コラム

中古車の名義変更に必要書類を完全解説 個人間売買と販売店の違い、普通車・軽自動車の手続き、期限・費用・ナンバー変更、代理人対応や住所/氏名不一致の対処まで

中古車の名義変更に必要な書類は何があるのか?

以下は、日本で中古車(四輪)の名義変更(所有者変更)の際に必要となる書類と、その法的・制度的な根拠を体系的にまとめたものです。

普通車(登録自動車)と軽自動車では所管と必要書類が異なります。

また、同一管轄内か他管轄へ移すか(いわゆる管轄変更)、個人か法人か、所有権留保や住所変更の有無などで追加書類が変わります。

まず全体像を示し、その後に根拠・注意点を解説します。

普通車(小型・普通自動車 運輸支局で行う移転登録)の必要書類

– 自動車検査証(いわゆる車検証)
– 譲渡証明書
– 旧所有者が新所有者に車両を譲渡した事実を記す書面。

車名、型式、車台番号、登録番号(ナンバー)、譲渡日、譲渡人・譲受人の氏名(名称)などを記載し、原則として本人が署名します。

押印は原則不要の運用が進んでいますが、署名または押印で有効です。

– 旧所有者(譲渡人)の本人確認・同一性がわかる書類
– 従来は「印鑑証明書(発行3か月以内)」と「実印押印」が標準でした。

現在は押印見直しにより、署名+本人確認書類(運転免許証等)で足りる運用が広がっています。

ただし、地域や申請形態(代理申請など)により印鑑証明書が求められる場合もあるため、所轄運輸支局で最新運用を確認してください。

– 新所有者(譲受人)の本人確認・住所確認書類
– 原則として、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)および住所の確認が可能な書面。

従来は新所有者の印鑑証明書を添付するのが通例でしたが、押印見直し以降は署名+本人確認で可とする運用が増えています。

法人の場合は登記事項証明書(3か月以内)を求められます。

– 車庫証明(自動車保管場所証明書)
– 新所有者の使用の本拠地での保管場所を証明する書面。

原則必須です。

警察署で申請し、有効期間内(交付から概ね1か月以内)に登録手続を行います。

地域や申請時期で必要添付(配置図・所在図・使用承諾書など)が異なります。

– 申請書類一式(運輸支局で入手またはダウンロード)
– 移転登録申請書(OCRシート第1号様式)
– 手数料納付書(登録手数料の収入印紙を貼付/移転登録は原則500円程度)
– 自動車税・環境性能割の申告書
– 運輸支局(併設の都道府県税事務所)で名義変更と同時に提出します。

環境性能割は中古でも課税対象になる場合あり(税率は性能等で異なる)。

– ナンバープレート(管轄変更がある場合)
– 住所・使用の本拠地が別の運輸支局管轄に変わるときは旧ナンバーを返納し、新ナンバーを交付(標板代実費)。

同一管轄で希望番号に変える場合も返納・交付が発生します。

– 委任状(代理人が申請する場合)
– 旧所有者・新所有者それぞれから代理人に対する委任状。

押印は原則不要化の流れですが、署名のほか本人確認書類の写しを添付するなど運用差あり。

– 住所・氏名につながり書類(必要に応じて)
– 住民票の写し・戸籍の附票(転居で住所がつながらない場合)、法人の商業・法人登記簿謄本、結婚等での改姓のつながりなど。

– 自動車リサイクル預託状況の確認資料(求められた場合)
– 預託未済だと移転登録ができません。

預託済みであれば多くは内部で確認されますが、窓口でリサイクル券の提示を求められることがあります。

– 自賠責保険(証明書・名義変更手続)
– 名義変更の登録自体には必須提出書類とされないこともありますが、保険の被保険者変更(承継)手続を保険会社で行う必要があります。

車検が残っている場合は有効期間の確認も。

軽自動車(軽自動車検査協会で行う名義変更=使用者変更)の必要書類

– 自動車検査証(軽の車検証)
– 譲渡証明書
– 旧所有者と新所有者の間の譲渡事実を記す書面。

軽でも押印は原則不要化が進み、署名で可の運用が一般的です(印鑑でも可)。

– 申請依頼書(軽自動車検査協会の様式)
– 旧所有者・新所有者双方からの申請依頼(代理申請時)。

本人が窓口で手続する場合は不要のこともありますが、各事務所の案内に従ってください。

– 新使用者(新所有者)の住所を証する書面
– 住民票の写し等(マイナンバーの記載がないもの)。

軽は印鑑証明書ではなく住民票が基本です。

法人は登記事項証明書。

– ナンバープレート(管轄変更や希望番号取得時)
– 標板代は実費(ご当地・図柄・字光式などで金額が変動)。

– 自賠責保険の承継手続(別途、保険会社で)
– 手数料
– 軽の名義変更自体は登録手数料が不要(0円)の運用が多いですが、標板代は必要。

最新は軽自動車検査協会の案内を確認してください。

– 代理人申請なら委任状(申請依頼書)と本人確認書類の写し

条件別で追加・変わる書類

– 所有権留保(ローン残債があり「所有者 信販会社/使用者 売主(あなた)」となっている車)
– 所有権者(信販会社・販売会社)からの譲渡証明書、所有権解除の承諾書または委任状、所有権者の印鑑証明書(法人であれば登記事項証明書)などが必要。

抹消・移転は所有権者の関与が不可欠。

– 住所・氏名変更が複数回ある場合
– 住民票の除票、戸籍の附票などで住所のつながりを証明。

法人の本店移転・商号変更は登記事項証明書で。

– ナンバー変更を伴う場合
– 旧ナンバープレート返納 → 新ナンバープレート交付 → 封印(普通車のみ)。

封印は運輸支局で実施、出張封印制度を行政書士経由で利用できる地域もあります。

– 車検切れの車
– 名義変更自体は可能ですが、公道走行は不可。

輸送には回送運行許可(仮ナンバー)または積載車が必要。

継続検査を受けるなら自賠責加入や整備書類が別途必要。

手続の流れ(普通車の例)

– 事前準備 譲渡書作成、本人確認書類準備、車庫証明取得、税申告の事前確認
– 運輸支局へ 申請書記入(OCR第1号様式)、手数料納付、必要書類一式提出
– 税申告 同庁舎内の都道府県税窓口で自動車税種別割・環境性能割の申告
– ナンバー交換(必要時) 旧標板返納→交付→封印
– 新しい車検証の受領
– 自賠責・任意保険の名義・記載事項変更

期限と罰則

– 名義変更(移転登録)は譲渡の日から一定期間内(通常は15日以内)に申請する義務があり、遅延は道路運送車両法上の義務違反となり得ます。

加えて、税の賦課や自動車損害賠償責任(事故時の賠償関係)で旧所有者・新所有者双方に不利益やトラブルが生じますので、速やかに手続しましょう。

費用の目安

– 普通車 登録手数料(収入印紙)約500円+ナンバー代(管轄変更・希望番号時のみ。

一般的に1,500~数千円)+車庫証明費用(都道府県手数料・標章代、申請に伴う図面作成・駐車場使用承諾取得費等)
– 軽自動車 名義変更手数料は原則無料の運用が多いが、ナンバー代は別途。

地域・図柄等で変動

根拠(法令・制度)

– 道路運送車両法
– 自動車の「登録」制度の根本法。

所有者が変わったときの移転登録義務、登録事項、期限等を規定。

– 自動車登録規則(国土交通省令)
– 登録申請に用いる様式(OCRシートなど)や添付書類の範囲、手数料等の手続詳細を規定。

譲渡証明の取扱い、本人確認に関する要件も本規則および国土交通省通達で整備。

– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)および各都道府県公安委員会規則
– 普通車の車庫証明の義務、申請方法、有効期間等の根拠。

軽自動車は地域指定により「保管場所届出」が必要な地域があります(多くの都市部)。

– 地方税法
– 自動車税種別割(旧自動車税)・自動車税環境性能割(旧自動車取得税)の申告・課税の根拠。

名義変更時に都道府県税事務所への申告が必要。

– 自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)
– リサイクル料金の預託が未了の場合は登録等の手続が制限されます。

移転登録時にも預託状況の確認が行われます。

– 自動車損害賠償保障法(自賠法)
– 自賠責保険の加入・承継の根拠。

名義変更に伴い被保険者変更(承継)手続が必要。

– 押印見直しに関する国土交通省の通達・ガイドライン(令和3年以降順次)
– 自動車保有関係手続における押印の原則廃止・署名化、本人確認書類の提示による同一性確認等の運用が示されています。

これにより、従来必須だった実印押印・印鑑証明書が不要となる場面が拡大しています(ただし各運輸支局・軽自動車検査協会の窓口では運用差が残るため、事前確認が確実)。

よくある注意点・実務上のポイント

– 印鑑証明書の要否
– 近年は署名+本人確認書類で可の運用が増加。

ただし、代理申請、所有権留保解除、法人間の譲渡などでは依然として印鑑証明書や登記事項証明書を求められる例が多いです。

迷ったら双方分を用意しておくと安全。

– 住所の「つながり」書類
– 旧所有者・新所有者とも、車検証記載住所と現在の住所が一致しない場合、住民票の除票や戸籍の附票(履歴記載あり)で連続性を証明します。

法人は登記事項証明書の履歴事項で対応。

– 期限管理
– 譲渡後はできるだけ速やかに。

自賠責や任意保険の名義・記載事項変更も同日に行うのがベスト。

税の賦課期日(4月1日)をまたぐ場合の負担関係にも留意。

– OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)
– 対応地域では移転登録・車庫証明・税申告をオンラインで一括申請できます。

電子申請に必要な電子署名・本人確認の要件があるため、事前準備が必要。

– 出張封印
– 管轄変更で封印が必要な場合、行政書士の出張封印を利用すると自宅や販売店でナンバー交換・封印が可能な地域もあります。

まとめのチェックリスト(普通車)

– 車検証
– 譲渡証明書(署名済)
– 旧所有者・新所有者の本人確認書類(運転免許証等のコピー)
– 必要に応じて印鑑証明書(発行3か月以内)
– 車庫証明(有効期間内)
– 申請書(OCR第1号様式)・手数料納付書(印紙)
– 自動車税・環境性能割の申告書(窓口で記載)
– ナンバープレート(管轄変更や希望番号時)
– 委任状(代理申請時)
– 住所・氏名のつながり書類(必要時)
– リサイクル券(求められた場合)
– 自賠責保険の承継手続(保険会社で)

最後に

– 上記は全国共通の基本枠組みに基づくものですが、押印見直し後の過渡期運用、都道府県・支局ごとの案内、軽自動車検査協会各事務所の実務に差異が見られることがあります。

とくに「印鑑証明書の要否」「委任状の書式」「本人確認書類の種類」「軽の名義変更手数料の扱い」は事前に所轄窓口の最新案内を確認してください。

– 根拠条文は道路運送車両法、自動車登録規則、車庫法、地方税法、自賠法、リサイクル法、および国土交通省の押印見直し通達です。

詳細条文番号は改正が重なっているため、最新の官報・e-Gov法令検索・国土交通省「自動車検査・登録ガイド」および軽自動車検査協会「手続案内」で確認するのが確実です。

この内容を押さえて準備すれば、名義変更手続は大きな齟齬なく進められます。

ご自身での申請が不安な場合は、行政書士(自動車登録専門)に依頼すると、書類の適否確認・出張封印・OSS申請まで一括でサポートを受けられます。

個人間売買と販売店経由では必要書類にどんな違いがあるのか?

結論(先に要点)
– 法律上の「名義変更(移転登録)」に必要となる中核書類は、個人間売買でも販売店経由でも基本は同じです。

違いは「誰がそれらの書類を集めて代理提出するか」「所有者欄(所有権留保)の扱い」「軽自動車か普通車か」「車庫証明の扱い」などの実務面です。

– 販売店経由では、買主は自分側の書類(印鑑証明、委任状、車庫証明関連など)を用意すれば、売主側の書類(譲渡証明、印鑑証明等)は販売店が収集・作成し、登録申請や税申告まで一括代行されるのが一般的です。

個人間売買では、売主・買主双方が自分の書類を直接整え、運輸支局(または軽自動車検査協会)で手続きを行います。

– 普通車と軽自動車で制度(登録/届出)や書類の厳密さが異なります。

特に軽は印鑑証明が不要(認印で可)など簡素。

一方で軽でも一部地域は車庫証明(または保管場所届出)が必要です。

普通自動車(白ナンバー)の名義変更に必要な主書類(個人間売買)

– 自動車検査証(いわゆる車検証)
– 申請書(OCR第1号様式 運輸支局で入手/電子申請も可)
– 手数料納付書(登録手数料の印紙貼付)
– 譲渡証明書(旧所有者が自動車を譲渡したことを証明 実印押印、車台番号・住所氏名・押印の一致が必須)
– 旧所有者(売主)の印鑑証明書(発行後3か月以内が実務目安)
– 新所有者(買主)の印鑑証明書(上と同様)
– 委任状(代理人が申請する場合。

旧所有者・新所有者それぞれの実印押印)
– 車庫証明(保管場所証明書。

警察署で取得。

名義変更や使用の本拠地変更に伴い原則必要。

地域により有効期間の取扱いに注意)
– 自動車税・自動車税環境性能割の申告書(都道府県税事務所。

運輸支局敷地内に窓口があるのが一般的。

取得に伴い環境性能割が生じる場合あり)
– ナンバープレート返納・交換関連(管轄が変わる場合は旧プレート返納→新番号交付。

希望番号があれば事前予約)
– 住所や氏名に変更・連続性がない場合の補足書類(住民票の除票、戸籍の附票などで住所履歴を証明)
– 所有権留保・ローン残債がある車を個人間で引き継ぐ場合の追加書類(所有権者の譲渡証・印鑑証明・委任状、所有権解除同意書など)

実務補足
– 自賠責保険証明書は移転登録の必須添付ではないことが多いですが、提示を求められることがあるため持参推奨。

– 申請期限は譲受け後おおむね15日以内が法令上の原則。

遅延は過料等の対象となることがあります。

普通自動車の名義変更に必要な主書類(販売店経由)
買主側が用意

– 印鑑証明書(発行後3か月以内が一般)
– 委任状(販売店を代理人とするもの 実印押印)
– 車庫証明の申請一式(保管場所使用承諾書、所在図・配置図等)。

これも販売店が代行作成する場合あり。

– 希望番号申込書(希望がある場合)

販売店(または下取り元等)が用意・収集
– 車検証
– 譲渡証明書(前所有者→販売店、販売店→買主 など流通経路に応じて二段階になることも多い)
– 旧所有者の印鑑証明書
– 所有権留保がある場合の解除書類一式
– 申請書、手数料納付書、税申告書(販売店が作成・提出)
– 代理人の本人確認書類(実務で求められる場合)

販売店経由の相違点・注意
– 販売店がOSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)で電子申請することが多く、紙書類の一部が電子化されます。

– ローンを組む場合は「所有者欄=販売店または信販会社」「使用者欄=買主」となる所有権留保が一般的。

この場合、名実ともに買主が所有者ではないため、将来売却時に所有権解除書類の取り寄せが必要です。

– 法律上の必須書類は同質ですが、買主は実質「自分の印鑑証明・委任状・車庫証明(資料)」の準備に集中でき、売主側書類は販売店が調達・チェックします。

軽自動車(黄ナンバー)の名義変更(届出)の違い
軽は「届出制」で、普通車に比べて簡素です。

窓口は軽自動車検査協会。

個人間売買での主書類
– 自動車検査証
– 申請依頼書(軽第1号様式等)
– 譲渡証明書(認印で可)
– 申請依頼書(旧所有者・新使用者)または代理人選任届
– 軽自動車税(種別割)の申告書(市町村または併設窓口)
– 管轄変更がある場合のナンバープレート返納・交付
– 必要地域での車庫証明または保管場所届出(軽でも一部地域で義務)

販売店経由
– 基本は同様ですが、印鑑証明が不要な点は個人・販売店経由いずれも同じ。

販売店が申請一式を代行し、買主は認印の申請依頼書・保管場所関連の書類を整えるだけで済むのが一般的。

個人間売買と販売店経由の「必要書類」の実務的な違い(横断比較)

– 誰が集めるか
– 個人間 売主・買主が相互に書類(特に譲渡証明・印鑑証明)を取り交わし、自分で運輸支局(軽は協会)で申請。

– 販売店 売主側書類は販売店が収集し、買主は自分の印鑑証明・委任状・車庫書類等を用意。

申請・税申告は販売店が代行。

– 追加される書類
– 個人間 原則追加なし(ただし代理人を立てると双方の委任状が必要)。

– 販売店 代理申請のための委任状は必須。

所有権留保する場合は信販会社等の関係書類が加わる。

– 所有者欄
– 個人間 通常は新所有者=買主。

– 販売店 ローン時は所有者が販売店/信販会社になることが多い(所有権留保)。

– 軽か普通か
– 普通車 双方の印鑑証明が必要、車庫証明が原則必要。

– 軽 印鑑証明不要(認印)、車庫証明は地域により要否が分かれる。

よくある不備・注意点

– 印鑑証明の有効性 発行後3か月以内が実務標準。

期間超過は差し替えを求められます。

– 住所不一致 車検証の住所と印鑑証明の住所が連続しない場合、住民票の除票・戸籍の附票で履歴を補完。

– 譲渡証明の記載誤り 車台番号の誤記、押印不鮮明はやり直し。

– 車庫証明の取り忘れ 名義変更の前提として必要(普通車)。

有効期限内の提出が必要。

– 管轄変更時のナンバー返納忘れ 新番号交付には旧番号返納が前提。

– 相続車両 旧所有者死亡の場合は相続手続(除籍謄本、遺産分割協議書等)が必要。

一般の譲渡証明では不可。

– 所有権留保付き車両の個人間売買 所有権者(販売店・信販会社)の解除書類なしでは手続不可。

手続の期限・費用の目安

– 期限 譲受け後おおむね15日以内に移転登録(軽は届出)。

遅延は行政指導や過料の対象となることがあります。

– 手数料 移転登録の登録手数料は数百円台(別途、ナンバー代、車庫証明手数料、税申告で環境性能割が発生する場合あり)。

– 販売店代行料 店舗や地域で幅がありますが、数万円程度の登録・車庫代行費用が一般的。

法令・公的根拠(要旨)

– 道路運送車両法 自動車の登録制度、移転登録(名義変更)、検査証、標識(ナンバー)などの基本枠組み。

– 自動車登録規則(運輸省令) 登録申請の様式・添付書類(譲渡証明書、印鑑証明書、委任状等)の具体。

– 道路運送車両法施行規則 登録・検査実務の詳細。

– 軽自動車届出に関する規則 軽自動車の届出手続・様式(印鑑証明不要等の取り扱い)。

– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)および同施行令・各都道府県公安委員会規則 車庫証明(保管場所証明・届出)を義務付ける地域、申請様式・手順。

– 地方税法・都道府県条例・市町村条例 自動車税(種別割)、自動車税環境性能割、軽自動車税(種別割)の申告・課税。

– 国土交通省・軽自動車検査協会・各運輸支局/都道府県税事務所・警察(車庫担当)の案内ページ 最新の様式・手数料・窓口。

まとめ(違いの本質)

– 必要書類そのものの法的要件は、個人間でも販売店経由でも大きくは変わりません。

普通車なら「車検証・申請書・手数料・譲渡証明・売主/買主の印鑑証明・(代理時の委任状)・車庫証明・税申告」、軽なら「車検証・申請依頼書・譲渡証明・(代理時の届出書)・税申告・必要地域での車庫関係・(管轄変更時のナンバー)」が核です。

– 販売店経由の実務上の違いは、代理申請の委任状が加わること、売主側書類を販売店が収集・精査して不備リスクを下げること、所有権留保が設定されやすいこと、OSS等で手続が一括処理されやすいことにあります。

– 個人間では、期限管理や書式不備の是正、車庫証明や税申告の同日処理、ナンバー管轄の確認など、買主自身が全体をマネジメントする必要があります。

最後に
– 各運輸支局や軽自動車検査協会、警察(車庫)窓口の運用・様式は地域で細部が異なることがあります。

実際に持参すべき様式名や手数料、開庁時間、車庫証明の必要地域は、手続前に各公式サイトで最新情報を必ず確認してください。

特に印鑑証明の有効期間、住所履歴のつじつま、所有権留保の有無は不備の起点になりやすいため、事前チェックが有効です。

普通車と軽自動車で手続き先や求められる書類はどう異なるのか?

以下では、中古車の名義変更(所有者の変更)について、普通車(登録自動車)と軽自動車(軽四輪)の「手続き先」と「必要書類」の違いを中心に、実務上の流れや注意点、法令・公的案内に基づく根拠も含めて詳しく解説します。

1) 手続き先(どこでやるか)の違い
– 普通車(登録自動車)
– 手続き名 移転登録(いわゆる名義変更)
– 窓口 運輸支局・自動車検査登録事務所(国土交通省の地方運輸局等に属する窓口)
– 併設窓口 同一庁舎または近接に都道府県税事務所(自動車税・環境性能割の申告)
– ナンバー変更や車検証交付も同じ庁舎内で実施
– 軽自動車(軽四輪)
– 手続き名 所有者(使用者)変更の届出(通称 名義変更)
– 窓口 軽自動車検査協会(各地域の事務所)
– 併設窓口 市区町村への軽自動車税(種別割)申告用窓口(協会内に設けられている地域が多い)
– ナンバー変更も軽自動車検査協会の構内で対応

根拠(制度の違いの背景) 
– 普通車は「登録制度」、軽自動車は「届出制度」です。

前者は道路運送車両法および同施行規則に基づく「登録」を要し、後者は同法に基づく軽自動車の「届出」を要する仕組みです。

国土交通省および運輸支局の手続案内ページでは、普通車は「移転登録」、軽は「所有者変更(名義変更)の届出」として案内されています。

– ナンバーや税の取扱い窓口が異なるのも、普通車の自動車税(種別割)が都道府県税、軽自動車税(種別割)が市区町村税であるためです(地方税法に基づく区分)。

2) 必要書類(基本形)の違い
A. 普通車(登録自動車)の名義変更(移転登録)
– 自動車検査証(現行の車検証)
– 申請書(OCRシート第1号様式等。

窓口で入手可)
– 手数料納付書(移転登録手数料用)
– 譲渡証明書(旧所有者が作成し実印押印。

個人・法人いずれも可)
– 旧所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内が目安)
– 新所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内が目安)
– 委任状(代理申請の場合。

作成者の実印が必要)
– 自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明。

新使用の本拠の位置を管轄する警察署で取得したもの。

地域により有効期限の運用は概ね発行後1か月以内)
– 自動車税・環境性能割の申告書(都道府県税事務所に提出。

窓口に用紙あり)
– ナンバープレート(管轄変更が伴う場合は旧ナンバー返納が必要。

希望番号やご当地ナンバーの申請があればその手続書類も)

補足(よくある分岐) 
– 所有権留保(所有者欄が信販会社やディーラー)車の場合
– 所有者(信販会社等)からの所有権解除書類一式が必要(譲渡証明書、委任状、印鑑証明書など)。

車検証の所有者・使用者欄の構成により必要書類が変わるため、ローン完済の証明や解除書類の原本を必ず確認。

– 住所・氏名が変わっている場合
– 車検証記載の前所有者情報とのつながりを証明する住民票、戸籍の附票、戸籍謄本(改姓等)などの「つながり書類」が必要になることがあります。

– 法人の場合
– 登記事項証明書(商業登記簿謄本)を求められる運用があるほか、社判・代表者印の扱いに注意。

委任状は会社実印が基本。

B. 軽自動車(軽四輪)の名義変更(所有者変更届)
– 軽自動車検査証(現行の車検証)
– 自動車検査証記入申請書(OCRシート。

協会窓口で入手)
– 譲渡証明書(旧所有者が作成。

軽は原則として認印・署名で可)
– 申請依頼書(代理人が申請する場合に必要)
– 軽自動車税(種別割)申告書(市区町村用。

協会構内の窓口に提出)
– ナンバープレート(管轄変更がある場合は旧ナンバー返納)
– 保管場所関係書類(後述の地域指定がある場合、警察への「保管場所届出」書類を別途提出)

軽では原則、印鑑証明書は不要で、認印または署名で手続きが進められます。

もっとも、所有権留保の解除が絡む場合や法人間売買など、実務上、資格確認書類(登記事項証明書等)の提示を求められることがあります。

3) 車庫関連(警察)手続の違い
– 普通車 原則として名義変更(移転登録)前に「自動車保管場所証明書(車庫証明)」の取得が必要。

保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)に基づき、保有・使用の本拠の位置を管轄する警察署で申請・交付を受けます。

名義変更の際は新使用者名義での証明書を添付します。

– 軽自動車 原則として「車庫証明」は不要。

ただし、同法に基づく「保管場所の届出制度」の指定地域(例 東京都23区、政令市の多く等)では、取得(使用)から概ね15日以内に警察署へ届出が必要です。

証明の取得ではなく「届出」である点が大きな違いです。

根拠 
– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)
– 普通車の保管場所証明の義務付け規定と、軽自動車の届出制度の規定が分かれていることが根拠です。

各都道府県警の公式サイト(例 警視庁「保管場所制度の案内」)でも、普通車は証明が必要、軽は地域指定により届出が必要と明示されています。

4) 期限(いつまでにやるか)の違い・共通点
– 普通車 譲渡(売買・贈与等)から15日以内に移転登録を申請するのが原則(道路運送車両法および同施行規則の規定に基づく運用)。

車庫証明の取得期間も見込み、余裕を持って準備します。

– 軽自動車 所有者変更の届出も原則15日以内が目安(軽自動車検査協会の手続案内に準拠)。

指定地域での保管場所届出も「取得・使用開始から15日以内」が一般的です。

5) 実務フロー(標準的な進め方)
A. 普通車
– 旧所有者からの必要書類(譲渡証明書、旧所有者印鑑証明書、所有権解除書類等)を受領
– 車庫証明を警察で取得(新使用の本拠所在地の管轄)
– 運輸支局で移転登録申請(申請書作成、手数料納付、税申告)
– 管轄変更があればナンバー交換、車検証の交付
B. 軽自動車
– 旧所有者からの必要書類(譲渡証明書、軽自動車検査証など)を受領
– 軽自動車検査協会で名義変更(申請書、税申告)
– 管轄変更があればナンバー交換、検査証の交付
– 指定地域であれば、警察へ保管場所届出(通常、取得・使用から15日以内)

6) よくある質問・注意点
– 自賠責保険はどうするか?

– 名義変更そのものの必須書類ではありませんが、保険の名義・記載事項変更は保険会社で速やかに手続きしてください。

車検有効期間内であれば重量税の納付は不要です。

– 代理人が手続きする場合
– 普通車は委任状に実印が必須で、新・旧所有者双方分を要する場面があります。

軽は「申請依頼書」で対応でき、印鑑証明は不要が原則です。

– 住所や氏名の変遷が多い場合
– 普通車では「つながり書類」(住民票の除票、戸籍の附票等)を複数そろえることがあります。

事前に運輸支局に確認を。

– 法人間の売買
– 普通車は法人の代表者事項や印鑑証明、登記簿が関係するため、社内決裁書類・委任状の体裁を整備。

軽は簡易ですが、所有権留保の解除などがあると追加で証明書類を求められることがあります。

7) 根拠(法令・公的ガイドの出典例)
– 道路運送車両法および同施行規則
– 普通車の「登録(移転登録)」、軽自動車の「届出制度」、申請期限(概ね15日以内)や申請・添付書類の根拠。

国土交通省・各運輸支局の公式手続案内で、移転登録に必要な書類(譲渡証明書、印鑑証明、委任状、車庫証明等)が明示されています。

– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)
– 普通車の保管場所「証明」義務、軽自動車の「届出」義務(指定地域)の区分。

各都道府県警(例 警視庁)の公式サイトに制度解説と申請・届出様式があります。

– 軽自動車検査協会の手続案内
– 軽自動車の所有者変更に際して必要書類(検査証、譲渡証明書、OCR申請書、申請依頼書、軽自動車税(種別割)申告書)および印鑑証明不要の取扱いが示されています。

– 地方税(自動車税・軽自動車税)
– 普通車は都道府県税、軽は市区町村税として、それぞれの申告書を名義変更時に提出する取扱い。

運輸支局・軽自動車検査協会の窓口に申告書と提出先が用意されています。

8) まとめ(相違点の要点)
– 手続き先 普通車=運輸支局(登録)、軽=軽自動車検査協会(届出)
– 印鑑証明 普通車=新旧所有者とも原則必要、軽=原則不要(認印・署名で可)
– 車庫関係 普通車=車庫証明が必要、軽=一部地域で保管場所届出(証明は不要)
– 税の申告 普通車=都道府県税(自動車税・環境性能割)、軽=市区町村税(軽自動車税(種別割))
– 呼称 普通車=移転登録、軽=所有者変更(届出)
– 期限 いずれも概ね15日以内が目安

実際の提出書類や細かな要件は、地域の運輸支局・軽自動車検査協会・警察(車庫)で若干の運用差や最新様式の更新があり得ます。

特に、所有権留保の解除、住所・氏名変更のつながり証明、法人関係書類は事前確認が重要です。

お近くの窓口の公式サイトで「移転登録(普通車)」もしくは「名義変更(軽自動車)」のページを確認し、最新の様式と必要書類をご用意ください。

名義変更の期限はいつまでで、費用・印紙代やナンバー変更が必要な場合は?

以下は、日本で中古車の名義変更(所有者の移転登録)を行う際の「期限」「費用・印紙代」「ナンバー変更が必要な場合」および主な法的根拠を、普通車(登録車)と軽自動車に分けて詳しくまとめたものです。

地域や窓口の運用により細部が変わる場合があるため、最終的には所轄の運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)・警察署・都道府県税事務所の案内も併せてご確認ください。

名義変更の期限(いつまでに?)

– 原則期限
– 普通車(登録車) 譲渡(所有権移転)があった日から原則15日以内に「移転登録」を行う必要があります。

– 軽自動車 同様に、所有者変更の申請を原則15日以内に行います。

– 税の観点での実務上の注意
– 自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の登録名義人(所有者)に課税されます。

3月末に売買した車は、4月1日までに登録簿上の名義変更が完了していないと旧所有者に新年度の納税通知が届く恐れがあります。

年度末の売買では、単に申請を出すだけでなく「登録完了日」を意識しましょう。

– 期限を過ぎた場合
– 道路運送車両法上、所定の期間内に登録申請をしない場合は罰則の対象となり得ます(実務上はまず申請を促される運用が一般的ですが、法令上は義務です)。

遅延によるトラブル(税金通知の誤送、駐車違反・事故時の責任関係の錯綜等)も生じるため、早めの手続をおすすめします。

必要書類(普通車と軽で異なります)

– 普通車(登録車 白ナンバー)の名義変更に必要な主な書類
– 自動車検査証(車検証)
– 譲渡証明書(旧所有者が作成。

実印押印が一般的で、旧所有者の印鑑証明書と対で用意)
– 旧所有者の印鑑証明書(発行後3カ月以内が目安)
– 新所有者(個人)の印鑑証明書、または法人の登記事項証明書・印鑑証明書
– 委任状(申請を第三者に代行させる場合。

旧・新それぞれ必要)
– 保管場所証明書(車庫証明) 新所有者の使用の本拠の位置を管轄する警察署で取得。

普通車は原則提出が必要
– 自動車税・環境性能割の申告書(都道府県税事務所の窓口で同時に提出)
– 手数料納付書・申請書(OCRシート)等、運輸支局備付の様式
– 参考 自賠責保険の名義変更(保険会社での手続)は別途必要ですが、移転登録の窓口提出書類としては不要のことが多いです
– 特殊ケース 所有権留保(ローン会社名義)車の場合は、所有者(ローン会社)からの譲渡書類・委任状・印鑑証明等、いわゆる「所有権解除書類一式」が追加で必要
– 軽自動車(黄色ナンバー)の名義変更に必要な主な書類
– 自動車検査証(車検証)
– 譲渡証明書(旧所有者作成。

認印可の運用が一般的)
– 申請書(軽第1号様式など、軽自動車検査協会の備付用紙)
– 代理申請時は申請依頼書(旧・新所有者)
– 自動車税(環境性能割)申告書(軽自動車検査協会の税窓口で提出)
– 軽は原則として印鑑証明書を要しませんが、住所・氏名の確認資料や住民票の写し等を求められる場合があります(窓口の指示に従ってください)
– 保管場所届出書(いわゆる「車庫届」) 軽は地域指定制。

対象区域では名義変更後、原則15日以内に警察署へ届出(普通車のように「登録前に証明書を取得・提出」する方式ではありません)
– 共通補足
– 住所や氏名に変更がある場合は、その裏づけ(住民票の写し、戸籍の附票等)が必要となることがあります。

– 書類の押印・本人確認の扱いは国の押印廃止方針後に簡素化された部分もありますが、印鑑証明書・実印が前提の運用が多く残っています。

事前に所轄窓口へ確認すると確実です。

費用・印紙代(目安)

– 普通車(登録車)
– 登録手数料(収入印紙) 約500円(移転登録)
– ナンバープレート代 変更が必要な場合のみ。

一般的な標準プレートで1,500〜2,000円前後、希望番号は4,000〜7,000円前後(地域で差あり)
– 車庫証明の費用(警察) 申請手数料がおおむね2,000〜2,800円前後+標章交付手数料500〜600円程度(都道府県で差あり)
– 申請用紙(OCR等) 数十円程度
– 環境性能割(都道府県税) 課税対象となる場合は別途納付。

中古車は燃費性能・取得価額等により税率0〜3%(目安)。

軽減・非課税の扱いは各都道府県の案内を確認
– 代行を依頼する場合の費用 行政書士・販売店経由で1〜3万円台(車庫証明代行・出張封印等を含めると増減)
– 重量税は「継続検査(車検)」時の税であり、名義変更のみでは通常不要
– 軽自動車
– 所有者変更の窓口手数料 原則無料(申請用紙の実費程度)
– ナンバープレート代 変更が必要な場合のみ(標準で1,500円前後、希望番号は地域差あり)
– 保管場所届出の費用 対象地域で数百円〜1,000円台(都道府県公安委員会の手数料規則による)
– 軽自動車税(環境性能割) 課税対象となる場合は0〜2%が目安。

軽減・非課税の要件は自治体案内を確認
– 税金に関する補足
– 自動車税(種別割)は年税であり、名義変更だけでは月割清算や還付はされません(抹消登録時のみ月割還付の制度)。

売買当事者間で日割・月割相当を売買代金に織り込むのが一般的です。

ナンバー(車両番号)変更が必要な場合

– 管轄が変わるとき
– 使用の本拠の位置(住所)の移転により運輸支局の管轄区域が変わる場合、ナンバー(地名)が変わるため交換が必要です。

– 希望番号を取得する場合
– 任意で希望番号に変更可能(事前申込が必要)。

変更に伴いプレート代が発生します。

– 盗難・破損・汚損時
– 再交付の手続によりプレートを交換します(費用はプレート代)。

– 封印について(普通車)
– 後部ナンバーの封印を外す必要があるため、運輸支局(または出張封印の委託制度利用)で再封印します。

封印自体の手数料は不要ですが、代行に依頼すると別途費用がかかる場合があります。

– 軽自動車
– 封印はありません。

管轄が変わればナンバー交換のみが必要です。

手続の流れ(概要)

– 普通車(登録車)
1) 新所有者の住所地を所管する警察署で車庫証明を取得
2) 旧所有者から譲渡証明書・印鑑証明書・委任状(必要時)を受領
3) 新所有者の印鑑証明書等を用意
4) 運輸支局で申請書類(OCR)作成、登録手数料(印紙)納付、移転登録の申請
5) 都道府県税窓口で自動車税・環境性能割の申告・納付(課税がある場合)
6) 管轄変更や希望番号がある場合は新ナンバー交付・封印
7) 登録完了後、保険の名義変更や任意保険の契約更新を行う
– 軽自動車
1) 旧所有者から譲渡証明書等を受領
2) 軽自動車検査協会で所有者変更申請、必要に応じてナンバー交換
3) 税の申告(環境性能割)を同時に実施
4) 名義変更後、保管場所届出が必要な地域は15日以内に警察署へ届出

主な法的根拠(概要)

– 道路運送車両法(国土交通省所管)
– 自動車の「所有権の移転があったときは移転登録を行うべきこと」、および登録申請は省令で定める期間(原則15日以内)に行うべきことが定められています。

変更登録(住所・氏名変更等)と並び、登録事項の適正管理を義務づける規定です。

– 同法および施行規則には、登録を怠った場合の罰則規定も置かれています。

– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる「車庫法」)
– 普通車は原則として「保管場所の確保」と「保管場所証明書の提出」が求められます。

– 軽自動車は指定区域において「保管場所届出」が義務づけられています(新規・移転等に伴い、原則15日以内)。

– 地方税法(都道府県税・市町村税)
– 自動車税(種別割)は4月1日時点での所有者に賦課されること、環境性能割の課税関係(税率・軽減)は地方税法および各都道府県条例に基づくことが定められています。

具体の税率・軽減措置・課税標準の算定は都道府県の案内をご確認ください。

よくある落とし穴と対策

– 3月末の駆け込みで申請したが、登録完了が4月にずれ込み旧所有者に新年度の税金通知が届いた
– 対策 期限に余裕を持ち、車庫証明の取得期間も含めて逆算。

希望番号を取る場合は特に日数が必要です。

– 旧所有者がローン会社(所有権留保)で、必要書類が揃わず手続が止まった
– 対策 事前にローン会社へ所有権解除の条件と必要書類の発行スケジュールを確認。

残債精算証明や譲渡書類の原本を確実に受領。

– 軽の「車庫届」を忘れて後日指摘を受けた
– 対策 対象区域かどうかを警察署サイト等で確認し、名義変更後速やかに届出。

まとめ(ポイント)

– 名義変更の期限は、普通車・軽とも「譲渡から原則15日以内」。

– 普通車は車庫証明が原則必須、軽は区域によって「車庫届」が必要(名義変更後15日以内が目安)。

– 費用の中心は、普通車で「登録手数料(約500円)」「ナンバー代(変更時)」「車庫証明費用」、軽で「ナンバー代(変更時)」と必要に応じた届出費用。

環境性能割が課税される場合は別途納付。

– ナンバー変更が必要なのは、管轄が変わる場合・希望番号取得時・盗難破損時。

普通車は封印の再封印が必要。

– 法的根拠は、道路運送車両法(移転登録義務・期限・罰則)、車庫法(保管場所証明・届出)、地方税法(自動車税の賦課期日・環境性能割)にあります。

具体的な様式や最新の手数料・税率は地域差や改定があるため、最寄りの運輸支局・軽自動車検査協会・警察署(車庫担当)・都道府県税事務所の公式案内で最終確認するのが確実です。

ご不安があれば、行政書士や販売店の代行を活用するのも有効です。

代理人に任せるときや住所・氏名が一致しないとき、追加で何を用意すべきか?

以下は、日本で中古車(名義人が変わる場合の「移転登録」)をする際の必要書類の整理と、特に「代理人に任せるとき」と「車検証の住所・氏名と現在の情報が一致しないとき」に追加で用意すべきもの、さらにその根拠(法令・実務通達ベース)を、普通自動車と軽自動車の違いにも触れながら詳しくまとめたものです。

基本の全体像(まず押さえること)

– 手続窓口
– 普通自動車 運輸支局(国土交通省/自動車登録)
– 軽自動車 軽自動車検査協会
– 名義変更は「移転登録」に該当します(所有者が変わるときは必須)。

– 使用の本拠の位置(車を主に置く場所)の管轄が変わるとナンバーも変わります。

– 事前(または並行)に車庫証明(正式名 保管場所証明書)の取得が必要な地域が多いです(軽自動車は地域により「届出」のみのところあり)。

通常必要となる書類(個人売買・普通自動車の典型)

– 自動車検査証(車検証)
– 申請書(OCR第1号様式 窓口・代書やWebで入手)
– 手数料納付書(登録手数料用)
– 譲渡証明書(旧所有者が実印で押印。

日付・車台番号・氏名住所記載)
– 旧所有者(売主)の印鑑証明書(発行後3か月以内目安)
– 新所有者(買主)の印鑑証明書(実務上ほぼ必須)
– 新所有者の車庫証明(保管場所証明書。

交付後の有効期間に注意)
– 自動車税・環境性能割の申告書(都道府県税。

窓口で同時提出)
– ナンバープレート(管轄変更や希望番号取得時の交換で必要)
– 代理人が申請する場合 委任状(後述)

補足
– 法人の場合は、法人の印鑑証明書(法務局発行の代表者印の証明)と登記事項証明書(必要に応じて)が用いられます。

– 軽自動車は大きく簡略化され、印鑑証明は通常不要で、本人確認書類や申請依頼書(売主の署名押印)で進めます。

ただし代理関与時は委任状が必要、車庫関係は地域要件に従う、などの相違点があります。

代理人に任せるときに追加で必要なもの

– 委任状(必須)
– 誰が何を委任するかを明確にし、委任者(本人)が実印で押印。

– 売主側の手続(譲渡関連書類の作成・提出等)を代理が行うなら売主からの委任状、新所有者側の移転登録申請・税申告・ナンバー受領等を代理が行うなら買主からの委任状が必要。

多くの実務では両者分を預かります。

– 法人は代表者印(会社実印)を押印。

代表者資格の確認のため登記事項証明書の提出を求められる場合があります。

– 本人確認書類(代理人)
– 運転免許証等の写し。

窓口で提示を求められます。

– 新所有者の印鑑証明書
– 代理申請では、申請書に押された実印の照合根拠として新所有者の印鑑証明書の添付が実務上求められます(本人が窓口で自署・実印押印し、その場で同一性確認できる場合でも、多くの運輸支局は印鑑証明書の提出を求めます)。

– 税申告・番号変更を代理で行う場合の委任
– 都道府県税の申告書にも代理人欄があり、委任の根拠として同一の委任状または写しの添付を求められる場合があります。

– 軽自動車の代理
– 委任状(認印可が多いが、運用に差あり)、代理人の身分証。

売主は「申請依頼書」に署名押印するのが一般的です。

実務のコツ
– 委任状は「登録申請・税申告・ナンバー受領・標章受領」など具体的権限を包括的に記載すると再取得を避けられます。

– 印鑑証明書は発行後3か月以内が広く運用基準。

古いものは差し替えを求められることがあります。

住所・氏名が一致しないときに追加で必要なもの
車検証に記載の旧所有者の住所・氏名と、印鑑証明書や現実の情報が一致しない場合、「同一人物(同一法人)であること」を連続的に証明する資料が必要です。

主なパターンと書類は以下のとおりです。

旧所有者(個人)の住所が車検証と印鑑証明で違う

住民票の除票(旧住所から転出した記録のあるもの)
戸籍の附票の写し(本籍地の市区町村で取得。

住所履歴が連続して記載)
住居表示実施証明書・字名地番変更証明書(町名変更や地番整理で表記が変わっただけのとき)
ポイント 転居を複数回している、または市区町村をまたぐ転居があるときは、現在の住民票だけでは履歴が繋がらないことが多いので「戸籍の附票の写し」が最も通りやすいです。

住民票の除票は保存期間(多くは5年)経過で取れない場合があり、その場合も附票が有力です。

旧所有者(個人)の氏名が車検証と印鑑証明で違う(婚姻・離婚・養子縁組・改名・文字の異体字差など)

戸籍謄本(または記載事項証明書)で氏名変更の事実と時期を証明
軽微な表記揺れ(斎/齋/斉 等)の場合、運輸支局によっては「同一人物申立書」で足りることもありますが、確実性は戸籍資料が上です。

なお、譲渡証明書は「現在の氏名」で作成し、印鑑証明も同名義で揃えるのが原則です。

車検証の旧氏名との連続性は上記資料で立証します。

旧所有者(法人)の本店所在地や商号(社名)が車検証記載と違う

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)で本店所在地や商号の変更履歴を証明
法人の印鑑証明書(代表者印の証明)
合併・会社分割等で権利義務を承継した場合も、登記事項証明書で承継関係が読めるものを提出します。

新所有者(個人)の住所が車庫証明と印鑑証明で違う

原則、車庫証明の「使用の本拠の位置」と新所有者の住所(印鑑証明の住所)が矛盾しないようにします。

やむを得ず相違がある場合は、就業先保管や二拠点居住など合理的な説明・補足資料(保管場所使用承諾書の住所と一致、公共料金領収書等)を求められることがあります。

事前に所轄警察・運輸支局へ照会するのが安全です。

車検証上の「旧住所」から新所有者へ直接に名義変更するケース

旧所有者の現在地が遠方などで車検証と印鑑証明の住所が全く違う場合でも、上記「住所履歴を証する書面」で連続性が証明できれば移転登録可能です。

よくある落とし穴と対策

– 附票に住所履歴がすべて載らない
– 本籍を移している等で履歴が分断される場合があります。

必要に応じて複数自治体の附票をつなぐ、または除票を併用します。

– 住居表示実施(町名地番変更)なのに除票が取れない
– 市区町村の都市計画や住居表示担当で「住居表示実施(変更)証明書」を発行してもらうと一発で通ることがあります。

– 印鑑証明の有効性
– 法令で明確な「有効期限」は定めていませんが、実務では発行後3か月以内を強く求められます(窓口掲示や取扱要領に基づく運用)。

古い証明は取り直しましょう。

– 相続案件に化けている
– 旧所有者が亡くなっている場合は、通常の移転登録ではなく相続による移転手続(遺産分割協議書・相続人全員の戸籍等)が必要です。

状況確認を。

法的根拠・公的ガイダンス

– 道路運送車両法
– 所有者が変わるときは「移転の登録」を受けなければならない旨が規定されています(同法の移転登録に関する条項)。

登録を受けずに運行することはできません。

– 自動車登録規則(国土交通省令)
– 登録申請の手続、申請書様式(OCR様式)、添付書類(譲渡証明書・印鑑に関する書面・車検証・手数料納付等)、代理人による申請の取扱いが定められています。

委任に基づく代理申請が可能であること、添付すべき書面の範囲はこの規則と別記様式・通達に拠ります。

– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)
– 普通自動車について、使用の本拠の位置ごとに保管場所の確保と証明(または届出)を義務付け。

運輸支局での登録前に警察署での手続きを済ませるのが原則。

– 地方税法
– 自動車税(種別割)および自動車税環境性能割の申告・賦課の根拠。

移転登録と同時に都道府県税事務所窓口で申告します。

– 実務運用・公的解説
– 国土交通省「自動車の登録手続案内」、各運輸支局の「登録手続のご案内」では、添付書類(譲渡証明書、印鑑証明書、委任状、車庫証明等)が明示され、住所・氏名不一致時の取扱い例(住民票の除票、戸籍の附票、住居表示実施証明書等をもって同一性を証明)も掲示されます。

– 法務局発行の法人印鑑証明書・登記事項証明書で法人の同一性・履歴を証明する実務も、各支局の取扱要領に準拠しています。

注記
– 条文の条番号や様式名は法改正・様式改定で変わることがあります。

最新の「国土交通省 自動車登録手続案内」および所管運輸支局・軽自動車検査協会の公式案内で確認してください。

– 住所や氏名の不一致の証明資料は、同一人物(同一法人)性が連続して証明できることが本質です。

自治体発行の資料名や形式は地域差があるため、迷ったら運輸支局に事前照会するのが最短です。

まとめ(要点)

– 代理人に任せるときは、原則として当事者ごとの委任状(実印)、新所有者の印鑑証明書、代理人の身分証を追加で用意。

法人なら代表者印・登記事項証明書も。

– 住所・氏名不一致のときは、個人なら住民票の除票・戸籍の附票・戸籍謄本・住居表示実施証明書、法人なら登記事項証明書で「旧記載と現状が連続する」ことを証明。

– これらは道路運送車両法・自動車登録規則、車庫法、地方税法および国交省の実務通達に基づく運用。

発行3か月以内などの実務基準や地域差にも注意。

この準備をしておけば、名義変更(移転登録)はスムーズに通ります。

具体的な事情(転居回数が多い、氏名変更が複数回、法人の組織再編が絡む等)がある場合は、事前に所管運輸支局の登録担当へ事情を説明し、必要資料を確認するのが最も確実です。

【要約】
自賠責は車両に付随し期間は引き継がれますが、名義変更後は速やかに保険会社・代理店で記名被保険者(契約者)変更=承継手続が必要です。持参書類は自賠責保険証明書(原本)、車検証、譲渡証明(売買契約書等)、新所有者の本人確認書類。所定の異動依頼書に署名し、手数料不要で訂正後の証明書が交付されます。

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