コラム

中古車売買の名義変更と自動車税清算 完全ガイド 期限・窓口・必要書類・費用と個人間/販売店・県外/軽自動車の違い

中古車を売買したら、名義変更はいつまでに誰がどの窓口で行うべきか?

以下は、日本で中古車(四輪)を売買した場合の「名義変更(移転登録)」と「自動車税の清算」について、いつまでに・誰が・どの窓口で行うのか、その根拠を含めて詳しく整理したものです。

普通・小型自動車(いわゆる白ナンバー)と軽自動車(黄色ナンバー)で窓口や一部ルールが異なるため、分けて説明します。

最後に根拠法令・公的情報への参照もまとめます。

1) まず結論(いつまでに・誰が・どの窓口か)
– 普通・小型自動車(白ナンバー)
– 期限 譲渡(売買)の日から15日以内に移転登録を行う
– 手続主体 原則として新所有者(買主)が申請者。

実務では販売店や行政書士が代理可
– 窓口 新所有者の「使用の本拠の位置(主に保管・使用する場所)」を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所(国土交通省)
– 併せて行うもの 自動車税(種別割)・自動車税環境性能割の申告(支局内の都道府県税窓口)。

車庫証明(多くの地域で必須)を事前に警察署で取得

軽自動車(黄ナンバー)

期限 譲渡(売買)の日から15日以内に使用者の名義変更(届出)を行う
手続主体 原則として新使用者(買主)。

販売店・行政書士の代理可
窓口 軽自動車検査協会(新使用者の使用の本拠を所管する事務所)
併せて行うもの 軽自動車税(種別割)の情報は協会から市区町村に連絡される(自治体によっては別途届出を求める場合あり)。

車庫証明は地域により不要の自治体あり(要確認)

二輪車(参考)

251cc超は普通・小型自動車と同様に運輸支局、126~250ccは軽自動車検査協会、125cc以下は市区町村の窓口で標識交付・名義変更。

いずれも原則15日以内

2) 名義変更(移転登録/使用者変更)の流れと必要書類(四輪の典型例)
– 契約と清算条件の合意
– 売買契約時に自動車税(種別割)の月割清算、有料道路未清算、リサイクル預託金、自賠責保険残期間、オプション装備等の取り扱いを明記
– 車庫証明(普通・小型自動車は原則必要)
– 保管場所の確保等に関する法律に基づき、所轄警察署で取得。

発行後の有効期間(概ね1か月以内)に登録手続きを行う
– 移転登録(普通・小型自動車)
– 窓口 新使用の本拠を所管する運輸支局・自動車検査登録事務所
– 主な書類
– 自動車検査証(車検証)
– 譲渡証明書(旧所有者作成)
– 旧所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内が目安)
– 新所有者の印鑑証明書
– 委任状(代理申請時)
– 車庫証明(原則)
– 手数料納付書・申請書(OCR用紙)
– 自動車税(種別割)・環境性能割 申告書(支局内の都道府県税窓口に提出)
– ナンバープレート(番号管轄が変わるときは返納し新交付)
– 結果 新しい車検証の交付。

番号管轄が変われば新ナンバーを取り付け

使用者変更(軽自動車)

窓口 軽自動車検査協会
書類 車検証、申請依頼書(委任状)、旧所有者・新使用者の住民票/印鑑証明(自治体ごとの運用差あり)、自賠責保険証明書、プレート(番号管轄変更時)など
車庫証明 地域により不要(都市部の一部は「軽自動車の車庫届」制度あり)

オンライン(OSS)

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を利用すれば、移転登録・税申告・車庫証明の一部がオンラインで可能(対象地域・対象手続に制限あり)

3) 自動車税(種別割)・環境性能割・重量税・自賠責の清算実務
– 自動車税(種別割)
– 課税の基準日 毎年4月1日現在の所有者にその年度分がまるごと課税される(都道府県税)
– 途中で売却・譲渡しても、その年度分の納税義務者は4月1日時点の所有者のまま変わらない。

名義変更をしても当該年度の税は原則として精算されない
– したがって、中古車売買時の「月割清算」は当事者間(または販売店を介した商慣行)での金銭精算。

行政からの月割還付・追納は原則なし
– 実務例 5月15日に売却→前所有者が当年度の税を全額納付し、6~翌3月分の10か月相当を買主が売買代金とは別に前所有者へ支払う(または値引きで調整)

軽自動車税(種別割)

毎年4月1日現在の所有者(使用者)に市区町村が課税
四輪の軽自動車は、たとえ抹消しても月割還付制度がないのが原則(地域ではなく全国の制度)。

このため名義変更による税の公的な清算もない。

売買当事者間で月割精算するのが一般的
二輪の小型自動車(251cc超)など一部区分は還付制度があるが、四輪軽は原則なし

自動車税環境性能割(旧・自動車取得税の後継)

都道府県税。

自動車を「取得」したときに課税
中古車でも取得時に課税され、移転登録時に都道府県税窓口で申告・納付(環境性能や初度登録からの経過年数により税率0%になる場合もある)
誰が負担するか 新たに取得する買主が負担するのが原則(売買契約で異なる取り決めも可能)

自動車重量税

国税。

車検時に前納済みであり、名義変更のみでは課税なし。

重量税の残期間は車両に付随し、買主に引き継がれる(売買で別途清算するかは当事者の合意)

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)

車に付帯し、保険期間が残っていれば名義を変更して買主に承継可能(保険会社への名義変更手続が必要)
残期間の保険料清算は当事者の合意による(任意保険は別契約なので個別に手続)

4) 誰がやるべきか(法的義務と実務)
– 法的には「新たに所有者となった者(軽は新使用者)」が移転登録(名義変更)を申請する義務を負う
– 実務では販売店が代行することが一般的。

個人間売買でも行政書士に委任できる
– 売主の役割
– 手続に必要な書類(譲渡証明書、印鑑証明書、委任状、車検証、リサイクル券など)を速やかに提供
– 4月1日基準の自動車税の納付を確実に行い、清算条項に基づき買主と金銭清算
– 名義変更が完了するまでは交通違反・事故・延滞金・自動車税納税通知が自分に届くなどのリスクがあるため、期限管理が重要。

安全策として「一時抹消登録後に販売」や「名義変更完了まで車両・鍵・車検証の引渡し条件を工夫」する方法もある

5) 期限を過ぎた場合のリスク
– 道路運送車両法および関連規則では、譲渡後15日以内の申請が義務。

正当な理由なく遅延すると法令違反となり、指導・是正の対象や罰則の対象となる可能性がある
– 実務上の不利益として、旧所有者に自動車税の納付書・交通違反関連通知が届き続ける、任意保険の手続に支障、買主が車庫証明の有効期限を逃す、ナンバー変更が必要になる区域移動の予定がずれ込む等が生じうる

6) ナンバープレートと管轄
– 「使用の本拠の位置」が同一運輸支局の管轄にとどまる場合、名義変更のみで番号は変わらない(希望番号取得時は別)
– 管轄が変わる(引越し等)場合は旧ナンバーを返納し、新ナンバーに交換。

封印の再施封が必要(支局で実施)

7) 便利な手段(OSS)
– 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)により、移転登録、税申告、車庫証明(対応地域のみ)をオンラインで一括申請可能。

本人確認や手数料の電子納付が必要。

詳細は国土交通省のOSS案内を参照

8) 売買契約での税清算条項の例(参考)
– 自動車税(種別割)の清算 本車両の引渡日を起算日として翌月から翌年3月までの月割相当額を買主が売主へ支払う
– 軽自動車税(種別割)の清算 同様に当事者間で月割清算する
– 環境性能割 原則として買主負担とし、移転登録時に納付する
– 自賠責残存期間・リサイクル預託金 車両に付随する費用として買主負担(または売主負担)とし、金額を明記

9) 根拠・公的参照先(要点)
– 名義変更の義務と期限(15日以内)
– 根拠 道路運送車両法および同法に基づく自動車登録規則・軽自動車届出制度。

所有者(軽は使用者)が変わったときは移転登録(または使用者変更届)をしなければならず、申請期限は譲渡等の日から15日以内とされている
– 参照 国土交通省「自動車の登録手続(移転登録)」案内、軽自動車検査協会の「名義変更(使用者変更)」案内ページ等(いずれも15日以内と明記)
– 窓口の区分
– 普通・小型自動車 運輸支局・自動車検査登録事務所(国土交通省)
– 軽自動車 軽自動車検査協会
– 参照 国土交通省 各運輸支局案内、軽自動車検査協会 事務所案内
– 自動車税(種別割)の清算ルール(4月1日基準)
– 根拠 地方税法に基づく都道府県税「自動車税(種別割)」の賦課期日は毎年4月1日。

納税義務者は同日時点の所有者であり、年度途中の譲渡で納税義務者は変わらない
– 参照 各都道府県税務署(県税事務所)案内ページ「自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税」
– 軽自動車税(種別割)の清算
– 根拠 地方税法に基づく市区町村税。

毎年4月1日現在の所有者(使用者)に課税。

四輪軽は原則として月割還付なし
– 参照 各市区町村の軽自動車税案内「四輪の軽自動車は廃車しても月割還付はありません」
– 自動車税環境性能割
– 根拠 地方税法に基づく都道府県税。

取得時に課税され、移転登録時に申告・納付
– 参照 各都道府県税の「自動車税環境性能割」案内(税率や非課税の条件)
– 車庫証明
– 根拠 自動車の保管場所の確保等に関する法律。

多くの地域で普通・小型自動車は保管場所の証明が必要(軽は自治体差あり)
– 参照 各警察本部「保管場所(車庫)証明」案内

10) 実務上のアドバイス
– 15日以内は「窓口に行く期限」ではなく「申請を終える期限」。

車庫証明の取得に数日~1週間程度かかる地域が多いので、売買契約締結直後から同時並行で着手する
– 連休・年末年始・月末は窓口が混雑しがち。

OSSの活用や行政書士への委任で遅延リスクを下げられる
– 旧所有者は、名義変更が完了するまでの間、違反金・事故賠償・未納税の通知が自分に届く可能性に留意。

完了後は新しい車検証の写しを受領しておくと安心
– 県外への移転登録はナンバー交換・封印が発生するため、当日の持ち物(工具、封印対応)と時間配分に注意

まとめ
– 中古車の名義変更(移転登録)は「譲渡から15日以内に、新所有者が、自身の使用の本拠を管轄する運輸支局(または軽自動車検査協会)で行う」のが原則です
– 自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税され、年度途中の譲渡では公的な月割清算が行われないため、売買当事者間で月割精算するのが実務です
– 軽自動車税(種別割)も同様に4月1日基準で、四輪軽は原則月割還付なしです
– これらは道路運送車両法・同規則、地方税法、保管場所法等を根拠として運用されており、国土交通省・都道府県税・市区町村・警察の各公式案内で確認できます

不明点があれば、車種(普通車・軽)、売買形態(個人間・販売店経由)、所在地(都道府県・市区町村)を教えていただければ、必要書類や窓口、スケジュールをより具体的にご案内します。

自動車税の負担は売主・買主のどちらに帰属し、月割の清算は基準日をどう定めて計算するのか?

ご質問の要点
– 中古車売買で名義変更をした場合、自動車税(都道府県税)の負担は売主・買主のどちらに帰属するのか
– 月割の清算はどの基準日でどのように計算するのが適切か
– 上記の法的・公的な根拠は何か

結論の要旨
– 法律上の納税義務者は、毎年4月1日現在の所有者(または所有権留保の場合の使用者)です。

名義変更をしても、その年度分の納税義務は原則として4月1日時点の名義(又は使用者)からは移りません。

– 売買当事者間で行う「月割清算」は法律上の義務ではなく、商慣行・契約で定める内部精算です。

基準日は契約の合意で決めますが、客観性が高く紛争が少ないのは「名義変更(移転登録)完了日」を基準とし、「名義変更月は売主負担、翌月から年度末(3月)までを買主負担」とする方法です。

– 公式の月割(都道府県からの月割還付・月割課税)が生じるのは「抹消登録(廃車・輸出・一時抹消)」をしたときのみです。

単なる名義変更(移転登録)では都道府県からの還付・課税の月割調整はありません。

– 軽自動車税(市区町村税)は性質が異なり、原則として月割還付がありません(途中で廃車・売却してもその年度分の還付なし)。

以下、詳説します。

納税義務者と賦課期日(誰が税金を負うか)

– 自動車税(普通車等・都道府県税、正式名称「自動車税(種別割)」)の納税義務者は、毎年4月1日現在で自動車検査証に記載された所有者です。

– ただし、所有権留保(ローン等で所有者欄が販売会社・信販会社、使用者欄が実質ユーザー)の場合は、多くの都道府県で「使用者」に課税されます(地方税法および各都道府県条例・取扱いに基づく)。

– この「4月1日現在」という賦課期日でその年度(4月1日~翌年3月31日)の課税関係が確定するため、たとえ年度の途中で名義変更(移転登録)しても、都道府県に対するその年度分の納税義務は4月1日時点の納税義務者側に残ります。

次の年度(翌年4月1日)から新名義人に課税されます。

実務上よくある誤解
– 4月・5月に買ったからその年度の自動車税は買主に課される、というのは誤りです。

都道府県からの納付書は4月1日時点の納税義務者に届きます。

– ただし売買当事者間で「その年度分を買主が実費負担する」と合意し、買主が売主に立替相当額を支払う(または販売店が取りまとめる)ことは可能で、実務上よく行われます。

これは公租公課の対外的な税負担を変えるものではなく、私人間の清算にすぎません。

月割清算の考え方(名義変更時の当事者間の計算)

– 法律に定められた清算ルールはありません。

したがって基準日や計算方法は契約で決めます。

– 紛争予防の観点からは次のルールが明快です。

1) 基準日 運輸支局での名義変更(移転登録)完了日
2) 負担区分 名義変更が行われた月は売主負担、翌月から年度末(3月)までを買主負担
3) 計算方法 年税額を12等分し、未経過月数を乗じる(月割。

日割りは通常行わない)
– このルールは、都道府県が抹消登録時の還付月数を「抹消した月の翌月から年度末まで」と数える公式ルールに整合し、わかりやすく公平感が得られます。

計算式(例)
– 年税額 例えば39,500円
– 名義変更日 2025年6月10日
– 未経過月数 名義変更月の翌月(7月)から年度末(翌年3月)まで=9カ月
– 清算額(買主→売主) 39,500 ÷ 12 × 9 = 29,625円
– 端数処理 契約で定める(100円単位四捨五入、1円単位切上げ/切捨て等)。

公的ルールはないため明記が安全。

別の基準日の例
– 引渡日や売買契約日を基準とする方法もあります。

現車渡しが先・名義変更が後となるケースでは、引渡日基準が妥当と考えることもあります。

ただし客観的な証拠性は登録日が最も高いです。

– オークションや業者間取引では各市場・会場独自の基準(落札日翌月基準など)を定めていることがあります。

これも契約条項に従います。

都道府県からの月割還付・課税が発生する場合(抹消登録)

– 抹消登録(一時抹消・永久抹消・輸出抹消)をした場合、普通車等の自動車税(種別割)は「抹消した月の翌月から年度末まで」の月割により還付されます。

例 6月に一時抹消→7~翌3月分が還付。

– その後に再登録(番号再交付・再登録)した場合は、新たに登録した人に対し「再登録月から年度末まで」の月割で課税されます。

これにより二重・無課税を避ける仕組みです。

– 重要 単なる名義変更(移転登録)では還付も追加課税もありません。

したがって中途売買では、当事者間での任意の月割清算が唯一の調整手段になります。

軽自動車税(種別割)(原付・二輪・軽自動車)との違い

– 軽自動車税(市区町村税)は、原則として月割課税・月割還付の制度がありません。

4月1日現在の所有者(または使用者)に当年度分が課税され、年度の途中で廃車・売買しても還付は行われません(多くの自治体で周知)。

– 中古の軽自動車を売買する場合の月割清算は、完全に当事者間の合意によるものです。

計算ロジックは普通車と同様に月割で取り決めることが多いですが、あくまで任意です。

実務上の注意点

– 4~5月の売買・名義変更 当年度の納付書は4~5月頃に旧所有者へ届きます。

買主がその年度の実質負担をする合意にした場合、販売店が買主から当年度分(または未経過相当分)を受領し、旧所有者に精算する取り扱いがよくあります。

契約書に明記しましょう。

– 都道府県をまたぐ名義変更 年度途中で他都道府県のナンバーに変えても、その年度分は4月1日時点の都道府県に納付します。

移転登録では還付・追加課税は生じません(次年度から新都道府県で課税)。

– 所有権留保(ローン中) 車検証の所有者が信販会社等でも、課税は使用者に来るのが通常です。

名義変更時は「所有者名義の変更(所有権解除)」と「使用者変更」が絡むことがあるため、販売店と手続・清算の順序を確認してください。

– 滞納がある車 売主側に滞納があると、新しい使用者に納税通知が来ない・継続検査で差し押さえ等のトラブルの可能性があります。

滞納の有無と清算方法(売買代金から控除して納付する等)を事前に確認すべきです。

– 端数と月の起算 通常は「月割・当月は日割りしない(名義変更月は売主、翌月から買主)」が実務上の標準です。

起算方法は必ず書面で合意してください。

– 旧車・事業用・貨物等 税率が自家用乗用と異なります。

年税額の確認を誤らないように注意してください。

契約条項例(参考)

– 自動車税(種別割)の当年度分は、地方税法及び都道府県条例に基づき、毎年4月1日現在の納税義務者に課される。

売買当事者は、実質負担の調整として、名義変更完了日の属する月を売主負担、翌月から年度末(3月)までを買主負担として年税額を12等分した金額により月割清算する。

端数は100円未満切り捨てとする。

別段の合意がある場合を除き、本清算は本件売買代金と相殺する。

具体例

– 例1 年税額45,000円、名義変更日 7月25日
– 買主負担月 8月~3月の8カ月
– 清算額 45,000 ÷ 12 × 8 = 30,000円(端数処理なし)
– 例2 年税額39,500円、引渡日 5月2日、名義変更日 5月28日
– 基準日を名義変更日にする合意なら、買主負担月は6~3月の10カ月
– 清算額 39,500 ÷ 12 × 10 = 32,916円(端数処理方法を契約で定める)
– 基準日を引渡日にする合意なら、5~3月の11カ月として計算する等、契約優先

根拠・公的情報

– 法令
– 地方税法(昭和25年法律第226号) 自動車税(種別割)は都道府県税であり、賦課期日や納税義務者の考え方が定められています。

条文の具体的運用は各都道府県の条例・告示・取扱要領で詳細化されています。

– 公的解説・各自治体の案内(例)
– 総務省 自動車関係税制の概要(自動車税(種別割)・自動車税環境性能割の制度解説。

4月1日現在の所有者課税、抹消時の月割還付等の説明あり)
– 東京都主税局「自動車税(種別割)」Q&A 毎年4月1日現在の所有者(所有権留保時は使用者)に課税、移転登録では還付なし、抹消登録時に月割還付あり、等を明記
– 大阪府・愛知県など各都道府県税事務所の案内ページ 同趣旨の説明が掲載
– 市区町村の「軽自動車税(種別割)」案内 4月1日現在の所有者に課税、月割還付なしが原則であることを明示

注記
– 「自動車税環境性能割」(都道府県税)や「自動車重量税」(国税)は取得時・車検時の一時的な税であり、今回の年次課税(自動車税(種別割))の月割清算とは別の制度です。

混同に注意してください。

– 条例・運用は自治体ごとに細部が異なる場合があります。

最終確認は管轄の都道府県税事務所・市区町村税担当へ問い合わせるのが確実です。

まとめ
– 対外的な納税義務は4月1日の所有者(所有権留保時は使用者)に帰属し、移転登録では当年度の義務は移りません。

– 中古車売買で行う月割清算は当事者間の合意事項であり、基準日は名義変更完了日を採るのが客観的で実務的。

名義変更月は売主、翌月~3月は買主負担として年税額を12等分するのが一般的です。

– 抹消登録時のみ、都道府県からの月割還付・再登録時の月割課税が行われます。

– 軽自動車税は原則として月割還付がない点が普通車と大きく異なります。

この枠組みと根拠を踏まえ、売買契約書・注文書に清算方法(基準日、月数の数え方、端数処理、支払い時期)を明記しておくことを強くお勧めします。

名義変更と自動車税清算に必要な書類・印鑑・委任状・費用は何が必要か?

以下は、日本で中古車(普通車・軽自動車)を売買して名義変更(移転登録)を行う際に必要となる書類・印鑑・委任状・費用、および自動車税(自動車税種別割・軽自動車税種別割)の清算(精算)の実務的な扱いと法的根拠を、できるだけ実務に即して詳しくまとめたものです。

個人間売買・業者経由の両方を想定し、普通車と軽自動車の違い、ナンバー(管轄)変更の有無、同一都道府県内・他都道府県への移転などの分岐も含めています。

前提・基本

– 名義変更(移転登録)は、道路運送車両法および関係省令(自動車登録規則)に基づく手続で、普通車は運輸支局(または自動車検査登録事務所)、軽自動車は軽自動車検査協会で行います。

– 譲渡を受けた日から原則15日以内に名義変更を行う義務があります(期限を過ぎると過料の対象になることがあります)。

– 自動車税(普通車は都道府県税の「自動車税種別割」/軽自動車は市区町村税の「軽自動車税種別割」)は、毎年4月1日時点の所有者に対してその年度分が課税されるのが基本(賦課期日)です。

したがって、途中で売買しても税務署・県税事務所が自動的に月割で清算する仕組みは原則ありません。

実務では売買当事者間・販売店とユーザー間の私的な「月割清算」が一般的です。

– 車庫証明(保管場所証明・届出)は、普通車では原則必要、軽自動車は多くの地域で不要ですが、指定地域(都市部など)では「保管場所届出」が必要です。

根拠は「自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)」と各都道府県公安委員会規則です。

普通車(運輸支局)の名義変更に必要なもの
売主(旧所有者)側で準備

– 譲渡証明書(旧所有者の実印押印。

日付・車台番号・譲受人氏名住所を記載)
– 旧所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内が目安)
– 自動車検査証(車検証)
– ナンバープレート(他都道府県ナンバーから新所有者の住所地管轄に変更する場合は返納・交換が必要)
– 所有権留保つき(ローン残)の場合 所有権者(販売会社・信販会社)の譲渡証明書・委任状・印鑑証明書、または所有権解除書類

買主(新所有者)側で準備
– 新所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
– 車庫証明(保管場所証明書。

申請から取得まで通常3~7日程度)
– 申請書(OCR第1号様式。

窓口で入手可)
– 手数料納付書(登録手数料用)
– 自動車税種別割・環境性能割の申告書(運輸支局内の税申告窓口で記入提出)
– 代理人に依頼する場合の委任状(新所有者の実印押印。

旧所有者分が必要な場合もあり)
– 本人確認書類の写し(代理申請時は運輸支局で求められます。

運転免許証等)
– 自賠責保険証明書(名義変更自体の必須添付ではないことがありますが、名義・住所の変更手続は別途保険会社で必要)

印鑑について
– 旧所有者 譲渡証明書に実印。

印鑑証明書と一致が必要。

– 新所有者 印鑑証明書が必要。

申請書・委任状に実印押印が通例(本人が窓口で申請する場合、認印で受理される実務もありますが、委任状作成や確実性のため実印を準備するのが安全)。

ナンバー(管轄)変更の要否
– 同一運輸支局管轄内 原則ナンバー変更不要。

– 管轄変更(他都道府県・他管轄へ住所地が移る場合) 旧ナンバー返納→新ナンバー交付が必要。

封印の再封印も必要(車両持込)。

軽自動車(軽自動車検査協会)の名義変更に必要なもの

– 自動車検査証
– 申請依頼書(旧所有者・新所有者双方の押印。

軽は印鑑証明不要で認印可が一般的)
– 譲渡証明書(様式任意。

旧所有者の押印)
– 新所有者の住所を証する書面(住民票写しが求められる地域実務あり。

要事前確認)
– ナンバープレート(管轄変更時は交換)
– 保管場所届出(指定地域のみ)
– 代理人の場合の委任状(認印可が多い)
– 自賠責保険の記名被保険者・車両入替の手続(別途保険会社)

軽自動車は印鑑証明書が不要である点、車庫証明が届出で足りる(地域限定)点が普通車と大きく異なります。

委任状(代理申請)のポイント

– 記載事項 車台番号・登録番号・車名、委任する権限(移転登録申請一切の件/自動車税種別割・環境性能割の申告/番号標返納・受領等)、委任者の氏名住所、生年月日、押印(普通車は実印推奨)
– 同封すべきもの 委任者の印鑑証明書(普通車・実印使用)、本人確認書類の写し(代理手続の本人確認措置)
– 複数の手続きを包括で委任する文言にしておくと窓口で差し戻しになりにくいです。

費用の目安(実費)

– 登録手数料(印紙代) 普通車の移転登録 約500円
– ナンバープレート代 地域・種別により約1,500~2,500円前後(字光式やご当地・図柄入りは追加、希望番号は+約4,000~5,500円)
– 車庫証明(普通車) 申請手数料約2,000~2,750円+標章代約500~600円(都道府県により異なる)
– 自動車税環境性能割 取得価額×0~3%(年式・燃費性能・取得時期で異なる。

中古は課税標準基準額×残価率を用いる場合が多く、販売店経由なら見積・請求に計上されます)
– 自動車重量税 名義変更のみなら不要。

継続検査(車検)を同時に行う場合は車検の有効期間分を納付
– 代行料(任意) 名義変更代行1.5~3万円前後、車庫証明代行5千~2万円前後が相場(地域・難易度で変動)

自動車税(種別割)・軽自動車税の清算(精算)の実務

– 法的な月割再計算は原則ありません。

自動車税(普通車・都道府県税)も軽自動車税(軽・市区町村税)も、賦課期日は毎年4月1日で、その時点の所有者に1年分が課税されます。

– そのため、途中で売買した場合の負担調整は、あくまで売買当事者間の取り決め(清算条項)として契約書に定め、売買代金とあわせて授受するのが一般的です。

– 月割清算の例(慣行) 買主が「当月含む残月数×月割額」を売主へ支払う。

月割額は、税額(年額)÷12。

残月の数え方は契約で定めますが、「引渡月を含める」扱いが多いです(販売店では前払月割で算定することが一般的)。

– 普通車の還付について 普通車は抹消登録(永久抹消・輸出抹消)をした場合に限り、未経過月分の自動車税の月割還付があります。

単なる名義変更(移転登録)では還付されません。

– 軽自動車税の還付について 軽自動車は原則として抹消しても年度途中の月割還付がありません(多くの自治体で不還付)。

したがって清算は売買当事者間の合意のみが拠り所です。

– 翌年度の課税に関する注意 4月1日をまたぐ売買では、4/1時点で誰が所有者かで翌年度の課税先が決まります。

3月中に名義変更を完了できないと、旧所有者に翌年度分の納税通知が届くことがあります。

トラブル防止のため、3月末日までに登録を終えるか、契約で税負担の取り決めを明確化してください。

– 申告手続 名義変更の際は、運輸支局(軽は軽協)に併設の税申告窓口で「自動車税種別割・環境性能割申告書」を提出します。

清算金そのものの受払は役所では扱いません。

手続の流れ(普通車・個人間売買の典型例)

– 事前準備 新所有者が車庫証明を取得。

旧所有者は印鑑証明書を取り、譲渡証明書に実印押印。

ローン中なら所有権解除書類を手配。

– 当日持参書類を確認 車検証、譲渡証明書、旧所有者印鑑証明、新所有者印鑑証明、車庫証明、委任状(代理時)、本人確認書類、ナンバー(管轄変更時)。

– 運輸支局で申請 申請書と手数料納付書を作成・提出。

必要に応じてナンバー返納・新規交付、封印。

– 税申告 同所の税窓口で自動車税種別割・環境性能割申告書を提出。

環境性能割が課税される場合は納付。

– 自賠責・任意保険の記名変更 保険会社で名義・使用者・車両情報を更新。

– 引渡・清算 売買契約に基づき、税の月割清算金、リサイクル預託金の清算(預託済の引継ぎ)などを精算。

よくある分岐・注意点

– 住所・氏名変更だけのケース 名義は同一だが住所が変わる場合、変更登録(15日以内)。

印鑑証明でなく住民票等が必要になる場合があります。

– 旧ナンバーの管轄から遠方へ持ち出す場合 一時的に仮ナンバーを使う、または先に旧管轄で手続するなど段取りを検討。

– 希望番号を取る場合 事前申込が必要で、交付まで数営業日かかることがあります。

– 所有権留保 車検証の所有者欄が信販会社名義のときは、解除書類がないと名義変更できません。

– 本人確認措置 代理人申請では委任者の本人確認書類の写し提出が求められます。

忘れると受付不可。

– 自賠責保険 名義変更と連動しないため、保険の記名被保険者・住所変更を必ず依頼。

未変更のまま事故があると対応が煩雑です。

法的根拠(主な根拠法令と公的ガイダンス)

– 道路運送車両法および関係省令・告示(自動車登録規則) 移転登録の手続、必要書類、封印等。

名義変更等は譲渡・変更から15日以内の届出義務が定められています。

– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)・各都道府県公安委員会規則 普通車の保管場所証明の要否、軽自動車の保管場所届出区域の指定、手数料。

– 地方税法および各都道府県・市区町村条例 自動車税種別割・軽自動車税種別割の賦課期日(毎年4月1日)、納税義務者、月割還付(普通車は抹消時に限り未経過月還付、軽は原則不還付)等。

環境性能割(都道府県税)の課税要件・税率(0~3%)も同法・条例に基づきます。

– 国土交通省・各運輸支局・軽自動車検査協会・警察(車庫証明)の公式案内 最新の様式・手数料・必要書類は各窓口の案内に従ってください(地域差あり)。

実務での清算条項(例)

– 自動車税清算 買主は引渡月を含めた当該年度末(3月)までの月割相当額を売主へ支払う。

税額は前所有者課税区分に基づく年額÷12で算出し、小数点は切上げ(または四捨五入)とする。

– 4月1日をまたぐ場合 4月1日時点で登記上の所有者が旧所有者となるときは、買主は翌年度分の自動車税年額を旧所有者へ全額補填する(または4月1日前日までに名義変更を完了させることを停止条件とする)。

– 軽自動車税 同様に月割清算するが、還付がないことを確認のうえ私的清算に限る。

まとめ(チェックリスト)

– 普通車 車検証/譲渡証明(旧所有者実印)/旧所有者印鑑証明/新所有者印鑑証明/車庫証明/委任状(代理時・実印)/本人確認書類/ナンバー(管轄変更時)
– 軽自動車 車検証/申請依頼書・譲渡証明(双方押印、認印可)/住所証明(必要に応じ)/保管場所届出(区域指定)/委任状(代理時)/ナンバー(管轄変更時)
– 費用 登録印紙約500円、ナンバー代1,500~2,500円、車庫証明2,500~3,300円程度、希望番号や図柄入りは追加、環境性能割0~3%(中古は基準額ベース)
– 税の清算 4/1基準。

名義変更では税務上の再計算なし。

私的清算を契約で明確化。

普通車の還付は抹消時のみ、軽は原則還付なし。

最後に、必要書類・様式・手数料は地域ごとに微差があり、近年は本人確認措置の運用強化や環境性能割の経過措置などもあります。

実際の手続前に、所管の運輸支局・軽自動車検査協会・警察(車庫証明窓口)・都道府県税事務所の最新案内を必ず確認してください。

特に3月は窓口が混雑するため、日程に余裕を持って準備することをおすすめします。

個人間取引と販売店経由では、手続きや税の取り扱いにどんな違いがあるのか?

結論の要点
– 個人間取引と販売店経由の一番の違いは、(1)名義変更などの手続きを誰が行い・立て替えるか、(2)自動車税(種別割)の未経過分の「清算」を契約でどう扱うか、(3)消費税の有無(個人間は非課税/販売店経由は課税)です。

– 自動車税(種別割)は法的には毎年4月1日時点の所有者に1年分が課され、名義変更だけでは月割の公的精算はありません(廃車等の抹消登録時のみ月割還付あり)。

そのため、個人間では当事者間の任意精算、販売店経由では契約に基づく精算や還付委任の活用が一般的です。

– 環境性能割は取得時課税で、名義変更(移転登録)時に買主が負担・納付(0~3%)します。

販売店は見積・代行に含め、個人間では買主が自分で申告・納付します。

– 軽自動車の税(軽自動車税・種別割)は市区町村税で、基本的に年の途中の名義変更・廃車でも月割還付がありません。

したがって清算は完全に当事者間の任意になります。

まず整理 関係する主な税・手続
– 自動車税(種別割・都道府県税)
– 毎年4月1日時点の所有者に1年分課税。

名義変更では公的な月割精算なし。

抹消登録時は未経過月分の還付あり(普通車)。

– 軽自動車税(種別割・市区町村税)
– 原則、年の途中の名義変更や抹消でも月割還付なし(例外扱いは二輪など自治体ごとの取り扱いに注意)。

– 環境性能割(都道府県税)
– 取得時課税。

普通車0~3%、軽0~2%。

移転登録時に買主が納付(対象外や0%の車種も多い)。

– 自動車重量税(国税)
– 車検時にまとめて納付。

名義変更のみでは原則不要。

– 自賠責保険(強制保険)
– 車両に紐づく。

名義変更時に残期間の引継ぎが可能(保険会社への名義訂正が望ましい)。

未経過分の清算は契約上の任意。

– リサイクル預託金
– すでに預託済の金額を、売買時に買主が「預託金相当額」を売主へ精算するのが実務慣行。

登録情報は移転時に引継ぎ。

個人間取引(Aさん→Bさん)の流れと留意点
1) 事前準備
– 車庫証明(普通車) 買主が警察署で取得(地域により2~7日程度)。

軽自動車は多くの地域で「保管場所届出」(証明不要)だが、要否は自治体で異なる。

– 書類の取り交わし 車検証、譲渡証明書(売主自署・実印)、売主の印鑑証明書、買主の印鑑証明書、委任状(代理人申請時)、リサイクル券(預託状況確認)。

2) 名義変更(移転登録)
– 普通車 運輸支局で移転登録。

ナンバー管轄が変わる場合はナンバー交換。

手数料・ナンバー代のほか、環境性能割が課税される場合は納付。

– 軽自動車 軽自動車検査協会で手続。

印鑑証明不要(個人の場合)。

ナンバー変更が必要なときは返納・交付。

3) 税金の清算実務
– 自動車税(種別割) 4月1日に名義が売主なら、その年度分は売主に課税・納付書が届く。

年途中で売買しても公的な日割りはありません。

したがって売買契約で
– 引渡月の翌月から年度末(3月)までの月数×月割額を買主が売主へ支払う
などの取り決めをします。

これは「慣行」であり法定の義務ではありません。

– 軽自動車税(種別割) 月割還付制度が基本的にないため、清算は完全に当事者間の取り決めです。

– 環境性能割 買主が窓口で納付(0%~課税)。

中古は年式・燃費基準により0%となるケースも多い。

– 自賠責・リサイクル 未経過分や預託金相当額は売買価格とは別に精算するのが一般的。

4) リスク・注意点
– 申請期限 道路運送車両法により、所有権移転があったときは一定期間内(一般に15日以内)に移転登録申請が必要。

怠ると過料対象になり得ます。

– 違反・事故通知 名義変更が遅れると、駐禁等の通知が旧所有者に届くトラブルが発生しがち。

譲渡証明書の保管と早期の移転登録が重要。

– 消費税 個人間の売買は消費税の課税対象外。

見積上「消費税」は発生しません。

販売店経由の流れと特徴
1) あなたが販売店から買う場合
– 販売店が一括手配 車庫証明、移転登録、ナンバー、環境性能割の納付、名義訂正、リサイクル・自賠責の名義整備を代行。

代行料(数万円程度)が発生。

– 税の扱い 
– 自動車税(種別割)未経過相当額 納車月に応じて販売店が「非課税項目」として買主から徴収し、前所有者へ清算するか、または販売店が在庫車について一時抹消して還付を受けるスキームを用いる場合あり(普通車)。

– 環境性能割 見積に計上。

0%車は計上なし。

– 消費税 車両本体・手数料に10%の消費税が課税(事業者の課税取引)。

2) あなたが販売店に売る(下取・買取)の場合
– 自動車税(種別割)の扱い(普通車) 
– 4月1日現在の所有者に年度課税。

年途中で売却しても法定の日割り返金は原則なし。

– ただし販売店が速やかに「一時抹消登録」すれば、未経過月分の月割還付が発生。

実務では、
– 店が還付金受領の委任を受ける(または後日あなたに還付が届く)、
– あるいは買取価格に「自動車税未経過相当額」「還付見込額」を上乗せする
といった形で清算されます。

– 軽自動車税(種別割) 月割還付がないため、買取価格の中で独自に調整(または精算なし)が一般的。

– リサイクル預託金 預託金相当額は買取価格に加算して支払われます(預託引継ぎ)。

– 手間・スピード 販売店が即日で名義処理・抹消処理し、違反通知や自動車税のトラブルを防ぎやすい。

個人間と販売店経由の違い(整理)
– 手続主体
– 個人間 買主・売主が自力で準備・申請(車庫証明・移転登録・環境性能割納付)。

手数料は抑えられるが手間と時間がかかる。

– 販売店 すべて代行。

代行料は発生するがスムーズでリスクが低い。

– 自動車税(種別割)の清算
– 個人間 契約上の任意清算(普通車は慣行として月割清算、軽は清算なしも多い)。

公的な日割はなし。

– 販売店 普通車では「一時抹消→月割還付」を活用するか、契約上で未経過相当額を明確に清算。

軽は任意清算。

– 環境性能割
– 個人間 買主が登録時に納付(0~3%)。

計算・納付を自分で行う。

– 販売店 見積に計上・立替納付。

説明・計算が明確。

– 消費税
– 個人間 非課税(消費税はかからない)。

– 販売店 課税取引(本体・手数料に10%)。

– 価格の透明性とリスク
– 個人間 安くなる可能性がある一方、書類不備・名義変更遅延・違反通知などのリスクを自分で管理。

– 販売店 総支払いは増えがちだが、保証や整備、トラブル対応、名義変更の確実性が高い。

手数料・費用の目安(普通車)
– 役所・検査関係の実費
– 移転登録手数料・用紙代・番号標代 数千円~(ご当地・字光式で変動)
– 車庫証明 2,000~3,000円台+標章代数百円(地域差あり)
– 環境性能割 0~3%(車両の課税標準に応じて)
– 販売店の代行料 2~5万円程度が相場(店舗・地域差あり)

よくあるQ&A
– Q 4月1日直前に売買すると税はどうなる?

– A 4月1日までに移転登録が完了し新所有者が登録簿に記載されれば、翌年度の自動車税は新所有者へ課税。

4月1日をまたいで手続が遅れると旧所有者に課税され、当事者間での清算が必要になりやすい。

– Q 名義変更だけで自動車重量税はかかる?

– A かかりません(車検有効期間内)。

重量税は新規登録/継続検査のときに納付。

– Q 自賠責はどうする?

– A 車に付いている保険を引き継げます。

名義(記名被保険者)の訂正を保険会社に依頼すると安心。

未経過分の保険料清算は当事者間の合意で。

法令・制度上の根拠(考え方の出どころ)
– 自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)・環境性能割の枠組み
– 地方税法に基づく地方税。

自動車税(種別割)は都道府県税、軽自動車税(種別割)は市区町村税、環境性能割は都道府県税です。

– 賦課期日(誰にその年度の税を課すかの基準日)は毎年4月1日。

4月1日時点の所有者に年度課税される仕組みです。

– 自動車税(種別割)の月割還付は、名義変更ではなく「抹消登録(廃車)」等のときに生じる取り扱い。

名義変更のみでは月割の公的精算はありません。

– 軽自動車税(種別割)は原則として月割還付の制度がありません(自治体運用に差異がある場合はその定めに従います)。

– 登録・名義変更(移転登録)
– 道路運送車両法に基づき、所有権の移転があった場合は一定期間内(一般に15日以内)に移転登録の申請が必要とされています。

違反すると過料等の対象となり得ます。

– 普通車の登録は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で行います。

– 自動車重量税
– 自動車重量税法に基づき、原則として新規登録時や継続検査(車検)時に課税。

単なる名義変更では課税されません。

– 自賠責保険
– 自動車損害賠償保障法に基づく強制保険。

車両に付帯し、移転後も保険自体は有効。

名義訂正等の手続は約款・実務運用に基づき保険会社が案内します。

– リサイクル預託金
– 自動車リサイクル法に基づく預託制度。

売買時には預託情報の引継ぎが必要で、実務上は預託金相当額を売買時に精算します。

– 消費税
– 消費税法により、事業者(販売店)が行う資産の譲渡等は課税取引(10%)。

一方、個人同士の売買は課税対象外です。

実務アドバイス
– 個人間で行う場合は、売買契約書に
– 自動車税(種別割)の未経過分清算方法(起算月、月額、支払い時期)
– リサイクル預託金相当額の精算
– 自賠責保険の扱い(未経過分清算の有無、名義訂正の責任分担)
– 名義変更の期限と誰が申請するか、遅延時の対応(違反通知や未納税対応)
を明記してください。

– 4月1日をまたぐ売買は、可能なら期日前に移転登録を完了させると税トラブルを避けられます。

– 普通車の月割還付を確実に受けたい売主は、販売店経由で一時抹消を前提に売却する選択も有効です(委任や後日還付の扱いは契約で明確に)。

– 取扱いや必要書類は都道府県・市区町村・管轄支局で細部が異なるため、最終的には所轄の運輸支局、軽自動車検査協会、警察(車庫証明窓口)、都道府県税事務所・市区町村税務課で最新情報をご確認ください。

ワンストップ電子申請(OSS)が使える地域・条件も拡大しています。

以上を踏まえると、コスト最小・手間増でも自分で管理したいなら個人間取引、手間・リスク最小で確実性を重視するなら販売店経由が適しています。

特に「自動車税(種別割)の未経過清算」「4月1日前後の名義変更完了」「軽自動車は月割還付なし」の3点を押さえると、税面の誤解や損得の取り違えを避けられます。

県外への移転登録や軽自動車の場合、手続き・税の扱い・スケジュールはどう変わるのか?

ご質問のポイント(中古車の名義変更=移転登録に伴う自動車税の清算、県外への移転登録、軽自動車の場合の違い、手続・税の扱い・スケジュール、根拠)について、普通車(登録車)と軽自動車で分けて、県外(管轄外)への移転を前提に詳しくご説明します。

最後に根拠法令や公的案内もまとめます。

基本整理(用語と税)

– 普通車(登録車)と軽自動車で、手続の窓口と税の所管が異なります。

– 普通車の名義変更(移転登録)窓口 運輸支局/自動車検査登録事務所(国土交通省)
– 軽自動車の名義変更窓口 軽自動車検査協会
– 自動車税の種類
– 自動車税(種別割) 普通車に対する都道府県税。

毎年4月1日の所有者に1年分が課税。

月割の公的清算は基本的に「抹消登録(廃車・輸出)」時のみ。

名義変更では還付なし。

– 軽自動車税(種別割) 軽に対する市区町村税。

毎年4月1日の所有者に1年分。

多くの自治体で月割還付制度がなく、廃車しても原則還付なし。

– 環境性能割 取得時に課される地方税(普通車は都道府県、軽は市町村に所属する税体系)。

中古取得でも条件により課税あり(車両の燃費基準等で0~数%)。

移転登録時に申告・納付する場合があります。

– 清算(精算)の実務慣行
– 名義変更(売買)では、法定の月割清算制度はありません。

したがって売主と買主が私的に「当年の自動車税を月割で清算」するのが一般的です(ディーラー・業者間でも同様)。

– 清算の起算は実務上「引渡し月を含むか/含まないか」を事前合意。

一般的には「翌月起算(売主が引渡し月まで負担、買主が翌月から年度末まで負担)」が多いですが契約次第です。

県外への移転登録(普通車=登録車)の手続・税・スケジュール

– 何が変わる?

– 管轄が変わる(例 品川→横浜)。

ナンバープレートは原則変更、封印の再封印が必要。

車両現車を新管轄の運輸支局へ持ち込みます(出張封印を使えば持ち込み省略可)。

– 自動車税(種別割)の「納税先(県税事務所)」が新所有者の住所地の都道府県に変わるため、移転登録時に「自動車税の申告(異動申告)」を新都道府県に提出します。

– 必要書類(代表例)
– 自動車検査証(車検証)
– 譲渡証明書(旧所有者の署名。

2021年の押印見直し以降、原則実印・印鑑証明は不要だが、金融会社の所有権留保や一部実務で印鑑証明を求められることあり)
– 旧所有者からの委任状(代理申請する場合。

押印不要で署名可)
– 新所有者の住所を証する書面(個人は住民票等、法人は登記事項証明書)
– 自動車保管場所証明書(車庫証明 新住所地の警察で事前取得。

発行から概ね1カ月以内有効)
– ナンバープレート(管轄外で番号変更が必要なら持参して返納)
– 申請書(OCR様式)、手数料納付書、自動車税種別割の申告書
– 所有権留保がある場合は所有権解除書類
– 手続の流れ(概ね)
1) 新住所地で車庫証明申請→交付(3~7日程度)
2) 書類一式を揃える
3) 新住所地の運輸支局で移転登録(同時にナンバー変更・封印)
4) 県税事務所窓口(支局内に併設が多い)で自動車税の異動申告(環境性能割の対象なら納付)
– スケジュールの目安
– 車庫証明 3~7営業日(地域差大)
– 登録~ナンバー交付 当日1~2時間程度(混雑次第)
– 出張封印を利用できる販売店・行政書士に依頼すると、車両持込を省け、日程短縮が可能
– 税の扱い(清算・請求先)
– 当該年度(4/1~翌3/31)の自動車税は、4/1時点の所有者に1年分が課税され、都道府県から納税通知(5月前後)が届きます。

年度途中の県外移転でも公的な月割還付はありません(抹消時のみ還付)。

– よって売買時に私的清算を行うのが一般的。

計算例は後述。

– 翌年度以降は、新所有者の住所地の都道府県から納税通知が届く(4/1までに移転登録が完了していれば新所有者あて)。

– 4/1直前~直後の売買は、名義変更の完了日で納税通知の宛先が変わるため、スケジュール調整が重要です。

県外への移転登録(軽自動車)の手続・税・スケジュール

– 何が変わる?

– 窓口は軽自動車検査協会(新住所地管轄)。

ナンバーは原則変更(封印なし。

車両現物の持込なしでも可 プレートと書類持参で交換可)。

– 軽自動車税(種別割)は市区町村税。

移転登録時に「軽自動車税申告書」を提出すると、新所有者の住所地の市区町村に納税先が切り替わります。

– 必要書類(代表例)
– 車検証
– 譲渡証明書(旧所有者の署名。

押印不要)
– 申請依頼書(代理申請時)
– 新所有者の住所を証する書面(住民票等)
– ナンバープレート(管轄外で番号変更が必要なら持参して返納)
– 軽自動車税申告書(窓口に様式あり。

環境性能割該当時は申告・納付)
– 保管場所関係
– 軽は封印・車庫証明は不要ですが、保管場所届出が必要な地域(いわゆる車庫規制地域)では「登録後に」警察へ届出(標章交付)をします。

普通車と違い「事前の証明書」は不要なのが相違点です。

– 手続の流れ(概ね)
1) 書類一式を準備(保管場所届出が必要な地域は、登録後15日以内などの期限で警察に届出)
2) 軽自動車検査協会で名義変更+(県外なら)番号変更
3) 同窓口で軽自動車税の申告(環境性能割があれば納付)
4) 必要地域は警察で保管場所標章の交付申請(事後)
– スケジュールの目安
– 軽の名義変更~ナンバー交付は当日30分~1時間程度が目安(混雑次第)
– 車両持込が不要なため、県外でも日程を組みやすい
– 税の扱い(清算・請求先)
– 当該年度分の軽自動車税(種別割)は4/1時点の所有者に1年分課税。

多くの自治体で名義変更・廃車による月割還付はありません。

– よって売買時の私的清算が一般的。

翌年度以降は新住所地の市区町村から納税通知。

税の清算(実務)と計算例

– 清算の考え方
– 法的義務ではなく契約上の取り決め。

売買契約書に「自動車税(種別割)は引渡し月まで売主負担、翌月以降は買主負担」といった条項を明記するのが実務的。

– ディーラーを介した売買では標準計算式が用いられます。

– 月割清算の一般的な計算式(例 翌月起算)
– 年税額 × 残月数 ÷ 12(円未満切捨て/四捨五入は当事者合意)
– 残月数は「引渡し日の翌月から翌年3月までの月数」
– 具体例
– 普通車(年税額36,000円)を7月20日に引渡し 
– 清算対象月 8~3月の8カ月
– 清算額 36,000 × 8 ÷ 12 = 24,000円(買主→売主)
– 軽自動車(年税額10,800円)を12月1日に引渡し 
– 清算対象月 1~3月の3カ月
– 清算額 10,800 × 3 ÷ 12 = 2,700円(買主→売主)
– 注意
– 4/1直前・直後の取引は、登記完了日で次年度の納税通知の宛先が分かれるため、清算条項に「万一、次年度納税通知が旧所有者に届いた場合の取扱い(買主が実費負担する等)」を入れるのが安全。

スケジュール面の違い(県外、普通車と軽の比較)

– 普通車(県外移転)
– 事前の車庫証明が必須(時間がかかる)
– ナンバー変更に封印が必要=車両持込(または出張封印の手配)
– 税申告は県税(支局内窓口)で同日可能
– 全体で最短でも数日~1週間程度(車庫証明の期間が支配的)
– 軽自動車(県外移転)
– 事前の車庫証明は不要(保管場所届出は登録後)
– 封印がない=車両持込不要
– 税申告は市区町村向けだが、窓口で一括申告
– 多くの場合、書類が揃っていれば当日で完了

よくある落とし穴・実務アドバイス

– 所有権留保(ローン完済でも所有者が販売店・信販会社のまま)だと移転登録不可。

所有権解除書類を先に取得。

– 2021年の押印見直し後、印鑑証明書は原則不要ですが、本人確認やトラブル防止で求められる場合あり。

事前に所管窓口・代行業者と確認。

– 4/1基準日を跨ぐ取引は、登録完了日のコントロールが重要。

3月中に完了させたい場合は車庫証明の日程に余裕を。

– 自動車税還付(普通車の月割還付)は「抹消登録」が条件。

単なる名義変更では還付されません。

軽自動車は多くの自治体で抹消しても還付制度なし。

– 軽の保管場所届出は「事後」。

怠ると標章未掲示で違反となる地域があるため、地域要件・期限を確認。

– 自動車リサイクル料金は税ではありませんが、売買時に名義とともに引き継がれる預託金であり、実務上は未使用残の清算対象に含めるのが一般的。

契約書に明記を。

根拠(法令・公的ガイド)

– 道路運送車両法(国土交通省所管)
– 登録(新規・変更・移転)や番号標、封印等の根拠法。

県外への移転で番号変更・封印が必要となる仕組みの基礎。

– 自動車登録規則(運輸省令第79号)
– 登録申請書類(譲渡証明書、委任状等)、登録手続の詳細を定める省令。

– 国土交通省 自動車局「自動車の登録(移転登録)ガイド」
– 窓口実務の標準、必要書類、押印見直し後の運用(署名で可、印鑑証明原則不要)等の案内。

– 軽自動車検査協会「手続案内(名義変更/番号変更/税申告)」
– 軽の名義変更、県外での番号変更、軽自動車税申告の実務案内。

– 自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法)
– 普通車は登録前に保管場所「証明」が必要、軽は一定地域で登録後の「届出」で足りるという実務の根拠。

– 地方税法(昭和25年法律第226号)
– 自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)・環境性能割の課税客体、納税義務者、賦課期日(毎年4月1日)や申告・納付の基本枠組みを規定。

– 自動車税(種別割)の還付(抹消時の月割還付)の制度根拠も同法および各都道府県条例に基づく。

軽自動車税の還付は自治体条例で定めがなく、一般に行われていない。

– 国土交通省「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」
– オンラインでの移転登録に関する案内(ただし県外で番号変更が伴う場合は物理的なナンバーの受け渡し・封印が必要で、全てをオンライン完結はできません)。

– 都道府県税事務所・市区町村税務課の案内
– 県外移転時の自動車税(種別割)異動申告、軽自動車税(種別割)申告の実務。

納付書の送付時期(5月前後)や名義変更の反映時期の注意喚起等。

まとめ(要点)

– 県外への移転登録
– 普通車は車庫証明が事前必須、封印があるため車両持込(または出張封印)、税の申告は県税へ。

日程は車庫証明が支配。

– 軽は車庫証明は不要(地域により事後届出)、封印なし・車両持込不要、税は市区町村。

書類が揃えば当日処理も現実的。

– 税の扱い
– いずれも4/1基準で1年分課税。

名義変更では公的月割還付なし(普通車は抹消時のみ、軽は原則なし)。

– 実務は売買当事者間で月割清算。

契約でルールを明記。

– スケジュール戦略
– 次年度の納税通知を誰が受けるかは4/1時点の登録名義で決まる。

3月取引は特に工程管理(車庫証明・登録日)に注意。

必要に応じ、実際に手続きを行う運輸支局・軽自動車検査協会・県税事務所/市区町村税務課の最新案内(書式・本人確認書類の要件・手数料額・環境性能割の適用可否)をご確認ください。

地域の条例や窓口運用で細部が異なることがあります。

【要約】
二輪の小型自動車(排気量251cc超)の売買では、譲渡日から15日以内に買主が運輸支局で移転登録を申請(新使用の本拠を管轄)。車検証・譲渡証明・印鑑証明等が必要で、販売店や行政書士による代理申請も可。税は都道府県の自動車税(種別割)で毎年4/1現在の所有者に課税。名義変更で月割清算はなく当事者間で調整(抹消時は月割還付あり)。

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