険証明書を紛失
– 加入先の損害保険会社/組合で再発行
– 名義変更手続自体には必須ではないが、車検や保険名義整理のため早めに再発行推奨
– 譲渡証明書・委任状を紛失
– 原本の再作成(旧所有者の署名等が必要)
– 2021年以降の押印見直しにより署名+本人確認資料が重視される運用
– 印鑑証明書を紛失(必要とされる運用のケース)
– 役所で再取得(発行後3か月以内などの有効期間に注意)
– ナンバープレートを紛失・盗難
– 普通車 番号再交付・再製+封印の再取付が必要。
後面封印のため現車持込または封印代行
– 盗難の場合 警察への届出(受理番号)が求められる運用が一般的
– 軽自動車 封印はないが、番号の再交付・再製手続が必要
– 移転登録と同時に番号変更を行うことも可能(片方でも紛失の場合、同一番号維持ができず番号変更になることが多い)
– リサイクル券(自動車リサイクル料金の預託証明)紛失
– 自動車リサイクルシステムの検索で印刷(JARCサイト)。
預託済みの有無確認ができる
– 車庫証明関係書類の紛失
– 管轄警察署の窓口で再取得または再申請(有効期限に注意)
D. 所有権留保(ローン残債あり)で所有者が信販会社や販売店のまま
– 必要書類(所有権解除・譲渡に必要)
– 所有者(信販会社等)発行の譲渡証明書、委任状、(運用により)印鑑証明書または資格証明書類
– 完済証明や所有権解除同意書等
– 残債がある場合は清算が前提。
買取業者が清算・書類回収を代行するのが一般的
– これらが揃わないと名義変更はできない
E. 相続が絡む(旧所有者が亡くなっている)
– 相続による移転登録に切替
– 被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍を含め連続性が分かるもの)
– 相続人を確定できる資料(法定相続情報一覧図の写しが便利)
– 遺産分割協議書(相続人全員の署名等)+各相続人の本人確認書類
– 相続人代表者への委任状、印鑑証明等(実務運用による)
– 遺言がある場合は遺言執行者の資格証明、検認済証明など
– 相続が未了のまま第三者(買取業者)へ譲渡するのは不可。
まず相続移転→買取業者へ譲渡・移転の順
F. 海外転出・在外居住で印鑑証明が取れない
– 在外公館発行の「署名(サイン)証明」等で本人の意思表示を証明
– 住民票除票や戸籍の附票で住所・氏名のつながりを補完
– 日本国内の代理人を立てて手続する場合、委任状の署名証明があると確実
G. 法人の合併・分割・事業譲渡等の組織再編
– 登記事項証明書(合併・分割・事業譲渡の履歴が分かるもの)
– 事業譲渡契約書の写し等、承継関係を示す資料(実務で求められる場合あり)
H. 車庫証明(保管場所)が絡むとき
– 名義変更「だけ」で使用の本拠の位置に変更がない場合は、普通車は車庫証明が不要
– 本拠の位置が変わる、または他都道府県ナンバーへの変更を伴い新たに保管場所を確保する場合は、普通車は警察で保管場所証明が必要(軽は地域により保管場所届出)
– 車庫証明の有効期限(交付後概ね1か月)に注意し、登録日程と調整
I. 期限・税手続
– 譲渡(譲り受け)の日から15日以内に移転登録(名義変更)を申請するのが原則(普通車・軽とも公的案内で明示)
– 同時に自動車税・環境性能割の申告(県税)を行う
– 遅延すると旧所有者に自動車税の請求が届く、還付計算がずれる等の不利益が生じるため、買取業者は速やかに代行するのが通常
実務上の細かなポイント
– 押印見直し後の運用
– 自動車の登録関係書類は2021年以降、原則押印不要となった一方、譲渡証明書等では「本人確認資料の添付」「自署(署名)」が重視される運用に変わっています
– ただし、所有権留保の解除書類など、権利変動の確実性が強く求められる場面では、依然として印鑑証明や社印・社判、資格証明等の提出を求める実務が残っています
– 買取業者の社内コンプライアンスや各運輸支局・軽自協の実務案内に従うのが安全です
– 住所・氏名の「つながり」は一気通貫が大原則
– 1回でも住所や氏名の飛び(空白期間)が生じると、登録窓口で受理されないことがあります。
住民票の除票や戸籍の附票で時系列を丁寧に揃えるのがコツ
– ナンバー・封印と現車
– 普通車で番号変更や封印取付が必要な場合、原則現車持込。
指定工場・認証工場による封印代行制度(丁種封印)を利用すると持込不要で進められるケースがあります
– 保険・税の名義整理
– 自賠責は名義変更の必須書類ではありませんが、記名被保険者の変更や解約・返戻金処理は早めに。
任意保険は別途解約・中断手続
主な根拠・公的参照先(最新要件は各窓口で必ず確認)
– 道路運送車両法および同施行規則(いわゆる自動車登録規則)
– 移転登録(名義変更)、変更登録、再交付、番号再交付などの手続根拠と添付書類の区分
– 国土交通省ウェブサイト「自動車の登録手続(運輸支局・自動車検査登録事務所の手続案内)」
– 名義変更(移転登録)、再交付、番号変更、封印、OSS(ワンストップサービス)に関する公式案内
– 軽自動車検査協会(KAI)「各種手続のご案内」
– 軽自動車の名義変更(所有者変更届)、住所変更、再交付、番号再交付等の必要書類
– 一般財団法人 自動車検査登録情報協会(AIRIA)手続案内
– 実務で参照される具体的な添付書類や記載例
– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法)・各警察(都道府県警)サイトの車庫証明手続案内
– 保管場所証明・届出が必要となる要件、提出書類、手数料、有効期限
– 地方税法・各都道府県税事務所の案内
– 自動車税・環境性能割の申告、所有者変更時の税申告の取扱い
– 2021年の押印見直しに係る国交省の周知資料
– 登録申請等の押印原則廃止、本人確認の強化に関する運用変更の周知
– 自動車リサイクルシステム(JARC)
– リサイクル料金の預託状況照会・印刷(紛失時の代替資料として)
まとめ(ケース別チェックリスト)
– 住所が変わっている
– 住民票(履歴あり)+住民票除票・戸籍の附票で履歴の連続を補完
– 氏名(商号)が変わっている
– 戸籍(個人)または登記事項証明(法人)で変更事実を証明
– 車検証を紛失
– 再交付を先に(同時申請も可)
– ナンバー紛失・盗難
– 再交付/再製+(普通車は)封印取付、盗難届の受理番号
– 自賠責・リサイクル券を紛失
– 保険会社で再発行/JARCで印刷
– 所有権留保(ローン有)
– 所有者(信販等)から解除・譲渡の書類一式を取得
– 相続
– 戸籍関係一式+相続関係書類で相続移転→買取業者へ譲渡の順
– 海外居住
– 在外公館の署名証明+住所・氏名のつながり資料
– 車庫証明が要るか不明
– 使用の本拠が変わるなら普通車は原則必要(警察で事前取得)
最後に、名義変更の申請は譲渡日から15日以内が原則です。
住所・氏名変更や書類紛失があると準備に時間がかかるため、早めに買取業者・行政書士・最寄りの運輸支局/軽自動車検査協会に相談し、必要書類の「つながり」を切らさない形で揃えるのが最短・確実です。
各窓口の最新の様式・運用(押印不要化に伴う本人確認書類の要否や、印鑑証明を求めるかの実務差)には地域差・時期差があるため、最終確認を必ず行ってください。
ローン残債・所有権留保や法人名義の場合は「どんな書類と手順」が必要ですか?
ご質問の趣旨は「中古車の買取(下取)・売却後に名義変更(移転登録)を行う際、ローン残債・所有権留保がある場合、または法人名義の場合に必要となる書類と手順、それらの根拠」を知りたい、という理解です。
以下、実務での流れに沿って、標準ケース→所有権留保(ローン残債)ケース→法人名義ケースの順に整理し、最後に根拠法令・公的ガイドを示します。
軽自動車は一部手続が異なるため、文末に補足します。
基本(標準)ケース 個人間の通常の名義変更で必要なもの
前提 所有権が売主本人で、ローン等の所有権留保がない場合
新所有者(買主)側が準備
– 印鑑証明書(発行後3か月以内)
– 実印(窓口での記名押印が必要な場合。
委任で販売店が代行するなら委任状に実印)
– 保管場所証明書(車庫証明。
一部地域・軽自動車を除き必須。
発行後概ね1か月有効)
– 委任状(販売店等に手続代行させる場合。
新所有者の実印押印)
旧所有者(売主)側が準備
– 譲渡証明書(旧所有者の実印押印)
– 印鑑証明書(発行後3か月以内)
– 委任状(販売店等に手続代行させる場合。
旧所有者の実印押印)
車両側の書類等
– 自動車検査証(車検証)
– ナンバープレート(管轄変更で番号変更がある場合は返納)
– 申請書(OCR第1号様式)・手数料納付書(運輸支局で記入・購入)
– 自動車税・環境性能割の申告書(県税事務所窓口で同時申告)
注意
– 自賠責保険証明書は名義変更自体の提出書類ではないことが多い(運行上は保持必須)。
– 自動車税納税証明書は移転登録では通常不要(電子照会化)。
継続検査時に求められるのが一般的。
手続の期限と場所
– 期限 譲渡日から15日以内に移転登録申請
– 場所 新所有者住所地を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所
– 同時に県税窓口で自動車税種別割・環境性能割の申告(環境性能割は非課税〜数%。
中古でも取得時課税)
ローン残債・所有権留保がある場合の必要書類と手順
ポイント
– 車検証の「所有者」欄が信販会社・販売店等になっている場合は所有権留保付。
未完済のままでは原則として名義変更(所有者変更)はできません。
– 完済(または買取店・販売店による一括精算)後に、所有権者(信販会社等)から所有権解除に必要な書類を取り寄せて移転登録します。
所有権者(信販会社・販売会社等)から入手するもの(完済後)
– 譲渡証明書(新所有者あて。
所有権者の社印=会社実印押印)
– 委任状(登録申請を代理人が行う場合。
所有権者の会社実印押印)
– 会社の印鑑証明書(法務局発行・発行後3か月以内)
– 所有権解除依頼書/解除承諾書(呼称は各社で異なる。
譲渡証で足りる運用も一般的)
旧使用者(現ユーザー=あなた)が用意
– 車検証
– 譲渡証明書(所有権者が発行するため、旧使用者側の譲渡証は不要なことが多い)
– 旧使用者の委任状(買取店があなたの名で付随手続きを行う場合に求められることあり)
– 場合により本人確認書類(運用で求められることあり)
新所有者(買取店・次の購入者等)が用意
– 基本ケースと同じ(印鑑証明、実印、車庫証明、委任状 等)
実務の流れ(買取・下取りの典型)
1) 残債確認 車検証の所有者欄を確認→信販会社へ問い合わせ→残債精算額の見積取得
2) 精算 買取代金から残債を相殺し、買取店が一括精算するか、あなたが完済する
3) 書類取り寄せ 信販会社が完済確認後、譲渡証・委任状・印鑑証明等を発行(数日〜2週間目安)
4) 名義変更申請 上記書類+新所有者側書類+車庫証明をそろえ、運輸支局で移転登録
5) 県税申告 自動車税・環境性能割の申告
6) ナンバー変更がある場合は封印取付(車両持込または出張封印を利用)
よくあるつまずき
– 完済前に所有権者書類が出ない 原則不可。
買取店が「抹消→在庫管理」や「ブリッジ精算」で対応する場合も、所有権解除後でないと名義は動かせません。
– 所有者(信販会社)の社名変更・合併 最新の印鑑証明書と合わせ、必要に応じて登記事項証明書の写しを添付して同一性を補足することがあります。
– 期限 15日以内の申請義務は新所有者に課されます。
買取契約書の譲渡日を起点に遅延しないよう注意。
法人名義(売主・買主が法人)の必要書類と手順の違い
法人が旧所有者(売主)の場合
– 法人の印鑑証明書(法務局発行・3か月以内)
– 譲渡証明書(法人の代表者印=会社実印で押印)
– 委任状(手続代理人を立てる場合。
会社実印)
– 場合により登記事項証明書(商業登記簿謄本/履歴事項全部証明書)
用途)会社名・所在地の変遷が車検証と一致しない、代表者変更直後などで同一性確認が必要なときに求められることがあります(地域運用差あり)
– 車検証、(社用車の)社判等
法人が新所有者(買主)の場合
– 法人の印鑑証明書(法務局発行・3か月以内)
– 委任状(代理申請時。
会社実印)
– 保管場所証明書(申請者欄は法人名。
保管場所使用権原書類は賃貸契約書の写しや使用承諾書等)
– 申請書(OCR第1号様式。
法人名・所在地・代表者氏名)
– 必要に応じて登記事項証明書(会社名変更・本店移転直後など)
– 税申告書(自動車税・環境性能割)
実務のポイント
– 押印は「会社実印(代表者印)」が原則。
認印・角印のみは不可。
– 代表者以外が署名する場合は、会社実印の押印と社内委任の表示(職務権限)を明確に。
委任状に会社実印で足りるのが一般的。
– 本店所在地の移転や商号変更が車検証に未反映の場合、先に「変更登録(使用者・所有者の氏名/名称・住所変更)」を行ってから移転登録をするか、補足資料(登記事項証明書)で同一性を立証します。
– 税務上の償却・資産除却の社内手続は登録手続とは別立て(会計・税務の社内フローも並行して管理)。
手順の全体像(窓口での動き)
– 警察署 保管場所証明(車庫証明)を先に取得(通常3〜7日程度)
– 運輸支局
1) 申請書(OCR)作成、手数料印紙購入
2) 書類一式提出(譲渡証、印鑑証明、委任状、車検証、車庫証明等)
3) 新しい車検証の交付
4) 管轄変更があればナンバープレート交換・封印
– 県税窓口 自動車税種別割・環境性能割の申告(同一庁舎内に併設が通常)
期限・費用の目安
– 期限 譲渡日から15日以内に移転登録(所有権留保解除書類の到着に時間を要する場合は、買取店とスケジュールを事前にすり合わせ)
– 手数料等 登録手数料数百円〜千円台、ナンバー代1,500円前後(希望番号・図柄は加算)、車庫証明2,000〜3,000円台+標章代、環境性能割は車両・年式によって0〜数%
軽自動車の補足(自家用軽四輪)
– 管轄 軽自動車検査協会
– 印鑑証明書は不要(認印・署名で可)が、地域や個別事情で本人確認書類を求められることあり
– 保管場所手続 多くの地域で「保管場所届出(標章交付)」で、普通車のような証明(許可制)とは異なる
– 所有権留保の考え方は同様で、解除書類(譲渡証・委任状・会社印鑑証明等)が必要
根拠・参照先(法令・公的ガイド)
– 道路運送車両法
移転登録(名義変更)の制度根拠。
所有者変更時の登録義務、登録原簿の管理等を定める。
– 自動車登録規則(国土交通省令)
移転登録申請に添付すべき書類(譲渡証明書、印鑑証明書、委任状、車検証 等)、申請書式(OCR様式)、提出先、手続期限(譲受け後15日以内)などの実務細目を規定。
– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)
登録(または届出)前の保管場所証明・届出義務、手続主体(警察)と対象地域等を規定。
– 地方税法
自動車税種別割・自動車税環境性能割の課税・申告手続の根拠。
取得(移転登録を伴う取得)時の環境性能割の申告が必要。
– 国土交通省「自動車の登録手続案内」(各運輸支局・自動車検査登録事務所の公式サイト)
移転登録の必要書類一覧、記載例、手数料、窓口フローを公表。
– 軽自動車検査協会「各種手続のご案内」
軽自動車の名義変更(記載変更)に関する必要書類・様式。
– 信販各社・業販向けガイドライン(所有権留保車の解除手順)
完済後に発行される「譲渡証明書・委任状・印鑑証明書」等のセットや、所有権解除承諾書の運用が示されている(各社実務基準に基づく)。
実務アドバイス(失敗防止)
– 契約前に「車検証の所有者欄」を必ず確認。
所有権留保なら、残債精算〜解除書類到着のタイムラインを見積もる。
– 会社名・住所・代表者が最近変わっている場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を同封すると窓口審査がスムーズ。
– 車庫証明は有効期限に注意(概ね発行後1カ月)。
解除書類の到着が遅れそうなら取得タイミングを調整。
– ナンバー管轄が変わる場合は封印が必要なため、車両持込または出張封印の手配を事前に決めておく。
– 期日管理 譲渡日から15日以内の申請義務は新所有者側。
買取店に任せる場合も、完了報告(新車検証の写し)を必ず受領する。
以上が、ローン残債・所有権留保や法人名義の場合に必要な書類と手順、およびその根拠の整理です。
地域や窓口の運用で細部が異なる場合があるため、最終的には所管の運輸支局・警察署(車庫証明)・県税事務所、所有権者(信販会社)それぞれの最新案内をご確認ください。
必要であれば、あなたの具体的な状況(個人/法人、車検証の記載、管轄地域、手続の希望日程)に合わせて、個別の書類リストと段取り表を作成します。
書類はどこで入手し費用や有効期限はどうなり、誰がいつまでに手続きを行い完了はどう確認しますか?
以下は「中古車を買取業者に売却した後の名義変更(移転登録)」について、必要書類の入手先、費用や有効期限、誰がいつまでに手続きを行うのか、完了確認の方法、および根拠(参照先)を整理した解説です。
普通車(白・緑ナンバー)と軽自動車(黄・黒ナンバー)で窓口や一部書類が異なる点にも触れます。
誰がいつまでに手続きをするか(結論)
– 申請義務者(手続きをする責任がある者)
– 原則として「新所有者(買い取った業者側)」です。
個人が買取店に売却した場合、あなた(旧所有者)が運輸支局に出向いて名義変更をする義務はありません。
多くの場合、買取店が「代理人」として申請します。
– 期限
– 譲渡(売買)による所有権移転の登録申請は、譲渡の日から15日以内が原則です。
軽自動車でも同様に速やかに名義変更が必要とされています(実務でも15日以内が目安)。
– 例外的に一時抹消をする場合
– 業者が在庫管理や輸出予定などで「一時抹消登録」を選ぶことがあります(この場合も業者が申請)。
期日が法定で明記されていなくても、譲渡後は速やかに行うのが通例です。
必要書類(普通車の一般的ケース)
売却側(旧所有者=あなたが用意することが多いもの)
– 自動車検査証(車検証)
– 印鑑証明書(個人の場合。
発行から3か月以内が有効目安)
– 実印(書類への捺印用。
買取店の店頭で捺印を求められることが多い)
– 譲渡証明書(実印で押印。
様式は運輸支局・国土交通省サイト等で入手可)
– 委任状(買取店が代理申請するため。
実印で押印)
– 自賠責保険証明書(現契約の証明書。
名義変更自体の必須ではないが引渡し時の基本書類)
– 住民票・戸籍の附票/除票など(車検証の氏名・住所に変更履歴がある場合に必要となることあり)
買い取った業者側(新所有者・代理人が用意)
– 申請書(OCRシート第1号様式 運輸支局で配布)
– 手数料納付書(運輸支局で配布)
– 新所有者(業者)の印鑑証明書(法人は代表者印の証明等)
– 車庫証明(保管場所証明書 新使用の所在地所轄警察署で取得。
普通車で必要)
– 自動車税・環境性能割の申告書(運輸支局または都道府県税窓口で同時提出)
– ナンバープレート(管轄変更がある場合は旧ナンバー返納・新ナンバー交付)
– リサイクル預託状況の確認書類(預託が未了なら預託手続が必要)
軽自動車の場合(主な相違点)
– 窓口は軽自動車検査協会
– 旧所有者の印鑑証明は不要(認印で可。
本人確認書類が必要になることあり)
– 新使用者の住民票等が必要になることがある
– 車庫証明は不要だが、保管場所の届出が義務の自治体(主に都市部)では警察署で届出が必要
書類はどこで入手するか
– 譲渡証明書・委任状の書式
– 運輸支局の窓口で配布、または国土交通省・各運輸局の公式サイトからダウンロード可。
軽自動車は軽自動車検査協会サイト・窓口で様式あり。
– 印鑑証明書・住民票・戸籍の附票/除票
– 住所地の市区町村役場、またはコンビニ交付(対応自治体)やマイナポータル(電子交付対応書類に限る)。
– 車庫証明(保管場所証明書)
– 新使用の本拠地を管轄する警察署(交通課など)。
申請書は警察署・都道府県警サイトで入手可能。
– 申請書(OCR)・手数料納付書・手数料印紙
– 運輸支局(軽は軽自動車検査協会)で入手。
印紙は庁舎内の印紙売りさばき所等で購入。
– ナンバープレート
– 運輸支局構内の自動車標板協会等で交付(地域の指定窓口)。
費用(代表的な目安。
地域差あり)
– 普通車の移転登録手数料(登録印紙代)
– 500円前後(国土交通省の手数料基準。
改定の可能性あり)
– ナンバープレート代
– 一般ペイント式で1,500~2,000円程度(地域差あり)。
字光式や希望番号は別途数千円上乗せ。
– 車庫証明の手数料(普通車に必要)
– 申請手数料と標章交付手数料の合計でおおむね2,600~2,750円程度(都道府県により差)。
– 軽自動車の名義変更手数料
– 登録(届出)手数料は原則無料。
ナンバー代は1,000円前後(地域差)。
– 住民票・印鑑証明などの各種証明書発行手数料
– 1通あたり概ね200~400円程度(自治体差)。
– 代行費用
– 買取店が名義変更を代行する費用は、買取金額から差引または店側負担(店舗運用)になるのが一般的。
金額や負担区分は契約書で確認。
有効期限・使用期限(実務上の重要ポイント)
– 印鑑証明書・住民票など
– 登録手続で受理されるのは「発行から3か月以内」が通例(自動車登録規則の運用基準)。
3か月を超えると取り直しを求められます。
– 車庫証明(普通車)
– 交付後「概ね1か月以内」に登録申請に使用するのが通例。
1か月を超えると取り直しが必要になる運用が一般的です(都道府県警の案内に準拠)。
– 譲渡証明書・委任状
– 法令上の明確な有効期限は規定されていませんが、添付する印鑑証明との整合や実務運用上、発行後3か月以内の書類で一式を揃えるのが安全です。
– 自賠責保険
– 保険満了日まで有効。
名義変更の必須書類ではないものの、車両引渡しの基本書類であり、保険の未加入・期限切れは運行に支障。
手続の流れ(売却後)
– 売買契約の締結・車両引渡し・書類授受(車検証、印鑑証明、譲渡証明、委任状など)
– 業者が車庫証明(普通車)を新使用の本拠地で取得
– 運輸支局(軽は軽自動車検査協会)で移転登録申請(必要に応じてナンバー変更)
– 同時に都道府県税窓口で自動車税・環境性能割の申告(窓口は運輸支局庁舎内に併設されていることが多い)
– 登録完了(新しい車検証の交付、または一時抹消登録証明書の交付)
完了の確認方法(売主ができること)
– 契約書で「名義変更完了の報告方法と期限」を明記しておく
– 例 譲渡日から15日以内に「新車検証(または一時抹消登録証明書)のコピー」を郵送・メールで送付する、など。
– 自分で公的な証明を取得して確認する
– 登録事項等証明書(普通車 運輸支局、軽 軽自動車検査協会)を取得すれば、新所有者の情報が確認できます。
手数料は1通300円前後。
車台番号等が必要。
– 自動車検査登録情報提供サービス(公益財団法人の有料照会)でも一部情報が確認可能だが、所有者氏名等はプライバシー保護で開示されません。
– 翌年度の自動車税の納税通知で確認
– 4月1日時点の所有者に課税されます。
売却済みで名義変更が完了していれば、あなた宛てに翌年度の課税通知は届きません(ただし時期差・事務処理のタイムラグに注意)。
よくある注意点
– 自動車税の未納があると移転登録が滞る場合があります。
未納分は原則として旧所有者に納付義務があります。
– 住所や氏名が車検証と現行住民票でつながらない場合、住民票の除票や戸籍の附票で履歴を証明する必要が出ます。
早めに買取店と必要書類をすり合わせましょう。
– 買取店が名義変更を遅延するケースへの備え
– 譲渡証明書・委任状の写し、引渡し日が分かる契約書を保管。
15日を過ぎても完了連絡がない場合は、書面(内容証明郵便等)で催告。
消費生活センターへの相談、運輸支局の相談窓口も活用を。
– 交通違反・放置違反金の通知
– 名義変更が遅れると旧所有者に通知が来ることがあります。
売却日・引渡し日を示す契約書写しで異議申立て対応がしやすくなります。
– 自賠責保険の扱い
– 売却後に車を運行しない場合は、自賠責・任意保険の解約や中断手続き(返戻が生じることあり)を忘れずに。
根拠(参照先)
– 道路運送車両法
– 登録自動車の所有権移転は「移転登録」により行うこと、登録事項に変更があれば申請義務があることを定めています。
– 自動車登録令・自動車登録規則(国土交通省令)
– 移転登録の申請期限(譲渡の日から15日以内)、申請に必要な添付書類(印鑑証明書、譲渡証明書、委任状など)、印鑑証明等の有効期間の運用(発行から3か月以内が通例)についての技術的・事務的ルールが示されています。
– 国土交通省・各運輸局の公式案内
– 「移転登録(名義変更)の手続」「登録手数料」「必要書類(OCR様式、手数料納付書)」などの実務手順。
登録手数料(移転登録500円)やナンバー交付の流れ等。
– 軽自動車検査協会の公式案内
– 軽自動車の名義変更(使用者変更)に必要書類、手数料(登録自体は無料)、ナンバー交付、記録事項等証明書の取得方法。
– 警察庁・都道府県警の公式案内
– 保管場所証明(車庫証明)の申請手順、手数料額、標章交付、有効期間の運用目安。
– 都道府県税事務所の案内
– 自動車税・環境性能割の申告(移転登録と同時申告)、課税時点(毎年4月1日現在の所有者)、未納が登録に与える影響など。
– 自動車リサイクルシステム(自動車リサイクル促進センター)
– リサイクル料金の預託状況照会、預託証明の印刷等。
まとめ(実務のコツ)
– 売却時に揃えるべきは「車検証・印鑑証明(3か月以内)・実印・譲渡証明・委任状」。
住所や氏名変更歴がある場合は住民票や戸籍の附票も。
– 名義変更は「新所有者(買取業者)」が「譲渡日から15日以内」に実施。
普通車は新しい保管場所の車庫証明が必要。
– 完了確認は「新車検証(または一時抹消登録証明書)のコピーを受け取る」か「登録事項等証明書を取得」するのが確実。
契約書に完了報告の期限・方法を明記しておくと安心。
– 費用は登録印紙500円、ナンバー代1,500~2,000円、車庫証明2,600~2,750円程度(普通車)。
軽は登録無料・ナンバー代のみ。
ただし実費や代行料の負担は契約で要確認。
上記は2024年時点の一般的な運用・目安です。
金額や必要書類、期間の取り扱いは法令改正や自治体運用で変わる場合があるため、最終的には所轄の運輸支局・軽自動車検査協会、警察署(車庫証明)、市区町村窓口、都道府県税事務所の最新案内でご確認ください。
【要約】
中古車売却後の名義変更は、普通車=移転登録、軽=所有者変更届。申請は新所有者が行い原則15日以内。基本書類は車検証、譲渡証明、旧所有者の印鑑登録証明(軽は不要)、申請書、委任状(代理時)。普通車は新所有者側で車庫証明が必要な場合あり。住所相違・所有権留保・法人等で追加書類。自賠責・リサイクル・税は確認対象だが原則必須添付ではない。押印は原則不要だが本人確認の印鑑証明添付は広く継続。