自動車税の還付はどんなケースで発生し、いくら戻ってくるのか?
以下は、日本での自動車税還付(および関連する重量税の還付)について、発生するケース、戻ってくる金額の計算方法、実務上の流れ、代行に関する注意点、そして法令上の根拠を整理した詳説です。
地域(都道府県・市区町村)や車種により細部が異なるため、最終的には所管の税事務所・運輸支局等での確認をおすすめします。
用語と前提
– 自動車税(種別割) 都道府県税。
主に「登録自動車(いわゆる普通車)」や250cc超の二輪(小型二輪)が対象。
毎年4月1日時点の所有者(原則)がその年度分(4月〜翌年3月)を一括で負担します。
2019年の税制改正で新車登録車の一部税率が引下げられましたが、還付の仕組み自体は従来と同様です。
– 軽自動車税(種別割) 市区町村税。
軽自動車(四輪・三輪)、軽二輪(126〜250cc)、原付などが対象。
– 自動車重量税 国税。
車検時に有効期間分を前払い。
登録自動車・軽自動車(250cc超の二輪含む)が対象。
– 抹消登録 登録自動車の使用をやめる手続き。
永久抹消(解体)・一時抹消(ナンバー返納し一時的に使用停止)・輸出抹消等があります。
軽自動車は軽自動車検査協会、登録自動車・小型二輪は運輸支局で手続き。
自動車税(種別割)の還付が発生する主なケース
– 年度の途中で「抹消登録」をしたとき
– 永久抹消(解体)・一時抹消・輸出抹消(輸出抹消仮登録を含む)が典型。
抹消した「翌月」から年度末(3月)までの未経過月分が月割で還付されます。
– 盗難で乗れなくなり「一時抹消」したとき
– 盗難届だけでは還付は生じません。
一時抹消登録(または輸出抹消等の適切な抹消)を行う必要があります。
– 誤納・重複納付・二重課税の調整
– 口座振替と納付書の二重払いなどは過誤納として還付または充当されます。
– 減免の遡及適用
– 障害者減免・災害減免などが後日認定された場合、納め済み分が還付になることがあります(自治体の要件・期限による)。
発生しない(原則)ケース
– 名義変更(譲渡・売却)・住所変更・ナンバー変更のみでは還付なし
– 自動車税は4月1日時点の所有者に年度一括で課されるため、途中での譲渡等では当年度分の還付は生じません(翌年度以降の課税先が変わるのみ)。
– 軽自動車税(種別割)の廃車
– 多くの市区町村では年度途中の月割還付制度がありません(例外的救済や誤納還付を除く)。
年度内は課税継続の取り扱いが一般的です。
いくら戻ってくるのか(自動車税・種別割の計算)
– 基本式
– 還付額 = その年度の年税額 × 未経過月数 ÷ 12
– 未経過月数は「抹消した翌月」から3月までの月数。
端数処理(百円未満切捨て等)は都道府県の条例・実務によります。
– 年税額は、車の用途区分・総排気量(または定格出力等)・経過年数(重課の有無)・自治体の超過課税の有無で異なります。
実額は各都道府県の税額表をご確認ください。
– 例1 普通乗用(年税額36,000円のケース)、9月15日に一時抹消
– 未経過月数 10月〜翌年3月=6か月
– 還付額 36,000 × 6 ÷ 12 = 18,000円(端数処理は自治体の基準に従う)
– 例2 4月2日に永久抹消(4月1日は所有していた)
– その年度の課税義務は発生しますが、抹消翌月(5月)から3月までの11か月分が還付
– 実質、1か月分の負担で済みます。
還付と未納分の相殺が自動で行われることがあります。
– 相殺・充当
– 自動車税の未納や他税目の滞納がある場合、還付金は相殺されることがあります。
– リース・所有権留保
– 納税義務者は原則所有者。
リース車はリース会社が納税義務者で、還付もリース会社に。
所有権留保付ローンは使用者に納税義務が課される特例もあり、登録情報により異なります。
自動車重量税の還付(国税)
– 発生する条件
– 解体(永久抹消)し、車検有効期間が1か月以上残っている場合、未経過期間分が還付されます。
– 一時抹消だけでは重量税の還付はありません。
解体を伴う抹消が必要です。
– 対象は登録自動車・軽自動車・250cc超の二輪(車検対象)。
軽二輪(〜250cc)や原付は重量税の納付自体がありません。
– 計算の考え方
– 還付額 = 納付済み重量税額 × 残存期間 ÷ 車検有効期間(端数処理あり)
– 月割(または日割相当)の算定を行い、端数は切捨て。
納付額・経年区分(13年超・18年超の重課等)により異なります。
– 手続
– 解体後、運輸支局(軽は軽自動車検査協会)で永久抹消の際に「自動車重量税還付申請書」を提出。
解体報告記録(リサイクル法に基づく報告)が必要です。
– 還付は国税から指定口座への振込。
おおむね1〜2か月程度。
環境性能割(旧 取得税)等の扱い
– 自動車税環境性能割(都道府県税、取得時課税)は、抹消・売却では還付になりません。
売買契約の取消しや課税誤り等の特例的状況を除き、原則還付なしです。
– 自賠責保険は未経過分の解約返戻金が出ます(保険会社手続)。
実務の流れ(自動車税の還付)
– 抹消登録の実行
– 登録自動車・小型二輪 運輸支局で一時抹消・永久抹消等。
軽自動車 軽自動車検査協会で廃車申告。
– 盗難・輸出など事由に応じた抹消区分を選びます。
– 自動連携と通知
– 抹消情報は所管の都道府県税事務所へ連携。
多くの都道府県で還付申請は不要で、数週間〜数か月後に「還付通知書」や「振込(または払出)のお知らせ」が届きます。
– 受取方法
– 一般には登録上の所有者の住所宛に発送。
口座登録や電子申請に対応する自治体もあります。
住所変更未届だと返送されることがあるため注意。
– 納税との前後関係
– 4月〜5月に当年度の納税通知が届く時期と、還付処理のタイミングが前後することがあります。
自治体によっては自動相殺されます。
手続き代行に関するポイント
– 代行可能な部分
– 抹消登録そのものは、行政書士や中古車買取業者が委任状で代行可能。
手数料相場は数千〜数万円+実費が一般的。
– 重量税の還付申請(抹消時提出書類)も、抹消手続とセットで代行できます。
– 代行が難しい/注意が必要な部分
– 自動車税(都道府県税)の還付金そのものの「受取りを業者に委任」できるかは自治体差があります。
公金の還付は原則本人(納税義務者)宛てで、第三者受領を認めない・非常に限定的にしか認めない都道府県が増えています。
– 買取店が「還付金は当社で受け取り、その分を査定に上乗せします」と説明するケースがあります。
悪いとは限りませんが、どの基準日で何か月分を見込むか、端数処理、実際の還付が少なかった場合の清算方法、未納相殺の扱い等、書面で明確化しましょう。
– リース車や所有権留保の車は、還付の権利者が異なる場合があります。
契約先と事前に確認を。
– 依頼前チェックリスト
– 還付の対象になる抹消区分か(単なる名義変更では還付なし)
– 抹消予定日(翌月起算なので日付で還付月数が変動)
– 4月1日基準日の前後の扱い(3月中の抹消で翌年度課税回避、4月抹消でも11か月還付など)
– 所有者の現住所(還付通知が届くか)
– 未納や他税の滞納の有無(相殺リスク)
– 代行手数料と範囲(抹消のみか、重量税還付書類作成まで含むか)
よくある質問(簡易)
– Q いつまでに抹消すれば最大に近い還付を受けられる?
– A 月割で翌月起算なので、月末までに抹消すれば当月分までが課税され、翌月から未経過として還付計算されます。
– Q 4月に廃車するのは損?
– A いいえ。
4月分は負担しますが、5〜3月の11か月分が還付されます。
実務上は還付と納付の通知時期がずれる場合があるだけです。
– Q 軽自動車も還付される?
– A 軽自動車税(市町村税)は原則、途中還付なし。
ただし重量税は解体時に未経過分の還付があり得ます。
– Q 盗難にあったが車が見つかった場合は?
– A 一時抹消中に発見され再登録すると、その後の期間は再び課税対象になります。
根拠(法令・公的ガイダンス)
– 地方税法(昭和25年法律第226号)
– 自動車税(種別割)および軽自動車税(種別割)の課税客体・納税義務者・年税・4月1日基準日・過誤納還付・減免・還付加算金等の基本を定める法律。
抹消に伴う月割還付(未経過分の還付)や、名義変更では還付しない取扱いの根拠は同法および各都道府県の税条例・規則に基づきます。
– 各都道府県税条例・規則
– 自動車税(種別割)の具体的税率、端数処理、還付手続、相殺の方法、第三者受領の可否などの詳細は都道府県条例で定められます(例 東京都都税条例・規則、愛知県県税条例 等)。
– 自動車重量税法(昭和49年法律第50号)および施行令・施行規則
– 車検有効期間中に解体(永久抹消)した場合の未経過期間分の還付制度、申請手続き、算定・端数処理などを規定。
– 道路運送車両法・自動車リサイクル法関連の通達・システム
– 抹消登録の種別(永久・一時・輸出抹消)や解体報告記録の要件など、運輸支局・軽自動車検査協会での実務手続の基盤。
– 総務省 自治税務局・各都道府県税事務所の案内
– 「抹消時の自動車税(種別割)の月割還付」「軽自動車税に月割還付がないこと」「4月1日基準日」などの運用解説が公表されています。
– 国土交通省・国税庁の案内
– 自動車重量税の還付制度、申請書式、必要書類(自動車重量税還付申請書、解体報告の確認等)に関するガイド。
まとめ
– 自動車税(種別割)の還付は、年度の途中で抹消登録(永久・一時・輸出)した場合に、抹消翌月から3月までの未経過月分が月割で戻るのが原則。
名義変更や住所変更では還付になりません。
軽自動車税は原則途中還付なし。
– 還付額は「その年度の年税額 × 未経過月数 ÷ 12」で算出(端数は条例の定め)。
4月に抹消しても実務的に損ではありません(11か月分が還付)。
– 自動車重量税は、解体を伴う永久抹消で、車検の未経過期間がある場合に還付。
申請は抹消時に行います。
– 還付自体は多くの場合自動処理ですが、住所変更・未納の相殺・受取人(所有者)などの実務に注意。
代行を依頼する場合は、還付金の扱い・清算方法・手数料を事前に明確化しましょう。
– 詳細・最終判断は、所管の都道府県税事務所・運輸支局・軽自動車検査協会・国税窓口に必ず確認してください(条例・実務に地域差があります)。
必要でしたら、お住まいの都道府県や車種(用途・排気量・経年)を教えていただければ、実額の概算や手続き先の連絡先まで具体的にご案内します。
還付手続きを代行に任せるメリット・デメリットは何か?
ご質問の「自動車税(種別割)の還付手続きを代行に任せるメリット・デメリット」と、その根拠について、できるだけ実務に即して詳しく整理します。
前提として、ここでいう「自動車税の還付」は、普通自動車等の都道府県税である自動車税(令和元年10月以降は自動車税[種別割]の名称)について、抹消登録(永久抹消・一時抹消・輸出抹消)や盗難等の要件を満たした場合に、未経過月分が月割で返金される制度を指します。
名義変更や売却のみでは還付はありません。
また、軽自動車税(市区町村税)は原則として還付制度がありません(市区町村の案内でも「原則還付なし」と明記されています)。
この違いは制度の根拠法(地方税法)と各自治体の運用に基づきます。
1) 代行に任せるとは
– 想定される代行の担い手
– 行政書士(運輸支局での抹消登録手続きの代理、書類作成)
– ディーラー・中古車販売店(下取り・廃車時の手続一式の取次)
– 廃車買取業者(引取・解体・抹消・重量税や自賠責の返戻手続のワンストップ)
– 一部の代行専門業者(郵送・OSS申請を含む)
– 実際には「抹消登録→県税への情報連携→還付」という流れを一体で行い、重量税の還付や自賠責保険の解約返戻金手続きも合わせて処理するのが一般的です。
2) 還付の基本(根拠の整理)
– 自動車税(種別割)の還付対象
– 永久抹消・一時抹消・輸出抹消、盗難等の要件充足時
– 計算は「抹消等の翌月からその年度末(3月)まで」の月割
– 納付済みであることが前提。
滞納があれば相殺・還付不可の可能性
– 還付金の受取人は原則としてその年度の納税義務者(課税時点の所有者)
– 行政上の根拠・参照先
– 地方税法(自動車税[種別割]に関する規定。
月割課税・還付の考え方)
– 都道府県主税局の案内(例 東京都主税局・大阪府府税等の「自動車税(種別割)の還付について」)
– 盗難時の扱いも各都道府県の要領で明記
– 軽自動車税(種別割)
– 市区町村税で、原則として還付制度なし(多くの市区町村の公式案内に明記)
– 重量税・自賠責は別制度
– 自動車重量税は解体を伴う抹消で、車検残の未経過分が還付(国土交通省・税関係案内)
– 自賠責保険は解約で未経過分が返戻(保険会社の規約)
– 代行はこれらも一括で処理することが多い
3) 代行に任せるメリット
– 時間と手間の大幅な削減
– 平日日中に運輸支局・県税事務所・解体業者等と連絡や来訪が必要なケースが多く、代行はこれを一括処理。
書類不備の差し戻しも減る。
根拠は、各運輸支局の窓口時間・必要書類の要件(印鑑証明・委任状・ナンバープレート返納等)が厳格である実務。
– 金額面の最適化(迅速処理による還付額確保)
– 還付は「翌月から」の月割。
抹消が1日でも遅れると月が繰り下がり、1カ月分損をする可能性がある。
代行はスケジュール管理とOSS電子申請等で迅速化でき、未経過月を最大化しやすい。
根拠は月割還付の制度設計。
– 複雑事案の対応力
– 住所変更未届・名義不一致・ローン残債・相続・盗難などは、前提手続きが増える。
行政書士や経験豊富な業者は要件整理と先順管理が得意。
根拠は各登録要領(名義・住所が一致しないと抹消不可等)。
– ワンストップでの周辺還付・精算
– 自動車税だけでなく、重量税還付・自賠責返戻・ナンバー返納・リサイクル関係(解体報告)など、付随手続をまとめて処理。
結果的に総回収額とスピードが上がる傾向。
根拠は各制度が別窓口・別申請であること。
– 郵送・遠隔対応
– 他府県ナンバーや遠方保管でも対応可能な業者が多く、引取から抹消まで非対面で完結できる。
根拠は郵送手続や陸送・引取の実務慣行。
– ミス・再手続の回避
– 車台番号誤記・プレート紛失時の対応・印鑑証明期限切れなどは素人に起こりがち。
代行はチェックリストと定型化でエラー率が低い。
4) 代行に任せるデメリット
– 手数料コスト
– 行政書士報酬やディーラー手数料は数千円~1~3万円程度が目安(地域・車種・難易度で上下)。
廃車業者は「無料代行」を掲げつつ、買取価格に内部化している場合がある。
還付見込額が小さいと費用倒れに。
根拠は各業者の料金表示・相場感。
– 還付金の受取構造によるタイムラグ・不透明さ
– 多くの都道府県で還付金は原則「納税義務者本人名義口座」への振込。
代理受領不可が通例。
結果として、代行手数料と還付金が相殺できず、先払い・後払いのいずれかで資金繰りを要する。
根拠は主税局の還付案内(代理受領の不可明記が多い)。
– 業者品質のばらつき・トラブルリスク
– 還付金の着服は制度上起こりにくいが、手数料の上乗せ・進捗の遅延・書類紛失・個人情報管理の甘さなどのリスクはゼロではない。
根拠は消費生活センター等への相談事例の存在。
– 迅速性が業者依存
– 抹消処理が遅れると、還付月数が減る可能性。
自分で当日申請できる場合は、かえって早いことも。
根拠は月割計算の性質。
– 本人準備が完全にゼロではない
– 委任状、実印・印鑑証明、本人確認書類、普通自動車の車検証・プレート返納など、依頼者側の準備は必要。
滞納があると還付が相殺される等、代行でも解決できない制約がある。
根拠は登録要領・納税管理の規定。
– 期待と実際の齟齬
– 「売却だけで税金が戻る」と誤解していると、代行に頼んでも戻らない(抹消が要件)。
軽自動車税は原則還付なしなので、費用対効果が出ない。
根拠は制度の条文・自治体案内。
5) 使うべきかの判断基準と簡易シミュレーション
– 判断の目安
– 還付見込額 > 代行費用(確実性・時間価値も考慮)
– 手続の複雑性(相続・住所/名義不一致・盗難・滞納)
– スピード重視(月またぎ回避・車両引取の即日性)
– 自分で平日に動けるか、運輸支局までの距離
– 信頼できる業者が確保できるか
– 試算例
– 年額50,000円の自動車税、7月に一時抹消完了 → 還付対象は8~3月の8カ月分。
概算50,000÷12×8=約33,300円。
– 代行費1.5万円、引取費用0円 → 実質メリット約18,000円+時間短縮。
– もし抹消が8月にずれ込むと7カ月分に減り、約29,200円に。
1カ月の遅れで約4,100円の目減り。
スピードの価値が大きい。
6) 代行を使う際の実務上の注意点(根拠つき)
– 契約書・見積の明確化
– 代行範囲(抹消の種別、重量税・自賠責・リサイクル関連の有無)、手数料総額、追加費用条件、還付金の扱い、スケジュールを文書化。
根拠は消費者トラブル予防の一般原則。
– 還付の受取口座は本人名義で
– 主税局のガイドに従い本人名義口座を事前に用意。
代理受領可否を確認。
根拠は各都道府県の還付手続規定。
– 抹消予定日の合意
– 還付月数に直結するため、「いつまでに抹消完了」を明記。
根拠は月割制度。
– 必要書類の期限管理
– 印鑑証明の有効期間・委任状の記載・車検証・ナンバープレート。
根拠は登録要領。
– 滞納・差押の有無確認
– 滞納は還付相殺の対象。
事前に県税事務所等に確認・納付。
根拠は徴収・還付相殺の規定。
– 情報保護
– 個人情報、車検証情報の取り扱いが適切な事業者か。
プライバシーポリシーやPマーク等の有無確認。
7) 自分でやる場合の概略(比較のため)
– 運輸支局で抹消登録(書類作成、手数料納付、プレート返納)
– 県税には多くの自治体で運輸支局からデータ連携され、申請不要で後日還付通知・振込。
ただし、盗難や口座情報未登録など例外的に申請・届出が必要な自治体もあるため、主税局サイトで確認
– 重量税の還付は解体を伴う場合、解体報告・抹消を所定の順序で実施
– 自賠責保険は別途解約手続き
– これらを平日日中に一つずつ行う必要があり、書類不備のやり直しリスクがある
8) 根拠の出典例(条文レベルの一般的根拠と実務根拠)
– 地方税法(自動車税[種別割]の課税・月割・還付の考え方。
令和元年改正で名称変更)
– 都道府県主税局の公式案内
– 例 東京都主税局「自動車税(種別割)の還付」、大阪府「自動車税(種別割)の還付について」等。
還付の要件、月割計算、受取方法、代理受領の可否が明記
– 市区町村の軽自動車税案内
– 「軽自動車税(種別割)は原則還付なし」が明記される
– 国土交通省・運輸支局案内
– 抹消登録の手順、必要書類、OSS(自動車保有関係手続ワンストップサービス)の活用
– 保険各社の自賠責解約案内
– 未経過分返戻のルール・必要書類
– 消費生活センター等の相談事例
– 自動車手続代行に関するトラブルの注意喚起
まとめ
– 代行の最大のメリットは「時間短縮・手続確実化・月またぎ回避」で還付額を守りつつ、重量税・自賠責など周辺の返戻まで含めたトータル回収を最適化できる点です。
とくに住所・名義の不一致、相続、盗難、遠方保管といった複雑事案で効果が大きいです。
– デメリットは「手数料コスト」「業者品質のばらつき」「還付金受領の制度的制約(本人振込が原則)」です。
還付見込額と手数料、手間・時間の価値を天秤にかけ、信頼できる事業者を選ぶことが肝心です。
– 判断のコツは、見込還付と代行費の差額、抹消のスピード、手続の複雑性、平日に動けるか、業者の信頼性(実績・料金の透明性・書面の整備)を確認することです。
これらを押さえれば、代行を使うべきタイミングと、自分でやるべきケースの切り分けができます。
信頼できる代行業者の選び方と悪質業者の見分け方は?
以下は、日本での自動車税(現在の名称は「自動車税種別割」)の還付手続きに関する「代行業者の選び方」と「悪質業者の見分け方」を中心に、実務の流れ・必要書類・費用相場・注意点と、根拠(制度や公的情報に基づく背景)を整理した詳説です。
2000字超でまとめています。
自動車税還付の基本(制度の前提を理解する)
– 対象となる車種
– 還付の対象は、原則として登録車(普通車・小型・大型など)に課される都道府県税である「自動車税種別割」です。
– 軽自動車や125cc超の二輪などに課される「軽自動車税種別割(市区町村税)」には、年の途中で廃車・転出しても月割の還付はありません。
この点を誤認させる宣伝は典型的な要注意サインです。
– 還付が発生する典型的なケース
– 登録車を年度途中に一時抹消・永久抹消・輸出抹消したとき(ナンバー返納を伴う)
– 年度当初にその年分の税を全額納付していることが前提(未納があれば相殺)
– 還付額と時期
– 抹消した翌月から翌年3月までの残月数に応じて按分(例 7月に抹消なら8~3月の8カ月分)。
– 多くの都道府県で、運輸支局からの抹消データ連携後1~3カ月程度で、銀行振込または郵便為替が所有者(納税義務者)に直接送付されます。
基本的に「自動で」進む仕組みで、必ずしも代行業者は不要です。
代行業者に頼む意味がある場面
– 廃車・抹消登録の一括対応を任せたい(車の引取り、リサイクル手続、抹消登録、ナンバー返納までまとめて依頼)
– 書類の不備・住所/氏名変更が絡む、平日日中に運輸支局や都道府県税事務所へ行けない
– 還付金の受取方法の変更(口座振込の指定など)を、委任状で代わりに手配してほしい
注 還付そのものは自治体が行うため、「代行しないと還付されない」「早くなる」といった宣伝は誇大の可能性が高いです。
信頼できる代行業者の選び方(チェックリスト)
– 資格・許認可の表示が明確
– 行政書士が関与 行政機関に提出する書類の作成・提出代理を業として有償で行うには、原則として行政書士(または弁護士等)の独占業務に該当する部分があります。
行政書士の場合は「登録番号」「所属会名(都道府県行政書士会)」の表示があるか確認し、日行連の公式検索で照会可能です。
– 廃車引取り・解体を伴う場合 古物商許可(公安委員会の許可番号)、自動車リサイクル関連の登録(引取業者・フロン類回収業者・解体業などの許可番号)が明示されているか。
サイトや見積書に必ず記載があるのが普通です。
– 実在性と透明性
– 会社概要(法人名・所在地・代表者名・固定電話・適格請求書発行事業者番号等)が明記
– 特定商取引法に基づく表示、個人情報保護方針、標準約款・利用規約が整っている
– 見積・請求の内訳が明確(基本料、出張・レッカー、書類作成、実費、還付金受領の有無など)
– 契約・委任の適正さ
– 委任状の範囲が明確(運輸支局手続、税務手続、還付金受領代理の有無)。
空欄委任状や白紙サインの要求は不可
– 還付金の受領者は原則「所有者本人」。
受領代理や債権譲渡をさせず、自治体から本人へ直接入金・郵便為替送付の形を選べる運用か
– 実務能力・説明力
– 還付の可否(軽自動車は不可、登録車は可)や計算根拠、標準的な処理期間、想定されるリスク(未納・名義相違・住所変更)を冒頭で正確に説明
– 抹消完了後に交付される「抹消登録証明書」や「引取証明書(自動車リサイクル法)」、ナンバー返納控え等を確実に返却してくれる
– 評判と問い合わせ対応
– 過去の口コミが具体的で、所在地や担当者名と整合。
電話・メールの一次回答が要領を得ており、即決を迫らない
悪質業者の見分け方(典型的なレッドフラッグ)
– 制度誤認を誘う宣伝
– 「軽自動車でも還付できます」「ナンバー返さずに還付」「滞納でも満額還付」等は制度上誤り
– 還付金の買取・受領前提
– 「還付金を当社が立替払い・買取」「郵便為替を送ってくれれば現金化して差額お渡し」など。
手数料が実質の高利に相当しうるものは貸金業規制等の問題やトラブル温床
– 不透明な費用体系
– 「成功報酬○%のみ」とだけ説明して実費・追加費用が後出し、または相場を大きく超える高率(例 還付額の30~50%超)
– 不適切な個人情報の要求
– 銀行暗証番号やキャッシュカードの預かり、マイナンバーの提示強要(自動車税還付の実務でマイナンバー提示は通常不要)
– 連絡手段と身元が不明瞭
– SNSのDMのみ、所在地非開示、固定電話なし、会社名が登記簿と不一致
– 証憑を返さない・渡さない
– 抹消登録証明書・引取証明書・領収書類を渡さない、閲覧もさせない
– 過度な即決圧力
– 「今日中なら特別割引」「すぐ委任状を白紙で送れ」等の急かし
費用の目安(参考感覚)
– 抹消登録の代行料 3,000~15,000円程度(地域・難易度で増減)
– レッカー・引取 0~1.5万円程度(不動車・距離・時間帯で変動)
– 書類作成・行政書士報酬 5,000~2万円程度
– 実費 印紙代、郵送費、ナンバー返納時の手数料など
– 還付金受領を業者経由にしない場合、還付関連の追加手数料は原則不要です
依頼時に用意・確認すべき書類
– 車検証(登録事項証明の情報)
– 自賠責保険証明書(必要に応じて)
– ナンバープレート(抹消に必要)
– 所有者本人確認書類(運転免許証等)
– 委任状(記名押印・範囲明記)
– 自動車リサイクル券(預託状況の確認)
– 納税通知書・領収書(未納・口座情報の確認)
– 住所や氏名が変わっている場合は変更が分かる書類(住民票等)
依頼から完了までの典型フロー
– 見積と委任範囲の合意(還付金は本人受取とするのが原則)
– 車両引取・リサイクル手続(必要に応じて)
– 運輸支局での一時抹消・永久抹消登録、ナンバー返納
– 抹消登録証明書・引取証明書の交付と返却
– 都道府県税事務所での還付処理(自動連携)
– 1~3カ月で自治体から本人へ還付(振込または郵便為替)
– 万が一届かない場合は、所有者本人が都道府県税事務所へ照会(住所変更や名義人の相違がないか要確認)
こう説明する業者は信頼度が高い
– 「軽自動車は還付なし、登録車は月割還付。
抹消の翌月から計算」
– 「未納があれば相殺。
還付先は本人、原則として自治体から直接支払」
– 「還付時期は1~3カ月。
住所変更・名義相違があると遅延」
– 「抹消後は抹消登録証明書・引取証明書を即日お渡し」
– 「費用内訳と追加条件(不動車・遠方等)を事前明示」
トラブル回避の実務Tips
– 還付金の受領代理や債権譲渡を契約に入れない(入れる必要がある合理的理由がない限り)
– 郵便為替で届く自治体の場合は、転居前に住所変更届を税事務所へ。
紛失・未達を口実にした詐取防止になる
– 4月1日の所有者・納税者が誰かを事前確認(中古購入直後などは還付先が前所有者になることがある。
民間での按分精算はあっても、自治体からの還付先は法定通り)
– 領収書、委任状控え、やり取り記録は必ず保管
– 見積は2~3社相見積りで比較
根拠・背景(制度・公的情報に基づくポイント)
– 自動車税種別割(旧 自動車税)は地方税法および各都道府県条例に基づく都道府県税。
登録車を年度途中に抹消した場合、翌月からの月割額の還付が行われる制度設計です。
実務では、運輸支局(国土交通省所管)での抹消登録データが都道府県税事務所へ連携され、納税実績と突合して自動的に還付処理されます。
– 軽自動車税種別割は市区町村税で、年の途中の廃車・転出による月割還付の仕組みは設けられていません。
各自治体の案内でも「軽自動車等は還付なし」と明示されるのが通例です。
– 還付の受取人は法令・条例に基づく納税義務者(通常、該当年度の納税者)。
未納がある場合は地方税法上の相殺が行われ、満額ではなくなることがあります。
– 申請代理・書類作成の有償業務は、行政書士法が定める独占業務領域に該当しうるため、対外的に有償で官公署提出書類の作成・提出を請け負う場合は、行政書士や弁護士等の有資格者が関与していることが適法性・信頼性の担保になります。
販売・買取事業者が自社取引の一環として手続を行うこと自体は一般的ですが、第三者から広く有償で受任する場合は注意が必要です。
– 自動車リサイクル法に基づく引取・解体・フロン類回収の各許可・登録は公開情報であり、適法な事業者は許可番号を掲示する義務があります。
無許可業者への依頼は法令違反リスクや不法投棄・不適正処理のリスクを伴います。
– 口座振込・郵便為替などの還付方法、時効(地方税の還付金に関する消滅時効は一般に5年)や、還付通知の発出時期は都道府県ごとに運用差がありますが、公的案内に「抹消後、自動的に手続きされる」「数カ月で還付」と明記されるのが通常です。
もし自分でやる場合の簡易ガイド(比較のため)
– 一時抹消・永久抹消のどちらかを選択(今後再登録予定がなければ永久抹消)
– 必要書類を揃え、最寄りの運輸支局で手続、ナンバー返納
– 抹消登録証明書を受領し保管
– あとは都道府県税事務所からの還付を待つ(住所変更がある場合は事前に届出)
この流れが理解できれば、業者の説明の正否を見抜きやすくなります。
最後に
– 代行業者選びで最も重要なのは「制度に即した正確な説明」「本人受取を基本とする運用」「資格・許認可・費用の透明性」の3点です。
逆に、「軽でも還付」「必ず早く・必ず満額」「還付金は当社が受領・買取」などの甘言は、ほぼレッドフラッグと考えてください。
– 不明点があれば、依頼前に一度、管轄の都道府県税事務所(自動車税担当)へ直接照会すると安心です。
あなたの車両・名義・住所状況で、還付の可否とおおよその時期を教えてもらえます。
業者の説明と食い違う場合は、その業者は避けるのが賢明です。
このガイドが、安心・安全に適正な代行業者を選ぶ一助になれば幸いです。
代行依頼から還付金受取までの流れと必要書類・期間は?
以下は、「自動車税(種別割)の還付」を専門業者や販売店・行政書士等に代行依頼した場合の、一般的な流れ・必要書類・期間の目安と、制度の根拠に関する解説です。
都道府県やケースにより細部は異なりますが、実務で頻出するパターンを整理しました。
前提整理(どんなときに還付が出るか)
– 対象税目は「自動車税(種別割)」(都道府県税)です。
いわゆる普通車・小型車などの「登録自動車」が対象で、月割での還付制度があります。
– 典型的に還付になるのは、以下のいずれかを行いナンバープレートを返納した場合(抹消登録が完了した場合)です。
– 一時抹消登録(自動車検査証返納)
– 永久抹消登録(解体を経て最終抹消)
– 輸出抹消仮登録(輸出目的での抹消)
– 還付額は、抹消登録月の翌月から当該年度末(3月)までの残月数に応じた月割額です。
例 5月に抹消→6〜3月の10か月分が還付。
– 軽自動車税(種別割・市町村税)は原則として年額のみで月割還付がありません(例外的な特殊車両等を除く)。
よって、軽自動車の廃車で「月割の自動車税還付」は通常ありません。
代行依頼から還付金受取までの流れ(時系列)
1) 代行業者の選定・見積
– 対象作業(抹消登録手続、ナンバー返納、還付金受領の有無)と費用を確認。
– 還付金を「ご本人が受け取る」か「業者が受領(受領委任)する」かを決める。
– 受領委任にする場合は、委任状の形式や押印・本人確認・印鑑証明の要否を事前確認。
2) 委任契約・書類の授受
– 代行委任状(登録・税手続用)に署名(または押印)。
– 必要書類(下記参照)を業者へ引き渡し。
ナンバー外し〜返納も代行可。
– 解体を伴う場合は、解体業者への持込み・引取やリサイクル券確認もセットで進行。
3) 抹消登録の実施(運輸支局)
– 代行業者が運輸支局で一時抹消や輸出抹消を申請し、その場でナンバー返納。
– 永久抹消は、通常「一時抹消→解体→解体届出(最終抹消)」の二段階。
税の還付計算上はナンバー返納(抹消完了)日が基準になります。
4) 税務へのデータ連携・還付手続開始
– 運輸支局で抹消が受理されると、その情報が都道府県税事務所へ電子連携。
– 県税側で当該年度の納付状況を確認し、未納があればまず充当したうえで還付額を確定。
– 受取方法は、自治体側が送る還付通知(口座指定書)に記入して返送する方式、または事前登録口座への振込、あるいは「振替払出証書」(郵便貯金等での払出)郵送など、都道府県により異なります。
– 受領委任とする場合、業者が「還付金受領に関する委任状」等を県税へ提出し、業者口座へ振込される段取りにします。
5) 還付金の受取・精算
– ご本人受取の場合 県税からの通知や払出証書が登録住所へ届くため、指示に従って銀行口座情報の提出または金融機関での払出を行う。
– 受領委任の場合 業者口座に入金→業者から入金報告・精算書類の交付。
買い替え時などは還付見込額を相殺清算しているケースも多い。
必要書類(一般例)
個人名義の登録自動車
– 自動車検査証(車検証)
– ナンバープレート2枚(前後)
– 本人確認書類(運転免許証等の写し)
– 代行用委任状(運輸支局・県税への手続一式の委任)
– 還付金の受領方法に応じて
– ご本人受取 県税が送付する口座指定書に記載するための口座情報、届出印または署名、本人確認書類
– 業者受領 還付金受領委任状(実印押印を求める自治体が多い)、印鑑証明書(3か月以内)を求められる場合あり
– 住所・氏名が車検証と現住所でつながらない場合 住民票の除票、戸籍の附票等(履歴つき)でつなぎ書類が必要
– 解体を伴う場合 自動車リサイクル券(預託証明書)の情報、解体業者の解体報告が後日必要
法人名義
– 上記に加え、法人の印鑑証明書、商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等を求められることあり
– 受領委任で業者口座に還付する場合、社内決裁書類や委任決議書式を求める県もあるため事前確認が安全
期間の目安
– 抹消登録自体 書類が整っていれば当日〜数日で完了(運輸支局の窓口処理)
– 税務連携〜還付確定 2〜6週間程度が一般的(県税の計算・通知発行の処理期間)
– 入金または払出証書到着まで おおむね3〜8週間。
繁忙期(3〜5月)や大型連休をはさむと1〜2か月超になることもあります。
– 受領委任にして業者が還付見込額を先払い相殺するケースでは、実際の入金を待たずに売買代金から差引清算することが多い(業者側の与信・規約による)
還付額の計算イメージ
– 基本式 還付額 = 年税額 ×(抹消登録の翌月から3月までの残月数)÷ 12
– 例 年税額39,500円、5月10日抹消→翌月6月〜3月=10か月分=39,500×10/12=約32,916円
– 未納がある場合は未納分にまず充当。
滞納が多いと還付ゼロ〜不足請求の可能性もあります。
代行を使うときの実務ポイント
– 受領方法の確認 ご本人受取にすると、県税からの通知や払出証書は「車検証上の住所(県税台帳上の住所)」に届きます。
転居している場合は、県税事務所への住所変更届を要することがあります。
– 受領委任の要件 委任状の書式は県ごとに微妙に異なり、実印・印鑑証明を要求する県もあります。
事前に業者が県税事務所に確認し、必要ならひな形(受領委任状、口座指定届)を取り寄せておくとスムーズです。
– 名義・住所の整合 名義変更や改姓・転居の履歴がつながらないと手続が止まりやすい。
戸籍の附票や住民票の除票など「履歴つき証明」を事前準備。
– 解体と税の関係 税の還付は「ナンバー返納(抹消完了)日」を基準に月割計算されます。
解体自体の完了日や解体届出(最終抹消)は別の行政プロセスですが、解体をはさむ場合は業者の解体報告が遅れないよう管理が必要。
– 軽自動車は別制度 軽自動車で月割還付を期待しても原則出ません。
軽自動車税は市町村税で、年の途中の廃車・抹消でも多くの市区町村で還付制度がありません(例外規定は自治体条例参照)。
– 4月1日基準日の考え方 当該年度の自動車税の納税義務者は4月1日時点の所有者。
年途中の売却・譲渡後に買主が抹消しても、原則として還付は4月1日の所有者に支払われます(買い替え時に業者と清算する実務が一般的)。
– オフセット(充当) 自動車税の還付は、同一人の他の未納県税・延滞金等に充当されることがあります。
心当たりがあれば事前に確認。
– 費用相場 抹消登録代行5,000〜15,000円前後、ナンバー返納・郵送等の実費、解体手配3,000〜10,000円程度、還付受領代行(または還付見込買取)の手数料は定額数千円〜還付額の数%といった設定が多い。
必ず書面見積・内訳明細で確認。
トラブル予防のチェックリスト
– 受領方法(本人受取 or 受領委任)の最終確認
– 委任状の記載事項・押印要件・本人確認書類の有効期限
– 転居・改姓・法人所在地変更などの履歴証明の有無
– 未納の有無と、還付見込額の試算根拠(計算月数・年税額)
– 還付金の清算方法(相殺、実費控除の明細、入金予定日)
– 返金・差額調整条項(見込額と実額に差が出た場合の扱い)
制度・手続の根拠(法令・公的ルール)
– 自動車税(種別割)は都道府県税であり、その課税客体・納税義務者(4月1日の所有者)・賦課徴収・還付等の基本は「地方税法(昭和25年法律第226号)」に定められています。
– 年度途中に登録自動車を抹消しナンバーを返納した場合、当該年度の残月分について自動車税(種別割)を月割で還付する旨も、同法および各都道府県の「自動車税(種別割)条例」や「還付金取扱規則・要綱」に規定されています。
月割計算は「抹消登録月の翌月から年度末(3月)までの月数」により算定されるのが通例です。
– 軽自動車税(種別割)は市町村税で、年額課税・原則月割還付なしという取扱いが地方税法および各市町村の税条例で定められています(特殊な車種・事由を除く)。
– 還付金の充当(未納県税等への優先充当)や、還付の支払方法(指定口座振込、振替払出証書等)、受領委任の可否や必要書式は、各都道府県の条例・規則・内部要綱に委ねられており、実務では県税事務所の案内・ホームページに掲示されています。
– 抹消登録など自動車登録手続の技術的根拠は、国土交通省所管の自動車登録関係法令・通達(自動車登録規則等)で定められ、運輸支局での抹消受付データが県税に連携される仕組みが構築されています。
よくある質問への簡易回答
– どのくらいで入金されますか?
→ 目安3〜8週間。
繁忙期は1〜2か月。
– 委任状に実印は必要?
→ 県や方式による。
受領委任は実印+印鑑証明を求める県が多い。
– 未納があるが還付は受けられる?
→ まず未納へ充当。
未納が多いと差引ゼロになる。
– 売却後に買主が抹消したが、還付は誰に?
→ 原則4月1日の所有者(売主)に支払い。
売買契約で清算合意を交わすのが実務。
最後に
– 自動車税(種別割)の還付は、抹消登録のタイミングと住所・名義の整合が最重要です。
代行を依頼する場合は、受領方法と手数料、見込額の根拠を必ず書面で確認してください。
– 具体の必要書式や本人確認の要件、支払手段は都道府県ごとに差があります。
手続直前に、対象車の登録地の県税事務所・公式サイトの「自動車税(種別割) 還付のご案内」ページで最新の要件を確認すると確実です。
この回答は、地方税法および各都道府県の自動車税(種別割)に関する条例・手続規則、運輸支局での抹消登録の運用に基づく一般的な実務整理です。
正確な要件・様式は都道府県で異なるため、最終的には登録地の県税事務所の案内を確認してください。
自分で手続きする場合との費用・時間・リスクの違いは?
ご質問のポイント(自動車税の還付手続きについて「自分でやる」場合と「代行を使う」場合の費用・時間・リスクの違い、および根拠)を、制度の前提から順に整理して詳しくお伝えします。
最後に根拠(法令・公的案内)も示します。
自動車税(種別割)の還付とは
– 対象となる車 いわゆる「登録自動車」(普通車・小型車・普通二輪250cc超)。
軽自動車・原付などの「軽自動車税(種別割)」は原則として月割還付がありません(年度途中で廃車しても戻らないのが全国共通の原則)。
– いつ還付が出るか
– 廃車(抹消登録 永久抹消・一時抹消)したとき
– 他都道府県へ移転登録したとき(旧都道府県が月割で還付し、新都道府県が残月分を月割で課税)
– 盗難等によるやむを得ない事情での課税減免・還付(各都道府県の条例・運用に依存)
– 還付額の基本式
– 還付額=年税額 × 還付月数 ÷ 12(1円未満切捨てが一般的)
– 還付月数=「抹消・他府県移転等をした翌月」から当該年度末(3月)までの月数
– 例 年税額36,000円、6月15日に永久抹消なら、翌月7月〜3月の9か月が還付対象 → 36,000×9/12=27,000円
– 注意点
– 年度の自動車税が未納だと、還付相当額は未納分に充当(相殺)され、手取り還付がゼロになることがあります。
– 重量税の還付(解体返納での残存期間分の還付制度)とは別制度です。
混同しないように注意。
自分で手続きする場合
– ざっくりの流れ(廃車の例)
1) 陸運支局で抹消登録(書類作成・提出、ナンバー返納)
2) 県税(自動車税)事務所側に抹消情報が連動し、自動で還付処理
3) 事前に還付口座を登録していなければ、後日、還付通知(郵便為替・振込案内)が名義人住所に届くので受領
– かかる費用(目安)
– 登録手数料(印紙) 350〜500円程度(手続き種別・地域で微差)
– 印鑑証明・住民票等の取得費用 各300円前後
– 郵送費や交通費 数百〜数千円
– 解体を伴う場合の費用(レッカー・解体工賃など) 0〜15,000円程度(車両の状態・地域により、むしろ買取でプラスになることも)
→ 純粋な事務コストは概ね1,000〜3,000円+移動・時間コストが中心
– かかる時間(目安)
– 書類準備 0.5〜2時間(所有者の状況により変動)
– 陸運支局の窓口 30〜90分
– 解体引取やナンバー返納等の段取り 0.5〜2時間
– 還付の入金・受領まで おおむね1〜2か月(都道府県により最大3か月程度)
– 主なリスク
– 書類不備や記載ミスで出直し(還付の開始月が1か月遅れると、その月分が戻らない)
例 5月末までに抹消すれば6月分から還付対象だが、6月1日になってしまうと7月分からに繰下がる。
– 名義人住所の異動・表記揺れで還付通知が届かず返戻、再発行に時間
– 年税未納・過誤納の相殺で、予想より還付が減る
– 多忙で動けない場合の機会費用(平日窓口・陸運支局までの移動)
代行(業者・行政書士等)に依頼する場合
– 依頼先のタイプ
– 廃車買取・解体業者(引取〜抹消〜還付サポートを一括で行う)
– ディーラー・販売店(下取り・乗換え時に実務対応)
– 行政書士・代書サービス(書類作成・申請代行特化)
– かかる費用(相場感)
– 還付手続きのみの代行料 5,000〜10,000円程度
– 廃車手続き一式(引取・抹消・書類一括) 0〜30,000円程度(車両価値・出張距離・レッカー有無で無料〜有料まで幅広い。
買取価格の中に事務手数料を内包するケースも多い)
– 行政書士報酬 1〜2万円前後(案件の難易度で変動)
– かかる時間(目安)
– 依頼から引取・抹消完了まで 最短数日〜1週間程度(予定調整次第)
– 還付金の着金自体は県税側の処理なので1〜2か月が一般的。
業者が「還付見込み額」を即時精算(買取額に上乗せ)するケースもあり、その場合は実質的に早期回収できる。
– 主なメリット(自分でやる場合との比較)
– 平日窓口に行かずに済む(時間節約・手間の大幅削減)
– 書類不備・住所相違・名義齟齬などの事前チェックでやり直しや1か月の取りこぼしを防ぎやすい
– レッカー・解体の段取り含めワンストップで完了
– 下取り・乗換え時は売買と同時に清算でき、キャッシュフローが前倒しになることも
– 主なリスク・注意点
– 代行手数料が発生(純粋コストは「自分でやる」より高い)
– 還付金の受取人は原則として名義人本人のため、委任状等が必要。
委任の範囲を曖昧にすると還付金の受領・精算でトラブルになり得る。
– 還付金を「見込み額」で業者が買取価格に加算して先払いする方式では、後日差額調整の条項をよく確認(未納相殺・税率認識違い・抹消月のズレで差額請求/返金が発生しうる)
– 悪質業者リスク(印鑑証明・個人情報の取り扱い、還付金の横取り、名義人に無断で住所変更・口座登録等を行うなど)。
実績・許認可(古物商・解体業許可・行政書士登録等)、口コミ、書面の明確さで選別必須。
– 「軽自動車にも還付が出る」といった誤案内に注意(軽自動車税は原則還付なし)
費用・時間・リスクの比較まとめ(要点)
– 費用
– 自分で 数千円+移動・機会費用。
最安。
– 代行 5,000〜30,000円程度が目安。
ワンストップ性と引取・処分込みなら妥当なことが多い。
– 時間
– 自分で 半日〜1日相当の実務+段取り。
還付入金は1〜2か月。
– 代行 自分の稼働は最小限。
還付そのものは同様だが、見込み額の即時清算で実質前倒し回収が可能な場合あり。
– リスク
– 自分で 書類不備や日付の遅れで還付月数が減る、通知不達、未納相殺の見落とし。
– 代行 手数料増、委任・精算条件の不明確さ、業者選定の良し悪しによるトラブル。
個人情報管理。
どちらが向いているかの目安
– 自分で手続きが向く人
– 平日に動け、陸運支局が遠くない
– 書類仕事が苦でない、名義・住所が整理されている
– コスト最小化を重視、かつ抹消日を月末までに確実に間に合わせられる
– 代行が向く人
– 平日時間が取れない・支局が遠い・レッカーが必要
– 住所や名義関係が複雑(相続、法人名義変更、滞納精算など)
– 売却・乗換えと同時に早く現金化したい、やり直しのリスクを回避したい
実務のコツ(いずれの方法でも共通)
– 抹消は月末までに完了させる(1日でも遅れると還付開始月が1か月繰り下がる)
– その年度の自動車税を一旦納付しておく(未納があると相殺され、手取りが減る)
– 名義人の現住所・氏名表記を最新にし、還付口座の登録(県税事務所の指定様式)を済ませるとスムーズ
– 受領する通知類・委任状・控えは必ず保管
– 軽自動車には月割還付がない点を再認識(「軽でも戻る」との勧誘に注意)
根拠(法令・公的案内)
– 法令の枠組み
– 自動車税(種別割)は地方税法に基づく都道府県税です。
課税・減免・還付、月割課税の考え方は地方税法と各都道府県条例・規則で規定されています。
– 還付の基本(抹消・転出等の事由と月割計算、未納との相殺等)は都道府県の主税局・県税事務所が公表する案内に準拠します。
– 代表的な公的案内(内容はいずれも「抹消等の翌月から年度末までを月割で還付」「口座振込または払出通知での受領」「軽自動車は月割還付なし」等を明記)
– 東京都主税局「自動車税種別割の還付制度」
– 神奈川県税務局「自動車税種別割の還付について」
– 大阪府税「自動車税種別割の月割課税・還付」
– 愛知県県税務課「抹消登録時の還付と手続き」
– 国土交通省 自動車検査・登録ガイド(陸運支局での抹消登録の手順)
– 参考(別制度) 国土交通省「自動車重量税の還付制度(解体返納)」…重量税の還付は制度・申請窓口が異なります
– 実務運用
– 抹消登録や移転登録の情報は運輸支局から各都道府県の税務システムへ連携され、自動処理で還付手続きが進むのが一般的(ただし、振込口座未登録の場合は郵送通知での受領)。
– 未納がある場合の還付相殺、名義人本人への還付が原則、委任により代理受領を認めるかは都道府県の運用で差があります(委任状の様式・本人確認厳格化の流れ)。
迷ったらの判断基準
– 還付見込み額が大きい(排気量が大きい・年度の早期に抹消)ほど、1か月の取りこぼしの影響が相対的に大きくなります。
月末をまたぎそうな場合は、確実に期日管理できる方法(自分で急ぐか、代行に任せるか)を選ぶ価値があります。
– 平日が動けず、陸運支局が遠い・車両が不動などで段取りに不安がある場合は、手数料を払っても代行の総合メリットが勝ちやすいです。
– 逆に、書類が揃っていて支局が近く、時間も確保できるなら、自分での手続きが最も安価で確実です。
結論
– 費用最小・コントロール重視なら「自分で」。
半日〜1日分の手間と基礎知識が必要ですが、数千円の事務コストで済みます。
– 時間節約・やり直し防止・物流段取り込みの安心重視なら「代行」。
5千〜3万円程度の手数料と引き換えに、平日稼働ゼロに近づけられ、期日管理の失敗リスクも減らせます。
– いずれの場合も、月末までの抹消完了、年税の先納、住所・口座情報の最新化が、還付額とスムーズな受領の鍵です。
– 代行を使う場合は、許認可・実績・書面(委任範囲、還付見込みの算定根拠、差額精算条項、個人情報の扱い)を必ず確認してください。
最後に、具体の手数料や処理日数、委任・代理受領の可否は都道府県で差があります。
お住まいの都道府県の主税局・県税事務所の「自動車税種別割(還付)」ページと、所管の運輸支局(国交省)の案内を必ず確認のうえ、最新の運用に沿って進めてください。
【要約】
自動車税(種別割)は4/1所有者に年課税。年度途中に抹消(永久・一時・輸出)すれば翌月から3月まで未経過月分を月割還付。名義変更のみは還付なし。軽自動車税は多くの自治体で月割還付制度なし。還付額=年税額×未経過月数/12(端数処理は自治体差・未納等は相殺)。重量税は解体し車検残1カ月以上で未経過分還付。一時抹消のみ不可。